交通事故の示談交渉のタイミング|弁護士に相談・依頼するタイミングも紹介!

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この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の示談交渉のタイミングは症状固定の時期が一つの目安
  • 物損事故や死亡事故の示談交渉は、交通事故直後のタイミングでも可能
  • 交通事故の示談を弁護士に依頼するタイミングは、重傷の場合や弁護士特約を利用できる場合には、なるべく早いタイミングが望ましい

交通事故示談タイミングについて知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故の問題を解決するには、最終的に示談をする必要がありますが、そのタイミングがよくわからないという方も多いかと思います。

そこで、こちらの記事では、交通事故の示談交渉のタイミングについてお伝えしていきたいと思います。

交通事故の示談交渉のタイミングはいつ?

交通事故の示談交渉のタイミングはいつ?

示談交渉のタイミングは症状固定が一つの目安

結論から申し上げますと、交通事故示談交渉のタイミングは、症状固定の時期が一つの目安になります。

症状固定

傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態

交通事故の示談は、今後それ以外の損害賠償請求をしないという合意を含むため、損害賠償の範囲が確定していることが前提になります。

そして、症状固定になると、それ以降の時期の治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料などは原則として請求できなくなります。

つまり、症状固定は様々な意味を有しますが、治療費、交通費、休業損害、傷害慰謝料などの傷害分の損害賠償を確定させるという意味も有します。

ということは、交通事故では、症状固定をした後でなければ、示談をすることができないということになります。

そして、症状固定の前のタイミングでは、追加で損害賠償請求しなければならない部分が出てきてしまい、有効な示談交渉ができないことになります。

そのため、交通事故の示談交渉のタイミングは、少なくとも症状固定をしてからが望ましいといえます。

なお、症状固定については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

交通事故では、保険会社が示談金の支払額をできるだけ抑えるために症状固定を迫ってくる場合があります。

しかし、安易にそういった症状固定の要請に応じてしまうと、適正な示談金が受け取れなくなってしまうおそれもあります。

症状固定を迫られても、安易には応じず、主治医や場合によっては弁護士の意見を聞いた上で、症状固定の時期を慎重に決める必要があります。

後遺障害申請した場合は認定結果通知後が原則

もっとも、交通事故では、症状固定時に痛みや症状が残存している場合には、後遺障害認定申請する流れになります。

その場合、示談交渉は、後遺障害の認定結果が通知された後タイミングになるのが原則です。

後遺障害が認定されると、示談金として

  • 後遺障害慰謝料
  • 後遺障害逸失利益

という損害項目も請求できることになるところ、後遺障害の認定結果が出るまでは後遺傷害分の損害賠償が確定しないからです。

なお、後遺障害の慰謝料や逸失利益については、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

傷害分の示談は認定前のタイミングでもできる

お伝えしたとおり、症状固定時に痛みや症状が残存し、後遺障害申請をする場合、示談認定結果が出た後に行うのが原則です。

もっとも、後遺障害の認定結果が出るまでには一定の期間が掛かり、それまで示談をできないとなると、被害者が金銭的に困る場合があります。

そこで、交通事故では、後遺障害の認定結果が出る前のタイミングで、傷害分だけ先行して示談する場合もあります。

先ほどお伝えしたとおり、症状固定の時点で傷害分の損害賠償は確定しているため、後遺障害の認定結果が出る前でも傷害分の示談は可能です。

この場合、後遺傷害分の損害賠償は、後遺障害の認定結果が出たタイミングで、改めて示談交渉をする流れになります。

このことを明確にするために、傷害分だけ先行して示談する場合、示談書にその旨の記載をしておくのが望ましいといえます。

そういった場合の具体的な文例など、交通事故の示談書については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

まず、交通事故の示談交渉のタイミングは症状固定が一つの目安になるということは覚えておきましょう。

そして、後遺障害の申請をする場合は、後遺傷害分の損害賠償が確定する認定結果が出た後が示談交渉をするタイミングの原則になります。

もっとも、傷害分の示談交渉は、症状固定後、認定結果が出る前のタイミングでも可能ということも覚えておくとよいでしょう。

お伝えしてきた交通事故の示談交渉のタイミングを簡単に表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

交通事故の示談交渉のタイミング
症状固定前 症状固定後
傷害分 ×
後遺傷害分 × ×
(認定結果通知後)

