交通事故の慰謝料を裁判で請求すると…|金額・解決までの期間・流れや費用をご紹介!

  • 交通事故,慰謝料,裁判

この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の慰謝料は3種類あり、裁判で請求すると慰謝料は一番高額な裁判所基準で計算される
  • 交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合の解決までの期間は平均すると1年程度
  • 交通事故では、慰謝料等の請求金額により、裁判を申し立てる際の費用が決まる

交通事故慰謝料裁判で請求した場合について知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故慰謝料裁判で請求することになった場合、

  • 受け取れる金額
  • 解決までの期間
  • 裁判の流れや要する費用

など気になることがたくさんあるかと思います。

こちらの記事では、そういった交通事故の慰謝料を裁判で請求する際の疑問についてお答えしていきたいと思います!

まずは、交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合に受け取れる金額の相場についてです。

交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合の金額はいくら?

交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合の金額はいくら?

交通事故の慰謝料は3種類ある

そもそも、交通事故慰謝料とは、以下のように定義されています。

交通事故の慰謝料とは

交通事故により辛い思いをすることになった精神的損害を補填するために支払われる金銭

そして、交通事故の慰謝料は大きく

  • 傷害慰謝料
  • 後遺障害慰謝料
  • 死亡慰謝料

の三種類に分けられます。

交通事故の慰謝料は、どれか一種類しか請求できないわけではない点に注意する必要があります。

具体的には、

  • 傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料
  • 傷害慰謝料と死亡慰謝料

という二種類の慰謝料を請求できる場合があります。

交通事故の慰謝料の裁判所基準での金額の相場

先ほどお伝えしたとおり、交通事故慰謝料は、事故により被った精神的損害を補填するために支払われる金銭になります。

もっとも、交通事故により被る精神的損害は千差万別である上、目に見えない損害のため、個別に金額を算定するとなると

  • 解決までに時間が掛かってしまう
  • 金額のばらつきが大きくなり、不公平となるおそれがある

ため、迅速かつ公平に慰謝料が支払われるように、一定の基準が定められています。

そして、交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合、裁判所裁判所基準と呼ばれる基準に基づいて慰謝料を算定します。

この慰謝料の裁判所基準は、裁判所における過去の裁判例を調査・分析した上で作成されたものになります。

傷害慰謝料の裁判所基準の金額

ここからは、具体的な慰謝料の裁判所基準の金額の相場を慰謝料の種類ごとに確認していきたいと思います。

まず、傷害慰謝料については、交通事故により負った怪我の治療のための入通院期間を基礎に慰謝料の金額の相場が定められています。

具体的な傷害慰謝料の裁判所基準の金額の相場は以下の図のとおりです。

重傷の慰謝料算定表

重傷の慰謝料算定表

ただし、通院期間が長期にわたる場合には、実通院日数の3.5倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合もあります。

一方で、傷害の部位・程度によっては、上記の基準から20~30%程度増額されることもあります。

また、症状の客観的な証拠がないむちうちや打撲等の場合には、以下のような相場が定められています。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

ただし、通院が長期にわたる場合には、実通院日数の3倍程度を慰謝料計算のための通院期間の目安とする場合もあります。

後遺障害慰謝料の裁判所基準の金額

そして、後遺傷害慰謝料の裁判所基準は、後遺障害の等級に応じて、以下の図のとおり金額の相場が定められています。

弁護士基準による慰謝料の相場

交通事故の後遺傷害慰謝料を裁判で請求するには、原則として、自賠責保険において後遺障害の等級が認定されている必要があります。

死亡慰謝料の裁判所基準の金額

最後の死亡慰謝料の裁判所基準は、被害者の立場に応じて、以下の図のとおり金額の相場が定められています。

死亡慰謝料の裁判所基準での相場
被害者の立場 裁判所基準
一家の支柱 2800
母親、配偶者 2500
その他 2000万〜2500

上記の死亡慰謝料の裁判所基準の相場の金額は、死亡した本人と遺族の合算の金額の相場になる点には注意が必要です。

なお、交通事故によって損害賠償請求できる金額は、慰謝料だけではありません。

お伝えしてきた慰謝料を含む損害賠償全体について、裁判所基準で計算した場合の金額の相場を以下の慰謝料計算機で確認することができます。

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いくつかの項目を入力するだけで簡単に、裁判所基準で計算した場合の金額の相場を確認することができます。

