弁護士費用特約が使えない場合ってある?疑問は弁護士に聞いてみよう
Q1.弁護士費用特約が使えない場合があるの?
①相手の過失がゼロで自分に全部責任がある
②交通事故時に特約をつけていない
③日常の事故(自動車事故以外)
こういったとき、弁護士費用特約が使えないケースがあります。
弁護士費用特約は交通事故の加害者に対する損害賠償請求についての弁護士費用を補償する特約です。
①については相手に対して損害賠償請求する権利がないので、弁護士費用特約をつかう条件に当てはまりません。
②については交通事故後に特約を付けてもつかえないということです。
③についてはいわゆる日常事故の場合に使えないということです。
代表的な事例は「自転車事故」です。自転車事故は、弁護士費用特約の範囲外とされていることが多いです。
保険会社によっては、日常の事故に関しても弁護士費用特約を使うことができるものもあるようです。一度、ご自身で加入されている保険会社に問い合わせてみるか、約款を確認しておきましょう。
Q2.「弁護士費用特約を使えないケース」と言われたら?
交通事故案件の取り扱い実績豊富な弁護士に問い合わせてみましょう。
保険会社から「弁護士費用特約が使えない」と言われたケースであっても、「実は使える」場合もあるそうです。
ご自身の交通事故の場合に弁護士費用が使えないのか、実際に弁護士に聞いてみることをオススメします。
交通事故の被害者にむけて無料相談をおこなう法律事務所はたくさんあります。
各事務所ごとに「何分までは無料相談」など条件を設定していることが多いので、事前にHPでチェックしたり、相談申し込みの時に確認しておくと安心です。
Q3.弁護士費用特約を使えない場合の対応は?
弁護士費用特約を使えない場合は、ご自身で弁護士費用を支払わなくてはいけません。弁護士に受けとる損害賠償の見積もりをしてもらってから、依頼するかどうかを判断すると良いでしょう。
その時に検討すべきなのは、相手から受けとる損害賠償額が小さく、弁護士費用の方が高額にならないかということです。
弁護士費用の方が高くつくと、手元にお金がほとんど入らない、むしろ赤字だ、など深刻な事態を招きかねません。
いわゆる費用倒れを防ぐためにも、無料相談を利用して弁護士に損害賠償額の目安を教えてもらっておきましょう。
もちろんその後の交渉で過失割合の変動などで、当初の見通しの損害賠償獲得はかなわないかもしれません。
もし最初から費用倒れになることが想定される場合は、弁護士を使わず、ご自身で示談を進めたほうが良いケースもあるのです。弁護士はご自身で示談交渉をする上でのアドバイスをしてくれるでしょう。
このように弁護士費用特約を使えないケースがあること、使えるかどうか弁護士に見解を聞いてみることをご紹介してきました。
ここからは気軽に法律相談ができる弁護士事務所の窓口案内です。
アトム法律事務所では交通事故の被害者救済に注力している法律事務所です。
電話での無料相談予約受付のほかにLINE相談もおこなっています。
トーク相手は弁護士なので、的確なアドバイスがもらえそうです。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。