鎖骨骨折の保険金|手術費用は?給付は固定具しだい…ワイヤー、クラビクルバンドは?
交通事故やスポーツの最中に、鎖骨骨折を負ってしまった場合。
病院での治療も受けなければなりませんし、大きく身体も動かせず、痛みもあるため、仕事も休まなければならないかもしれません…。
しかし、その間にも治療費や生活費は発生しますし、心配・不安なことしかありませんよね。
そういった事態に備えて、様々な保険に加入されている方も多くいらっしゃるはずです。
では、
もしも鎖骨骨折の怪我を負ってしまった場合、支払われる保険金にはどのようなものがあるのでしょうか?
保険金が支払われれば、治療費や生活費などの不安の軽減につながるかもしれません!
そこで今回このページでは、交通事故で鎖骨骨折の怪我を負った場合の保険金について見ていきたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故やスポーツ中の衝突・転倒などで鎖骨骨折の怪我を負われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
そのような場合、ご自身が加入されている保険から保険金を受け取れる可能性があります。
このページをお読みの方に、少しでも参考になれば幸いです。
目次
鎖骨はご存知の通り、胸骨と肩甲骨の間にある棒状の骨です。
鎖骨は、肩関節や腕の動きを安定化させるという役割を担っています。
その他にも、肩関節や腕を胸部から離れた位置に保ち、肩関節や腕の自由な動きをサポートし、その可動域を広げるという役割も担っています。
出典:https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2e/Clavicle_-_animation.gif
一方、鎖骨は骨折することが多い骨としても知られているようですね。
鎖骨に直接的な衝撃を受けたり、転んで肩や肘を地面に着くなど、間接的な衝撃でも骨折する可能性があるとのことです。
よって、交通事故以外に、スポーツなどでも鎖骨を骨折してしまうことが多いようです。
鎖骨骨折の治療やリハビリについては、こちらの記事をご覧になってみてください。
そして、鎖骨骨折を負ってしまった場合に受け取れる保険金については、ここから一緒に見ていきましょう。
鎖骨骨折を負った場合に受け取れる保険金|クラビルバンド固定では支払われない!?
①自分の傷害保険からの保険金
まず、ご自身で傷害保険に加入されている方も多いのではないでしょうか。
傷害保険とは、不慮の事故による死亡・傷害・怪我を保障するためのものであり、契約内容に応じて死亡保険金や障害保険金、入院保険金などが支払われます。
傷害保険から受け取れる保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
(死亡保険金) |
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不慮の事故によって被契約者が死亡した場合に支払われる保険金。 |
後遺障害保険金 |
不慮の事故によって所定の後遺障害状態に陥った場合に支払われる保険金。 |
入院保険金 |
不慮の事故によって傷害を負った場合、入院日数に応じて支払われる保険金。 支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。 |
通院保険金 |
不慮の事故によって傷害を負った場合、通院日数に応じて支払われる保険金。 支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。 |
手術保険金 |
入院保険金が支払われる場合に、その怪我の治療のために所定の手術を受けた場合に支払われる保険金。 支給条件として、手術の種類や1事故あたりの保険金の支給回数に制限が設けられている。 |
手術保険金の支払い対象は「骨折観血的手術」
ちなみに、鎖骨の骨折部のズレが大きかったり、骨が外に飛び出すような開放骨折や鎖骨の下にある神経や血管が破れているような場合は手術が行われます。(骨折観血的手術)
一方、骨折部のズレが小さい場合などには、医師が外側から力を加えて骨の位置を元に戻す作業を行うことがあります。
その場合でも、診療費明細には「手術」と記載されますが、それは「非観血的手術」となり、手術給付金の対象外となっていることがほとんどです。
抜釘手術に対する保険金は?
