追突事故の被害にあった場合の対応|事故直後や示談交渉を行う際のポイントとは…
車を運転中に追突事故にあった場合…。
怪我をしてしまう可能性もありますし、車にも被害が発生してしまいます。
そのように、追突事故による被害が発生した場合には、相手側の保険会社に損害賠償請求を行う必要があります!
とはいえ、
追突事故の被害にあった場合、どのような対応をすれば良いのでしょうか?
適正な損害賠償を受け取るために、被害者の方がやるべき対応について、このページでまとめてみたいと思います。
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
追突事故の被害にあわれた場合、やるべき対応を間違ってしまうと、適正な損害賠償を受け取れない可能性もあります。
逆に、やるべき対応がわかっていれば、スムーズに示談交渉なども進められるはずです。
今回は、追突事故の被害にあった場合の対応について、具体例なども含めながら、可能な限りわかりやすく解説していきたいと思います。
目次
突然、追突事故にあった場合、気が動転してしまう方がほとんどのはずです。
しかも、その後どのような対応をすれば良いのか…事故に何回もあったことがあって、事故対応に慣れているという方は少ないはずです。
しかし、対応を間違えればその後の流れも大きく変わってしまいます。
追突事故の対応について、ここから一緒に見ていきましょう。
【重要】追突事故の被害者が行うべき対応の流れとポイント
まずは、追突事故の被害者となってしまった方が、事故の直後にとるべき対応についてから見ていきたいと思います。
追突事故直後の対応の流れ
まず、負傷者がいる場合には、安全な場所に移動させ、救急車を呼ぶ必要があります。
場合によっては、応急処置などが必要となるケースもあります。
その後の流れは、簡単に表すと以下のようになっています。
警察に連絡
基本的には、加害者が警察に連絡することが多いですが、加害者が通報できない、もしくはしていないような場合には被害者の方が警察に連絡してください。
- 怪我人がいないような軽い追突事故の場合
- 事故の相手の方が良い人だった場合
- その場では時間がなかった場合
などには、警察に連絡しない方もいるようですね。
しかし、たとえお互いに怪我がない場合でも、警察への連絡を怠ると道路交通法違反に問われてしまうそうです。
交通事故があつたときは、(略)当該車両等の運転者(略)は、(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における(略)損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。
出典:道路交通法第72条1項
警察に連絡しないと、他にもよからぬ事態に陥ってしまうことがあります…。
警察に連絡しなかった場合、道路交通法違反になるだけではなく、警察から交通事故証明書を発行してもらえないことになります。
その場合、後から事故があったことが証明できず、様々な支障が生じる可能性があります。
実際に事故にあっているのに、事故の証明がないばかりにいろいろな補償を受けられなくなってしまったら大変です…。
後からでも警察に届け出れば良いですが、後日では事故証明を出してもらえない可能性もあります。
追突事故の被害にあったら、その場で警察に連絡をするようにしましょう!
事故の記録
次に、交通事故の被害者になってしまった場合には、事故状況の記録が必要となります。
よって、交通事故直後に加害者に対し、以下の事項を確認する必要があるとのことです。
事項 | 確認方法 | 目的 |
---|---|---|
氏名・住所・連絡先 | 運転免許証 | 今後の賠償のやり取り |
自賠責保険会社・契約番号 | 自賠責保険証明書 | 被害者請求 |
任意保険会社・契約番号 | 保険証券 | 今後の賠償のやり取り |
自動車登録番号 | 車検証 | 被害者請求 |
車両の所有者 | 車検証 | 賠償請求の余地の確認 |
勤務先の情報 | 名刺など | 賠償請求の余地の確認 |
※ 交通事故証明書で確認できる事項あり
しかし、事故直後には気が動転していて、確認漏れが出てきてしまいそうです。
また、加害者が素直に情報を教えてくれない場合もありますよね。
そのような場合にはどうすればいいのでしょうか?
ひとまず、加害者の連絡先さえ確認しておけば、それ以外のことは後からでも確認可能ですので、連絡先交換だけは必ず行いましょう。
他にも、以下の確認をしておくことが望ましいそうです。
- ① 事故現場の状況の撮影
- ② 事故車両など被害にあった物の撮影
- ③ 事故の目撃情報や目撃者の連絡先確認
など
事故が発生し、警察に連絡をしても、警察が事故現場に到着し、実況見分が行われるまでにはある程度の時間がかかることになります。
たとえば、事故現場は警察が到着するまで、そのままにしておくのが望ましいですが、交通の妨げになる場合などには車両を移動させる必要があります。
そういった場合、車両を移動させる前に、現場の状況を撮影したり、目印をつけたりしておくことが望ましいそうです。
また、実況見分はあくまで、刑事手続に必要な限度でしか撮影をせず、被害にあった物の細かい部分までは撮影しません。
そのため、被害者の方ご自身で、被害にあった物をしっかりと撮影しておくことも望ましいでしょう。
保険会社に連絡
そして、警察への通報の後、被害者の方も任意保険に加入している場合には、ご自身の任意保険会社に事故の報告をした方が良いということです。
被害者の方ご自身に過失割合がない場合にも、自身の保険会社には必ず連絡して下さい。
過失割合が認められない交通事故の場合にも、ご自身の保険の、
- 人身傷害保険
- 搭乗者傷害保険
- 車両保険
などを使用する可能性があり、使用の前提として事故報告をしておく必要があるからです。
怪我をしている場合は「人身事故」扱いにする
追突事故直後の流れについてはわかってきましたね。
その後にも、もう一つ重要なポイントがあるそうです。
すぐに病院で診断書を書いてもらう
それは、すぐに病院で診察を受け、医師に診断書を書いてもらうことなのだそうです。
ここでのポイントは、痛くなくても病院に行って検査を受けるということです。
追突事故の場合、事故直後は自覚がなくても、少し経ってから痛みを感じるようになることがあります。
しかし、事故から時間が経って通院すると、後に痛みがあることや事故との因果関係を疑われる可能性があります。
事故後すぐに病院に通院し、医師に診断書を書いてもらっていれば、そういったことを疑われる可能性を減らすことができますね。
事故当日に行くのが一番ですが、少なくとも2〜3日以内には病院に行くようにしてください。
警察に診断書を提出し「人身事故」に切り替える
そして、怪我をしている場合には、警察に診断書を持参し、人身事故扱いに切り替えてもらう必要があるそうです。
これを行わないと、怪我をしている場合でも物損事故扱いとなってしまい、怪我に対する損害賠償などを受け取れないことになってしまいます…!!
