物損事故からの人身切り替え|人身事故とぶっ損事故の違いは?変更の期限はいつまで?

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物損事故からの人身切り替え|人身事故とぶっ損事故の違いは?変更の期限はいつまで?

「交通事故」という言葉はニュースなどでもよく耳にします。

しかし、交通事故には、「物損事故」と「人身事故」があるってご存知でしたか?

呼び方だけでなく、実は補償内容も大きな違いがあるそうなのです。

ところが、軽い追突事故などで怪我の程度も小さく、相手の方が良い人だった場合、「物損事故にしても良いかな」と思ってしまう方もいらっしゃるようです。

しかし、ちょっと待ってください!!

実際には怪我をしているのに、物損事故扱いになっていると、適切な補償を受け取れないかもしれません。

交通事故にあって怪我をしている場合には、必ず人身事故に切り替える必要があります。

とはいえ、

  • そもそも、物損事故と人身事故の違いって?
  • 物損から人身切り替え手続きはどうやるの?
  • 物損から人身への切り替えに期限期間はあるの?
  • 人身事故へ切り替えた場合、警察保険会社への連絡は必要なの?

など、わからないことだらけですよね。

そこで今回は、物損から人身への切り替え方法や、受けられる補償の違いなどについて詳しく見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

人身事故の被害に遭われ心身ともにお辛いときに、物損事故から人身事故への切り替えにまで気が回らない方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、人身事故への切り替えを行っていないと、適切な補償を受けられないというリスクがあります。

そのような事態を避けるためにも、物損事故と人身事故の違いや切り替えの方法について、具体的な事例も紹介しながらわかりやすく解説していきたいと思います。

事故直後に明らかに怪我をしていることがわかる場合には、病院に行き、人身事故扱いにするはずです。

一方、事故直後には目立った外傷などが無かった場合には、物損事故扱いになっているかもしれません。

しかし、もしも後から痛みなどが出てきたとしたら…。

後からでも怪我をしていることがわかったならば、人身事故にしてもらうべきです!

とはいえ、それぞれにはどのような違いがあるのでしょうか。

まずはその点から見ていきましょう。

物損(ぶっ損)と人身事故の違いとは?

適切な補償を受けるために知っておきたい!物損と人身事故の違いとは

怪我人がいる場合は「人身事故」

もうおわかりかとは思いますが、「人身事故」とは、交通事故で被害者の方が怪我をしたり死亡してしまった事故のことを言います。

車両が壊れている場合でも、死傷者の方がいらっしゃる場合には人身事故となります。

一方の「物損事故」とは、怪我人などがおらず、器物の損壊のみが生じた事故のことになります。

ちなみに器物とは、車両だけでなく、家屋や電柱、ガードレール、縁石、フェンスなども含まれます。

死傷者が出るような事故の場合、器物の損壊も生じることがほとんどのはずですが、先ほどもお伝えしたとおり、その場合には物損事故ではなく「人身事故」となります。

「物損事故」の特徴とは

物損事故と人身事故の定義の違いについてはわかりました。

では、それ以外にどのような違いがあるのでしょうか。

もっと詳しく見ていきましょう。

物損事故の特徴

まず、物損事故として処理した場合、以下のような特徴があるそうです。

自賠責保険は適用されない

物損事故の場合、自賠責保険や、任意保険の対人賠償保険は使えません。

上記の保険は、人身事故のみに適用されるものになります。

対物損害賠償は使える

もし、事故の加害者が任意保険の対物賠償保険に加入している場合、その保険は使うことが可能です。

行政処分、刑事処分、民事処分が軽い

また、物損事故で処理した場合、加害者側の行政処分(免許取り消しなど)が軽くなることが多いようです。

他に、刑事処分(罰金など)もなく、交通事故の行政処分の基準となる付加点数が加算されないこともあるそうです。

この点についてより詳しく見てみましょう。

加害者は「物損事故」にしたがる?

