弁護士費用特約の重複|2台目も弁護士特約を付ける効果は?他社でもいい?
弁護士費用を保険会社が肩代わりしてくれる弁護士特約ですが、2台目以降の車にも弁護士特約をつけるべきなのでしょうか?
また、弁護士特約が重複した場合、補償はどのようになるのでしょうか?
ここでは、そんな疑問を一つ一つ解消していきましょう
目次
2台目以上の車に付けた弁護士費用特約の補償は重複する!?
2台以上の車を保有する場合には、2台目の車に弁護士費用特約をつけるかどうかを判断する必要がある。
特約は1台目だけで十分
1台目の車に弁護士費用特約をつけておけば、本人や同居家族が2台目の車に搭乗中に交通事故に遭っても弁護士費用の補償を受けることができる。
そのため、1台目に特約をつけておけば十分なことがほとんどであり、2台目の車に弁護士費用特約をつけると補償が重複してしまうことになる。
2台目にも特約をつけるべき場合
例外的に2台目の車に弁護士費用特約をつけるべき場面もある。2台目に特約がついていれば、親族以外の第三者が搭乗中に事故で怪我をしても、弁護士費用特約の適用を受けられるのだ。
同居の家族以外を車に乗せることが多い人にとっては、補償の重複は気にせず特約に加入しておくのが賢明だろう。
まとめ表
1台目(弁護士費用特約あり) | 2台目(弁護士費用特約なし) | ||
---|---|---|---|
搭乗者 | 本人と家族 | 補償あり | 補償あり |
本人と家族以外 | 補償あり | 補償なし |
※「本人と家族」とは、以下の範囲を指します。
1 記名被保険者
2 記名被保険者の配偶者
3 同居の親族
4 別居の未婚の子
家族の保険に弁護士費用特約がある場合の補償の重複は!?
家族の加入する自動車保険に弁護士費用特約がついている場合にも、補償の重複を確認しておく必要がある。
Aさんが自動車保険への加入を検討する際に、すでにAさんの同居の母親の自動車保険に弁護士費用特約がついていた事例を想定しよう。
Aさんの同居の母の特約により、Aさん、Aさんの妻も弁護士費用特約による補償を受けることができるのだ。
そのため、Aさんが独自に弁護士費用特約に加入すると、AさんとAさんの妻に対する補償が重複してしまうことになる。
一方、Aさんに別居中の未婚の子がいる場合には、Aさんの母の保険による弁護士費用特約の補償は、子に対しては及ばない。
未婚の子にも補償を及ばせるためであれば、Aさん弁護士費用特約に加入するメリットがあるのだ。
まとめ表
記名被保険者 | 被保険者 | |||
---|---|---|---|---|
A | Aの妻 | Aの同居の母 | Aの別居の未婚の子 | |
A | ○ | ○ | ○ | ○ |
Aの同居の母 | ○ | ○ | ○ | × |
補償が重複することによるメリットは!?
弁護士費用特約による補償が重複すると、当然その分保険料の負担が増えるというデメリットがある。しかし、補償限度額が増えるメリットもあるのも事実だ。
弁護士費用特約による補償限度額は、一般的には弁護士への相談料が10万円まで、弁護士への着手金・報酬金などが300万円だ。この基準では、1700万円までの賠償金の請求に関する弁護士費用を賄える計算になる。
死亡や11級以上の後遺障害が残る交通事故被害に遭った場合には、賠償金として1700万円以上請求することが予想される。
このような場合に、弁護士費用特約の補償が重複していれば、2つの保険により最大600万円までの弁護士費用が補償されることになるのだ。約3900万円までの損害賠償請求にかかる弁護士費用が補償されることになる。
通常は、弁護士費用が300万円を超える事例はほとんどないため、弁護士費用特約の補償を重複させる意味はあまりないだろう。
ただし、万一重大事故に遭った場合には、ご家族の保険契約内容等も確認した上で、補償の重複がないかどうかを確認しておくのが有益だろう。
弁護士費用特約による弁護士費用の補償
補償の重複なし | 補償の重複あり | |
---|---|---|
通常の事故 | 全額補償 | 全額補償 |
死亡・後遺障害11級以上の事故 | 300万円を超える部分は自己負担 | 600万円まで補償 |
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まとめ
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弁護士特約の重複についてのQ&A
2台目以降の車にも弁護士特約をつけるべき?
1台目の車に弁護士費用特約をつけておけば、本人や同居家族が2台目の車に搭乗中に交通事故に遭っても弁護士費用の補償を受けることができます。そのため、1台目に特約をつけておけば十分です。例外的に、2台目の車に弁護士費用特約をつけるべき場面もある。2台目に同居の家族以外を車に乗せることが多い人にとっては、補償の重複は気にせず特約に加入しておくのが賢明です。 2台目にも特約をつけるべき場合
補償が重複することによるメリットは?
弁護士費用特約による補償が重複すると、当然その分保険料の負担が増えるというデメリットがあります。しかし、弁護士費用特約の補償の重複にメリットが生じることがあるのです。死亡・重症事故の場合に、補償限度額が増額されることもあります。 補償が重複することによるメリット
弁護士費用特約による弁護士費用の具体例は?
弁護士費用特約による補償限度額は、一般的には弁護士への相談料が10万円まで、弁護士への着手金・報酬金などが300万円です。死亡や11級以上の後遺障害が残る交通事故被害に遭った場合に、弁護士費用特約の補償が重複していれば、2つの保険により最大600万円までの弁護士費用が補償されることになります。ただ、通常は、弁護士費用が300万円を超える事例はほとんどないといえるでしょう。 補償が重複することによるメリット
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。