交通事故の整形外科への通院|整骨院にも病院の許可を得て通うと儲かる!?

  • 交通事故,整形外科

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故では整形外科と整骨院の併用も可能だが、一定の条件があり、整形外科で治療やリハビリを受けるのが望ましい
  • 交通事故では通院分は整形外科・整骨院の通院頻度が、後遺症分は整形外科の診断書の記載内容や治療内容が慰謝料に大きな影響を与える
  • 交通事故で整形外科に支払う治療費は、被害者の負担を軽減するために健康保険も使える

交通事故整形外科整骨院併用できるかや慰謝料との関係、治療費などについて知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあった場合、まずは整形外科治療を受けようとお考えになるかと思います。

もっとも、実際にいざ整形外科で治療を受けることになった場合、さまざまな疑問が浮かんでくることが予想されます。

そこで、こちらの記事では、交通事故にあった場合に整形外科で治療を受ける方がよく疑問に感じられる点についてお伝えしていきたいと思います。

交通事故の整形外科での治療の3つの疑問

交通事故の整形外科での治療の3つの疑問

①整骨院との併用は可能?医師の許可は必要?

交通事故、特に鞭打ちの場合に整形外科に通われている方がよく疑問に思われるのは、以下のような内容です。

いわゆる整骨院との併用が可能であるかというものです。

もっとも、そもそも整形外科と整骨院の違いをよくご存知でない方もいらっしゃるかと思いますので、まずはその点をお伝えしたいと思います。

整形外科と整骨院・接骨院の違い

整形外科とは

医師(整形外科医)が運動器官を構成する組織(骨、軟骨、筋、靭帯、神経等)の疾病・外傷を対象に行う病態の解明と治療法の開発及び診療機関

診察による理学所見、レントゲンやMRIなどの画像所見をもとに、症状や病態にあわせた投薬、注射、手術、リハビリなどが施されます。

整骨院・接骨院とは

柔道整復師が捻挫や打撲等を対象に、マッサージや物理療法などの施術を施す機関

外傷による捻挫や打撲に対する施術、骨折や脱臼の応急処置が業務範囲となっており、慢性疾患は取り扱えないことになっています。

このように、整形外科と整骨院・接骨院とは、主体や業務範囲に違いがあります。

整形外科と整骨院との併用は可能

そして、結論から申し上げますと、交通事故で整形外科と整骨院と併用すること自体は可能です。

実際、以下のように、整形外科との併用が可能であることをtwitter上でアピールしている整骨院も多いようです。

ただし、交通事故にあった場合の整形外科と整骨院との併用は、無制限に認められるものではなく、いくつかの条件があります。

整形外科と整骨院を併用する条件

①最初は整形外科で治療を受ける

交通事故の治療費慰謝料が支払ってもらえるのは、交通事故により怪我をしたものと「診断」されていることが前提となります。

そして、診断や治療といった医療行為は、医師法で医師のみが行えるものと規定されています。

医療行為においては診断と治療が行われますが(略)医師法で医療行為は医師のみが行える行為であると規定されています(以下略)

