後遺障害等級9級の認定基準・慰謝料の相場・逸失利益|労災の後遺障害9級の金額は?

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後遺障害等級9級の認定基準・慰謝料の相場・逸失利益|労災の後遺障害9級の金額は?

後遺障害等級9級認定される可能性がある症状にはどんなものがあるの?」

交通事故で後遺障害の9級が認定された場合の慰謝料金額相場逸失利益いくら位なの?」

労災交通事故とでは、後遺障害の9級が認定された場合に受け取れる慰謝料等の金額に違いがあるの?」

後遺障害の9級は、後遺障害の等級の中でも1番号数が多いことから、関わりを持つ可能性の比較的高い等級といえます。

そこで、このページでは、

  • 後遺障害等級第9級の認定基準
  • 後遺障害等級第9級の慰謝料の金額の相場逸失利益
  • 労災と交通事故との後遺障害等級9級が認定された場合に受け取れる慰謝料等の金額の違い

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害等級9級は、様々な症状が認定の対象となることから、認定されるかどうかが争いになりやすい等級の一つといえます。

そして、後遺障害等級9級が認定された場合に受け取れる慰謝料の金額の相場や逸失利益にも争いがあります。

さらに、労災と交通事故とでは、同じ後遺障害等級9級が認定された場合でも、受け取れる金額には違いがあります。

こちらで、後遺障害等級9級についてしっかりと理解し、適切な慰謝料等の金額を受け取れるようにしましょう。

交通事故により深刻な症状が残った場合、当然それに対する賠償を請求していくことになります。

しかし、症状毎に全て一から判断するのは、とても時間が掛かり、同じような症状でも事案により金額が大きく違う不公平が生じてしまいます。

そこで、交通事故では、迅速かつ公平な賠償をするため、症状の程度ごとに後遺障害等級を1級~14級に分けて定められています。

そして、後遺障害の慰謝料等の金額についても、自賠責認定された等級に応じて、一定の相場や計算方法が決まっています。

では、後遺障害等級9級の認定基準に該当する症状はどんなものになるのでしょうか?

後遺障害等級9級の認定基準

後遺障害等級9級の認定基準

後遺障害等級9級の認定率は号数の数が影響?

お伝えしたとおり、後遺障害等級には1級~14級までありますが、その認定率(構成比率)は等級により大きく異なります。

具体的な後遺障害の等級の1級~14級までの認定率(構成比率)は、以下の表のようになっています。

後遺障害の等級別認定件数及び認定率(構成比率)
等級 認定件数 認定率
1級(別表第1 874 1.41%
2級(別表第1 462 0.75%
1級(別表第2 36 0.06%
2級(別表第2 108 0.17%
3 316 0.51%
4 180 0.29%
5 405 0.65%
6 528 0.85%
7 1008 1.63%
8 1984 3.20%
9 2200 3.55%
10 2020 3.26%
11 4369 7.05%
12 10592 17.08%
13 592 0.95%
14 36335 58.60%
合計 62009 100.00%

※損害保険料率算出機構「2016年度 自動車保険の概況」参照

後遺障害の9級の認定率が全等級の中で比較的高め(4番目)なのは、認定対象となる症状の多さが理由の一つと考えられます。

後遺障害等級の9級は1号~17号まで自賠責では規定されており、これは全等級の中で1番多い号数になります。

そこで、ここからは後遺障害等級の9級の1号~17号までの各号の認定基準を満たす症状について、具体的にお伝えしていきたいと思います。

後遺障害等級9級の認定基準を満たす症状は?