そして、手術をした場合、骨を固定するためにワイヤーやプレートで固定するケースが多いようです。
その入れたプレートやワイヤーを除去する手術(抜釘手術)の際には、手術保険金が支払われる場合と支払われない場合があるとのことです。
ご自身のご加入されている保険会社に事前に確認しておいた方が良いかもしれません。
②自分の生命保険からの保険金
傷害保険ではなく、生命保険に加入されているという方も多いのではないでしょうか。
生命保険とは、実は病気だけでなく、不慮の事故などの災害によって死亡した場合などにも保険金が支払われるものとなっています。
そして、死亡保険以外に、医療保険給付金も支払われるものになっています。
(死亡保険金) |
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被契約者が死亡もしくは高度の障害状態に陥った際に支払われる保険金。 |
医療保険金 |
入院時や手術時に支払われる保険金。 日本国民は基本的に健康保険に加入しているが、それではカバーされない差額ベッド代や、入院時の生活費、先進医療費などに備える保障。 |
生命保険であっても、治療費を受け取れるとは知りませんでした…!!
もしもの場合に備えて、ご自身の加入されている生命保険の契約内容も確認しておいた方が良いかもしれませんね。
生命保険の特約
また、特約を付加すれば、鎖骨骨折を負った場合に、より手厚い保障内容にすることができます。
災害入院特約 |
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怪我で入院した場合に入院給付金が支給されるもの。 |
傷害特約 |
交通事故などの突発的で偶然起きる外来的な事故によって所定の障害状態になった場合は、その障害の程度に応じて給付金が支払われる。 |
上記の特約は、交通事故での確率をもとに作られているため、年齢も関係なく、保険料も安価となっているようです。
ただし、特約を付けなくても、生命保険や自動車保険から怪我に対する補償を受け取ることは可能です。
特約に加入していれば、もちろん保険金を受け取ることはできますが、保険料の無駄が発生しているとも考えられます。
交通事故への保障に偏った保険となっていないか、検討してみるのも良いかもしれません。
③労災保険からの保険金
次に、鎖骨骨折を負ったのが業務中や通勤中であった場合、労働者災害補償保険(労災保険)が適用されます。
労災保険から給付される保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
療養(補償)給付 |
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業務災害または通勤災害による傷病により療養する際に受け取れる保険金。 |
休業(補償)給付 |
業務災害または通勤災害による傷病の療養のため労働することができず、賃金を受けられないときに受け取れる保険金。 |
障害(補償)給付 |
業務災害または通勤災害による傷病が治癒(症状固定)した後に障害等級第1級から第14級までに該当する障害が残った際に受け取れる保険金。 1級~7級の場合は一部年金として、8級~14級の場合はすべて一時金として支払われる。 |
※ 療養のため通院したときは、通院費が支給される場合がある。
ギプス固定中は、病院に行かなくても通院日数にカウントされる!?
ところで、鎖骨骨折の場合、骨折部位をギプスなどで固定して、後は自宅で安静にし、ほとんど通院しないケースも考えられます。
しかし、骨折の場合、ギプスで固定中には、通院日数にカウントできるようです。
例として、損保ジャパンの傷害保険の約款を見てみました。
被保険者が通院しない場合においても、骨折、脱臼、靱じん帯損傷等の傷害を被った別表3の1.から3.までに掲げる部位を固定するために被保険者以外の医師の指示によりギプス等(注2)を常時装着したときは、その日数について、(略)通院をしたものとみなします。
(略)
(注2)ギプス等
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいいます。
出典:http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/kokunai1409_yakkan.pdf
一方、ギプス等での固定期間を通院期間とみなす部位については、以下のように記載されています。
別表3 ギプス等の常時装着により通院をしたものとみなす部位
1.長管骨または脊せき柱
2.長管骨に接続する上肢または下肢の3大関節部分。ただし、長管骨を含めギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
3.肋ろっ骨・胸骨。ただし、体幹部にギプス等(注)を装着した場合にかぎります。
出典:http://www.sjnk.co.jp/~/media/SJNK/files/kinsurance/yakkan/kokunai1409_yakkan.pdf
よって、鎖骨骨折の場合には、ギプス固定中が通院期間とみなされない恐れもあるため、この点も事前に保険会社に確認した方が良いでしょう。
クラビクルバンド固定では通院日数にカウントされない
そもそも、鎖骨骨折の場合には、ギプスではなく、鎖骨固定帯(クラビクルバンド)というバンドで鎖骨を固定することが多いようです。
鎖骨骨折によって骨がズレると、肩甲骨が丸まるように前に出て鎖骨が短縮してしまうため、それを防ぐためにクラビクルバンドで胸を張る姿勢を保つために使用します。
このクラビクルバンド固定の場合には、通院日数にカウントされない可能性が高いです。
例として、スポーツ安全保険の約款を見てみました。
ギプス、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、シーネその他これらに類するものをいい、頸椎固定用シーネ、頸椎カラー、頸部のコルセット、鎖骨固定帯、胸部固定帯、肋骨固定帯、軟性コルセット、サポーター、テーピングその他着脱が容易なものは除きます。
とはいえ、保険会社ごとに考え方が異なるかもしれませんので、やはり加入されている保険会社に確認してみてください!
