後遺障害で適正な等級を獲得するための後遺障害診断書や検査の内容とは!?

  • 後遺障害,検査

この記事の内容をまとめると以下の通りです
  • 適切な後遺障害等級を獲得するためには、「後遺障害診断書」の内容が重要である。
  • 診断書を作成できるのは病院の医師のみだが、病院の医師は書き方に詳しいわけではないため、内容については弁護士に相談した方が良い。
  • むちうちで後遺障害等級を得るために必要な検査は、「画像検査」と「神経学的検査」。

交通事故で怪我を負い、後遺障害が残ってしまった場合…。

そのことに対して適正な損害賠償を受けるために、どのような検査を受ければ良いのか不安な方は、ぜひご一読ください。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

後遺障害が残ってしまった場合、今後の生活にも影響があります。

その分、しっかりとした損害賠償を受け取るべきです!

しかし、確かに後遺障害が残っていても、いろいろな手続きをしなければ損害賠償を受け取れないってご存知でしたでしょうか…。

今回このページで勉強して、しっかりと適切な補償を受けられるようにしましょう。

等級獲得のために重要な「後遺障害診断書」

等級獲得のために重要な「後遺障害診断書」

交通事故で怪我の治療を行ったにもかかわらず、完治せずに、残念ながら後遺障害が残ってしまうことも考えられます。

後遺障害が残ってしまった場合には、そのことについて事故の加害者(相手側の保険会社)に損害賠償請求を行うことができます。

しかし、後遺障害に対する損害賠償を受けるためには、等級認定を受ける必要があります。

後遺障害等級認定の申請については、こちらの記事をご覧になってみてください。

上の記事を読むと、交通事故の場合、自賠責保険に後遺障害等級の申請することになるんですね。

その際には、後遺障害診断書の内容が非常に重要となるようです。

後遺障害診断書の記載内容

後遺障害診断書には、以下のような内容の記載をする必要があります。

後遺障害診断書の記載内容
  • 症状固定日
  • 総通院期間及び総入院期間
  • 実通院日数
  • 自覚症状
  • 各部位の後遺障害の内容
  • 傷害内容の増悪、緩解の見通し

そして、その診断書への記載内容が、後遺障害等級の判断にも大きく影響することになるのです。

後遺障害診断書を作成できるのは「病院の医師」のみ

そのように重要な後遺障害診断書ですが、書くことができるのは病院の医師のみとなっています。

一方で、たとえば交通事故で負いやすいむちうちなどの場合、整骨院に通う方も多いでしょう。

しかし、整骨院だけに通院している場合、後遺障害診断書を作成してもらえません。

病院よりも、整骨院の方が通いやすいという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、交通事故後に整骨院のみに通院している場合、いざ後遺障害診断書を作成してもらおうと病院に行っても、医師はこれまでの症状の経緯がわかりません。