後遺障害9級1号

まず、後遺障害9級1号は、

「両眼の視力が0.6以下になったもの」

自賠責では定められています。

ここでいう、「視力」とは、メガネやコンタクトレンズを着用した「矯正視力」のことであり、裸眼の視力ではない点に注意が必要です。

後遺障害の9級1号は、両方の眼球の視力障害に区分されます。

後遺障害9級2号

次に、後遺障害の9級2号は、

「1眼の視力が0.06以下になったもの」

と自賠責では定められています。

ここでいう、「視力」も1号同様、メガネやコンタクトレンズを着用した「矯正視力」のことであり、裸眼の視力ではない点に注意が必要です。

後遺障害の9級2号は、片方の眼球の視力障害に区分されます。

後遺障害9級3号

そして、後遺障害の9級3号は、

「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」

と自賠責では定められており、具体的には

両目の8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の60%以下

になった場合をいいます。

視野の測定は、ゴールドマン型視野計により行われます。

「半盲症」とは、両目の視野の右半分又は左半分が欠ける状態をいいます。

「視野狭窄」とは、文字通り視野が狭くなった状態をいいます。

「視野変状」とは、視野の一部が欠ける状態をいいます

後遺障害の9級3号は、両方の眼球の視野障害に区分されます。

後遺障害9級4号

また、後遺障害の9級4号は、

「両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの」

と自賠責では定められています。

「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、具体的には

まぶたを閉じたときに角膜を完全に覆うことができない状態

のことをいいます。

後遺障害の9級4号は、両方の眼(まぶた)の欠損障害に区分されます。

後遺障害9級5号

次に、後遺障害の9級5号は、

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」

と自賠責では定められています。

「鼻の欠損」とは、具体的には

鼻軟骨部の全部又は大部分の欠損

のことをいい、「機能に著しい障害を残すもの」とは

鼻呼吸困難又は嗅覚脱失

のことをいい、両方を満たす場合に9級5号が認定されます。

ただし、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損した場合、同時に7級12号の醜状障害にも該当する結果、上位等級の7級12号として認定されます。

後遺障害の9級5号は、鼻の欠損及び機能障害に区分されます。

後遺障害9級6号

そして、後遺障害の9級6号は、

「咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの」

と自賠責では定められています。

咀嚼機能の障害

「咀嚼…の機能に障害を残すもの」とは、具体的には

ごはん等の柔らかい固形食物は咀嚼できるが、たくあん等の一定の固さの食物中に咀嚼が(十分に)できないものがあることが医学的に確認できる

場合のことをいい、「医学的に確認できる」とは

不正咬合、そしゃく関与筋群の異常、顎関節の障害、開口障害、歯牙損傷(補綴不能の場合)

などそしゃく障害の原因と考えられる症状が確認できることをいいます。

言語機能の障害

「言語の機能に障害を残すもの」とは

4種の子音のうち、1種が発音できない状態

のことをいい、4種の子音とは具体的には以下の表のとおりです。

子音の種類と構音部位ごとの分類
種類 構音部位
口唇音 ま行、ぱ行、ば行、わ行、ふ
歯舌音 な行、た行、だ行、ら行、さ行、しゅ、し、ざ行、じゅ
口蓋音 か行、が行、や行、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
喉頭音 は行

第9級6号はこの咀嚼機能の障害と言語機能の障害の両方ある場合に認定されることになります。

後遺障害の9級6号は、口のそしゃく及び言語機能障害に区分されます。

後遺障害9級7号

また、後遺障害の9級7号は、

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」

と自賠責では定められています。

「両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」とは、具体的には

  • 両耳の平均純音聴力レベルが60db以上又は
  • 両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が70%以下

