後遺障害慰謝料の請求に必要な弁護士費用は?弁護士費用特約はどれほど役に立つ!?
交通事故の被害に遭い、後遺障害が残ってしまった。
後遺障害に対する慰謝料について保険会社と示談交渉をしているが、保険会社から提示された示談金に納得がいかない…。
そんなときは、弁護士に依頼した方が良いということはよく耳にします。
https://twitter.com/ta250tr/status/865072180488396805
けれど、弁護士費用が心配でなかなか依頼に踏み出せない…とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そこで今回このページでは、
- 後遺障害の慰謝料請求に対する弁護士費用は?
- 弁護士費用特約と弁護士費用の関係は?
という点について、調査してみました。
弁護士費用が心配でお悩みの方に、少しでも参考になればと思っています。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、ご本人はもちろん、ご家族の方への負担も非常に大きいものと考えられます。
保険会社との交渉に当たっては、ぜひ弁護士を活用していただきたいと考えています。
しかし、弁護士費用について不安をお持ちの方が多いのも事実のようです。
今回は、不安を少しでも軽減できるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。
目次
なんとなくですが、弁護士費用は高いイメージがあります。
実際に安いものではありませんが、得られるメリットを考えると、本当に高いものなのでしょうか?
ご自身だけで保険会社と交渉をしたことで被るかもしれない損失とどちらが大きいのでしょうか?
ここで、弁護士費用について詳しくなっていきましょう。
後遺障害慰謝料の請求に必要な弁護士費用の種類について解説
交通事故で後遺障害が残ってしまい、大きな精神的負担を負っていたとしても、保険会社からは低い慰謝料を提示されてしまうことがほとんどです。
そのような場合、精神的苦痛に対する適正な慰謝料を受け取るためには、弁護士に依頼するのがベストなのだそうです。
後遺障害の慰謝料請求に対して、弁護士が行う活動としては、
- 後遺障害認定のサポート
- 加害者や任意保険会社に対する交渉や裁判
の2種類があります。
後遺障害認定のサポートとしては、弁護士による
- 被害者請求
- 異議申立て
- 自賠責保険紛争処理機構に対する調停申立て
などの手続きを代理で行ってもらえるということです。
また、後遺障害診断書の作成や、医療関係書類を集める段階からサポートしてもらえることも多いようです。
それらの活動を行うにあたっては、弁護士に労力と時間が発生します。
その分の費用を、別々に設定するパターン(分別パターン)と、まとめて設定するパターン(一体パターン)の2通りがあるということです。
まず知っておきたい弁護士費用の基礎知識
まず、弁護士報酬=弁護士費用には、着手金、報酬金、実費、手数料などがあるそうです。
そのうち、着手金と報酬金の金額は、弁護を依頼した方が得た経済的利益の額の一定割合となっていることがほとんどのようです。
たとえば、被害者の方が得た経済的利益が100万円で、その10%が弁護士報酬と設定されていた場合には、弁護士費用は10万円となります。
その経済的利益を得られた賠償額全体とするか、弁護士が介入したことで増額できた分とするのかで、金額が変わってくることになりますね。
当然、賠償額全体を経済的利益とした方が、弁護士費用は高くなります。
弁護士費用の種類①分別パターン
後遺障害認定のサポート
分別パターンでは、後遺障害認定を受けるための手続きに対する手数料として、一定額を請求することが多いようです。
手数料の金額は、
- 弁護士の作業内容
- 後遺障害の内容
によって個別に定められているとのことです。
損害賠償請求に関する保険会社との交渉
後遺障害の慰謝料や逸失利益などの損害賠償請求については、着手金・報酬制を設定している弁護士が多いとのことです。
着手金無料と宣伝されていることもありますが、実際には成功報酬に着手金分が上乗せされることも多いようですね。
なお、分別パターンにおいては、先に後遺障害認定サポート業務の手数料が請求されるそうです。
よって、自賠責保険からの回収分については、経済的利益から除外される運用がされることが多いとのことです。
弁護士費用の種類②一体パターン
一方の一体パターンでは、
- 後遺障害認定のサポート
- 損害賠償請求
の両方に対し、着手金・報酬制として弁護士費用が設定されているようです。
この場合は、自賠責保険からの回収分も、経済的利益に含めて弁護士費用が計算されるとのことです。
まとめ
弁護士費用の種類
分別パターン | 一体パターン | |
---|---|---|
後遺障害認定のサポート | 被害者請求や異議申立ての手数料 | 両方併せて、着手金・報酬制(自賠責からの回収分含む) |
損害賠償請求 | 着手金・報酬(自賠責からの回収分を含まない) |
具体的な弁護士費用の金額は、各弁護士事務所によって異なります。
各弁護士事務所のウェブサイトに料金が記載されていることが多いので、事前に確認してみた方が良いでしょう。
また、最近は無料相談を実施している事務所もあります。
その時に、費用の見積もりをお願いしてみるのも手かもしれませんね!
