弁護士特約の範囲|車以外の事故は適用範囲外!?後遺障害申請に使える!?

  • 交通事故,示談,弁護士特約

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の弁護士特約とは、弁護士費用が300万円まで保険会社に払ってもらえる自動車保険の特約の一つ
  • 弁護士特約は、家族も使える場合があるなど適用範囲が広い
  • 交通事故の示談や後遺障害の申請において、弁護士特約を使うメリットは大きい

交通事故弁護士特約について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故の問題を解決するには、最終的に示談をする必要がありますが、保険会社との示談交渉が面倒という方も多いかと思います。

https://twitter.com/corolla_osaka/status/912311556888653824

そういった方は、弁護士への相談や依頼を検討されるかと思いますが、費用の問題から相談や依頼をためらわれる方もいらっしゃるかと思います。

しかし、弁護士特約が使えれば、多くの場合でご自身の費用の負担なく、弁護士に相談・依頼することができます。

そして、弁護士に依頼すると面倒な示談交渉を自分でする必要が無くなる以外にも多くのメリットがあります。

この記事では、そんな交通事故の弁護士特約とはどういうものかについて詳しくお伝えしていきたいと思います。

交通事故の弁護士特約とは?

交通事故の弁護士特約とは?

自動車保険から弁護士への費用が払われる特約

交通事故弁護士特約とは自動車保険任意保険付帯する特約の一つになります。

弁護士特約は、交通事故で弁護士に相談・依頼した際にかかる費用を自身の任意保険に支払ってもらいたい場合につける必要があります。

弁護士特約の加入率は、おとなの自動車保険という自動車保険では、68.7%(2018年3月末時点)の方が弁護士特約を付けているようです。

弁護士特約の保険料いくらかは保険会社によって異なりますが、おおよそ年間数千円程度のようです。

具体的な弁護士特約の保険料の相場については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

弁護士特約から払われる費用の範囲や金額は?

そして、弁護士特約から支払われる費用の補償範囲金額は以下のようになります。

法律相談・書類作成費用は10万円

まず、交通事故に関する依頼前の弁護士への法律相談料が補償の範囲に含まれます。

金額については、1つの交通事故について、1名10万円が限度額となります。

多くの保険会社が日弁連と協定を結んでいるlacの基準では、法律相談料は1時間当たり1万1千円(税込)になっています。

なお、司法書士への法律相談料や行政書士への書類作成依頼費用も、補償の範囲に含まれます。

依頼後の弁護士費用等は300万円

そして、交通事故について弁護士に依頼したことにより、弁護士に支払うべき費用が弁護士特約の補償の範囲に含まれます。

具体的には、

  • 着手金
  • 成功報酬
  • 裁判費用(収入印紙代、郵便切手代、謄写料、交通費など)
  • 日当

等が補償の範囲に含まれます。

金額については、1つの交通事故について、1名あたり300万円が限度額となります。

先ほどお伝えしたlacの基準では、弁護士特約から支払われる着手金や成功報酬の金額は以下のように計算されます。

弁護士特約から支払われる着手金・成功報酬の金額
経済的利益 着手金(税込) 成功報酬(税込)
125万円以下 11万円 17.6
300万円以下 8.8%
300万円超3000万円以下 5.5%+9.9万円 11%+19.8万円
3000万円超3億円以下 3.3%+75.9万円 6.6%+151.8万円
3億円超 2.2%+405.9万円 4.4%+811.8万円

※lac基準の場合

もっとも、交通事故の弁護士特約では、

  • 軽微なむちうち
  • 軽微な物損事故

のような上記の経済的利益で着手金や成功報酬を計算すると低額になるため、弁護士に依頼を受けてもらいにくい案件でも依頼しやすいようにタイムチャージという事件処理に要した時間に応じて弁護士費用を決める方法も選択できるようにしています。

lacの基準では、タイムチャージは1時間当たり2.2万円(税込)で、限度額は原則66万円(税込)になっています。

なお、裁判費用は、裁判だけではなく、調停や紛争センターへの申し立てをした際の費用も補償の対象になります。

注意すべきなのは、上記のlacの基準と各保険会社の弁護士特約の費用の補償範囲・金額・支払基準違いが出る場合もあるという点です。

弁護士特約から支払われる費用の補償の範囲・金額・支払基準は、基本的に加入されている各任意保険会社の約款により定まります。

そのため、実際に弁護士特約から支払われる支払われる費用の補償の範囲や金額は、ご自身が加入する任意保険の約款をよく確認する必要があります。

なお、大手任意保険の東京海上日動損保ジャパンの弁護士特約の約款については、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

交通事故の弁護士特約の使い方

ここまでで、交通事故の弁護士特約とは何かがある程度お分かりいただけたのではないかと思います。

では、実際に弁護士特約使ってみたいと思った場合、具体的にはどうすれば良いのでしょうか?