のものをいいます。

平均純音聴力レベルはオージオメーターを使用し、気導聴力検査骨導聴力検査を用います。

明瞭度は、スピーチオージオメーターを使用し、語音聴取閾値検査語音弁別検査を用います。

後遺障害の9級7号は、両耳の聴力障害に区分されます。

後遺障害9級8号

次に、後遺障害の9級8号は、

「1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」

と自賠責では定められています。

「聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度」とは、具体的には

平均純音聴力レベルが80db以上

のものをいいます。

また、「聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの」とは、具体的には

平均純音聴力レベルが50db以上

のものをいいます。

後遺障害の9級8号も、両耳の聴力障害に区分されます。

後遺障害9級9号

そして、後遺障害の9級9号は、

「1耳の聴力を全く失ったもの」

と自賠責では定められています。

「聴力を全く失ったもの」とは、具体的には

平均純音聴力レベルが90db以上

のものをいいます。

後遺障害の9級9号は、一耳の聴力障害に区分されます。

後遺障害9級10号

また、後遺障害の9級10号は、

「神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

と自賠責では定められており、具体的な症状としては

  • 高次脳機能障害のため、意思疎通能力、問題解決能力、作業負荷に対する持久力、社会行動能力のいずれか1つ以上の能力が相当程度失われている場合
  • 脳損傷による軽度の単麻痺
  • 脊髄損傷による一下肢の軽度の単麻痺
  • 重度の非器質性精神障害
  • 数か月に1回以上の外傷性てんかんの発作が転倒する発作以外の発作である場合や服薬継続によりてんかん発作がほぼ完全に抑制されているもの

などがあります。

後遺障害の9級10号は、神経系統又は精神の障害に区分されます。

後遺障害9級11号

次に、後遺障害の9級11号は、

「胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの」

と自賠責では定められています。

具体的な症状としては

  • 動脈血炭酸ガス分圧は限界値範囲内だが、動脈血酸素分圧が60Torrを超え70Torr以下の呼吸器の障害
  • 心機能の低下による中等度の運藤耐用能の低下、ペースメーカの埋め込み、心臓の弁を置換し、継続的に抗凝血薬療法を行うなどの循環器の障害
  • 食道の狭窄による通過障害、胃の切除による消化吸収障害等2種の障害、小腸を大量に切除し100㎝以下になったもの、常時おむつの装着が必要な便失禁、肝硬変、重い膵臓の障害等の腹部臓器の障害
  • 腎臓を亡失した中度の障害又は、腎臓を亡失しない重度の障害、尿禁制型尿路変向術を行ったもの、100ml以上の残尿障害、常時パッド等の装着を要する尿失禁などの泌尿器の障害

などがあります。

後遺障害の9級11号は、胸腹部臓器の障害に区分されます。

後遺障害9級12号

そして、後遺障害の9級12号は、

「1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの」

と自賠責では定められています。

つまり、片方の手の親指か親指を除く2本の指を失ってしまった場合が認定の対象になります。

そして、「手指を失った」とは、具体的には

  • 親指の場合は指節間関節
  • その他4本の指の場合は近位指節間関節

以上を失った場合のことをいいます。

指節間関節とは、親指の指先から数えて第1関節のことを、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の9級12号は、手指の欠損障害に区分されます。

後遺障害9級13号

また、後遺障害の9級13号は、

「1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの」

と自賠責では定められています。

「手指の用を廃した」とは、具体的には

  • 末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

のことをいいます。

なお、中手指節関節とは、手の指先から数えて第3関節のことをいいます。

後遺障害の9級13号は、手指の機能障害に区分されます。

後遺障害9級14号

次に、後遺障害の9級14号は、

「1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの」

と自賠責では定められています。

より分かりやすくいうと、片方の足の親指を含む2本の指を失った場合が認定対象になります。

そして「足指を失った」とは、具体的には、中足指節間関節以上を失ったことをいいます。

なお、中足指節関節とは、足の指先から数えて第3関節(親指の場合は第2関節)のことをいいます。

後遺障害の9級14号は、足指の欠損障害に区分されます。

後遺障害9級15号

そして、後遺障害の9級15号は、

「1足の足指の全部の用を廃したもの」

と自賠責では定められています。

「足指の…用を廃した」とは、具体的には

  • 親指では末節骨の長さの1/2以上、その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合
  • 中足指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健康な指の1/2以下になった場合

のことをいいます。

なお、足の指先から数えて第1関節が遠位指節間関節(親指だと指節間関節)第2関節が近位指節間関節になります。

後遺障害の9級15号は、足指の機能障害に区分されます。

なお、9級12号~15号のような指の後遺障害については、以下の記事もぜひご覧ください。

後遺障害9級16号

また、後遺障害の9級16号は、

「外貌に相当程度の醜状を残すもの」

と自賠責では定められています。

「外貌」とは、具体的には頭部、顔面部、頸(首)部のような、上肢及び下肢以外の日常的に露出している部分のことをいいます。

そして、9級16号に該当する「相当程度の醜状」とは、原則顔面部の長さ5㎝以上の線状痕で、人目につく程度以上のもののことをいいます。

なお、顔面部の長さ3㎝以上5㎝未満の線状痕は12級14号の認定対象となります。

後遺障害の9級16号や12級14号については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の9級16号は、頭部、顔面、頸部の醜状障害に区分されます。

