交通事故の慰謝料(後遺障害なしの場合)|請求の可否や増額の方法をご紹介!
この記事のポイントは以下の点です。
- 交通事故の慰謝料は、後遺障害なしと判断された場合でも、入通院期間に応じた分は支払いを受けられる
- 交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させるには、裁判の提起・ADR機関への申立て・弁護士への示談交渉等の委任などの方法がある
- 交通事故の慰謝料を後遺障害なしで増額させるのには限界があり、さらなる増額のためには異議申し立てなどが必要
交通事故の慰謝料が後遺障害なしの場合でも請求できるかや増額の方法を知りたいという方はぜひご一読下さい。
目次
交通事故にあってしまった場合に慰謝料の支払いを受けられることがあることは、ほとんどの方がご存知かと思います。
しかし、後遺障害なしと判断された場合にも支払いを受けられるかどうかまではご存知でない方もいらっしゃるかもしれません。
そこで、まずは、交通事故の慰謝料は後遺障害なしと判断された場合でも、支払いを受けられるのかどうかについてお伝えしていきたいと思います!
交通事故の慰謝料は後遺障害なしの場合も請求できる!?
交通事故の慰謝料は傷害分と後遺傷害分がある
そもそも、慰謝料とは、他の人に精神的な苦痛を負わせたことに対するつぐないとして支払われる金銭のことをいいます。
そして、交通事故にあった場合、後遺障害なしかありかにかかわらず、怪我をしていれば、精神的な苦痛を負うことになります。
そこで、交通事故では、被害者が死亡に至らなかった場合の慰謝料を
- 傷害慰謝料
- 後遺障害慰謝料
に分け、後遺障害が残ったと認定された場合には、傷害慰謝料に後遺障害慰謝料を加えた金額を慰謝料とすることにしています。
反対に言うと、交通事故の慰謝料は、後遺障害なしと判断された場合でも、傷害慰謝料の支払いは受けられるということになります。
傷害分の慰謝料は入通院期間に応じて払われる
交通事故の傷害分の慰謝料は、後遺障害なしの場合でも支払われることが分かったところで、次に気になるのは具体的な金額かと思います。
どの程度の精神的な苦痛を負ったかは、人によっても違いがあり、人の内心に関わる問題なので、客観的な判定をすることが困難です。
そのため、交通事故ごとに全て個別に検討して慰謝料を計算することになると、
- 迅速な解決が図れない
- 事案ごとにばらつきが大きくなり公平性を欠く
ことになります。
そこで、交通事故の傷害分の慰謝料は、原則として入通院期間を基礎に金額を定めることにしています。
交通事故による怪我の検査や治療のために、入通院を余儀なくされれば、時間が取られ行動の自由が制限される精神的苦痛を負うことになるからです。
もっとも、同じ通院期間でも、通院頻度が少ない人は通院頻度が多い人より、時間が取られ行動の自由が制限される精神的苦痛が少ないといえます。
そこで、通院頻度が少ない場合には、入通院期間ではなく、実際の入通院日数を基礎に金額を定める場合があります。
傷害分の慰謝料相場は用いられる基準で異なる
お伝えしたとおり、交通事故の傷害分の慰謝料の金額は、原則として入通院期間を基礎に定められることになります。
もっとも、たとえ同じ入通院期間であっても、具体的な傷害分の慰謝料の相場は用いられる基準によって大きく変わってくるんです!
