自賠責保険と任意保険の違い|補償内容や目的の違いを解説!
目次
Q1. 自賠責保険と任意保険の違いは?
自賠責保険と任意保険は、目的・補償範囲・加入義務の点で異なります。
✓目的
・自賠責保険:加入者が交通事故の加害者になった場合に、被害者に対して最低限の賠償金を支払う。
・任意保険:①加入者が交通事故の加害者になった場合に、被害者に対して自賠責保険の支払ではまかないきれない賠償金を支払う。②加入者が被害者になった場合に、その被害に対する補償をする。
少し複雑なので別の言い方をすると、
◎交通事故の被害者になった場合は、加害者側の自賠責保険と任意保険から損害賠償金が支払われ、被害者自身の任意保険から保険金が支払われる
◎交通事故の加害者になった場合は、自身の自賠責保険と任意保険が代わりに損害賠償金を支払ってくれる
ということになります。
✓補償範囲
・自賠責保険:身体に生じた損害
・任意保険:身体・物体に生じた損害(保険の内容による)
✓加入義務
・自賠責保険:車の運転者は必ず加入しなければならない
・任意保険:加入の有無は車の運転者の意志による
Q2. 自賠責保険の具体的な補償内容は?
自賠責保険の補償内容は、
・治療にかかった諸費用
・慰謝料
・逸失利益
・葬祭費
などです。
これらの補償は、
・交通事故の加害者が加入する自賠責保険から被害者に対して支払われる
・自賠責保険が支払えるのは最低限の金額
・交通事故によって壊れた物に対する補償は含まれていない
という点にご注意ください。
Q3. 任意保険の具体的な補償内容は?
任意保険会社の補償内容は、①加入している人が加害者になった場合②加入している人が被害者になった場合で異なります。順番にご紹介します。
①加入者が加害者になった場合
加入者が交通事故の加害者になった場合、任意保険は被害者に対して
・治療にかかった諸費用
・慰謝料
・逸失利益
・葬祭費
・壊れた物に対する補償
などを支払います。
黄下線部のものは、加害者が加入する自賠責保険の補償内容と同じです。ただ、自賠責保険は最低限の金額しか支払いませんので、それでは足りない部分を任意保険が補てんする形になります。
任意保険がどれくらいの金額を補填するのかは、示談交渉によって決められます。
②加入者が被害者になった場合
加入者が交通事故の被害者になった場合、加入者に対する補償内容は
・人身傷害保険:交通事故で加入者が死傷した場合の補償
・搭乗者傷害保険:契約車に搭乗中の人が、自動車事故によって死傷した場合の補償
・車両保険:交通事故によって契約している車が損傷した場合の補償
・無保険車傷害保険:加害者不明の事故などで加入者に後遺障害が残ったり、死亡したりした場合の補償
などです。
Q4. 加害者が任意保険未加入だったらどうすればいい?
交通事故の加害者が任意保険に入っていなかった場合、本来加害者側の任意保険会社から支払われるはずだった金額は、加害者自身から支払われることになります。
しかしその金額は大きいことが多く、加害者の資力では払えないことも珍しくありません。
そのような場合は、
・分割払いを求める
・仮払い仮処分命令の手続きをとり、相手の資産を差し押さえる
・被害者ご自身の人身傷害保険を使う
という対応が必要になります。
ただし、分割払いは途中で支払いが滞るかもしれませんし、仮払い仮処分命令の手続きを取っても、相手の資産を差し押さえる許可が下りない可能性があるという点にはご注意ください。
人身傷害保険は被害者ご自身の保険ですので、こちらからは確実に保険金を受け取ることができます。
この時弁護士に交渉をしてもらうと、人身傷害保険からの補償額が増額する可能性がありますので、一度弁護士に相談してみると良いでしょう。
アトム法律事務所では、LINEや電話で人身事故に関する無料相談を受け付けています。24時間相談を受け付けていますので、気軽に利用することができます。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。