【後遺障害9級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

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【後遺障害9級】自賠責と労災における等級表とその内容解説

こちらのページでは、自賠責労災における後遺障害「9級」の等級表の内容と、その解説を行いたいと思います。

後遺障害等級表「9級」

後遺障害等級表「9級」

後遺障害等級「9級」についてです。

自賠法施行令

後遺障害の等級表(別表第2)

9 後遺障害
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの
労災保険

障害等級表(別表第1)

9 身体障害
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 ①咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
②両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
7 1耳の聴力を全く失ったもの
②神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
③胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
8 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
9 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
11 1足の足指の全部の用を廃したもの
②外貌に相当程度の醜状を残すもの
12 生殖器に著しい障害を残すもの

※ 視力の測定は、万国式試視力表による。

「9級」の認定基準についてわかりやすく解説

「9級」の認定基準についてわかりやすく解説

以上、9級の等級表を示しましたが、なかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

よってここからは、内容について簡単に解説していきたいと思います!

9級の等級表の内容解説
自賠責91号/労災91
両目が裸眼ではなく、矯正視力で0.6以下になった場合。
自賠責92号/労災92
左右どちらかの目が矯正視力で0.06以下になった場合。
自賠責93号/労災93
両目の8方向の視野角度の合計が、正常視野角度の60%以下の場合。
自賠責94号/労災94
両目のまぶたを、角膜を完全に覆えない程度まで失った場合。
自賠責95号/労災95
鼻軟骨部の全部もしくは大部分を失い、鼻呼吸困難もしくは嗅覚脱失などの機能の著しい障害がある場合。
自賠責96号/労災96号①
ある程度の固形食は摂取できるが咀嚼が不十分な場合、かつ4種の子音のうち1種の発音が不可能な場合。
自賠責97号/労災96号②
両耳の平均純音聴力レベルが60db以上の場合、または両耳の平均純音聴力レベルが50db以上かつ最高明瞭度が70%以下の場合。
自賠責98号/労災96号③
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが80db以上かつ反対側の耳の平均純音聴力レベルが50db以上の場合。
自賠責99号/労災97号①
左右どちらかの耳の平均純音聴力レベルが90db以上の場合。
自賠責910号/労災97号②
てんかんやめまいなどの後遺障害で高所作業が不可能になるなど、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される場合。
自賠責911号/労災97号③
心臓、肺、肝臓、腎臓、すい臓、脾臓、胆のう、胃、腸、膀胱などの障害により、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限される場合。
自賠責912号/労災98
左右どちらかの親指、もしくは親指以外の2本の指を失った場合。
親指は指節間関節、その他4本の指は近位指節間関節以上を失った場合が該当。
自賠責913号/労災99
左右どちらかの手の親指を含む2本の指、もしくは親指以外の3本の指の用廃。※1
自賠責914号/労災910
左右どちらかの足の親指を含む2本の指を失った場合。
中足指節関節以上を失った場合が該当。
自賠責915号/労災911号①
左右どちらかの足の全足指の用廃。※2
自賠責916号/労災911号②
顔面部に5cm以上の線状痕が残った場合。
自賠責917号/労災912
性交不能となるような場合。

※1 手指の用廃:末節骨の長さの1/2以上を失った場合、もしくは近位指節間関節、中手指節関節、指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合。

※2 足指の用廃:親指では末節骨の長さの1/2以上/その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合、もしくは指節間関節に著しい運動障害を残した場合など。

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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