ここからは、交通事故にあった場合の弁護士特約の使い方流れについてお伝えしていきたいと思います。

①保険会社への事故にあった連絡

まず、交通事故で弁護士特約を使うには、自身の任意保険会社が、交通事故の発生を認識していることが前提として必要です。

そのため、弁護士特約を使ってみたい場合、前提として自分の保険会社に事故にあった旨の連絡をしておく必要があります。

その際、事故日時や場所、事故状況、加害者の氏名や住所などの基本情報が聞かれるようなので、事前に確認しておくとその後の流れがスムーズです。

②使用意思を伝えて弁護士を探す

その上で、任意保険に弁護士特約を使いたい旨の意思を伝える流れになります。

後ほど詳しくお伝えしますが、弁護士特約が使えないケースもあるので、実際に弁護士に相談・依頼する前に任意保険会社に連絡すべきです。

ただし、弁護士特約が使えるケースなのに、任意保険会社が弁護士特約を使えないかのような対応をする場合もあるので、使えないと言われた場合には

約款のどの部分に基づいて使えないと判断しているのか

をよく確認したほうがよいでしょう。

また、弁護士特約は、加害者側の任意保険が他社の場合だけでなく、同じ保険会社の場合も使えます。

そして、弁護士費用特約を使うことを報告した後は、交通事故に強い弁護士をご自身で探すべきといえます。

どの弁護士に依頼するかは被害者が自由に決めることができます。

この点、任意保険会社から弁護士の紹介を受けられる場合もあるようです。

しかし、紹介される弁護士が必ずしもご自身にとって最適な弁護士とは限りません。

弁護士特約の意味のなさに唖然ときてます。

先日、車で事故ってしまいました。といっても、こっちが停車しているのにも関わらず前の車が確認せずにバックしてきたのが原因です。

(略)

それを有りもしないことを嘘ついてこっちに過失があると言うんです。

こっちには弁護士特約があったので、それを使いました・・・・・が・・・・・

あまりにも無能すぎて発狂しそうです。

相手の保険会社の言いなりでしかありません。

当然、弁護士によって違いはありますが、任意保険会社から紹介される弁護士は

  • 任意保険会社からの紹介案件を多数抱えているため対応が遅い
  • 保険会社寄りの発想をするため、慰謝料などの増額への意欲が低い

ということもあるようです。

弁護士特約は、任意保険会社から紹介された弁護士への相談・依頼についても補償範囲の対象に含まれます。

また、弁護士にはそれぞれ得意とする分野に違いがあり、交通事故に強い弁護士かどうかでは、示談の結果に大きな違いが出る場合もあります。

そのため、弁護士特約が使えることを確認した上で、ご自身で弁護士を探し、交通事故に強い弁護士に依頼するという流れが望ましいといえます。

③保険会社への弁護士委任の連絡

そして、依頼する弁護士が決まった場合、自分の保険会社に弁護士に正式に委任した旨の連絡をするという流れになります。

その際、委任した弁護士の連絡先などを聞かれることになるので、事前に確認しておくとその後の流れがスムーズです。

また、場合によっては、着手金や成功報酬についての合意内容を記載した委任契約書を保険会社に提出することが求められることもあるそうです。

その後、弁護士特約から支払われる費用についてのやり取りは、弁護士と任意保険会社との間で行われる流れになる場合がほとんどです。

なお、弁護士特約を使用した場合でも、弁護士を途中で変更することは可能であり、変更後の弁護士費用についても、補償の範囲に含まれます。

ただし、トラブルを防ぐために、弁護士を変更することを従前の弁護士と任意保険会社にしっかりと連絡する必要があります。

また、変更は何回までという制限はありませんが、その分弁護士費用が掛かり、300万円の限度額を超えるリスクが高まる点には注意が必要です。

弁護士特約の使い方
  1. ① 自分の保険会社に交通事故にあった旨の連絡をする
  2. ② 弁護士特約仕様の意思を伝え、使えることを確認した上で交通事故に強い弁護士を探す
  3. ③ 自分の保険会社に弁護士に委任したことや弁護士の連絡先などを報告する