交通事故により鎖骨骨折を負った場合に受け取れる保険金
①相手側の自動車保険からの保険金
そして、鎖骨骨折を負った原因が交通事故の場合には、相手側の自動車保険から保険金を受け取ることができます。
まず、車を運転する人に加入が義務付けられている自賠責保険から、傷害、後遺障害、死亡に対する保険金を受け取ることになります。
その内訳や限度額については、こちらの記事をご覧ください。
また、加害者が任意保険にも加入している場合には、自賠責の限度額を超える分の保険金も受け取れることになります。
対人賠償保険金 |
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交通事故で相手側の車に乗っていた人や歩行者を怪我させたり、死亡させてしまった場合など、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーする保険金。 |
ちなみに、自賠責保険においても、骨折によりギプスなどを常時装着した場合には、その日数も通院日数にカウントされる場合があるようです。
ただし、ギプス固定中に病院への入通院があった場合、重複して対象日とはなりません。
また、クラビクルバンドを利用した場合には、それがギプスに含まれるかどうかという点が別途争いになる可能性があるようです。
そこで、クラビルバンド固定でもギプス固定の場合と同じ損害を受けていることを明確に主張・立証できれば、クラビルバンド固定でも通院日数にカウントされる可能性があります。
ただし、被害者の方だけで保険会社と交渉しても認められないことがほとんどだということです。
ぜひ、弁護士などの専門家に相談してみてください!
抜釘手術の手術代も請求できる?
ところで、傷害保険や生命保険の場合、プレートやワイヤーを除去する抜釘手術では保険金が支払われない可能性も高いということでしたが…。
交通事故が原因であった場合、相手側に手術代にかかった治療費などを請求することは可能なのでしょうか?