面倒な登録手続きなども不要ですので、お気軽にご利用してみて下さい。

また、交通事故の慰謝料を裁判所基準で計算した場合については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

上記の記事にも記載されていますが、裁判所基準は、弁護士が裁判以外で交渉する場合にも用いられるため、弁護士基準とも呼ばれます。

なお、交通事故の慰謝料を計算するための基準には、裁判所基準以外にも

  • 自賠責基準
  • 任意保険基準

などがあります。

原則として、交通事故の慰謝料は、裁判所基準で計算した場合が一番高額になります。

交通事故の3つの慰謝料の基準についてまとめたものが以下の表になります。

交通事故の慰謝料を計算する基準
いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準より高い
裁判所基準
(弁護士基準)
・裁判
・弁護士の交渉
最も高い

上記の表のとおり、交通事故の慰謝料は、請求主体・請求先・請求先などによって、用いられる基準が変わり、金額の相場も変わることになります。

自賠責基準や任意保険基準、慰謝料の請求方法などについては、それぞれ詳しく記載されている記事が他にもあります。

興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

交通事故で基準より慰謝料が認められた裁判例

このように、交通事故慰謝料裁判で請求した場合、裁判所裁判所基準で計算された金額の慰謝料を認めるのが通常です。

しかし、裁判所基準はあくまで相場にすぎず、慰謝料について裁判所基準で計算された金額以上が認められている裁判例も数多くあります。

ここからは、実際に、交通事故の慰謝料について、裁判所基準で計算された金額以上が認められた裁判例をご紹介したいと思います。

傷害慰謝料

まず、傷害慰謝料について、裁判所基準で計算された金額以上の慰謝料が認められた裁判例がこちらになります。

(略)

原告は、本件事故(略)により、頭部挫創、左下腿・左手打撲傷の各傷害を負い、平成一九年三月一六日から同年五月三〇日までの間、(略)病院に通院し上記傷害の治療を受けた。

(略)

傷害慰謝料 一三〇万円

原告が本件事故により負った傷害の内容、治療経過のほか本件事故の態様等(被告には前判示のとおり本件事故の発生に関し暴行又は傷害の故意があったこと、被告が本件事故後、事故現場から逃走したこと(ひき逃げ)のほか本件事故発生に至る前判示の経緯等)にかんがみれば、傷害慰謝料として、上記金額を認めるのが相当である。

上記の事案では、通院期間が76日であり、裁判所基準で計算した場合には、63万2000円になります。

しかし、上記の裁判例では、傷害慰謝料について、裁判所基準で計算した場合の約2倍になる130万円を認めています。

この裁判例のような加害者側に傷害の意図やひき逃げなどの悪質な事情があることは、裁判所基準以上の慰謝料が認められやすくなる事情といえます。

後遺傷害慰謝料

次に、後遺障害慰謝料について、裁判所基準で計算された金額以上の慰謝料が認められた裁判例がこちらになります。

(略)

証拠(略)によれば、被告は、相当な飲酒をしたうえで被告車を運転して本件事故を起こしたこと、常習的な飲酒運転であったこと、救護義務や報告義務に違反したひき逃げであること、逃走後被告車を修理するなどして堙滅工作を図っていること、無車検・無保険車運転であること、過失の内容自体、後方車両にばかり気をとられて全く前方に注意を払っていなかったという重大な過失であることなどの事情が認められる。

そうすると、(略)後遺障害を残した苦痛(略)について、慰謝料の増額要素が認められるところ、(略)増額の割合は五割をもって相当と認める。

(略)

後遺障害慰謝料については、後遺障害等級一〇級相当として基準額は五三〇万円となるが、上記のとおり五割を増額して七九五万円と算定する。

なお、以上について、慰謝料の算定は法的評価の問題であるので、(略)原告の主張額を上回って認定する。

上記の事案では、後遺障害慰謝料を裁判所基準の5割増しの金額で認めています。

先ほどの裁判例同様、常習的な飲酒運転、ひき逃げ、隠滅工作などの悪質な事情があったことが、裁判所基準以上の慰謝料を認めた理由と考えられます。

さらに、こちらの裁判例は、原告が裁判で請求していた金額以上の慰謝料を認めたという特徴があります。

死亡慰謝料

最後に、死亡慰謝料について、裁判所基準で計算された金額以上の慰謝料が認められた裁判例がこちらになります。

(略)