そこで、ここからは、代表的な3つの傷害分の慰謝料基準の種類及びその相場をお伝えしていきたいと思います。
①自賠責基準
自賠責基準とは、その名のとおり、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金額を算出する際に用いる基準のことをいいます。
自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障するための保険のため、法令上限度額が定められています。
具体的には、傷害分については、120万円という限度額が定められています。
責任保険の保険金額は、政令で定める。
出典:自動車損害賠償保障法第13条
法第13条第1項 の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。
(略)
イ 傷害による損害(ロからヘまでに掲げる損害を除く。)につき
百二十万円
(以下略)
出典:自動車損害賠償保障法施行令第2条
この限度額は慰謝料だけでなく、治療費や休業損害など傷害による全ての損害を合わせた金額であるという点には十分注意が必要です。
そして、具体的な自賠責基準での傷害分の慰謝料は、次のように支払基準が定められています。
3.慰謝料
(1) 慰謝料は、1日につき4,200円とする。
(2) 慰謝料の対象となる日数は、被害者の傷害の態様、実治療日数その他を勘案して、治療期間の範囲内とする。
(以下略)
出典:http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/04relief/resourse/data/kijyun.pdf
日額が4,200円というのは明確ですが、対象となる日数は基準を読んだだけではよくわかりませんね・・・。
実は通院分の慰謝料は
- 入院日数と実際の通院日数の2倍の合計
- 総治療期間
のいずれか少ない方を対象日数として計算するといわれています。
この自賠責の支払基準による慰謝料が全額払われるのは、傷害による損害の総額が限度額の120万円の範囲内の場合に限られる点は注意しましょう。
②任意保険基準
任意保険基準とは、その名のとおり、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる基準のことをいいます。
任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。
もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。
そして、旧統一任意保険基準での傷害分の慰謝料は、入通院期間に応じ、以下のような相場が定められています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/santeihyo3_sp.png
ただし、実通院日数が少ない場合には、上記の基準から減額補正がされます。
一方で、傷害の部位・程度によっては、上記の基準から増額補正されることもあります。
具体的な増減額の補正の基準やその割合については、以下の記事に詳しく記載されていますのでぜひご覧になってみて下さい!、
③裁判(赤本)基準
裁判基準とは、その名のとおり、交通事故の民事裁判において裁判所が用いる基準のことをいいます。
この弁護士基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されているため。「赤本基準」と呼ばれることもあります。
交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!
そして、裁判基準での傷害分の慰謝料は、入通院期間に応じ、以下のような相場が定められています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/santeihyo1_sp.png
ただし、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合もあります。
一方で、傷害の部位・程度によっては、上記の基準から20~30%程度増額されることもあります。
また、症状の客観的な証拠がないむちうちや打撲等の場合には、以下のような相場が定められています。
出典:https://atomfirm.com/wp-content/uploads/santeihyo2_sp.png
ただし、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合もあります。
まず、交通事故の慰謝料は、後遺障害なしと判断された場合でも、入通院期間に応じた分は支払いを受けられるので、忘れずに請求する必要があります。
そして、具体的に受け取れる慰謝料の金額の相場は、用いられる基準によって違いがあるということも理解しておきましょう。
どの基準を用いた場合が一番高額になるかは、限度額や過失相殺にも影響されるので、不明点があれば、弁護士などに相談してみましょう。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 裁判基準 | |
---|---|---|---|
計算方法 | 4200円× ・入院日数+実通院日数×2 ・総治療期間 のいずれか少ない方 |
原則:入通院期間 ・通院日数少ない場合は減額 ・障害の部位・程度により増額 |
原則:入通院期間 ・長期通院では実通院日数の3~3.5倍の場合も ・障害の部位・程度で20~30%増額の場合も |
限度額 | 120万円※ | 基本的になし | なし |
過失相殺 | 被害者の過失7割以上の場合2割相殺 | 被害者の過失割合どおり相殺 |
※治療費等慰謝料以外の傷害による損害含めた総額
交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させる方法は?
交通事故にあい、怪我をされた以上、慰謝料をたとえ後遺障害なしの場合であっても、できるだけ多く受け取りたいと考えるのが自然です。
後遺障害認定は無理だろうから、できるだけ慰謝料増やしてもらわないとなぁ…
— 暁 (@aakkkkkkmm) May 30, 2016
では、交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させる方法はあるのでしょうか?