病院に行ったり、警察に行ったり…大変かとは思いますが、適切な補償を受け取るためにも、必ず人身事故に切り替えてもらってください。
行うべき対応 | ポイント |
---|---|
警察に通報 | 加害者が行えない場合は被害者が |
証拠収集 | 警察が到着する前に行動 |
保険会社に連絡 | 自身に過失割合がない場合にも連絡 |
病院に通院 | 2〜3日以内に |
警察に診断書を提出 | 人身事故扱いに切り替え |
追突事故の示談交渉で被害者が取るべき対応とは
以上のような流れで、追突事故による怪我の治療が終了し、損害賠償額が確定した後には、相手側の保険会社と示談交渉を行うことになります。
追突事故で負いやすい怪我
ところで、後ろからの追突事故の場合、運転している方が大きな怪我を負うことは少なく、むちうちの怪我を負うことが多いそうです。
驚きですよ。追突事故。むちうち痛い。
— いわさ (@Pooh3_drondrone) February 28, 2018
むちうちは、交通事故による怪我の中では軽視されがちですが、場合によっては痛みや痺れといった後遺症が残ってしまう可能性もある怪我です。
むちうちだからと言って、簡単に示談に応じてしまうと、適正ではない損害賠償しか受け取れないことになってしまいます!
特に後遺症が残った場合、後遺症の等級が認定されるかどうかで、受け取れる損害賠償の金額が大きく変わってきます。
そこで、適正な慰謝料を受け取るためには相手側保険会社との示談交渉が重要となってきます。
追突事故の示談交渉は被害者が行うことになる?
追突事故で多いのは、赤信号で停車中に後ろから追突されるような状況ではないでしょうか。
そのような場合、100%追突した相手側が悪いということになります。
つまり、被害者の方の過失割合はゼロとなります。
その場合、基本的に相手側の保険会社との示談交渉は被害者の方ご自身が行わなければならないことになります…。
追突事故でも過失割合ゼロにならない事例
一方、追突事故でも被害者の方に一定の過失が問われるケースもあります。
被害者に過失が問われるケース
- 被害者の車が前を走行中に不用意に急ブレーキをかけた場合
- 駐車禁止場所や駐停車禁止場所などに停車させていた場合
- 夜間にハザードランプを点けずに停車していた場合
- 後続車が注意していても追突が防げなかった場合
- 酒気帯び、酒酔い、無免許などの違反行為があった場合
以上のような場合には、追突事故の被害者側にも1~3割の過失割合が認められてしまいます。
しかし、その場合には、自分の保険会社の示談代行サービスを利用することができるようになります。
被害者の方に少しでも過失がある場合、最終的には被害者側の保険会社も保険金を支払う側になるため、保険会社は相手との示談交渉を行うことができます。
それが、示談代行サービスです。
追突事故の示談交渉は弁護士に相談を!
追突事故の被害者の方に過失がなく、自分で示談を行うことになった場合には、被害者の方だけで示談交渉を進めても、低い示談金しか受け取れないことがほとんどなのだそうです。
また、示談代行サービスを利用できる場合でも、保険会社に任せきりにしていると、相場よりも低い損害賠償しか受け取れないリスクがあります。
そのような場合、弁護士に相談すると、示談金の金額が大幅にアップする可能性があります。
というのも、示談金の金額には3つの基準があり、弁護士を付けて交渉すると、保険会社の基準よりも高い弁護士基準での金額を受け取れることになるからです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
また、弁護士に相談した場合、損害賠償額が大幅にアップするだけでなく、他にもたくさんのメリットがあります。
軽い追突事故だからと言っても、被害を受けたのであれば、しっかりとした補償を受け取らなければなりません。
そのためにも、一人で悩まず、弁護士などの専門家に相談してみてくださいね!
追突事故の被害にあった場合の対応を弁護士に無料相談したい方はコチラ!
以上、追突事故の被害にあった場合の対応について理解を深めていただけたでしょうか。
適正な損害賠償を受け取るためには、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。
しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
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きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、追突事故の被害にあった場合の対応に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
追突事故では、被害者側の保険会社に間に入ってもらえず、被害者の方ご自身で示談交渉の対応を行わなければならないことが多くなっています。
しかし、事故直後から適切な対応をしなければ、慰謝料はおろか、最悪の場合、治療費も一切支払ってもらえない事態になりかねません。
たとえ軽い追突事故であったとしても、まずは病院に行き、わからないことがあればすぐに弁護士に相談していただければと思います。
まとめ
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。