後遺障害9級17号

最後に、後遺障害の9級17号は、

「生殖器に著しい障害を残すもの」

と自賠責では定められており、生殖機能は残存しているものの、通常の性交では生殖をおこなうことができないものが該当します。

より具体的には、以下の症状が該当します。

  • 陰茎(ペニス)の大部分を欠損し、膣に挿入することができなくなったもの
  • 勃起障害を残すもの
  • 射精障害を残すもの
  • 膣口が狭くなり、陰茎(ペニス)を膣に挿入することができなくなったもの
  • 両側の卵管(卵子を子宮に運ぶ管)の閉塞又は癒着、頸管(膣と子宮の間の管)の閉塞、子宮の喪失のいずれかが画像所見で確認できるもの

局部の後遺障害が9級であることについては、低いと感じられる方もいらっしゃるようです。

後遺障害の9級17号は、胸腹部臓器の障害に区分されます。

最後に、お伝えしてきた自賠責保険の後遺障害等級9級の認定基準を等級表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

自賠責保険の後遺障害等級9級の等級表(認定基準)
号数 後遺障害
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの
13 1手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの

後遺障害等級9級は併合により認定される事も

交通事故により、後遺障害認定基準を満たす症状が複数ある場合もあります。

この場合、自賠責保険労災保険では、併合という取り扱いが行われます。

自賠責保険や労災保険において、後遺障害の併合とは以下のように定義されています。

併合

系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすること

そして、後遺障害が2以上ある場合における等級の定め方につき、自動車損害賠償保障法施行令には以下のように記載されています。

三 傷害を受けた者(略)

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

(以下略)

条文だけだと後遺障害の等級が併合によりどうなるかがわかりにくいと思うので、以下のとおり、表にまとめてみました。

後遺障害の併合が行われた場合の等級早見表
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14

※別表第一の後遺障害の場合除く

例えば、後遺障害の12級に該当する症状と10級に該当する症状が残った場合、併合により10級の等級が1級繰り上がり併合9級が認定されます。

また、後遺障害の9級に該当する症状が複数残った場合には、併合により9級の等級が1級繰り上がり、併合8級が認定されます。

なお、後遺障害の等級の併合については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の等級のうち、9級は号数が多く、その分認定されるかどうかが争いになる症状も多い等級といえます。

このあとご紹介するとおり、後遺障害等級の9級が認定されるかどうかで、受け取れる慰謝料などの金額には大きな違いがあります。

後遺障害の9級が認定される見込みがあるかどうかの判断は難しい部分もありますので、まずは専門家である弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害等級9級の慰謝料の相場・逸失利益の計算方法

後遺障害等級9級の慰謝料の相場・逸失利益の計算方法

後遺障害9級自賠責認定されると

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

という項目の金額を受け取ることが可能になります。

では、後遺障害の9級が認定されることで受け取れる慰謝料や逸失利益はいくら位になるのでしょうか?

後遺障害等級9級の慰謝料の金額の相場とは?

お伝えしたとおり、交通事故後遺障害9級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れることになります。

しかし、9級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料の具体的な金額相場は、用いられる基準によっても違いがあります。

そこで、ここからは、代表的な後遺障害の9級が認定された場合の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。

後遺障害等級9級の慰謝料の基準

自賠責基準

まず、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金の金額を算出する際に用いる自賠責基準というものがあります。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障する保険のため、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料の相場は低額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに、慰謝料の金額が自賠責基準で定められています。

任意保険基準

次に、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる任意保険基準というものがあります。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。

旧統一任意保険基準でも後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が任意保険基準で定められています。

裁判基準

そして、交通事故の後遺障害の慰謝料などについて裁判で認められる相場である裁判基準というものがあります。

この裁判基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されています。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