物損・死亡事故の場合の示談のタイミング

物損・死亡事故の場合の示談のタイミング

ここまでお伝えしてきた交通事故示談交渉のタイミングは、事故により怪我を負ったいわゆる人身事故を前提としたものです。

もっとも、同じ交通事故でも物損事故死亡事故の場合には、通常の人身事故とは示談交渉のタイミングが異なります。

そこで、ここからは物損事故や死亡事故の場合の示談交渉のタイミングについてお伝えしていきたいと思います。

物損事故の示談交渉は直後のタイミングも可能

まず、物損事故の示談交渉のタイミングは、交通事故の比較的直後でも可能になります。

先ほどもお伝えしたとおり、交通事故の示談交渉のタイミングは、損害賠償の範囲が確定してからが望ましいといえます。

この点、物損事故の損害賠償の範囲は、事故により壊れた物の修理が完了した時点で確定することになります。

そして、物の修理は、交通事故からそれほど時間が経過していないタイミングで完了することが多いといえます。

そのため、物損事故の示談交渉のタイミングは、一般的に人身事故よりも早いタイミングになることが多いと考えられます。

なお、このことは、人身事故における物損分の示談交渉にも当てはまります。

また、物損事故の示談の流れなどについては、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

死亡事故の示談交渉も直後のタイミングが可能

また、人身事故の中でも、死亡事故の場合には、示談交渉のタイミングが変わってきます。

死亡事故の場合は、症状固定というものがなく、死亡した時点で、損害賠償の範囲が確定することになります。

そのため、理論上、死亡事故の示談交渉は、被害者が死亡した直後のタイミングから可能ということになります。

死亡事故の示談交渉のタイミングの注意点は?