加害者側のメリット

行政処分

「物損事故」の場合、道路交通法違反を犯していない限り、加害者の免許の付加点数は加算されません。

一方、「人身事故」の場合であれば、必ず免許の点数が加算されます。

免許の付加点数
加害者本人の不注意によって発生した交通事故 それ以外の交通事故
人の死亡に係る事故
20 13
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が3ヶ月以上又は後遺症が存するもの
13 9
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が30日以上3ヶ月未満であるもの
9 6
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日以上30日未満であるもの
6 4
傷害事故のうち、当該傷害事故に係る負傷者の負傷の治療に要する期間が15日未満であるもの又は建造物の損壊に係る交通事故
3 2

付加された点数によって、加害者は免停などの行政処分を受けることになります。

免許停止期間と違反点数の関係
過去3年間の前歴 違反点数の合計 免許停止期間
無し 6点以上 30日間
9点以上 60日間
12点以上 90日間
1 4点以上 60日間
6点以上 90日間
8点以上 120日間
2 2 90日間
3 120日間
4 150日間
3 2 120日間
3 150日間
4回以上 2 150日間
3 180日間
刑事処分

また、「物損事故」の場合、加害者は刑事罰を受けることはありません。

一方、「人身事故」となれば、自動車運転危険致死傷罪危険運転致死傷罪に該当する可能性があるそうです。

  • 人的被害のない物損事故や自損事故は、行政処分上は無事故。
  • 人身事故がない通常の物損事故では、違反点数は加算されない。
民事処分

さらに、先ほどお伝えした通り、「物損事故」の場合、怪我や後遺症に対する慰謝料などは発生せず、車の修理代だけ支払ったら終わりとなることがほとんどでしょう。

以上のとおり、物損事故扱いとなっている場合、加害者側の手間や処分が少なくなるというメリットがあるため、物損扱いにすることを望む加害者が多いのだそうです。

被害者側のデメリット

しかし、それらすべては被害者にとってはデメリットですよね。

また、物損事故の場合、警察が作成するのは簡単な物件事故報告書のみとなってしまいます。

示談交渉などでは、事故状況について被害者と加害者との間で争いになることが多いですが、そのような時に事故状況の証明に役立つのが警察の実況見分調書です。

これは、警察が交通事故現場に来て実況見分(現場検証)をすることによって作成される書類です。

しかし、物損事故の場合には、通常、警察は実況見分を行わないため、実況見分調書が作成されません。

作成される簡単な物件事故報告書だけでは、事故状況の証明として不十分であることが多いです。

つまり、物損事故扱いとなっている場合、加害者と事故状況過失割合について争いが発生したときに、「事故の状況を証明できる資料がない」というリスクがあります。

おわかりの通り、人身事故を物損事故として届け出ている場合には、被害者の方にとってはさまざまな不利益が発生します。

交通事故で怪我をした場合には、必ず人身事故として届け出ることが重要なのです。

物損事故と人身事故の違い
物損事故のまま 人身切り替え
怪我の治療費 受け取れない 受け取れる
怪我や後遺症、死亡に対する慰謝料
仕事を休んだ場合の補償
逸失利益
警察作成書類 物件事故報告書 実況見分調書
過失割合 証拠が得られない 争いが生じた場合の証拠が得られる
加害者の行政処分 付加点数が加算されない※ 付加点数が加算される
加害者の刑事処分 ない 自動車運転危険致死傷罪や危険運転致死傷罪に該当する可能性

※ 道路交通法違反の場合は付加される。

より充実した補償や、加害者の重い処分を望む場合には、人身事故として処理する必要があるということがおわかりいただけたかと思います。

なお、物損事故についてさらに詳しく知りたい場合には、こちらの記事もご覧になってみてください。

人身でも物損でも必ず警察に連絡を!

以上、物損事故と人身事故の違いについて見てきました。

反対に、どちらにも共通する点があります。

それは、事故直後に警察連絡をすることです!

というのも、軽い追突事故など、どんなに小さな事故であったとしても、警察を呼ばなければ違法になってしまうのです。

交通事故があつたときは、(略)当該車両等の運転者(略)は、(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(略)損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

事故に遭遇した場合には、怪我人の有無に関わらず、必ず警察に連絡をするようにしてください!!

その後の対応を含め、事故直後の流れについてもっと詳しく知りたいという方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

交通事故の人身切り替え|変更の手続きや期限はいつまでかについて解説

物損から人身へ変更したい!切り替え手続きや期間について解説

ここまでで、交通事故ではどんなに小さくても怪我人がいる場合、物損事故扱いになっているのであれば、「人身切り替えをする必要がある」ということがわかってきました。

では、人身切り替え(物損からの変更)には、どのような手続きが必要となってくるのでしょうか。

手続き①病院に行って診断書をもらう

怪我をするような事故に遭った場合、まず最初にやることは何でしょうか?

