弁護士特約を使ってみたらどうなる?物損事故でも使える?
Q1. 弁護士費用特約の補償内容は?
一般的な弁護士費用特約の補償内容は、以下の通りです。
弁護士費用 | 300万円まで |
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司法書士費用 | |
訴訟費用 | |
仲裁・和解・調停費用 | |
相談料 | 10万円まで |
弁護士費用特約を使わない場合、弁護士費用の相場は
・弁護士費用(着手金+成功報酬)=22万円+獲得賠償金の11%(税込)
・相談料=5500円/30分(税込)
と言われていますので、弁護士費用特約はかなりの助けとなるのではないでしょうか。
Q2. 物損事故でも弁護士の助けは必要?
物損事故でも、弁護士の助けを借りることは大切です。
示談交渉の中で「評価損」と「過失割合」について揉める可能性が高いからです。
評価損
車の修理後も外観や機能に欠陥が残る、修理歴が残るなどして、車の評価が落ちた場合に認められる損害のこと。
金額は、車の修理費の10~30%とされることが多い。
格落ち、事故落ち、査定落ちともいう。
評価損は必ずしも払われる項目ではありません。被害者が評価損を損害賠償額に含めるよう加害者側に求めても拒否され、もめることも少なくないのです。
過失割合
交通事故が起きた責任が、加害者と被害者それぞれにどれくらいあるかを割合で示したもの。
被害者にも過失割合がつくと、基本的にその割合分、受け取れる損害賠償額が減額されてしまう。(過失相殺)
過失割合は、被害者の方でも何割かついてしまうことがほとんどです。過失割合がいくらになるかで、もらえる賠償金額が大きく変わってしまうことも考えられます。
評価損や過失割合について示談交渉でもめると、交渉のプロである加害者側保険会社を相手に被害者の主張を通すことは簡単ではありません。
そのため、物損事故で遭っても弁護士の助けは必要なのです。
Q3. 弁護士費用特約は物損事故でも使える?
弁護士費用特約は、物損事故の場合も利用することができます。
ただし、交通事故案件を扱っていても、物損事故の依頼は受け付けていないという弁護士事務所もありますので、弁護士選びの際はよく確認してみてください。
Q4. 物損事故で後からけがが発覚しても、弁護士費用特約は使える?
物損事故として処理されていたものの、あとからけがが発覚したという場合も、弁護士費用特約を使うことができます。
あとからけがが発覚すると、事故は人身事故としての扱いに変わります。
この場合、物損事故の場合よりも請求できる賠償金の項目が増え、その分金額も大きくなりますので、より示談交渉でもめやすくなります。
そのため、弁護士に相談することは非常に大切です。
アトム法律事務所では、人身事故に関するご相談を電話やLINEで無料で受け付けています。初めて弁護士相談をされる方、あとからけがが発覚してどうしたらいいかわからない方も、気軽に利用することができます。
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。