裁判基準は、3つの基準の中で慰謝料の金額の相場が最も高額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が裁判基準でも定められています。

このように、後遺障害の慰謝料の相場は自賠責で認定される等級と用いられる基準によって決まってきます。

なお、裁判基準は、弁護士が相手方任意保険会社と交渉する際にも用いられているため、弁護士基準とも呼ばれます。

そして、弁護士に依頼することにより、裁判をすることなく、裁判基準での慰謝料の金額を前提とする示談交渉が可能になります。

後遺障害の慰謝料を計算する基準
基準 いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準よりは高い
裁判基準
(弁護士基準)
・裁判
・弁護士の交渉
最も高い

後遺障害等級9級の慰謝料の相場

では、後遺障害等級9級が認定された場合の慰謝料の金額の相場は各基準ごとにいったいどれ位になるのでしょうか?

自賠責基準

交通事故で後遺障害の9級が認定された場合の慰謝料として、自賠責保険から受け取れる金額は245万円になっています。

後遺障害の等級が9級の場合、自賠責保険からは上記の金額以上の慰謝料を受け取ることはできません。

後遺障害の等級の9級は、労務が相当程度制限される神経症状等の重い症状であることからすれば、上記の金額では少ないと感じるかもしれません。

任意保険基準

先ほどお伝えしたとおり、現在の任意保険基準は各会社ごとに異なり、非公開なので、ここでは旧統一任意保険基準を前提にお伝えします。

後遺障害が12級の場合の慰謝料の旧統一任意保険基準の金額の相場は300万円になっています。

自賠責基準の慰謝料の相場よりは増額していますが、その増額幅が55万円ではまだまだ不十分と思われる方もいるでしょう。

裁判基準

そして、後遺障害が9級の場合の慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の相場は690万円になっています。

比較していただければわかりますが、自賠責基準や任意保険基準の倍以上の高額な相場になっています。

さらに、自賠責基準の場合と異なり、裁判基準の慰謝料はあくまで相場であり、絶対的なものではありません。

そのため、裁判などでは、上記の相場の金額とは異なる慰謝料が認められる場合もあります。

以下の記事では、後遺障害等級9級が認定された場合の判例が紹介されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害等級9級の基準別の慰謝料
基準 金額
自賠責基準 245万円
任意保険基準※ 300万円
裁判基準
(弁護士基準)
690万円

※ 旧統一任意保険基準

後遺障害等級9級の逸失利益の計算方法の基礎

そして、後遺障害9級認定された場合の逸失利益計算方法は、基本的に以下のようになります。

後遺障害9級の逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

また、逸失利益の計算方法の各項目の簡単な意味は以下の表のとおりです。

逸失利益の計算方法の項目と意味
項目 意味
基礎収入 後遺障害が残らなければ、得られていたであろう収入
労働能力喪失率 後遺障害が残ったことによる減収の割合
労働能力喪失期間 後遺障害によって減収が発生する期間
中間利息控除係数 逸失利益を症状固定時の金額にするための係数

そして、労働能力喪失率につき、9級35%自賠責では定められており、この喪失率は他の基準でも基本的に準用されています。

また、労働能力喪失期間は症状固定時の年齢から一般的な就労可能な年齢の終期である67歳までの期間で計算するのが原則です。

なお、より詳しい後遺障害の逸失利益の計算方法は以下の記事に記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害等級9級16号は逸失利益が争点になる

後遺障害逸失利益は、任意保険との交渉や裁判の場合でも、上記の自賠責計算方法で算出された金額になるのが原則です。

しかし、後遺障害の9級16号のような醜状障害の場合、任意保険との交渉や裁判の場合、逸失利益の有無自体が争点になります。

醜状障害は、モデルなどのような他人に顔を見られる仕事でない限り、必ずしも仕事への支障はないとも考えられるからです。

しかし、「醜状障害であるから逸失利益は認められない」という主張が妥当とはいえないケースも数多くある点には注意が必要です。

具体的には、醜状障害であっても

  1. ① 醜状が残った部分に痛み等の神経症状も残存すること
  2. ② 接客や仕事上の対人関係の構築に消極的になるなどの悪影響を及ぼす可能性があること
  3. ③ 勤務場所が内勤に限定されたり、転職の際に不利に働く可能性があること

などから、将来の収入に対する影響があるとして、後遺障害逸失利益が認められる場合も多いようです。

ただし、醜状障害の場合、逸失利益自体が認められても、労働能力喪失率喪失期間を通常より制限するか別途争点になることが多いようです。

醜状障害の逸失利益に関する弁護士としての見解はどのようなものになるのでしょうか?

