交通事故の慰謝料支払いまでの期間はどれくらい?いつもらえる?
Q1.交通事故の慰謝料はいつもらえますか?
交通事故の慰謝料が支払われるのは、原則として示談成立後です。
示談とは
民事上の争いごとを裁判外で当事者双方の合意により解決することです。また、一定の損害賠償を支払った後は、それ以上の損害賠償請求をしないという被害者・加害者間の合意が含まれることが多いです。
示談交渉を通して、損害賠償を確定していきます。示談が終わらないと加害者がいくら支払い、被害者がいくら受けとるのかは決まっていないので、受け取りは示談後になります。
ちなみに、この流れは相手方の任意保険会社を通して慰謝料などを受けとる場合の場合です。
ほかにも、交通事故の被害者の方には、加害者加入の自賠責保険会社へ直接保険金の支払いを求めることが認められています。
この方法を「被害者請求」といいます。
被害者請求を使えば、示談より前に慰謝料を受けとることができる可能性があります。
くわしくはQ3「交通事故の慰謝料を早くもらう方法は?」を参照してください。
Q2.示談交渉にかかる期間の目安は?
期間は、交通事故一つひとつ違います。
・双方の意見の食い違いが少ない
・双方が譲歩しあって早期解決を目指す
こういった状況であれば、比較的スムーズに示談が進むと思われます。
逆に、被害者と加害者で意見がちがう、お互いが自分の主張だけを通そうと強固な態度をとるなどがあれば、示談交渉が停滞してしまいます。
ちなみに、示談交渉を開始できるタイミングは次の通り被害者に発生した損害(怪我)の程度で変わります。
被害者 | 示談開始の時期 |
---|---|
後遺障害なし | 治療終了後 |
後遺障害あり | 後遺障害認定後 |
死亡 | 葬儀後 |
死亡事故について
お葬式が終わった時点で示談を開始することは可能です。しかし、大事な方を亡くされたばかりでそんな気分になれないのも無理はありません。
お葬式後に示談を「始められる」というだけで義務ではありません。四十九日を過ぎてから、など心が落ち着いた段階で始めればよいのです。もし相手方から示談開始を打診されたら、正直にその旨を相手方に伝えてください。
Q3.交通事故の慰謝料を早くもらう方法は?
相手方の自賠責保険に対して、被害者が直接請求することで、示談交渉を待たずに慰謝料を受けとることが可能です。これは「被害者請求」と言われており、法律で認められた権利です。
自賠責保険に対する被害者請求の流れ
①被害者が相手方の自賠責保険会社に請求書を送付する。
②自賠責保険会社は書類を損害保険料率算出機構の調査事務所に送る。
③調査事務所は損害調査をおこなう。事故の状況や因果関係、損害額などを中立の立場で調べる。
④調査事務所は自賠責保険会社に結果を伝える。
⑤被害者に保険金が支払われる。
損害調査が順調に進めば、被害者が請求書を送ってから1ヶ月程度でお金を受けとることができます。
しかし、
・自賠責保険の対象ではない事故である
・被害者に重大な過失がみとめられる
・後遺障害の等級認定がむずかしい
などの場合は審査に時間がかかり、お金を受けとるまで数ヶ月かかる可能性が高くなります。
示談がすすまず慰謝料の支払い時期が不安な方へ
示談交渉がスムーズにすすまないことで
・いつまで話し合いをしなくてはいけないんだろう…
・いつになったら損害賠償を受けとれるんだろう…
など不安をお感じのことかと思います。
そんなときは、弁護士への相談を検討してみませんか。
→弁護士が窓口になって交渉を進めるので、被害者の方の負担が減ります!
・いつになったら損害賠償を受けとれるんだろう…
→弁護士が適切に対応し、進捗もその都度お伝えします!
弁護士に相談するとこんな変化がおとずれるかもしれません。
「そうはいっても、なかなか弁護士に相談する時間がない…」
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。