よって、後遺障害診断書の作成を断られてしまうことがあるのです。

医師は後遺障害診断書作成のプロではない

では、「病院に通院していれば安心」かと言えば、実はそうでもないようです…。

なぜなら、病院の医師だからと言って、後遺障害診断書の作成のプロかというと、実はそうでもないそうです。

むしろ、診断書の記入方法について知らない医師がほとんどということです。

医師なら大丈夫だろうと言って任せっきりにしてしまうと、適正な内容を書いてもらえず、結果として適切な後遺障害の等級が認定されないことになってしまいます。

適切な等級が認定されなければ、実際に症状が残っていたとしても、その症状に対する損害賠償を受け取ることはできません。

後遺障害が残っている場合、弁護士に相談いただければ、診断書への記載内容についてのアドバイスもさせていただけるかと思います。

後遺障害診断書について心配な点がある場合ば、ぜひ弁護士にご相談いただければと思っています。

診断書を書いたことのある医師に頼む

もしくは、「後遺障害診断書の作成をしたことがある医師にお願いする」というのも1つの手ではないかと思います。

もし治療の担当医師が診断書を書いたことがない場合は、その医師に相談してみると、診断書作成の経験がある医師を紹介してくれる可能性もあります。

とはいえ、紹介してくれない場合や、診断書を書いてくれない病院もあるかもしれません。

その場合の対応について知りたい方は、こちらの記事もご覧になってみてください。

等級認定で問題となりやすい「むちうち」の後遺障害

等級認定で問題となりやすい「むちうち」の後遺障害

以上、後遺障害診断書について見てきました。

ところで、後遺障害の等級認定について、特に問題となるのがむちうちの場合なのだそうです。

怪我としては軽視されがちかもしれませんが、痛み痺れといった辛い症状が後遺障害として残ってしまう可能性があります。

むちうちは、症状の程度に応じて、主に

  • 12級13号
  • 14級9号

という後遺障害の等級が認定される可能性があります。

後遺障害の等級は、1級~14級まであり、数字が低いほど重い症状となっています。

むちうちの場合には他に、7級9級も認定される可能性がありますが、非常になようです。

それぞれの認定基準は、以下の通りです。

むちうちの後遺障害等級
認定される基準
14 頚部や肩甲部の局部に痛みに加え、局部から手指にかけて、痺れや重だるさなどの神経症状を残す場合
12 局部に残存する神経症状が頑固なものと医学的に証明できる場合
9 神経系統の機能または精神に障害を残し、その障害によって働くことができる仕事が相当限定されている場合
7

上記の症状を証明する以外にも、むちうちの後遺障害等級認定に必要な条件は以下の5つになります。

まとめ

むちうちの後遺障害認定に必要な5条件

条件 判断方法
継続的な通院 ・通院通算期間が6ヶ月以上
または
・通院実日数が100日程度
・通院証明書
・診断書など
一定以上の事故 ・低速度の追突事故や車体を擦る程度の衝突事故を上回るもの ・事故車両の写真
・修理見積など
症状の一貫性と連続性 ・一貫して同じ症状内容を主張し、その症状が連続していること ・診断書などの書面
自覚症状の証明 ・頚椎や脊髄、その付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合
・脊髄や神経の異常を確認できた場合
・画像所見の提示
または
・神経学的検査の結果
一定以上の症状 ・後遺症等級認定14級以上 ・後遺症等級認定に定められている認定基準

通院の仕方や、事故の程度などによっても、等級認定の有無が変わってきてしまうんですね。

以上より、等級に認定に少しでも不安な点がある場合には、弁護士などの専門家に相談だけでもしてみてください。

むちうちで12級・14級の後遺障害等級獲得に向けた検査内容

むちうちで12級・14級の後遺障害等級獲得に向けた検査内容

ではここからは、後遺障害等級に該当する症状を証明する方法について詳しく見てみましょう。

まずは、画像所見を示すという方法があります。

画像所見

「画像所見」とは、レントゲンMRICTなどの画像を用いて、症状やその原因を医師が判断することです。

むちうちの場合には、MRIを撮影し、頚椎や脊髄、またはその付近の神経根を圧迫していることが確認できた場合、その画像はむちうちの自覚症状を医学的に証明する有力な医学的所見と言えます。