えっ、裁判をすれば弁護士費用を加害者に負担してもらえるってホント!?
弁護士費用の種類についてはわかりました。
しかし、弁護士費用は決して安いものではありませんよね。
弁護士に依頼することで、慰謝料額などが増額になったとしても、弁護士費用がかかって、手取りが少なくなってしまうことはないのでしょうか?
交通事故の損害賠償請求のための弁護士費用は賠償請求可能
実は、総損害額(実際には、既払額や過失割合相当額を控除した請求額)の1割前後の金額が弁護士費用として認めてもらえるそうです。
交通事故の損害賠償請求は非常に専門的なものです。
それを法律の知識がない一般の方が、すべて本人だけで行うのはほぼ不可能です。
また、交通事故の裁判は被害者に対する適正な補償を目指すものです。
よって、被害者の方が適正な補償を受けられるように、弁護士に依頼することを前提としたものでなければならないはずです。
そこで、交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合があるということです。
示談で解決した場合は被害者負担
一方、 裁判は起こさずに、弁護士による保険会社との示談交渉のみで解決した場合には、弁護士費用は被害者の方の負担となります。
ただし、被害者の方が加入している保険に、弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるそうなのです。
よって、最終的には手取りが増えることが多いということです。
まとめ
弁護士費用負担
裁判の場合 | 示談の場合 | |
---|---|---|
相談料 | 被害者負担 | 被害者負担 |
着手金・報酬 | 損害額の1割前後を加害者負担 | 被害者負担 |
弁護士費用特約にはどんなメリットがあるの?
先ほど、弁護士費用特約が被害者の保険についていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえるという話が出ていました。
詳しく知りたいですよね。
弁護士費用特約がない場合
もちろんですが、被害者ご本人やご家族の自動車保険に弁護士費用特約がついていない場合には、被害者の方ご自身で弁護士費用を支出する必要があります。
弁護士費用特約がある場合のメリット
一方、弁護士費用特約がついている場合には、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるのだそうです。
また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限として支払ってもらえるとのことでした。
ただし、任意保険会社の運用によっては、自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まないとされる場合もあります。
その場合には、自賠責から支給された金額分の支払いを拒否されることがあります。
また、現在では弁護士費用の設定は自由化されています。
しかし、保険会社ごとに支払基準は異なるものの、保険会社は旧弁護士会の報酬規程に基づいて、支給の対象となる弁護士費用を算出していることが多いようです。
よって、実際の弁護士費用と保険会社が使用する弁護士費用には多少のズレが生じる可能性もあります。
そういった理由により、一部支払いを拒否された部分については、被害者の方の負担となります。
慰謝料などの回収額から、弁護士費用の不足分に充てることになるでしょう。
まとめ
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約 | ||
---|---|---|
あり | なし | |
相談料 | 10万円まで負担なし | 被害者負担 |
手数料・着手金・報酬 | 300万円まで負担なし | 被害者負担 |
※ 任意保険会社の運用によっては、300万円の範囲内であっても、弁護士費用が一部支給されないことがあります。
いろいろ制約はあるものの、弁護士費用特約は、いざ交通事故に巻き込まれた場合には、被害者の強い味方になるものです。
この特約をうまく活用すれば、弁護士費用の支払いを最小限に抑えることができ、実質負担0円になることもあるんですからね!
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ここまでで、後遺障害に対する弁護士費用について理解いただけましたでしょうか。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、後遺障害の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
まずは、医師の診断を受け、きちんと療養し、お大事になさってください。
それでも残念なことに交通事故による後遺障害が残ってしまった場合や残ってしまいそうな場合には、弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、日常生活にも支障が出るような後遺障害が残るようなケースでは、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 後遺障害について相談した場合の弁護士費用
- 弁護士費用の負担軽減
などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。