もっとも、実際には、被害者遺族が悲しみに暮れ、突然のことでショックを受け、混乱している死亡直後のタイミングが適切でないことも多いです。

そのため、被害者遺族の気持ちがある程度落ち着くと考えられる49日法要が終わった後タイミングで示談交渉を開始することが多いようです。

とはいえ、人によっては、49日法要が終わった後でも、気持ちに整理がつかず、示談交渉を開始する気にならないという方もおられるかと思います。

そういった場合には、気持ちの整理がついたタイミングで示談交渉を開始するように求めることも当然可能です。

一方で、被害者遺族が葬儀費用の支払や当面の生活費などのために、すぐに交渉をしたいという場合も考えられます。

そういった場合には、被害者遺族の方から相手方に連絡をとることで、示談交渉のタイミングを49日法要前にすることも可能です。

さらに、死亡事故の示談交渉のタイミングは、以下の点にも注意した上で、慎重に決める必要があります。

示談書締結後には請求ができない

示談を締結する際には、示談書という書面が通常作成されます。

そして、その示談書には通常、その後、合意された金額以上の損害賠償請求をしないという清算条項が含まれることになります。

清算条項の含まれた示談書を締結してしまえば、後々金額に不満が出てきたとしても追加で損害賠償を請求することはできません。

また、加害者側の保険会社が提示する示談金は適正な損害賠償金よりも低額なことが多いです。

適正な損害賠償金を受け取れずに後悔することがないよう、示談書を安易に締結せず、示談交渉は慎重に対応すべきといえます。

示談は加害者の刑事裁判にも影響

死亡事故の被害者遺族の方の中には、加害者を厳しく罰してほしいと思われる方も正直いらっしゃるかと思います。

そして、加害者の刑事裁判の手続は民事の示談交渉とは別の手続として行われるため、両社の手続は無関係と思われている方もいるかもしれません。

しかし、民事上の賠償の示談の成立は、被害弁償が行われたとして、刑事裁判において加害者にとり有利な事情として働くことになります。

つまり、民事上の示談が成立することで、加害者が不起訴になったり、量刑が軽くなる可能性があるということです。

被害者遺族としては、示談の締結は刑事裁判において加害者に有利な事情になるということも踏まえて、慎重に示談交渉に対応すべきといえます。

被害者の過失割合を注意する必要

また、死亡事故の場合、被害者から事故状況について話が聞けないことが多いです。

そして、通常は遺族の方も事故現場にはおらず、事故状況を把握していないことが多いです。

一方で、加害者側は、加害者側の一方的な言い分を前提に過失割合を主張してくることが多くなります。

死亡事故の損害賠償金は高額になることが多いため、過失割合が少し違うだけで受け取れる賠償金・保険金の金額が大きく変わることになります。

事実に即した過失割合を認定してもらい、適切な金額の賠償金を受け取るためにも、示談交渉は慎重に対応すべきといえます。

具体的には、示談交渉のタイミングは、過失割合に関する証拠の収集状況も考慮した上で、決めるべきと考えられます。

なお、交通死亡事故の過失割合については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

まず、同じ交通事故でも、物損事故や死亡事故の場合、示談交渉のタイミングが通常の人身事故とは違う場合があるということは覚えておきましょう。

具体的には、物損事故や死亡事故の場合の示談交渉のタイミングは、通常の人身事故よりも早くなることが多いです。

もっとも、死亡事故の場合、適切な示談交渉ができるようにするため、様々なことを考慮してタイミングを決める必要があることに注意しましょう。

お伝えしてきた、死亡事故の場合の示談交渉のタイミングの注意点について、簡単に表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

死亡事故の示談交渉のタイミングで注意すべきこと
成立後の追加請求不可 ・示談書には清算条項
加害者の刑事裁判に影響 ・被害弁償が行われたとして加害者に有利な事情となる
過失割合の点 ・加害者の言い分のみに基づく過失割合の可能性
・過失割合は受け取れる賠償金に大きく影響

なお、死亡事故の示談交渉や示談金については、ぜひご覧になってみて下さい!

交通事故の示談を弁護士に相談・依頼するタイミングは?

交通事故の示談を弁護士に相談・依頼するタイミングは?

交通事故では、示談交渉自体だけでなく、それを弁護士相談依頼をするタイミングも問題になってきます。

実は、交通事故の示談交渉を弁護士に相談・依頼するタイミングはケースによって違いがあります。

ここからは、各ケースごとの示談交渉を弁護士に相談・依頼するタイミングについてお伝えしていきたいと思います!

軽傷の場合は費用倒れになりにくいタイミング

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼する最大のメリットは、示談金の増額が見込めるという点にあります。

もっとも、交通事故での怪我が幸いにも比較的軽微にとどまった軽傷のケースでは、早いタイミングで弁護士に依頼してしまうと、いわゆる

弁護士を依頼したことにより増額した示談金よりも弁護士費用が高額になる費用倒れ

の危険性があります。

そのため、このケースでの示談交渉の弁護士への依頼費用倒れになりにくいタイミングが望ましいといえます。

しかし、費用倒れになりにくいタイミングかをどう判断すればいいかがわからないという方がほとんどかと思います。

そんな方のために、参考にして頂きたいのが、以下の慰謝料計算機のサービスです。

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こちらでは、弁護士に依頼した場合に受け取れる示談金の見込み額を簡単に計算することができます。