自動車保険弁護士特約の付帯が必要かどうかお悩みの方もおられるかもしれませんが、弁護士としては付帯しておくことをお薦めします。

もっとも、弁護士特約は加入率に比べて、実際の利用率はまだまだ低いようです。

実際に弁護士特約を使ってみたいと思った場合に、スムーズに使えるよう、使い方を前もって把握しておくことは有益であると考えられます。

弁護士特約の適用範囲や使えない場合は?

弁護士特約の適用範囲や使えない場合は?

弁護士特約使い方がわかったところで、気になるのは実際に弁護士特約を使えるのか使えないのかということかと思います。

弁護士特約の適用範囲は、自動車保険約款で規定されています。

そこで、ここからは、CMなどでも有名な自動車保険の一つである

おとなの自動車保険の弁護士特約

にもとづいて、弁護士特約の適用範囲や使えない場合についてお伝えしていきたいと思います。

弁護士特約の適用範囲|家族が使える場合は?

まず、おとなの自動車保険の弁護士特約では、補償の対象となる方(被保険者)の範囲を以下のように定めています。

補償の対象となる方

1.記名被保険者

2.記名被保険者の配偶者

3.記名被保険者または配偶者の同居の親族

4.記名被保険者または配偶者の別居の未婚の子

5.1~4以外の者で、契約自動車に搭乗中の者

6.1~5以外の者で、契約自動車の所有者(ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。)