上記のとおり、後遺障害9級16号のような醜状障害の場合でも、逸失利益が認められる余地は十分あるといえます。

もっとも、醜状障害で逸失利益が認められるには、現在又は将来希望する職務との関係で、具体的にどんな支障があるか主張・立証する必要があります。

この主張・立証は一般の方では困難なことも多いので、弁護士などの専門家に依頼して行うのが確実と考えられます。

自賠責の後遺障害等級9級の場合の保険金額

上記のような後遺障害逸失利益が争われるのは裁判などの場合であり、自賠責では、9級16号でも原則どおり計算されます。

しかし、自賠責保険から後遺障害9級認定された際に受け取れる金額は、上記の慰謝料と逸失利益の合計とは限りません。

自賠責保険の後遺障害による損害につき支払われる保険金の金額には限度額が法令上定められているからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

三 傷害を受けた者(略)

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

そして、自賠責保険から後遺障害の9級が認定された場合に支払われる保険金額の限度額は616万円になります。

この限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても

各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額

までとなります。

具体的には、自賠責保険から後遺障害の9級が認定された場合に支払われる後遺障害の逸失利益は、616万円-245万円=371万円までです。

年収や年齢にもよりますが、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることがほとんどになります。

後遺障害等級9級の裁判基準の金額の相場計算

また、交通事故では、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院分の慰謝料や休業損害も別途請求することができます。

これらの損害賠償の金額の総額を計算するのはかなり手間が掛かると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

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面倒な登録手続等も不要であり、いくつかの項目を入力するだけですので、是非お気軽にご利用してみて下さい!

実際に計算していただければわかりますが、後遺障害等級9級が認定された場合の慰謝料は、裁判基準とその他の基準とでは大きく金額が違います。

また、後遺障害等級9級16号などは逸失利益が争いになることが多いですが、逸失利益の金額は受け取れる金額の総額に大きく影響します。

適正な慰謝料や逸失利益の金額を受け取る可能性を高めるには、弁護士への依頼が有効な手段であるといえます。

労災と交通事故の後遺障害等級9級の違い

労災と交通事故の後遺障害等級9級の違い

労災と交通事故の後遺障害等級9級は号が違う

交通事故が勤務中や通勤中に発生した場合、労災にも後遺障害の申請をすることができ、9級認定される場合があります。

そして、実は自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用しています。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

もっとも、認定基準は基本的に同じですが、認定における審査方法には違いがあります。

それは、労災保険の場合、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断にあたり、原則として被害者との面談を行います。

それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。

面談にて書面で伝わりづらい症状を正確に把握し、その点が書面よりも優先して考慮される結果、労災の方が高い等級が認定されやすいともいわれます。

また、労災保険と自賠責保険とは、等級の号数が異なるところがあります。

例えば、労災の9級10号は、自賠責保険でいうところの9級14号になります。

反対に、自賠責保険の9級16号は、労災保険では9級11号の2になります。

具体的な労災保険の後遺障害等級9級の等級表は以下のとおりです。

労災保険の後遺障害等級9級の認定基準(等級表)
号数 後遺障害
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 そしゃく及び言語の機能に障害を残すもの
6号の2 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
6号の3 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
7 1耳の聴力を全く失ったもの
7号の2 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
7号の3 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
11 1足の足指の全部の用を廃したもの
11号の2 外貌に相当程度の醜状を残すもの
12 生殖器に著しい障害を残すもの

労災と交通事故の後遺障害9級の違いは慰謝料

また、労災交通事故後遺障害9級認定された際の違いは、労災からの受領金額慰謝料が含まれない点です。

労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われるものだからです。

ここまでお伝えしてきた、労災と自賠責(交通事故)との後遺障害の違いをまとめると、以下のような表になります。

まとめ

労災と自賠責の後遺障害の違いについて

労災 自賠責
認定基準 労災の認定基準 労災の認定基準を準用
審査方法 原則面談審査 原則書面審査
慰謝料 含まれない 含まれる

労災で後遺障害等級9級が認定された時の金額

では、労災後遺障害9級認定された場合に受け取れる金額や内容はどうなっているのでしょうか?