しかし、先ほどお伝えしたとおり、整骨院で施術を行うのは柔道整復師であり、医師ではないため、整骨院では「診断」を受けられません。

そのため、交通事故にあった場合、まずは整形外科で怪我が事故によるものという診断を受けた上で、治療をしてもらう必要があります。

また、交通事故直後にまず整形外科で治療を受けるべき理由はもう一つあります。

それは、整形外科では、レントゲンやMRIなどによる精密な検査ができ、怪我の見落としを防ぎやすいからです。

ただし、交通事故に多い鞭打ちは、整形外科の精密な検査でも異常が見つかりにくい部位の怪我になります。

②整形外科と整骨院の両方に通院

お伝えしたとおり、怪我の診断が行えるのは医師のいる整形外科だけになります。

そのため、交通事故で継続的に治療を受けるためには、医師による怪我の治療がまだ必要であるという診断を定期的に受ける必要があります。

つまり、むちうちなどで、整形外科と整骨院の両方に通院することはできますが、整形外科から整骨院に完全に転院することはできません。

③原則として医師の許可が必要

交通事故で整形外科と整骨院を併用することにつき、twitter上ではこんな意見も聞かれます。

しかし、先ほどもお伝えしたとおり、医療行為である治療は医師である整形外科だけしか行えません。

整骨院で柔道整復師が行う施術は、「医療類似行為」として、治療を補完するものと考えられています。

そのため、整骨院で治療の補完を受けるには、治療を行う医師の許可があることが原則となります。

ただし、医師の許可は、積極的なものでなくても、とりあえず整骨院の施術を受けることを否定しないという消極的なもので足りると考えられています。

また、医師の許可・承認がなくても、改善効果が証明できれば、整骨院での治療費(施術費)を支払ってもらえることになります。

整形外科と整骨院を併用する条件
番号 条件 理由
最初は整形外科 ・診断できるのは医師のみ
・怪我の見落としを防ぐ
両方に通院
(整骨院のみは不可)
・診断できるのは医師のみ
原則医師の許可必要※ ・整骨院の施術は整形外科の治療の補完
・改善効果が証明できれば例外的に医師の許可がなくてもOK

※整骨院の施術を否定しない消極的なもので足りる

②セカンドオピニオンを求めるための通院は?

また、交通事故整形外科治療を受けられている方の中には、以下のような悩みを抱えていらっしゃる方もいます。

セカンドオピニオンとして二カ所目の整形外科に通院してもよいのかどうかというお悩みです。

結論から申し上げますと、交通事故で整形外科のセカンドオピニオンを求め、別の整形外科に通院することは原則として可能です。

なお、セカンドオピニオンに限らず、近所の整形外科などに転院することも原則として可能です。

ただし、治療費を保険会社が支払っている場合、セカンドオピニオンや転院先の整形外科の連絡先を予め保険会社に伝えておく必要があります。

予め連絡をしておかなければ、保険会社がセカンドオピニオンや転院先の整形外科に治療費を支払えないからです。

また、原則として整形外科には二カ所同時には通院できないという点にも注意する必要があります。

セカンドオピニオンを求めた後は、原則としてその整形外科に転院するか、元々通院していた整形外科の通院を続けるかを選ぶ必要があります。

また、整形外科のセカンドオピニオンを求めることや転院は理由や時期によっては認められない場合もあります。

例えば、通院していた整形外科で症状固定と診断されたことを不服とするセカンドオピニオンの治療費は支払ってもらえない可能性があります。

また、転院については、交通事故発生から時間が経つにつれて認められにくくなるという傾向にあります。

③専門的な整形外科でリハビリを受けるべき?

また、交通事故で運動器に怪我を負った場合には、整形外科でのリハビリが必要になることもあります。

もっとも、交通事故の怪我について、整形外科でリハビリを受けてもあまり効果を感じないという方もいるようです。

実は、整形外科の業務範囲は、対象も患者の年齢層も他のどの診療科より広範な範囲を扱います。

そのため、整形外科には、多岐にわたる専門領域があります。

その専門領域の中には、運動器リハビリテーション医というものもあります。

運動器リハビリテーション医とは、運動器(体を動かす仕組みのことで、骨、関節、筋肉、腱、神経など体を支えたり動かしたりする器官の総称)の疾患のリハビリテーションについて研鑽を積み、多くの患者さんの診療をして十分な知識を持つ医師です。