①裁判を起こす
先ほどご紹介した3つの基準の慰謝料相場を比較して頂ければ分かりますが、3つの基準のうち裁判基準の慰謝料が一番高額になるのが通常です。
そのため、交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させる方法としては、まず民事裁判を起こすという方法が考えられます。
なお、交通事故の民事裁判の流れについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
②ADR機関への和解や示談のあっ旋の申立て
もっとも、交通事故の民事裁判を起こすのは、手間も時間も非常にかかり、裁判所に納めるお金もかかります。
そこで、交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させるための、裁判以外の方法として
- 交通事故紛争処理センター
- 日弁連交通事故相談センター
などのADR機関に和解や示談のあっ旋の申立てをすることが考えられます。
これらのADR機関が提示するあっ旋案は裁判基準の慰謝料をベースに提示されるため、増額が見込めます。
そして、裁判に比べれば手間や時間もかからず、費用も無料で申し立てることができます。
ただし、あくまで裁判基準の慰謝料を「ベース」にするに留まり、裁判基準満額の慰謝料は認められない場合もある点には注意が必要です。
また、裁判を起こし、判決が出される場合には認められる遅延損害金が認められない点にも注意が必要です。
交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
③弁護士への示談交渉等の委任
もっとも、裁判ほどではないにせよ、ADR機関への和解や示談のあっ旋の申立てにもある程度の手間や時間が掛かります。
そこで、より手間や時間をかけずに交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させる方法として
弁護士に示談交渉を委任する
ことが考えられます。
弁護士が代理人の場合、示談交渉の段階で、任意保険会社が裁判基準に準じた支払いに応じることが多いため、慰謝料の増額が見込めます。
任意保険会社が示談交渉の段階で、裁判基準に準じた慰謝料の支払いに応じることが多いのは、示談が成立しなければ裁判となる可能性が高いからです。
弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者の手間はかからず、示談交渉で解決できれば、解決までの時間も短くて済みます。
ただし、あくまで裁判基準に「準じた」慰謝料の支払いに応じるに留まり、裁判基準満額の慰謝料は認められない場合もある点には注意が必要です。
また、裁判を起こし、判決が出される場合には認められる遅延損害金が認められない点にも注意が必要です。
さらに、弁護士に依頼したことによる慰謝料増額幅が弁護士費用を下回るいわゆる「費用倒れ」にならないかにも注意する必要があります。
交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させるには、裁判基準を用いて慰謝料を計算してもらうようにするのがポイントといえます。
そして、できるだけ手間や時間をかけずに慰謝料を増額させたいのであれば、弁護士に示談交渉を委任するのが有効な方法と考えられます。
弁護士費用特約が利用できれば費用倒れの心配はありませんし、利用できなくても費用倒れにならない場合もあるので、まずは相談してみましょう。
最後に、お伝えしてきた各慰謝料を増額させる方法を比較したものを表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。
裁判を起こす※1 | ADRへの申立※1 | 弁護士の示談 | |
---|---|---|---|
慰謝料基準 | 裁判基準 | 裁判基準ベース | 裁判基準ベース |
手間 (出頭の要否) |
非常に掛かる (出頭必要) |
ある程度掛かる (出頭必要) |
ほぼ掛からない (出頭不要) |
時間 | 非常に掛かる | ある程度掛かる | 短期で解決可能 |
費用 | 掛かる (申立費用) |
掛からない※2 | 掛かる※3 (弁護士費用) |
遅延損害金 | 認められる | 認められない | 認められない |
※1 被害者本人で行う場合を想定
※2 交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターを想定
※3 弁護士費用特約利用できる場合には費用負担掛からない場合あり
交通事故の慰謝料は後遺障害なしでは大幅な増額は困難?