基本的にはプレートなどを除去するための手術代も治療費として、相手側に請求することができます。
ただし、症状固定後に除去する場合には、治療費の負担を巡って争いになる場合があります。
そのため、プレートなどを除去していない段階で症状固定をする場合には、その後の除去費用についてあらかじめ相手側と交渉しておくべきといえます。
ちなみに症状固定とは、これ以上治療をしても効果が見られないと医師が判断した段階のことになります。
症状固定後に残った症状については、後遺障害となり、後遺障害に対する損害賠償請求を行うことになります。
②自分の自動車保険からの保険金
ところで、赤信号で停車中に後ろから追突された場合のように、相手側が100%悪いと明らかなケースを除いては、被害者の方にも過失割合が認められてしまうことがあります。
被害者側に過失がある場合には、その過失割合分は相手側に請求できる保険金から減額されてしまうことになります…。
被害者の方にも過失割合が認められるような場合には、被害者の方ご自身が加入されている任意の自動車保険から保険金を受け取れる可能性があります。
もちろん過失がない場合にも受け取ることは可能です。
ご自身の自動車保険から受け取れる保険金としては、以下のようなものが挙げられます。
人身傷害補償保険金 |
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過失割合に関わらず、保険会社の基準によって支払われる保険金(実損害額)。 同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。 |
搭乗者傷害保険金 |
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に支払われる保険金。 |
無保険車傷害保険金 |
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に支払われる保険金。 |
自損事故保険金 |
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に支払われる保険金。 |
以上の保険に加入していれば、ご自身に過失がある場合や、相手が無保険だった場合、自動車運転中ではなかった場合にも、治療費の実費や休業損害などがカバーされる可能性があります。
一度、ご自身の自動車保険契約内容を確認してみるのも良いかもしれません。
ただし、ご自身の保険を利用すると次回からの保険料が上がってしまうこともあるので、その点は要注意ですね。
自動車保険から受け取れる保険金=示談金の内容や相場について詳しく知りたい場合は、こちらの記事をご覧になってみてください。
以上、鎖骨骨折を負った場合に受け取れる保険金について見てきました。
交通事故が原因の場合には、自動車保険からも受けとることができます。
通常の場合 |
---|
生命保険、傷害保険、生命保険の特約、労災保険など |
交通事故の場合 |
対人賠償保険、人身傷害保険、無保険車傷害保険、搭乗者傷害保険、生命保険、傷害保険、生命保険の特約、労災保険など |
保険は、ただ入っているだけでなく、いざというときに請求してこそ役に立つものです。
もしも鎖骨骨折を負った場合には、請求できるものはするに越したことはありません。
怪我をしないのが一番ですが、いざというときのため、
- 自分が加入している保険の種類や内容
- どのようなケースで保険金を受け取ることができるのか
などについて、ご家族と共有しておくことも大切ではないかと思います。
困った時に慌てないように、今のうちに情報を整理しておきましょう。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、鎖骨骨折の保険金についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
骨折などの怪我をした場合、生命保険や傷害保険などから補償を受けられる可能性があります。
また、交通事故が原因の場合には、相手側保険会社からの保険金を受けとることが可能です。
よって、どのような補償内容の保険に加入していて、どのような時に保険金が受け取れるのか、きちんと確認し、整理しておくことをお勧めいたします。
一方、自動車保険からの保険金に関しては、被害者の方だけで交渉しても、思ったよりも低い保険金しか受け取れない可能性もあります。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
鎖骨骨折で受け取れる保険金
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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また、このホームページでは、交通事故に対する保険金や損害賠償に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
鎖骨骨折と保険金に関するQ&A
鎖骨骨折で受け取れる保険金は?
ご自身で傷害保険に加入されている場合、契約内容に応じて傷害保険から保険金が受け取れることになります。傷害保険の保険金としては、死亡保険金・後遺障害保険金・入院保険金・通院保険金・手術保険金などがあげられます。 傷害保険で受け取れる保険金
鎖骨骨折のギプス固定中は通院日数でカウント?
鎖骨骨折など骨折した場合、通院せずにギプス固定で自宅で安静にしているだけでも通院日数としてカウントされる可能性があります。自宅での安静期間も通院日数としてカウントされれば、その期間も入通院慰謝料の対象となります。もっとも、鎖骨骨折の場合はギプス固定中が通院期間とみなされない恐れもあるので事前に保険会社に確認を取るようにしましょう。 ギプス固定中と通院日数
交通事故の場合に受け取れる保険金は?
加害者側の自動車保険または自身の自動車保険から保険金が支払われる方法の2種類があります。加害者側の自動車保険の場合、加入が義務づけられている自賠責保険から保険金を受け取ることになり、加害者が任意保険に入っているのであれば自賠責の限度額を超える額を受け取れる可能性があります。被害者自身にも過失割合が認められる場合は、自身が加入する任意保険に請求することもできます。 鎖骨骨折で受け取れる保険金について
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。