そして、日本整形外科学会では、一定の資格や研修といった条件を満たした医師のみを、運動器リハビリテーション医として認定しています。

交通事故により運動器に障害が出た場合には、このような専門の整形外科でリハビリを受けるのが望ましいといえます。

なお、「日本整形外科学会認定運動器リハビリテーション医」は、以下のページから検索することができます。

交通事故の整形外科での治療と慰謝料との関係について

交通事故の整形外科での治療と慰謝料との関係について

交通事故整形外科での治療は、怪我を治して体を元通りに戻そうとするために行われるものです。

もっとも、交通事故においては、整形外科での治療は、慰謝料の請求においても必要不可欠なものになります。

そこで、ここからは、交通事故の整形外科での治療と慰謝料との関係についてお伝えしていきたいと思います。

整形外科での治療が慰謝料請求に不可欠な理由

そもそも、交通事故慰謝料とは、以下のようなものをいいます。

交通事故の慰謝料とは

交通事故での怪我などにより辛い思いをすることになった精神的苦痛を填補するために支払われる金銭

もっとも、精神的苦痛というものは目に見えず評価が困難なところ、迅速かつ公平に慰謝料を計算するためには、一定の基準が必要となります。

そこで、交通事故においては

  • 傷害分は整形外科で治療を受けた通院頻度
  • 後遺症分は後遺障害として認定された等級

を基準に慰謝料を計算することにしています。

そのため、整形外科での治療は、傷害分の慰謝料に関しては、その通院頻度が直接的に影響するため、必要不可欠といえます。

そして後遺症分の慰謝料に関しては、整形外科での継続的な治療がなければ、事故による後遺症が残ったか判断できないため必要不可欠といえます。

傷害分は整形外科と整骨院の両方の通院頻度で慰謝料が決まる

より具体的には、交通事故では、整形外科整骨院両方通院頻度で、傷害慰謝料の金額が決まってくる関係にあります。

ただし、整形外科と整骨院を同じ日通院したとしても1日分としてしかカウントされない点には注意が必要です。

なお、整骨院と整形外科を同じ日に通院した場合、どちらか一方の治療費が支払われない場合もありますので、絶対に避けるようにしましょう。

具体的な傷害慰謝料は、一番高額な弁護士基準で計算する場合、以下の表にしたがって、入通院期間を基礎に計算するのが原則です。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

ただし、通院頻度が少ない場合には、実通院日数の3~3.5倍を基礎に慰謝料が計算されるため、慰謝料が減額される関係にあります。

なお、上記の表を用いず、簡単に弁護士基準での慰謝料が計算できる便利な機能が以下の慰謝料計算機になります。

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後遺症分は整形外科の診断書や治療内容が重要

また、交通事故では、整形外科での治療を受けていなければ、後遺症分の慰謝料を受け取れる可能性がなくなるという関係にあります。

先ほどお伝えしたとおり、後遺症分の慰謝料は、後遺障害として認定された等級を基準に支払われることになります。

そして、後遺障害認定の申請には、診断書が必要となりますが、「診断」権を有する整形外科の医師しかこの診断書を作成することはできません。

さらに、後遺障害が認定されるには、診断書の記載だけでなく、整形外科での治療内容も重要になります。

治療期間中の整形外科への通院頻度が極端に少ないような場合、整形外科は治療の経過を十分把握できないため、説得的な診断書の記載は困難です。

また、後遺障害は治療をしたものの残存した症状を指すため、可動域制限が残存してもリハビリを全くしていない場合、等級認定はされません。

なお、後遺障害が認定された場合の等級ごとの慰謝料の一番高額な弁護士基準での金額は、以下の表のとおりです。

弁護士基準による慰謝料の相場

交通事故の整形外科での治療が、受け取れる慰謝料の金額に大きな影響を与えるということがお分かりいただけたのではないかと思います。

なお、整形外科への頻繁な通院が困難な場合には、適切な傷害慰謝料を受け取るため、比較的通院しやすい整骨院を併用するという方法もあります。

ただし、整骨院にばかり通院していると、後遺障害慰謝料を受け取ることができる可能性が低くなってしまうので、その点には注意する必要があります。

最後に、お伝えしてきた交通事故における整形外科の治療と慰謝料の関係について、表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

交通事故における整形外科の治療と慰謝料との関係
慰謝料の種類 関係 理由
傷害慰謝料 通院頻度で金額が決まる※1 ・入通院を基準にしている
・通院頻度が少ないと減額※2
後遺障害慰謝料 治療を受けていないと慰謝料を受け取る可能性がなくなる ・診断書は医師しか書けない
・治療していないと事故の後遺症か判断困難

※1 整骨院での通院頻度もプラス

※2 原則入通院期間が基準になる

交通事故で整形外科に支払う治療費の疑問

交通事故で整形外科に支払う治療費の疑問

交通事故にあった場合、整形外科治療を受けるためには、当然治療費が掛かることになります。

この整形外科に支払う治療費について、交通事故にあわれた方はさまざまな疑問を持たれることがあるようです。

そこで、最後に交通事故で整形外科に支払う治療費の疑問に関する代表的なものについて、いくつかお伝えしたいと思います。

整形外科は交通事故で儲かる?

