交通事故にあったけど警察を呼ばなかった…後日にどうなる?
目次
Q1.交通事故の事故直後に行うべき対応は?
交通事故にあった被害者が加害者に賠償金を請求するためには、示談交渉を行わなければなりません。
賠償金は示談交渉が無事に終われば示談金という名目で支払われます。
被害者が負った損害を加害者に適切に賠償させるためには、事故直後から、後日の示談を見すえた行動を行うことが重要になります。
示談交渉をスムーズに行うためには、事故直後から加害者に情報を確認する必要があります。
まず、加害者の氏名や連絡先、勤務先などの基本的な個人情報を聞き出しておくことが重要です。
車両のナンバーや車検証のコピーなど、車両に関する情報も入手しておきましょう。
示談には保険会社が関わるため、加害者の加入している保険の情報も確認する必要があります。
任意保険に加入しているか、自賠責保険にしか加入していないかを問い合わせます。
任意保険の場合は、加入している保険会社の名称やプランの内容も確認しておくと役に立ちます。
Q2.事故が起きたら警察に連絡する義務がある?
交通事故の被害にあったら、どれだけ軽微な事故であっても必ず警察に連絡してください。
そもそも、交通事故があった場合、車を運転していた人が警察に連絡することは法律上の義務とされています。
つまり、自動車同士の事故の場合は、被害者の側にも事故を報告する義務が生じます。
そして、もし警察を呼ばなかった場合、被害者も刑事処分を受ける可能性があるのです。
また、この義務は、怪我のあるなしに関わりません。
たとえ物損だけの事故であっても、車の運転手には報告義務が生じます。
もし加害者が警察への報告を怠ろうとした場合には、法律上の義務であることを伝えた方が良いでしょう。
Q3.「警察を呼ばない」ことのデメリットは?
法律上の義務の問題のほかにも、警察を呼ばないことには、被害者にとってデメリットがあります。
第一のデメリットは、警察から証拠書類が得られないことです。
事故が起きた後に警察に連絡をすれば、交通事故証明書を発行してもらえます。
また、人身事故の場合は実況見分調書が作成されます。
そして、自賠責保険に保険金を請求する際には交通事故証明書が必要となります。
つまり、交通事故証明書がないと、自賠責に保険金が請求できなくなるのです。
また、後日の示談では過失割合が問題となる場合があります。
事故の状況について被害者と加害者とで意見が食い違ったとき、客観的な証拠である実況見分調書がないと、正確でなく被害者側にとって不利な過失割合に決定される恐れがあるのです。
第二のデメリットは、加害者から賠償金を適切に回収できなくなるリスクが生じることです。
物損事故に比べて、人身事故の場合は被害者が加害者に請求できる賠償金の項目が増えます。
慰謝料とは精神的苦痛に対する賠償金ですが、基本的に、慰謝料は人身事故においてのみ請求できるのです。
また、治療費や、怪我による休業損害や後遺障害による逸失利益なども請求が可能になります。
人身事故に関わる項目を請求するためには、事故と怪我との因果関係を証明する必要があります。
しかし、事故から時間が経てば経つほど、因果関係を証明することは困難になっていきます。
そのために、早い段階に病院に行くだけでなく、警察に連絡して事故に関係する証拠書類を作成してもらうことで、後の示談におけるトラブルを回避することができるのです。
Q4.「警察を呼ばない」ときってどんなとき?
法律上の義務や警察を呼ばないことのデメリットを理解していても、被害者が警察を呼ばない場合があります。
たとえば、加害者に「警察を呼ばないでくれ」と頼み込まれて、ついついその要求を受け入れてしまった場合です。
特に人身事故の場合、加害者の受ける行政処分や刑事処分が重くなります。
人身事故を起こした加害者は、違反点数が加算されたり免停になったりする可能性があるのです。
さらに、禁錮や懲役などの刑事罰を受ける可能性も存在します。
そのため、加害者としては、警察を呼ばれることを避けようとするのです。
また、被害者側でも以下のようなことを思って警察に連絡するのをためらう場合があります。
・「警察に連絡をすると、時間がかかってしまって対応が面倒だな…」
・「修理代は後日に弁償すると言っているから、警察を介入させる必要はないな…」
・「相手も謝罪しているし、警察を呼ぶのも気が引けるな…」
そして、警察を呼ばずにその場で示談してしまう人もいます。
ですが事故直後には「弁償をする」「治療費を支払う」と言っていた加害者がしらばっくれたり、偽の連絡先を教えられて連絡が取れなくなったりするおそれがあります。
そして、後から警察や裁判所に訴えにいっても、事故の存在が証明できない可能性があります。
また、事故直後には自覚症状がなかった怪我が発覚しても、治療費や慰謝料が請求できなくなるおそれがあります。
特に、交通事故の代表的な症状であるむちうちは、事故から数日後に発症することが多いです。
警察を呼んでおかないと、後日に発覚した怪我の治療費を加害者に請求することができくなるのかもしれないのです。
Q5.事故直後から弁護士に相談するメリットとは?
交通事故の被害者にとって、事故の直後に冷静な対応や行動をするのは難しいことです。
そして、後日になってあの時にちゃんと対応しとけばよかった…と公開することも多々あります。
そのような被害者の方には、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士であれば、事故直後でも事故から時間が経過した後でも、被害者に最善のアドバイスを行えます。
理想的には事故直後に諸々の対応をするべきですが、専門家を介在させることで、後日からでも対処することができるのです。
必要書類の入手や提出のほか、警察への連絡や対応に保険会社との示談交渉も弁護士に依頼することができます。
慰謝料も高額な弁護士基準となるため、加害者から得られる示談金の金額がさらに上がる可能性が高まります。
交通事故に強い弁護士への相談はこちら
交通事故にあった直後は、まずは警察と弁護士に連絡しましょう。
もし事故直後に加害者とその場で示談してしまった方も、あとから交通事故案件の経験豊富な弁護士に相談することをおすすめします。
アトム法律事務所では電話やLINEによる無料相談を受け付けております。
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交通事故が得意な弁護士も多数所属するアトム法律事務所に、ぜひご相談ください。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
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※弁護士相談は順番にご案内していますので、お時間をいただく可能性があります。
交通事故の被害にあってお悩みの方は、ご気軽に連絡してください。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。