まずは、病院を受診し、担当医師に診断書を作成してもらってください。

怪我をしたら、もちろん病院に行くとは思いますが、そこで診断書を書いてもらう必要があるのですね!

診断書については、基本的には病院の担当医師に作成してもらう必要があるそうです。

一方、むちうちなどの怪我を負った場合、整骨院に通うケースもあるかもしれません。

しかし、診断は基本的に病院の医師が行うものであり、まずは病院(整形外科が多い)で診察を受け、医師に診断書を書いてもらいましょう。

診断書の内容としては、事故との因果関係についても必ず触れてもらうようにお願いしてください!

後から痛みが出た場合には…

ところで、交通事故に遭った場合、「後から痛みがやってくる」ということが結構あるようですね。

また、頭部などに非常に重大な怪我を負っている場合でも、遅れて症状が出てくることもあるようです。

そのような場合であっても、後日痛みが出た時点で構いませんので、必ず病院を受診するようにしましょう!

手続き②警察に人身事故の届出をする

病院で診断書を受け取った後は、どうすれば良いのでしょうか。

事故を管轄(担当)している警察署に、病院からもらった診断書を持っていき、人身事故への切り替え手続きを依頼する必要があります。

警察で人身切り替えの手続きをする際に、病院の診断書が必要なのですね。

これは、後から痛みが出た場合でも同じなのだそうです。

事故直後でも、後から怪我が発覚した場合であっても、まずは病院で診断書を受け取り、それを警察に提出するという手続きを行いましょう!

その際には、病院の診断書のほかに、事故車両(写真でも可)や運転免許証、印鑑などが必要となるそうです。

持ち物については、警察署ごとに異なる可能性もあるため、行く前に、警察に連絡をして確認した方が良いかもしれません。

まとめ

人身切り替えの手続き流れ

どこに 誰が
①病院で診断書をもらう 整骨院ではなく病院 怪我をした人
②警察に切り替えを依頼 事故を起こした現場を管轄する警察署 被害者と加害者および事故によって怪我をした全ての人

ちなみに、先ほどお伝えした通り、加害者の中には物損事故にしたがる方も多いということでしたが…。

加害者が警察に行くことを拒否した場合には、どうすれば良いのでしょうか?

原則として、加害者の出頭が必要になるのは、当事者双方から事情を聴いた上で実況見分調書を作成し、刑事処分を決めるのが望ましいからです。

加害者の出頭がなければ、人身切り替えができないというわけでは必ずしもありません。

警察には、加害者に出頭を求めたものの、加害者から拒否された経緯について説明する必要があります。

加害者がいなくても、人身切り替えができるということがわかって安心しました!

切り替えの期限や期間は?

ところで、後から怪我が発覚した場合でも、切り替えは可能ということでしたが…。

切り替え手続きの期限いつまでか決まっているのでしょうか?

怪我したことはわかっていても、仕事の都合などでなかなか病院に行けず、診断書をもらうのが遅くなってしまったというケースも考えられますよね。

切り替え期限がいつまでかは、法的には決まってません。

とはいっても、いつでも良いということでもありません。

というのも、事故から時間が経過すると、因果関係が明らかでなくなり、警察が積極的に応じてくれなくなることがあり得ます。

人身事故への切り替え手続きは、事故後なるべく速やかに行う必要があるということを覚えておいてください。

ということで、切り替え期限は長くても7日~10日が目安。

ベストとしては、事故後2日~3日以内には病院に行き、すぐに警察に診断書を提出することなのだそうです。

人身事故証明書入手不能理由書の提出

通常、2~3日以内には痛みが出てくるはずですが、それ以上経ってから痛みが出たり、病院に行くタイミングがなく警察への切り替え申請が遅くなってしまったら…。

警察には人身事故への切り替えが認めてもらえない可能性があります。

もしそうなった場合、適切な補償を受けられなくなってしまうのでしょうか…。

そのような場合には、相手側の保険会社にだけでも人身事故として扱ってもらう必要があります。

相手側の保険会社に人身事故扱いにしてもらえれば、人身事故を前提とした賠償金を請求することが可能です。

保険会社に人身事故へ切り替えてもらうためには、相手の保険会社に対し、「人身事故証明書入手不能理由書」を提出する必要があります。

警察には人身事故に切り替えてもらえなくても、保険会社には人身事故と認めてもらえることもあるのですね!