本件に顕れた一切の事情、とりわけ、(略)相当程度酩酊した状態で高速道路を走行するという、ただでさえ危険この上ない行為であることに加えて、意識が朦朧としていく中でついには高速道路を走行しているとの自覚すら失い、一般道と錯覚した上、目的地を通過してしまったという酩酊者特有の矛盾した誤信の結果(略)、高速道路上で転回して逆走するという、常軌を逸した運転行為が招いたものであって、被告(略)の運転行為における過失は、一方的であることは勿論、極めて重大かつ悪質であること(略)原告(略)は、(略)亡aの突然の死によって深い精神的打撃を受け、平成12年12月20日過ぎころ、18階の自宅のベランダから投身自殺を図ろうとまでした(略)こと(略)被告(略)は(略)、原告らに対する謝罪の意思の表明の在り方等において配慮に欠けた面があったことなどの事情を斟酌するならば,本件事故によって被った亡aの精神的苦痛を慰謝するには,3600万円が相当であると認める。

(略)

上記の事案では、死亡慰謝料につき、一家の支柱がなくなった場合の裁判所基準の金額である2800万円を上回る3600万円の慰謝料を認めています。

運転行為の悪質さや遺族のショックの大きさ、加害者の謝罪に配慮の欠けた面があったことが、裁判所基準以上の慰謝料を認めた理由と考えられます。

このように、運転行為の悪質さだけでなく、その後のご遺族の事情や加害者の不誠実な態度も、基準以上の慰謝料を認める方向に働く事情になります。

交通事故の慰謝料を裁判で請求するメリットは、高額な裁判所基準で計算された金額の慰謝料を受け取れる可能性が高い点にあります。

さらに、具体的な事情によっては、高額な裁判所基準よりもさらに高額な慰謝料を裁判を起こすことで受け取れる可能性もあります。

もっとも、そのためには、的確な主張・立証が不可欠であり、交通事故裁判に強い弁護士依頼した方が良いと思われます。

交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合の解決までの期間

交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合の解決までの期間

交通事故慰謝料裁判で請求した場合、受け取れる金額の面でメリットが大きいことはお分かりいただけたのではないでしょうか。

もっとも、交通事故の慰謝料などを裁判で請求すると解決までにどれくらいの期間が必要かがわからなければ、中々裁判をしにくいかと思います。

上記のツイートをされている方は、判決までに1年くらいの期間を要したようです。

これは、平均的に掛かる期間よりも長いのでしょうか?それとも短いのでしょうか?

ここからは、交通事故の裁判・訴訟の判決までに要する期間についてお伝えしていきたいと思います。

交通事故の裁判・訴訟の判決までの期間とは?

交通事故の民事裁判・訴訟の平均審理期間については、統計データがあります。

この統計データによりますと、交通事故の民事裁判・訴訟の第一審の訴えを提起してから終局するまでの平均審理期間12.3か月のようです。

具体的な統計は以下の表のとおりですが、半年から1年以内に終局する事案が最も多い一方、2年を超える長期事案は全体の6%程度になります。

交通事故の民事裁判の審理期間(第一審)
6月以内 20.60%
6月超1年以内 41.10%
1年超2年以内 32.10%
2年超3年以内 5.30%
3年超5年以内 0.90%
5年を超える 0.07%

※「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(最高裁判所・平成29年7月21日)統計データ参照

さらに、裁判の各手続段階の平均期間は以下の表のようになります。

交通事故の民事裁判の各手続段階の平均期間(第一審)
訴え提起~第1回口頭弁論 2.4か月
1回口頭弁論~人証調べ開始 11.8か月
人証調べ開始~終了 0.2か月
人証調べ終了~弁論終結 1.7か月
弁論終結~判決 1.8か月