まず、治療費に関して、こんな意見があるようです。

整形外科整骨院接骨院通院頻度を多くするよう患者に言うのは、交通事故儲かるからであるというものです。

上記のツイートにもあるとおり、確かに、交通事故の治療は、公的保険を適用しない自由診療で行われることが多いようです。

そして、自由診療の場合、保険診療と違い、治療費を自由(高額)に設定できるため、その意味では儲かるということがいえるかもしれません。

一方で、このような意見も聞かれます。

https://twitter.com/jun925jp/status/912173362914267137

交通事故の患者を整形外科などの医師が嫌がるというものです。

上記のツイートにもあるとおり、確かに、交通事故の場合、整形外科は保険会社や場合によっては弁護士との対応を余儀なくされます。

その中で、保険会社や弁護士からの医療照会に回答しなければならなくなるなど、通常の治療では必要のない対応もしなければいけなくなります。

そのため、そのような対応が必要となることが煩雑に感じ、交通事故の患者を整形外科が嫌がるケースも確かにあるようです。

つまり、整形外科は交通事故で儲かる場合もある反面、対応すべきことが増えるため、交通事故の患者を歓迎する場合も嫌がる場合もあるようです。

交通事故の整形外科の治療費は誰が負担する?

もっとも、交通事故の被害者にとっては、整形外科治療費がいくらであっても、自らが負担しないのであれば、無関係にも思えます。

確かに、交通事故による怪我を整形外科で治療を受けた場合、治療費は最終的には加害者が負担することになります。

しかし、交通事故による怪我の治療の場合であっても、整形外科との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者にあることになります。

よって、交通事故で整形外科に支払う治療費は、一旦被害者の方で治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求する形になるのが原則です。

そのため、少なくとも立替えをする金額がいくらになるかという意味においては、整形外科に支払う治療費の金額は被害者にも影響します。

さらに、交通事故の治療費は、被害者に過失割合が認められる場合、過失割合分については、最終的にも被害者の負担になってきます。

そのため、交通事故で整形外科に支払う治療費がいくらになるかは、被害者に過失割合が認められる場合には、被害者に直接影響してきます。

なお、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は整形外科で治療費を立て替える必要がなくなります。

もっとも、この一括対応は、任意保険会社のサービスの一環で、義務ではないため、一括対応の手続きを取るよう強制することはできません

また、整形外科の治療費の過失割合分を被害者が負担することになる場合、実質的には受け取れる慰謝料が減額することになります。

一括対応をしてもらえない場合や、過失割合に争いがある場合は、まず弁護士に相談してみると、解決の糸口が見つかる場合があるかもしれません。

交通事故での整形外科の治療費の支払いに健康保険は使える?

このように、交通事故整形外科に支払う治療費が被害者にも影響する以上、治療費を抑える必要が出てきます。

先ほど、交通事故の治療は、公的保険を適用しない自由診療で行われることが多いとお伝えしました。

もっとも、誤解されている方もおられますが、交通事故の治療費の支払いには健康保険を使うことができるんです!

このことは、健康保険協会のホームページにもはっきりと明記されています。

交通事故(略)によってケガや病気をし た場合でも、仕事中または通勤途上のもの以外であれば、健康保険を使って治療を受けることができます。

実際に、twitter上でも交通事故の治療費を保険適用に切り替える手続きを行ったという方の声が聞かれます。

具体的に、交通事故の整形外科での治療を自由診療で受けた場合と保険診療で受けた場合の違いは、以下の表のようになります。

なお、保険診療は、健康保険だけでなく、仕事中や通勤途上の交通事故の場合は労災保険も適用されるので、労災保険の場合も表に加えました。

自由診療と保険(健康保険・労災保険)診療の比較
自由診療 保険診療
健康保険 労災保険
治療内容 制限なし 制限あり
自己の負担割合 10 3 0
治療費
1点単価)
自由
(平均20円程度)
10 12

上記のとおり、治療費負担を考えれば、保険診療にすべきですが、治療内容に制限があるため、必要な治療が受けられるか確認する必要があります。

また、労災保険が使用できる場合には、健康保険は使用できない点にも注意する必要があります。

なお、交通事故の治療費の支払いに健康保険を使用することについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

交通事故の整形外科での治療を弁護士に相談したい方へ

交通事故の整形外科での治療を弁護士に相談したい方へ

ここまで、交通事故の整形外科での治療についてお伝えしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないかと思います。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の整形外科での治療についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故では整形外科と整骨院の併用も可能ですが、できれば整形外科で治療やリハビリを受けるのが望ましいといえます。

傷害慰謝料は整形外科だけでなく整骨院の通院頻度も考慮されますが、後遺症慰謝料は整形外科で治療を受けていなければ請求できなくなるからです。

また、交通事故で整形外科に支払う治療費は、被害者の負担を軽減するために健康保険も使えるので、必要に応じて健康保険を使うようにしましょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故整形外科整骨院併用できるかや慰謝料との関係、治療費

などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください。

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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