交通事故で整骨院に通いたい場合の注意点は?医師の許可が必要?
目次
Q1.整骨院に通いたいのに保険会社からNGがでたら?
病院の医師に整骨院利用の許可をもらい、保険会社にその旨を伝えるようにしてください。医師の許可が出ることで、整骨院への通院の有効性があることの説得力が増します。
交通事故による怪我の治療にかかった費用を損害賠償として請求するには、整骨院での施術が「必要かつ相当な範囲」であると認められなければなりません。医師の許可がでることで、整骨院への通院が必要かつ相当な範囲であると認められる可能性が高くなります。
あらかじめ、整形外科など病院を受診して医学的に正しい「診断」をもらっておけば、整骨院の利用はよりスムーズにいくでしょう。
Q2.医師の許可があっても整骨院の通院で注意すべき点は?
症状固定まで病院と整骨院の通院を併用するようにしてください。医師から整骨院に通う許可が出た途端、そのまま病院に行かなくなってしまうという方が多いです。医師が症状固定と判断するまでは、医師の指示に従って病院への通院をつづけてください。
症状固定まで病院の通院が必要なのは、何らかの障害が残った場合に関係してきます。もしも交通事故の怪我で障害が残った場合、後遺障害等級の認定を受けることで後遺障害慰謝料・逸失利益といった後遺障害に対する損害賠償の請求が可能になります。
後遺障害等級の認定を受けるには申請が必要で、申請時には「後遺障害診断書」が必須となります。この後遺障害診断書は症状固定の段階で医師のみが作成できるものです。整骨院ではもらうことはできません。
また、保険会社に整骨院を利用する旨、事前に伝えておくことも大切です。事前に保険会社に確認を取っておくことで、整骨院の通院でかかった費用の支払いがスムーズに受けられるでしょう。保険会社への報告なしに整骨院への通院をはじめると、費用の支払いを拒否されることもあるようです。
Q3.整骨院に通いたいのに医師が認めてくれない。どうする?
医師の許可なしでも整骨院に通院すること自体は可能です。もっとも、整骨院でかかった費用が認められず自己負担となってしまう可能性が高くなってしまうことを認識しておいてください。
整骨院の施術は痛みの緩和など即効性の効果を感じやすいため、病院よりも整骨院を希望される方が多いです。しかし、正確には医療行為でない整骨院の施術は、医師の許可なしでは認められないことも多いです。整骨院を希望される場合は、できるだけ医師に認められることが望ましいです。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。