記名被保険者

まず、自動車保険の記名被保険者は、当然、弁護士特約の適用範囲に含まれます。

記名被保険者は、通常、自動車保険の契約者自身であることが多いです。

ここでは、「記名被保険者=契約者」として、お話を進めていきたいと思います。

記名被保険者の配偶者

次に、契約者の配偶者も、弁護士特約の適用範囲に含まれます。

被保険者または配偶者の同居の親族

また、弁護士特約の適用範囲は、配偶者以外の家族も含まれる場合があります。

具体的には、契約者かその配偶者と同居をしている親族である必要があります。

「親族」には、民法上、配偶者以外に6親等内の血族・3親等内の姻族が含まれます。

例えば、契約者の兄弟は、契約者の2親等の血族になります。

そのため、契約者とその兄弟が同居している場合、契約者の兄弟は、契約者の自動車保険の弁護士特約の適用範囲に含まれます。

被保険者または配偶者の別居の未婚の子

さらに、自動車保険の弁護士特約は、家族が別居している場合でも、適用範囲に含まれる場合があります。

具体的には、契約者や配偶者の未婚の子どもについては、親と別居していても契約者の自動車保険の弁護士特約の適用範囲に含まれます。

なお、ここでいう「未婚」とは婚姻歴のないことを意味し、独身でも離婚歴のある方は適用範囲に含まれないので注意しましょう。

1~4以外の者で、契約自動車に搭乗中の者

また、契約者の家族以外でも、契約車両に乗っていた方については、弁護士特約の適用範囲に含まれます。

1~5以外の者で、契約自動車の所有者

なお、契約自動車の所有者が自動車保険の契約者と異なる場合、その所有者も弁護士特約の適用範囲に含まれます。

ただしこれについては、契約自動車が交通事故にあった場合に限られます。

このように、弁護士特約は、契約者の家族も適用範囲に含まれる場合が多いです。

そのことに気付かず、重複して加入してしまっている場合も少なくないようです。

保険料を節約するためにも、一度ご家族全員の自動車やバイクの任意保険に、弁護士特約の重複がないかを確認されることをおすすめします。

最後に、お伝えしてきた弁護士特約の契約者の家族の適用範囲を、同居・別居に分けて表にまとめてみましたので、参考にしてみてください。

弁護士特約の家族の適用範囲
契約者との関係 同居 別居
配偶者
未婚の子
それ以外の親族※2 ×

※6親等内の血族・3親等内の姻族

加害者や過失割合なしの被害者の場合も使える

また、弁護士特約は、過失割合の大きいいわゆる加害者であっても、適用範囲に含まれます。

もっとも、弁護士特約は、交通事故の相手方に対して損害賠償請求するにあたっての弁護士費用を負担するものです。

そのため、過失割合が100%の加害者の場合、相手方に対して損害賠償請求するものがないので、弁護士特約を使えないことになります。

一方で、交通事故の弁護士特約は、いわゆるもらい事故で過失割合が10対0で争いのない被害者も、適用範囲に含まれます。

まれに、任意保険の担当者から過失割合に争いのないケースでは、弁護士特約が使えないかのようにいわれることがあるようなので注意しましょう。

弁護士特約は他の車に乗車中の場合でも使える

そして、弁護士特約は、契約車両以外の他の車に乗車中の交通事故も適用範囲に含まれます。

たとえば、契約者(被保険者)や上記の適用範囲に含まれる家族が契約車両以外の

  • タクシー
  • バス
  • 友人の車

などに乗っていたケースでも、弁護士特約を利用することができます。

ただし、契約車両の場合と異なり、他の車に乗車中の場合は、上記の家族以外の同乗者は適用範囲に含まれないので、その点は注意が必要です。

車に乗っていない交通事故で使える場合もある

さらに、との事故であれば、弁護士特約自転車運転中や歩行中など、車に乗っていない場合でも適用範囲に含まれます。

このように、弁護士特約の適用範囲はかなり広くなっているといえます。

特に、いわゆるもらい事故で過失割合が10対0で争いのない被害者の場合は、保険会社は示談代行ができないため、弁護士特約が有益といえます。

交通事故にあった場合、自身や事故にあった際の乗り物に弁護士特約が付いていなくても、それ以外の弁護士特約が利用できないか検討してみましょう。

弁護士特約を使えない場合は?

では反対に、弁護士特約使えない場合は、どのような場合になるのでしょうか?

おとなの自動車保険では、弁護士特約が使えない主な場合として、以下のような場合を挙げています。

  • 被保険者の故意または重大な過失によって、その本人に生じた損害
  • 無免許運転、麻薬などの影響で正常な運転ができないおそれのある状態での運転、酒気を帯びた状態での運転によって、その本人に生じた損害
  • 闘争行為、自殺行為、犯罪行為によって、その本人に生じた損害
  • 被保険者が次のいずれかの方に損害賠償請求を行う場合

・記名被保険者およびそのご家族

・被保険者の父母、配偶者または子

・ご契約のお車の所有者

  • 台風、洪水、高潮により発生した損害
  • 被保険者が所有、使用または管理する財物に存在する欠陥、摩滅、腐しょく、さびその他自然の消耗
  • 契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中の場合
  • 日常生活の事故など、自動車にかかわる事故ではない場合

など

このように、弁護士特約が使えない場合にはさまざまな場合がありますが、主に

契約者や搭乗者自身に問題があった場合

には弁護士特約が使えないといえます。

過失割合の大きいいわゆる加害者であっても、基本的には弁護士特約の適用範囲に含まれますが、重過失がある場合は使えない点は要注意です。

また、天変地異などの場合や被保険者の家族や契約自動車の所有者に賠償請求をする場合にも使えないことになります。

そして、自動車保険の弁護士特約は、交通事故以外日常事故には基本的に使えないことになっている点にも注意が必要です。

ただし、任意保険会社によっては、自動車保険の弁護士特約の適用範囲を日常事故にまで拡大する

  • 日常解決費用特約
  • 個人賠償責任特約

などを保険の内容に設けているところもあるようです。

個人賠償責任特約

日本国内で発生した自動車(略)に起因する事故以外の日常生活の事故によって、ご契約者またはご家族(別居の未婚の子を含みます)が他人にケガをさせたり、他人の財物に損害を与えたりして、法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。