画像所見があれば、後遺障害が認められる可能性が非常に高まります。

一方で、画像所見がない場合には、神経学的検査の結果が非常に重要となります。

では、神経学的検査についても見てみましょう。

スパーリングテスト

テストの方法としては、患者さんを椅子などに座らせ、医師が後ろから頭をつかみ、痛みやしびれが出ている側に傾け、同時に後屈して圧迫していきます。

その際に、その神経根の支配領域に、痛みしびれがあれば、スパーリングテストは陽性ということになります。

とはいえ、痛みやしびれがあるかどうかは、患者さんの申告となります。

よって、嘘をついて痛みやしびれがあると申告しても、医師がそれを信じれば、陽性となってしまいます。

一般的に行われることが多い検査ですが、検査者の主観に左右されるため、単体ではそれほど重要な検査とまでは言えません。

他の客観性の高い検査(深部腱反射など)と合わせることで、より証明に説得力が生まれるでしょう。

筋萎縮検査

筋肉の萎縮の有無や程度を調べる検査です。

検査の方法としては、上肢の場合、両肘関節の上下10cmのところの上腕部周りと前腕部周りを計測し、筋肉の細さを比較します。

下肢の場合は、膝関節の上下10cmの両側の大腿周りと下腿周りを計測し、細さを比較するものになります。

筋肉が細くなっているかどうかという客観的な検査であり、嘘のつきようがありません。

よって、むちうちなどで後遺障害の等級認定を目指すにあたっては、比較的重要な検査となっています。

特に、片方の腕だけにしびれがあるような場合には、筋萎縮検査を受けておくべきと言えるでしょう。

知覚検査

試験管や筆、安全ピンなどさまざまな道具を用いて、触覚や痛覚などを検査するというものです。

とはいえ、やはり客観的な検査とは言えないため、あまり重視されていない検査と言えるそうです。

深部腱反射

方法としては、腱をゴムハンマーで叩き、筋に屈伸刺激を与えたときに起こる筋収縮について検査するものになります。

深部腱反射テストも、自分の意思ではコントロールできない反射を見るものであるため、客観性が高い検査方法と言えます。

よって、後遺障害の等級認定を目指すにあたっては、重要な検査と考えられます。

  • 深部腱反射で異常な反応が見られる
  • それに対応する頚椎に椎間板ヘルニアが見られる

といった場合には、14級ではなく、12級が認定される可能性もあるそうです。

徒手筋力検査

むちうちにより頚椎椎間板ヘルニアなどになると、その頚椎が支配している領域に障害が生じることがあるそうです。

そして、神経が障害を受けると、その部分の筋力が低下すると考えられるため、その筋力の低下を調べる検査となっています。

徒手筋力検査についても、検査者の主観によって結果が判断されます。

また、患者さんが意図的に筋力を弱めて、検査結果をごまかすことも不可能ではありません。

よって、神経学的検査の手法としては、あまり重要とは言えません。

ラセーグテスト

患者さんを仰向けに寝かせ、片脚を上にあげていくテストです。

その際、医師が膝を徐々に伸展させていき、大腿後面から下腿後面に疼痛が生じれば陽性となります。

陽性反応が出た場合には、有意な資料となり得ます。

よって、腰椎捻挫などと診断された場合には、検査の実施を検討したほうが良いと言えるでしょう。

以上、むちうちの自覚症状を証明する方法についてまとめてみました。

どの検査を受けるべきかの参考になさってみてください。

むちうちの自覚症状を証明する方法
証明手段 内容 重要性
画像所見 画像を用いて患者の症状や原因を医師が判断
神経学的検査 スパーリングテスト 頸髄付近の神経根の出口を狭めるテスト
筋萎縮検査 両方の腕や足の周径を計測する検査
知覚検査 皮膚の感覚に異常がないかを確認する検査
深部腱反射テスト むちうちに関わる神経箇所を叩き、異常を確認する検査
徒手筋力検査 筋力の低下の度合いを調べるテスト
ラセーグテスト 仰向けに寝かせ、片脚を上に挙げていくテスト

以上の結果をもってしても、認定されなかった場合、もしくは納得のいく認定結果でなかった場合には、異議申し立てをすることができます。

詳しくは、こちらの記事をご覧になってみてください。

とはいえ、被害者の方お一人で対応するのは難しいはずです。

後遺障害等級認定検査については、お一人で悩まずに、ぜひ弁護士などの専門家に相談だけでもしてみてください。

適正な等級を獲得するための後遺障害の検査について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、後遺障害で適正な等級を獲得するための検査後遺障害診断書の重要性について理解を深めていただけたでしょうか。

検査や後遺障害診断書の書き方について、弁護士に相談した方が良いかも…と思われた方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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交通事故により後遺障害が残ってしまった場合、適切な補償を受けるには、適切な後遺障害の等級の認定を受ける必要があります。

そのためには、診断書や受ける検査の内容も非常に重要となってきます。

適切な後遺障害の等級認定が受けられるかなどにつき、お悩みがあれば、まずは弁護士に相談していただければと思っています。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 後遺障害診断書の重要性
  • 特に、むちうちで適正な後遺障害の等級を獲得するための検査

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

正しい検査を受け、的確な内容の診断書を作成し、適正な等級認定を受けるためには、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、後遺障害の認定に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

後遺障害認定を得るための検査に関するQ&A

後遺障害認定は検査が重要ってホント?

重要です。例えばむちうちでは後遺障害認定を受けること、そして何級に認定されるのかも検査結果次第とも言えます。まずレントゲン・MRI・CTなどの画像検査が有力な医学的所見になります。画像検査で判断ができない場合は、神経学的検査の結果がポイントです。 神経学検査など詳しい検査内容を解説

後遺障害の等級認定のために重要な検査は?

たとえば深部腱反射は重要な検査のひとつです。腱をゴムハンマーでたたき、筋に屈伸刺激を与えた時に起こる筋収縮を見るものです。自分の意思ではコントロールできない反射を見る検査のため、客観性が高いとされています。 反射を見る検査|深部腱反射

後遺障害診断書に記載すべき項目は?

①症状固定日②総通院期間及び総入院期間③実通院日数④自覚症状⑤各部位の後遺障害の内容⑥傷害内容の増悪、緩解の見通しなどがあげられます。また、後遺障害診断書の作成は医師のみ可能ですが、記載内容についてのアドバイスは弁護士でも可能です。 後遺障害診断書記載のポイント

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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