人身事故で仕事を休んだ場合に受け取れる休業補償の計算方法や受給のポイントをご紹介
この記事の内容をまとめると以下の通りです。
- 休業補償は労災での言葉。自動車保険から支払われるのは、正しくは「休業損害」。
- 休業補償とは、人身事故により収入が減ってしまったという損害(休業損害)に対する補償のこと。
- 仕事中の人身事故の場合、自動車保険と労災から受け取れるが二重取りはできない。差額については受け取ることができる。
人身事故で仕事を休み、その間の休業補償についてお悩みの方は、ぜひご一読ください。
目次
怪我人が発生したような交通事故は、人身事故と呼ばれます。
怪我をすれば、病院に入通院して治療をすることになり、仕事を休まなければならないこともあるかもしれません。
そのため、お給料が減ってしまった場合には、休業補償を受け取ることができるという話を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
休業補償というものがあるのか。病院で診断書もらって、人身事故に切り替えたほうが良さそう。自転車の購入費用は全額出ないし、少しでもたしになるな。
— 🐹もるもっと (@N082169) October 8, 2016
しかし、休業補償について詳しく知らなければ、損してしまうことがあるかもしれません。
今回このページで勉強して、人身事故により仕事を休んだ分の補償をしっかりと受け取れるようにしましょう。
人身事故で仕事を休んだ場合に支払われる休業補償とは
人身事故の被害にあった場合、自動車保険から休業補償を受け取れるという話を聞いたことがある方が多いはずです。
しかし、実は休業補償という言葉は、労災の中で使われる用語になっています。
自動車保険からの損害賠償にあたっては、正式には休業損害と言います。
休業損害
交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。
正しい用語は「休業損害」ですが、皆様に馴染みのある「休業補償」という言葉で説明を続けていきたいと思います。
自動車保険からの休業補償(休業損害)の計算方法
では、自動車保険から受け取れる休業補償(休業損害)は、どのように計算されるのでしょうか?
自動車保険には、車を運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険と、任意で加入する任意保険の2種類があります。
それぞれについて見ていきたいと思います。
自賠責保険の場合
まず、自賠責保険では以下のように計算されます。
自賠責保険での計算式
休業補償(損害)=5,700円×休業日数
ただし、1日の休業損害額が5,700円を超えることを資料などで証明できれば、最大で19,000円まで日額の増額が認められているということです。
上限がある一方、
日額が5,700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば日額5,700円で計算される
ため、収入の低い人にとっては有利ですね。
任意保険・裁判の場合
一方、任意保険や裁判所に対して休業補償を請求する場合の計算方法は以下の通りとなっています。
任意保険での計算式
休業補償(損害)=1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは、職業別によって異なっています。
日額5,700円未満の人は実際の日額で計算される反面、
証明できれば、19,000円を超える日額も認められる
ので、収入の高い人にとって有利です。
自賠責保険 | 任意保険・裁判 | |
---|---|---|
原則 | 5,700円 | 1日あたりの基礎収入 |
上限 | 19,000円 |
ところで、自賠責保険は、被害者の方に対する最低限の補償をするものになっています。
しかし、休業補償(損害)に関しては、
日額が5,700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば日額5,700円で計算される
ということでした。
収入の低い方の場合、任意保険で計算すると日額が5,700円以下になってしまうのであれば、休業損害についてだけは自賠責での計算方法を用いて、それ以外は任意保険で計算したいと思うかもしれません。
しかし、他の項目では任意保険基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いるという良いとこ取りはできないという点に注意が必要です。
自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。
損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や裁判基準が用いられることになります。
職業別に認められる休業補償(損害)の算定方法
では、実際にはどのように算定されるのか。
職業別に見てみましょう。
給与所得者(サラリーマン)・アルバイト・パートの場合 |
---|
・休業により給料がいくら減らされたか ・何日仕事を休んだり、有給を使ったり、遅刻/早退をしたか ・事故前3ヶ月の給与 などが記載された休業損害証明書という書類をもとに、事故前の収入を基礎として受傷によって休業したことによる現実の収入減が支給される。 |
自営業(個人事業主)の場合 |
事故前年の確定申告所得を基礎として受傷によって就労できなかった期間の収入源や休業中の固定費(家賃や従業員給料)が支給される。 自営業の方の場合は、実際に仕事を休んだ日数を証明してくれる人がいないため、休業日数は、 ・実通院日数 ・怪我の状況 などをもとに判断される。 |
主婦(家事従事者)の場合 |
賃金センサスの産業計・企業規模計・学歴計の女子労働者全年齢平均の賃金を基礎として、受傷のため家事を行えなかった期間について支給される。※ 実際に家事を休んだ日数を証明してくれる人がいないため、休業日数は、 ・実通院日数 ・怪我の状況 などをもとに判断される。 |
※ 有職者で家事労働にも従事している場合には、実収入額が学歴計・女性全年令平均賃金を上回っている場合は実収入額による。
主婦(家事従事者)の休業損害は認められる一方で、
- 学生
- 年金受給者
- 生活保護受給者
- 不動産オーナー
の方は、交通事故がなくても元々収入がない、もしくは事故にあっても収入や利益が減らないため、休業損害はもらえません。
その他、有給との二重取りができるのかなど、詳しく知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。
知らないと損してしまうかも…労災からの休業補償を受け取る際のポイント
ところで、人身事故にあったのが、勤務中や通勤中だった場合、労災からも休業補償を受け取ることができます。
労災からの休業補償の計算方法
休業(補償)給付金の計算方法は以下の通りです。
休業(補償)給付の計算式
休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数
給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のことです。
平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のことになります。
休業特別支給金
これとは別に、休業4日目以降、休業特別支給金というものも支給されます。
休業特別支給金の計算式
休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数
これは、交通事故が業務中であっても通勤中であっても支給されるということです。
つまり、勤務中や通勤中に交通事故に遭った場合、休業から4日目以降に、合計で給付基礎日額の80%が受け取れるということになるんですね。
休業損害と休業補償は同時に受け取れる?