※「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(最高裁判所・平成29年7月21日)統計データ参照

先ほどご紹介した終局までの平均審理期間は、和解で終局したような事案も含んだものになります。

そのため、判決までとなると平均して1年半程度の期間を要することになります。

先ほどのツイートをされた方は、平均審理期間と同じくらいの期間でしたが、判決ということを考えるとやや短めの期間であったと考えられます。

裁判の期間は和解なら短く、控訴なら長くなる

先ほどの統計データの交通事故の民事裁判・訴訟の終局までの平均審理期間は、和解で終局したような事案も含んだものになります。

そして、先ほどお伝えしたとおり、判決までとなると平均して1年半程度の期間を要することになります。

そのため、正確な統計データはないものの、交通事故の民事裁判・訴訟が和解で終局する場合の期間は平均審理期間よりもやや短めと考えられます。

つまり、交通事故の民事裁判・訴訟が和解で終局する場合に要する期間は平均して1年以内と考えられます。

一方、先ほどの統計データはあくまで交通事故の民事裁判・訴訟の第一審での期間のものになります。

しかし、交通事故の当事者が第一審の裁判所の裁判の結果に不服がある場合には、控訴という手続きをとることになります。

そして、控訴という流れになった場合、交通事故の慰謝料などの争いが終了するまでの平均的な期間は1年半よりも長くなると考えられます。

交通事故の裁判で裁判所に行くことになる回数

ここまでで、交通事故の民事裁判・訴訟の判決までに要する期間や和解などで終了する場合の期間についてはおわかり頂けたかと思います。

しかし、裁判の当事者にとっては、裁判になった場合、どれ位裁判所出廷しなければいけないのかも気になるかと思います。

こちらについても、統計データがあり、具体的には以下の表のようになります。

交通事故の民事裁判の平均期日回数(第一審)
口頭弁論期日 2.4
争点整理期日 5.0

つまり、裁判を提起すると平均して7~8回程度裁判所に出廷する必要があります。

交通事故の裁判は平日日中にしか行われないので、お仕事をされている方などは7~8回も裁判所に出廷する時間を作るのは大変かと思います。

もっとも、弁護士代理人を依頼すれば、原則として当事者の方は裁判所への出廷が不要になります。

交通事故の慰謝料請求の裁判を弁護士依頼するのには、上記のような手続き上の負担が軽減されるのも大きなメリットの一つといえます。

ただし、弁護士にご依頼頂いた場合でも、本人尋問期日は必ず出廷する必要があります。

また、証人尋問や和解の期日にも出廷を求められる場合がありますので、その点は注意する必要があります。

交通事故の民事裁判の流れ・費用について

交通事故の民事裁判の流れ・費用について

交通事故慰謝料裁判で請求した際に要する期間もわかったところで、実際に裁判の提起を検討されている方もいるかもしれません。

交通事故の慰謝料などの請求の裁判を実際に起こす前に、裁判の流れや掛かる費用について知っておけば、安心なことも多いかと思います。

そこで、最後に、交通事故の慰謝料などの請求の裁判の流れ・費用について簡単にお伝えしていきたいと思います。

交通事故の裁判の流れについて

交通事故の民事裁判の大まかな流れは、以下の図のようになります。

交通事故の裁判の流れ

大まかな裁判の流れを知っているだけでも、何も知らない場合より裁判に対する不安はだいぶ解消されると思います。

交通事故の裁判の費用について

交通事故慰謝料請求の裁判を起こすには、一定の費用が掛かります。

裁判を起こす際に掛かる費用としては大きく以下の二つの費用が考えられます。

  1. 訴訟費用
  2. 弁護士費用

ここからは、それぞれの費用に分けてお伝えしていきたいと思います。

訴訟費用について

裁判所のホームページでは、訴訟費用について、以下のような説明がなされています。

訴訟費用には、訴状やその他の申立書に収入印紙を貼付して支払われる手数料のほか、書類を送るための郵便料及び証人の旅費日当等があります。

ここでいう訴訟費用は、訴訟を追行するのに必要なすべての費用を含むわけではなく、例えば、弁護士費用は訴訟費用に含まれません。

上記記載のとおり、弁護士費用は訴訟費用には含まれないというのがポイントです。

訴訟費用としては

  • 収入印紙代
  • 郵便料
  • 証人の旅費日当

などがあります。

ここでは、代表的な印紙代と郵便料(郵券代)についてお伝えしたいと思います。

印紙代について

印紙代の費用は、交通事故の慰謝料などの裁判での請求額(訴額)によって決まります。

具体的には以下の表のようになっています。

たとえば、訴額が1億だと印紙代(費用)だけで32万円も掛かることになります。