ここまで、交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させる方法についてお伝えしてきました。
もっとも、交通事故の慰謝料増額は後遺障害なしのままでは、大幅な増額は困難です。
ここからは、交通事故の慰謝料増額が後遺障害なしのままだと限界がある理由をお伝えしたいと思います。
慰謝料増額が後遺障害なしだと限界がある理由
先ほどお伝えしたとおり、交通事故の慰謝料を後遺障害なしで増額させるには、裁判基準で慰謝料を計算してもらうのがポイントです。
しかし、後遺障害なしのままでは、高額な裁判基準で計算したとしても、傷害慰謝料しか請求できないことに変わりはありません。
示談の書類来た・・・後遺障害認定されなかったから金額少ないなぁ・・・
— はだっち (@hadatti) February 6, 2015
そして、先ほどご紹介した表を比較して頂くとわかりますが、任意保険基準ではなく、裁判基準で傷害慰謝料を計算することによる増額は
100万円台が限界
になります。
一方、冒頭でお伝えしたとおり、後遺障害が残ったと認定されれば、傷害慰謝料だけでなく、後遺障害慰謝料の支払いを受けることができます。
そして、後遺障害慰謝料は、等級に応じて、高額な裁判基準ですと、110万円~2800万円になります。
このことから、交通事故の慰謝料増額は後遺障害なしでは限界があり、大幅な増額には後遺障害認定を受けることが不可欠であることがわかります。
なお、後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益という損害項目の支払いも受けることができるようになります。
被害者の年齢や収入次第ですが、重い後遺障害認定を受けると、後遺障害慰謝料と逸失利益で1億を超える支払いを受けられるケースもあります。
後遺障害なしの判断は異議申し立てで変わる!?
交通事故の慰謝料増額は後遺障害なしでは限界があり、大幅な増額には後遺障害認定が必要なことがお分かりいただけたかと思います。
では、一度後遺障害なしと判断された後に、後遺障害認定を求める方法にはどんなものがあるのでしょうか?
まず挙げられるのが、異議申し立てという方法です。
異議申し立てとは、自賠責保険に対して後遺障害認定の再判断を求める不服申立ての方法になります。
ただし、異議申し立てが認められ、後遺障害なしなどの判断が変更される確率は、統計上5%程度と非常に低くなっています。
平成25年度 | 平成24年度 | |
---|---|---|
等級変更あり | 4.88% | 6.06% |
等級変更なし | 92.93% | 91.76% |
再調査・時効等 | 2.18% | 2.18% |
※損害保険料算出機構平成25年度の事業概況参照
なお、後遺障害認定に対する異議申立自体には期間や回数の制限はなく、2回目以降の異議申立も可能です。
ただし、被害者請求の時効との関係で、一定期間内に異議申し立てをしなければいけない場合があるという注意点があります。
紛争処理の申請
また、自賠法に基づく指定紛争処理機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請をするという方法も考えられます。
紛争処理の申請を受けた自賠責保険・共済紛争処理機構は、
- 弁護士
- 医師
- 学識経験者
が紛争処理委員を務める紛争処理委員会が提出された書面などで審査を行い、調停結果を通知します。
費用は無料であり、原則として書面のみで判断され、当事者の出席は不要です。
なお、自賠法に基づく指定紛争処理機関である紛争処理機構の調停は、自賠責保険の枠組みの中での最終の不服申立て方法として位置づけられます。
そのため、紛争処理申請は、異議申立と異なり、1回のみしか申請できず、2回目の申請ができない点に注意する必要があります。
紛争処理機構への申請は異議申立を1回ないし複数回行った後で、慎重に検討した上で行う必要があります。
後遺障害なしの判断は裁判等でも争う余地あり
また、自賠責保険において後遺障害なしと判断された場合でも、裁判で争い、後遺障害慰謝料の支払いが認められる余地があります。。
裁判所は、自賠責保険の認定結果には拘束されず、判決などにおいて、後遺障害の判断をすることができるからです。
とはいえ、裁判所は自賠責保険の後遺障害認定結果を事実上尊重していると考えられます。
そのため、自賠責保険の申請時とは異なる新たな有力資料を提出しないと、自賠責保険の認定結果と変わらない認定になることがほとんどです。
また、費用は有料であり、当事者の出席が必要となります。