こちらを利用すれば、示談金の提示がされている場合、示談金の増額幅の見込みと弁護士費用を比較して、依頼すべきかどうかを決めることができます。

もっとも、まだ示談金の提示がされていない場合には、比較をして依頼すべきかどうかを決めることができません。

また、慰謝料計算機で計算できる金額はあくまで相場の金額であり、具体的な事情により示談金は変わってくる可能性があります。

そのため、軽傷のケースでも、弁護士への相談なるべく早いタイミングで一度しておくのが望ましいでしょう。

重傷の場合はなるべく早いタイミングがベスト

一方、後遺障害認定された場合や認定が見込める重傷のケースは、弁護士への依頼をなるべく早いタイミングで行うべきといえます。

後遺障害が認定される場合には、先ほどお伝えした費用倒れの危険性がほとんどないからです。

もっとも、まだ後遺障害の認定がされていない場合、認定の見込みがあるかどうかを被害者の方が判断するのは難しい面があるかと思います。

また、後遺障害が認定された場合でも、被害者の過失割合次第では、費用倒れになってしまう危険性もあります。

そのため、重傷のケースでも、弁護士に依頼する前のタイミングで一度相談しておくのが望ましいでしょう。

弁護士特約が利用できる場合は軽傷でも早期に

交通事故示談弁護士依頼するのは、なるべく早いタイミングが本来は望ましいといえます。

もっとも、先ほどお伝えしたとおり、軽傷の場合には、弁護士費用との兼ね合いも考慮してタイミングを決定する必要があります。

しかし、弁護士特約が利用できる場合には、基本的に弁護士費用との兼ね合いを考慮する必要がなくなります。

そのため、弁護士特約が利用できる場合には、軽傷のケースでも、弁護士への依頼はなるべく早いタイミングで行うべきと考えられます。

なお、弁護士特約の大まかな内容は以下の図のとおりです。

弁護士費用特約とは?

より詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

交通事故の示談を弁護士に依頼するのは、なるべく早いタイミングが望ましいといえます。

もっとも、弁護士費用との兼ね合いも考慮する必要がありますが、弁護士特約が利用できる場合には、その考慮が不要となる場合がほとんどです。

そのため、交通事故にあわれた場合には、まず弁護士特約が利用できるかをよく確認されることをおすすめします。

お伝えしてきた交通事故の示談交渉を弁護士に依頼すべきタイミングについて、簡単に表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するタイミング
軽傷 重傷※
弁護士特約利用可 なるべく早いタイミング
弁護士特約利用不可 費用倒れになりにくいタイミング なるべく早いタイミング

※後遺障害の認定が見込める事案

交通事故の示談のタイミングを弁護士に相談したい方へ

交通事故の示談のタイミングを弁護士に相談したい方へ

ここまで、交通事故の示談に関するタイミングについてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の示談のタイミングについてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の示談交渉のタイミングは症状固定の時期が一つの目安ですが、物損・死亡事故の場合は、違うタイミングになることを覚えておきましょう。

また、交通事故の示談を弁護士に依頼するのは、弁護士費用との兼ね合いもありますが、なるべく早いタイミングが基本的には望ましいといえます。

そして、弁護士特約が利用できる場合には、弁護士費用との兼ね合いの問題が解消できますので、弁護士特約を利用できるかしっかりと確認しましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故示談タイミング

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の示談交渉タイミングに関するQ&A

人身事故の示談交渉のタイミングはいつ?

症状固定の時期が一つの目安です。症状固定とは、傷病に対して行われる医学上一般に認められた治療方法を行っても、その医療効果が期待できなくなった状態を指します。また、治療費・交通費・休業損害・傷害慰謝料などの傷害分の損害賠償を確定させる意味合いを持ちます。交通事故の示談は「今後、示談書の記載内容以上の損害賠償請求をしない」という合意を含むため、損害賠償の範囲が確定している状態が望ましいです。 人身事故の示談交渉のタイミングを紹介

後遺症が残った場合の示談交渉のタイミングは?

症状固定で痛みなど何らかの症状が残った場合は、後遺障害等級を申請する流れになります。その場合の示談交渉のタイミングは、後遺障害の認定結果が通知された後が原則になります。後遺障害に対する示談金の後遺障害慰謝料・逸失利益は後遺障害の等級にもとづいて算定されることになるからです。 後遺症が残ったときの示談交渉のタイミング

物損・死亡事故の場合の示談のタイミングはいつ?

物損事故の示談交渉のタイミングは、事故により壊れた物の修理が完了し、損害賠償の範囲が確定した時が望ましいです。死亡事故の示談交渉のタイミングは、死亡した直後から可能です。症状固定がないので死亡した時点で損害賠償の範囲が確定するからです。もっとも、実際は被害者遺族は悲しみや混乱状態に陥っています。遺族の気持ちの整理がついた葬儀後などのタイミングで示談交渉を開始することが一般的です。 物損・死亡事故の場合の示談のタイミング

示談を弁護士に相談・依頼するタイミングは?

弁護士への相談はできるだけ早い方がいいですが、怪我の度合いに応じたタイミングが最も望ましいです。軽傷の場合、あまりに早いタイミングの依頼だと、弁護士費用が増額した示談金を上回る費用倒れの危険性があります。後遺障害が認定された場合や認定が見込める重傷の場合では早いタイミングがベストです。後遺障害が認定される場合は費用倒れの危険性が低いからです。 示談を弁護士に相談・依頼するタイミング

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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