郵券代について

また、郵券代(費用)がいくらになるかは、裁判所によって異なることになります。

例えば、東京地方裁判所の場合には、以下のように定められています。

1 当事者(原告,被告)がそれぞれ1名の場合

合計 6,000円

内訳 500円×8枚

100円×10枚

82円×5枚

50円×5枚

20円×10枚

10円×10枚

2円×10枚

1円×20枚

2 当事者が1名増すごとに2,144円(内訳500円 4枚,50円 2枚,10円 4枚,2円 2枚)を1の額に加える(ただし,原告が複数であっても,共通の代理人がいる場合は,加える必要はありません。)。

このように郵便切手の内訳も決められていることが多いので、裁判・訴訟の提起前に提出先の裁判所への事前の確認を必ず行いましょう。

弁護士費用について

交通事故の慰謝料請求の裁判を弁護士に依頼する場合には、弁護士費用が別途掛かります。

現在、弁護士費用は自由化されているため、弁護士費用がいくら掛かるかは各弁護士事務所に確認する必要があります。

なお、交通事故の裁判全般については、以下の記事により詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

交通事故の裁判の費用は相手方に請求できる!?

このように、交通事故慰謝料請求の裁判を起こすには一定の費用が必要となります。

もっとも、一定の場合には、裁判に要した費用(の一部)を相手方に請求することができます。

さいごに、そのことについて、訴訟費用と弁護士費用とに分けてお伝えしたいと思います。

訴訟費用について

先ほどご紹介した裁判所のホームページには、訴訟費用の負担についても、以下のような説明をしています。

法律で定められている訴訟費用は,基本的には敗訴者が負担することになります。

法律上は、裁判に勝訴した場合には、訴訟費用を相手方に請求できるということになっています。

弁護士費用について

また、交通事故の裁判では、請求認容額の1割程度が弁護士費用相当額として認められる場合があります。

弁護士費用の全額が認められるわけではない点には注意が必要ですが、認められれば、ご自身の弁護士費用の負担は軽減されることになります。

ただし、裁判で弁護士費用が認められるのは、あくまで判決により解決した場合であり、和解で解決した場合には認められないことが多いです。

また、お伝えしたとおり、法律上は、勝訴すれば、訴訟費用を相手方に請求できますが、実際に回収するためには煩雑な手続きが必要となります。

交通事故の慰謝料請求の裁判を弁護士に相談したい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の慰謝料を裁判で請求する場合についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故の慰謝料を裁判で請求する場合、一番高額な裁判所基準で計算された慰謝料を受け取れる可能性が高いというメリットがあります。

もっとも、交通事故の慰謝料請求の裁判までには、一定程度の期間を要し、その期間中、何度も裁判所に出向かなければなりません。

弁護士にご依頼頂ければ、裁判所基準での慰謝料を受け取れる可能性を高め、出廷の負担も大幅に軽減できますので、ご検討をおすすめします。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故慰謝料裁判で請求する場合

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

交通事故の慰謝料を裁判で請求した場合についてのQ&A

交通事故の慰謝料ってなにがあるの?

交通事故の慰謝料には、傷害慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。慰謝料とは、交通事故により辛い思いをすることになった精神的損害を補填するために支払われる金銭です。交通事故の慰謝料は、どれか一種類しか請求できないわけではありません。傷害慰謝料と後遺傷害慰謝料、傷害慰謝料と死亡慰謝料という二種類の慰謝料を請求できる場合があります。 交通事故の慰謝料は3種類ある

交通事故の裁判から判決までの平均期間は?

交通事故の民事裁判・訴訟が和解で終局する場合に要する期間は、正確な統計データはありませんが、平均して1年以内と考えられます。控訴という流れになった場合、交通事故の慰謝料などの争いが終了するまでの平均的な期間は1年半よりも長くなると考えられます。 交通事故の民事裁判の期間

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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