さらに、交通事故であっても、車以外との事故には弁護士特約は使えない点には注意が必要です。

たとえば、歩行中に自転車にひかれたような場合には、弁護士特約は基本的に使えないことになります。

ただし、上記の個人賠償責任特約などを付けていた場合には、自転車に轢かれた交通事故も適用範囲に含まれることになります。

なお、自動車保険だけではなく、弁護士特約は火災保険にも付いている場合があります。

もっとも、この弁護士特約は、交通事故以外の日常事故にしか適用されない場合もあり、自動車保険の弁護士特約が必ずしも不要になるとは限りません。

弁護士特約の適用範囲や使えない場合をしっかりと理解し、重複や不足のない保険の内容にできるとよいでしょう。

なお、上記の弁護士特約が使えない場合には記載がありませんでしたが、自身が加入する

  • 車両保険
  • 人身傷害保険

などの保険金の支払いについて、自身が加入する保険会社との交渉を弁護士に依頼する場合の費用は適用範囲に含まれない点にも注意が必要です。

弁護士特約は、あくまで加害者に対する損害賠償請求に関する弁護士費用を支払うためのものであるからです。

交通事故で弁護士特約を使うメリットは?

交通事故で弁護士特約を使うメリットは?

ここまでで、弁護士特約とは何かや適用範囲使えない場合などについてはお分かりいただけたのではないかと思います。

では、弁護士特約を使うメリットとしては、具体的にどんなものがあるのでしょうか?

最後に、交通事故において弁護士特約を使うメリットについてお伝えしていきたいと思います。

交通事故の示談における弁護士特約のメリット

まず、交通事故示談において、弁護士特約を使うことには、以下のようなメリットがあります。

示談の交渉に関する手間が省ける

交通事故の示談交渉に対応するのは、被害者にとって大きな手間となります。

示談交渉にあたっては、書類の収集や、各種手続きへの対応、相手方への連絡など、さまざまな対応が必要となり、時間も取られます。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば、面倒なさまざまな対応はすべて弁護士がしてくれ、手間が省けるのがメリットです。

ストレスが減り治療に専念できる

また、交通事故の示談交渉の対応は、手間が掛かるだけでなく、ときには大きな精神的ストレスにもなります。

相手の保険会社も営利目的の企業なので、なるべく支払いを減らそうとしてきます。

そのため、被害者過失割合をできるだけ大きく主張し、ときにはこちらが加害者であるかのような主張をされることもあります。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すれば、被害者が相手方と直接やり取りをしなくて良くなり、精神的ストレスが減らせます。

その結果、治療にも専念でき、治療効果も上がりやすくなるのがメリットといえます。

増えた慰謝料等がそのまま手元に

交通事故の示談における弁護士特約のメリットは、上記のような手続き面に限られません。

弁護士特約を利用して弁護士に示談交渉を依頼すると、被害者自身で示談交渉をするより、大幅に慰謝料等が増えるというメリットがあります。

弁護士が示談交渉する場合、慰謝料等は裁判で用いられている最も高額な裁判(弁護士)基準を用いて計算するからです。

さらに、弁護士特約を使えば、本来増加した慰謝料から支払うべき弁護士費用の負担がないため、増額分がそのまま手元に残るメリットもあります。

なお、示談交渉を弁護士特約を使って弁護士に依頼した場合の慰謝料等の相場は、以下の慰謝料計算機で簡単に確認できるので、ぜひご利用ください。

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交通事故の示談交渉における弁護士特約のメリット
手間が省ける
ストレスが減る
慰謝料が増える

後遺障害の申請・認定の弁護士特約のメリット

そして、交通事故示談にも関連しますが、後遺障害においても弁護士特約を使うことには、以下のようなメリットがあります。

後遺障害の申請におけるメリット

まず、後遺障害の申請をするには、さまざまな必要書類を収集する必要があり、大変手間が掛かります。

そして、後遺障害の申請に通常慣れていない被害者だと必要書類の収集に手間が掛かり、申請するまでに長期間を要するおそれがあります。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に後遺障害の申請を依頼すれば、必要書類の収集の大半は弁護士がしてくれ、手間が省けるのがメリットです。

そして、後遺障害の申請に慣れている弁護士であれば必要書類を迅速に収集でき、申請準備期間を短縮できるというメリットもあります。

なお、後遺障害の申請における弁護士のメリットは、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の認定におけるメリット

また、後遺障害の認定は、原則書面審査のため、後遺障害診断書の書き方や提出書類に不備があると適切な等級が認定されないおそれがあります。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に後遺障害の申請を依頼すれば、適切な書類を提出でき、適切な等級が認定可能性が高まるのがメリットです。

そして、後遺障害の認定結果に不服がある場合、異議申立をすることが可能ですが、異議申立が認められる確率はかなり低いのが実情です。

そんな中、弁護士特約を利用して弁護士に異議申立を依頼すれば、確率が低い中でも、異議申立が認められる可能性が高められるのがメリットです。

なお、後遺障害の認定や異議申立における弁護士のメリットは、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!