ところで、仕事中に人身事故にあった場合、自動車保険と労災、どちらからも休業補償を受け取ることができるのでしょうか?
自賠責保険の休業損害も、労災保険の休業補償も、1つの交通事故による休業に対する補償としての性質を有しています。
よって、重複して損害が填補されることがないよう調整が行われることになります。
つまり、
自動車保険と労災からの休業補償の二重取りはできない
ということなんですね。
ただし、どちらを受け取るかは自分で決めることができます。
そして重要なポイントとしては、2つの金額に差がある場合、差額分は請求することができるのです。
もっとも、労災の「給付基礎日額」と自賠責の「日額」はほぼ近い金額になります。
とはいえ、労災から支給される休業(補償)給付は、給付基礎日額の60%にとどまります。
また、休業(補償)給付では、休業の初日から3日目までの待機期間は支払いの対象になりません。
そのため、労災からの支給額が、自動車保険からの支給額を下回ることが多くなっています。
そこで、労災からの休業補償の支給額が、自動車保険からの支給額を下回る場合、その差額については別途、自動車保険に対して請求することが可能なのです。
具体的には、労災から10万円、自動車保険から12万円の休業補償を受け取れる場合、労災から10万円を受け取った後でも、自動車保険に差額の2万円を請求することは可能ということになります。
一方、休業特別支給金については、労働福祉の増進を図るために行われるものであり、自動車保険からの休業補償(損害)とは異なる性質を持っています。
よって、休業特別支給金として受け取った分は、自動車保険から支給される休業補償(損害)からは差し引かれません。
具体的には、労災から12万円(休業補償10万円+休業特別支給金2万円)、自動車保険から12万円の休業補償を受け取れる場合、休業特別支給金はそのままで、自動車保険にも2万円の差額を請求できるということになります。
① | 労災と自動車保険からの支給額に差がある場合、その差額分を請求することが可能 |
---|---|
② | 休業特別支給金分については、自動車保険からの休業補償(損害)と別個にもらうことが可能 |
とはいえ、実際の計算はより複雑で、被害者の方ご自身だけで検討するのは難しい場面もあるかもしれません。
自分が受け取れる休業補償の金額に間違いがないのか…不安がある場合には、ぜひ弁護士に相談だけでもしてみてください。
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以上、人身事故で仕事を休んだ場合の休業補償に関して理解を深めていただけたでしょうか。
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人身事故の休業損害の問題は、当面の生活に影響するため素早い対応が求められます。
しかし、ご自身の対応だけでは、休業損害を請求するための資料集めが進まずに、生活するお金が手元に入ってこなくなってしまうリスクも考えられます。
また、計算方法が複雑で、ご自身で対応するだけでは、もらえるべき休業補償がもらえない危険性もあります。
弁護士に依頼すれば、事故後の生活の不安もなくなり、治療に専念できる状況を生み出せる可能性が高まりますので、ぜひ相談してみていただければと思います。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
人身事故で仕事を休んだ場合の、自動車保険や労災からの休業補償
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
しっかりと休業補償を受け取るためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。
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また、このホームページでは、休業損害・休業補償に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
交通事故の休業補償についてのQ&A
自動車保険から受け取れる休業補償の計算方法は?
交通事故の人身事故で受け取れる休業補償の計算方法には二種類あります。①自賠責保険の場合「休業補償(損害)=5700円×休業日数」と計算されます。1日の休業損害額が5700円を超えると証明できれば、最大で19000円まで増額が認められています。②任意保険の場合「休業補償(損害)=1日あたりの基礎収入×休業日数」となります。 人身事故で仕事を休んだ場合に支払われる休業補償とは
労災と自賠責の保険は同時に受け取れる?
残念ながら受け取ることはできません。自賠責保険の休業損害と労災の休業補償が重複しないように調整が行われます。しかし、①労災と自動車保険からの支給額に差がある場合、その差額分を請求できます。②休業特別支給金分では、自動車保険からの休業補償(損害)と別個に受け取ることが可能です。 知らないと損してしまうかも…労災からの休業補償を受け取る際のポイント
労災で休業補償が受け取れる?
受け取れます。もし交通事故にあったのが、勤務中や通勤中だった場合、労災から休業が始まって4日目から休業補償を受け取れます。①業務中に起きた事故の場合「休業(補償)給付=給付基礎日額の60%×休業日数」と休業補償給付が支給されます。②交通事故が業務中であっても通勤中であっても休業特別支給金が支給されます。計算方法は「休業特別支給金=給付基礎日額の20%×休業日数」です。 労災からの休業補償の計算方法
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。