「人身事故証明書入手不能理由書」とは、「人身事故」と記載してある事故証明書を提出できないことを説明する書類です。

保険会社に書式があるそうなので、送ってもらって理由などを書き込み、提出しましょう。

これが受け付けられれば、怪我の治療に対する補償や、もしも後遺症が残ってしまった場合でも、後遺症に対する補償を受けられる可能性が出てくるんですね。

とはいえ、スムーズに手続きを進めるためには、やはり必ず早めに病院を受診するようにしてください!

人身切り替えにより受けられる慰謝料などの損害賠償

人身切り替えにより受けられる慰謝料などの損害賠償

ここまでで、物損から人身事故への切り替え手続きについてもわかってきました。

以上にように、物損から人身事故に切り替えることができれば、様々な補償を受けられるようになります。

自賠責保険による補償

まず、自賠責保険からの補償があります。

自賠責保険とは、車やバイクを運転する人の加入が義務付けられた保険で、あくまでも事故被害者の方への最低限の補償を目的とした保険となっています。

しかし最低限とはいえ、「傷害」、「死亡」、「後遺症」、「死亡に至るまでの傷害」に対する賠償金を受け取ることができます。

傷害に対する補償

傷害に対する補償としては、「治療費」や「休業損害」、「慰謝料」や「その他実費」などが支払われます。

限度額としては、被害者1名につき合計で120万円までとなっているそうです。

傷害に対する補償
治療費
診察代や手術代、投薬代や入院代の費用など。
【支払い基準】
治療のためにかかった必要かつ妥当な実費。
看護料
原則として12歳以下のお子様に近親者の方が付き添った場合や、医師が看護の必要性を認めた場合の、入院中の看護料や自宅看護料、通院看護料。
【支払い基準】
・入院の場合:4100円/日
・自宅看護もしくは通院の場合:2050円/日
・それ以上の収入減の立証で近親者の場合:19000円が限度
・それ以外:地域の家政婦料金が限度
諸雑費
入院中に要した雑費。
【支払い基準】
原則として1100円/日。
通院交通費
通院に要した交通費。
【支払い基準】
通院のためにかかった必要かつ妥当な実費。
義肢等の費用
義肢や義眼、めがね、補聴器、松葉杖などの費用。
【支払い基準】
必要かつ妥当な実費。
めがねの費用は50000円が限度。
診断書等の費用
診断書や診療報酬明細書などの発行手数料。
【支払い基準】
発行に要した、必要かつ妥当な実費。
文書料
交通事故証明書や印鑑証明書、住民票などの発行手数料。
【支払い基準】
発行にかかった必要かつ妥当な実費。
休業損害
怪我の治療などで失われた収入(有給休暇の使用、家事従事者を含む)。
【支払い基準】
原則として5700円/日。
それ以上の収入減の立証で19000円を限度として、その実費。
慰謝料
事故で怪我をしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
4200円/日。
対象日数は被害者の怪我の状態や実治療日数などを考慮して治療期間内で決められる。
後遺症に対する補償

治療を行ったにも関わらず、残念ながら怪我が完治せず、後遺症が残ってしまった場合…。

その後遺症に対する補償として、後遺症障害の程度に応じて「慰謝料」や「逸失利益」などが支払われます。

ちなみに後遺症としては、自動車損害賠償保障法施行令の別表第1もしくは別表第2に該当する場合が対象となります。

該当内容について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。

そして、限度額は以下のようになっているそうです。

後遺症に対する補償
慰謝料
後遺症が残ったことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
下記の表参照※
逸失利益
身体に残った障害による労働能力の減少で、将来発生するであろう収入減。
【支払い基準】
収入および障害の各等級に応じた労働能力喪失率で、喪失期間などによって算出。