まず、労災で後遺障害の等級が認定された場合、等級に応じて下記の内容の金額が受け取れることになります。

  • 障害(補償)給付
  • 障害特別金
  • 障害特別支給金

障害(補償)給付

そして、労災で後遺障害の9級が認定された場合の、障害(補償)給付の金額を計算する基準は以下のとおりです。

給付基礎日額×391日

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のことです。

平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のことです。

障害特別金

次に、労災で後遺障害の9級が認定された場合の、障害特別金の金額を計算する基準は以下のとおりです。

算定基礎日額×391日

算定基礎日額とは、原則として、事故前1年間に労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。

特別給与とは、給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなど3か月を超える金額ごとに支払われる賃金をいい、臨時で支払われた賃金は含まれません。

もっとも、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する金額が算定基礎年額になります。

ただし、150万円が限度額になります。

なお、労災でも、後遺障害の等級が9級の場合には、年金ではなく、すべて一時金として支払われます。

障害特別支給金

さらに、労災で後遺障害の9級が認定された場合、障害特別支給金として50万円が支給されます。

労災と自賠責保険との支給調整

勤務中や通勤中交通事故により、後遺障害等級の9級が認定された場合、労災自賠責双方から一定の金額が受け取れます。

もっとも、あくまで対象は一つの交通事故のため、公平の観点から、いわゆる二重取りがなされないようにする必要があります。

そこで、労災と自賠責の後遺障害の認定により受給できる金額の調整をする必要が出てきます。

このことは実務上支給調整と呼ばれています。

もっとも、二重取りを防ぐためには、労災と自賠責から支払われる金額のうち、同一の性質を有するものだけ支給調整すれば足りることになります。

そして、自賠責保険と労災保険から支払われる金額の項目のうち、同一の性質を有するのは

自賠責保険の逸失利益と労災保険の障害(補償)給付のみ

ということになります。

労災の障害特別(支給)金の支給は、労働福祉事業の一環であり、労働者の損害を填補する性質のものではないからです。

したがって、支給調整されるのは自賠責保険の逸失利益の金額と労災保険の障害(補償)給付の金額だけということになります。

つまり、労災から先行して後遺障害に関する金額を受給していたとしても、その金額を自賠責の慰謝料から控除することはできないことになります。

また、労災の障害特別金や障害特別支給金は、自賠責の逸失利益の控除の対象とはならないことになるので、その点注意が必要です。

さらに、労災から受け取れる金額に慰謝料が含まれないため、労災を利用しても、慰謝料は別途自賠責などに請求する必要があります。

最後に、労災と自賠責との後遺障害の支給調整の対象となる項目について、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

労災と自賠責の後遺障害の支給調整の対象項目
労災\自賠責 慰謝料 逸失利益
障害(補償)給付 ×
障害特別金 ×
障害特別支給金 ×

なお、労災の後遺障害については、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

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それでは、最後になりますが、後遺障害の9級の問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害等級の9級が認定されるかどうかは、ご紹介した9級の各号の認定基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。

また、同じ後遺障害の9級が認定された場合でも、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は、計算方法によって大きな違いがある点も注意が必要です。

後遺障害の9級の認定可能性を高め、適切な慰謝料や逸失利益の金額を受け取るのであれば、弁護士に依頼するのが有効な手段であるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害等級第9級の認定基準
  • 後遺障害等級第9級の慰謝料の金額の相場逸失利益
  • 労災と交通事故との後遺障害等級9級が認定された場合に受け取れる慰謝料等の金額の違い

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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