そして、判決内容に不服がある場合には上訴という制度が設けられています。
なお、後遺障害認定に対する異議申立などについては、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
異議申立 | 紛争処理機構 | 裁判を起こす | |
---|---|---|---|
判断機関 | 損害保険料率算出機構 | 紛争処理委員会 | 裁判所 |
費用 | 無料 | 無料 | 有料 |
当事者の出席 | 不要※ | 不要※ | 必要 |
不服申立 | 何度でも可能 | ☓ | 上訴 |
※醜状障害などでは面談行われる場合あり
お伝えしたとおり、交通事故の慰謝料増額は後遺障害なしのままでは限界があり、大幅な増額には後遺障害認定を受けることが必要です。
もっとも、異議申し立てなどの方法により、実際に後遺障害なしなどの判断が変更される確率はかなり低いというのが実情です。
そんな中で、少しでも後遺障害なしなどの判断が変更される確率を高めるには、弁護士などの専門家に依頼するのが有効な方法といえます。
なお、後遺障害認定に対する異議申立の弁護士への依頼については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!
後遺障害なしの場合の慰謝料を弁護士に相談したい方へ
ここまで、後遺障害なしの場合の慰謝料についてお伝えをしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故の慰謝料は後遺障害なしの場合どうなるかについてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
まず、交通事故の慰謝料は、後遺障害なしと判断された場合でも、入通院期間に応じた分は支払いを受けられますので、忘れずに請求しましょう。
そして、交通事故の慰謝料を後遺障害なしでも増額させる方法は複数あり、どの方法を選択するかは、手間や費用など様々な面からの検討が必要です。
もっとも、慰謝料を後遺障害なしで増額させるには限界があり、更なる増額には異議申し立て等により後遺障害認定を受けられないかの検討も必要です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
交通事故の慰謝料は後遺障害なしの場合どうなるか
について理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!
皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
後遺障害がない場合の交通事故慰謝料に関するQ&A
後遺障害がない場合の交通事故慰謝料って貰える?
交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料と後遺障害慰謝料の2つがあります。後遺障害がない場合でも傷害慰謝料を受け取ることができます。傷害慰謝料は、入通院期間で金額が決定します。しかし、たとえ同じ入通院期間でも、算定基準によって金額が変わってきます。基準は、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準(裁判基準)の3つがあり、弁護士基準で算定するとき最も相場が高くなります。 傷害慰謝料の3つの基準について
できるだけ多く傷害慰謝料をもらうには?
重要なことは、護士基準(裁判基準)で慰謝料算定されることです。そのためには①裁判を起こす②ADR機関への和解や示談のあっ旋の申立てをする③弁護士に示談交渉を委任する、の3つがあります。手間や時間をできるだけ少なく、慰謝料を後遺障害なしで増額する方法が、弁護士に示談交渉を任せることです。①裁判を起こすより手前で、弁護士基準(裁判基準)に基づいた慰謝料の支払いに相手が応じる可能性が高まります。 裁判・ADR・弁護士依頼の違いをチェック
後遺障害がない場合に慰謝料の大幅な増額は無理?
後遺障害認定を求めるために自賠責保険に対して異議申立を行うことが可能です。そして認定されれば、慰謝料の大幅な増額が見込まれます。あるいは、自賠法に基づく指定紛争処理機関である自賠責保険・共済紛争処理機構に紛争処理の申請をする方法もあります。また、自賠責保険で後遺障害なしと判断された場合でも、裁判で争い後遺障害の慰謝料の支払いが認められることがあります。 後遺障害なしで慰謝料の増額はできる?
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。