具体的な等級ごとの限度額は以下の表のようになるそうです。

逸失利益の計算に必要となる労働能力喪失率も等級ごとに示してありますので、併せてご覧になってみてください。

※ 等級ごとの後遺症の限度額と労働能力喪失率
等級 限度額 労働能力喪失率
1
(別表第1
4000万円 100
2
(別表第2
3000万円
1
(別表第2
2
(別表第2
2590万円
3 2219万円
4 1889万円 92
5 1574万円 79
6 1296万円 67
7 1051万円 56
8 819万円 45
9 616万円 35
10 461万円 27
11 331万円 20
12 224万円 14
13 139万円 9
14 75万円 5

また、逸失利益の計算方法については、こちらの記事もご覧になってみてください。

死亡に対する補償

非常に残念なことですが、被害者の方が死亡してしまった場合には、死亡に対する補償として、「被害者および遺族への慰謝料」や「逸失利益」、「葬儀代」が支払われます。

限度額としては、被害者1名につき合計3000万円までとなっているそうです。

死亡に対する補償
葬儀費
通夜、祭壇、火葬、墓石などの費用(墓地、香典返しなどは除く)。
【支払い基準】
60万円まで。
立証資料などにより60万円を明らかに超える場合は100万円までで妥当な金額。
逸失利益
被害者が死亡しなければ将来得られたはずの収入から、本人の生活費を控除したもの。
【支払い基準】
収入および就労可能期間、そして被扶養者の有無などを考慮のうえ算出。
慰謝料
事故で被害者の方を亡くしたことによる精神的・肉体的な苦痛に対する補償。
【支払い基準】
下記の表参照※

死亡慰謝料については、亡くなられたご本人に対する350万円に加え、残されたご家族に対しても支払われることになるそうです。

※ 死亡慰謝料
被害者本人一律 遺族※ 被扶養者がいる場合
350万円+ 1 550万円 200万円
2 650万円
3人以上 750万円

※ 被害者の両親、配偶者、子のみ

なお、亡くなられるまでに入院などで治療を受けたことに対する補償は、「傷害に対する補償」の規定が準用されるそうです。

任意保険による補償

さらに、加害者が任意保険に加入していた場合には、自賠責を超える分の賠償金を「任意保険」から受け取ることができます。

任意の自動車保険と自賠責の関係

ところで、テレビCMなどでも多く見かけると思いますが、自動車やバイクの任意保険は多数存在しています。

保険の内容は、会社ごとに異なりますが、主には以下のような補償があることが多いようです。

任意保険のおもな補償内容
対人賠償保険(事故の相手に対する補償)
交通事故で相手側の車に乗っていた人や歩行者を怪我させたり、死亡させてしまった場合など、法律上の損害賠償責任を負担する場合に、自賠責保険の補償上限を超える損害賠償をカバーするもの。
対物賠償保険(事故の相手に対する補償)
交通事故で他人の車や物などの財物に損害を与えてしまった場合に、保険金が支払われるもの。
人身傷害補償保険(自分や同乗者に対する補償)
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって実損害額の保険金が支払われるもの。
同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。
搭乗者傷害保険(自分や同乗者に対する補償)
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に保険金が支払われるもの。
無保険車傷害保険(自分や同乗者に対する補償)
賠償能力が十分でない車の過失による事故に巻き込まれた場合に、保険金が支払われるもの。
自損事故保険(自分や同乗者に対する補償)
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に保険金が支払われるもの。
車両保険(車に対する補償)
事故によって破損した車両の修理代が支払われるもの。
単独事故や当て逃げも補償するタイプや、他車との接触による損害のみを補償するタイプなど、いくつか種類がある。

ただし、被害者の方ご本人だけで交渉した場合、最大限の金額が支払われることは少ないそうです。

そのような場合に、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどということでした。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。

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以上、交通事故で物損から人身事故切り替える方法やその効果について理解を深めていただけたでしょうか。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、物損から人身への切り替えに関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故の被害に遭われ、怪我の治療や後遺症などで辛い思いをされていることと思います。

しかし、物損事故として処理されたままだと、適切な補償を受けることができません。

必ず人身事故へ切り替えたうえで、示談交渉にお困りの場合は、ぜひ弁護士に相談していただければと思っていますす。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 物損から人身切り替えの方法
  • 物損から人身への切り替えの期限期間手続きの方法
  • 警察保険会社への連絡

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

人身切り替え後の保険会社との示談交渉に関しては、今すぐに弁護士に相談したいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、交通事故の損害賠償に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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