後遺障害の慰謝料金額のメリット

後遺障害が認定された場合、認定等級に応じた慰謝料等を請求することが可能になります。

もっとも、同じ等級でも、任意保険基準と弁護士基準とでは、慰謝料の金額に大きな差があります。

この点、弁護士特約を利用して弁護士に後遺障害の慰謝料の示談を依頼すれば、弁護士基準で請求することによる増額が見込めるのがメリットです。

さらに、弁護士特約を使えば、本来増加した慰謝料から支払うべき弁護士費用の負担がないため、増額分がそのまま手元に残るメリットもあります。

なお、後遺障害の慰謝料の任意保険基準と弁護士基準の差などについては、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧下さい!

後遺障害の弁護士特約のメリット
番号 内容 メリット
申請 ・必要書類の収集の手間省ける
・申請準備期間を短縮できる
認定 適正な等級認定の可能性高まる
慰謝料 ・弁護士基準を用いた増額見込める
・増額分そのまま手元に残る

弁護士特約を使った場合保険の等級は下がる?

このように、弁護士特約を使うことにはさまざまなメリットがあります。

そして、弁護士特約を使うことにこれといったデメリットはありません

弁護士特約は車両保険などとは違い、使っても保険等級が下がることはありません。

つまり、弁護士特約を使っても保険料上がることはありません。

そのため、弁護士特約が使える場合には、積極的に使うべきということができます。

交通事故において、弁護士特約を使うタイミングに決まりはありませんが、なるべく早いタイミングが望ましいといえます。

早いタイミングで使うほど、被害者の手間が省ける範囲が広がり、弁護士がお手伝いできる範囲も広がるからです。

また、使うタイミングにかかわらず、基本的に弁護士費用の負担は生じないことからすれば、使うタイミングは早い方がメリットも大きいといえます。

交通事故の示談の弁護士特約を弁護士に相談したい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の示談の弁護士特約についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の示談や後遺障害の申請において、弁護士特約を使うメリットは非常に大きいといえます。

そのため、弁護士特約が使える場合には、早いタイミングで弁護士に依頼するのが望ましいです。

また、残念ながら弁護士特約に入ってない場合でも、弁護士に依頼するメリットがある場合も多いので、まずは相談だけでもしてみて下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故示談弁護士特約

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

自宅から弁護士と相談したい場合には、スマホで無料相談の機能を利用してみて下さい!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

弁護士特約の範囲についてのQ&A

そもそも交通事故の弁護士特約とは?

交通事故の弁護士特約とは、自動車保険の任意保険に付帯する特約の一つです。弁護士特約は、交通事故で弁護士に相談・依頼した際にかかる費用を、自身の任意保険に支払ってもらいたい場合につける必要があります。弁護士特約の保険料は保険会社によって異なります。 交通事故の弁護士特約について解説

弁護士特約の適用範囲や使えない場合は?

弁護士特約の適用範囲や使えない場合の条件については、各自動車保険の約款で規定されているとおりです。例えば下記のものがあります。弁護士特約の適用範囲は、記名被保険者(通常は自動車保険の契約者自身)や記名被保険者の配偶者などが適用範囲とされています。弁護士特約を使えない場合の条件は、契約者や搭乗者自身に問題があった場合や重過失がある加害者の場合などがあります。 弁護士特約の適用範囲や使えない場合の条件

交通事故で弁護士特約を使うメリットは?

「①示談の交渉に関する手間が省ける」、「②ストレスが減り治療に専念できる」、「③増えた慰謝料等がそのまま手元に残る」の3つのメリットがあります。また弁護士特約を使っても、保険の等級が下がることはありません。保険料は据え置きのままです。弁護士特約を早いタイミングで使うほど、被害者の手間を省く範囲と弁護士がお手伝いできる範囲を広げることができます。 交通事故で弁護士特約を使うメリットを解説

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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