【失明】後遺障害8級で認容額約2千万円の事例

HYS 2016年7月4日 | 失明
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認容額 2265万8441円
年齢 72歳
性別 男性
職業 大学学長
傷病名

右眼外傷性網膜中心静脈血栓症等

障害名 失明
後遺障害等級 8級
判決日 平成13年2月22日
裁判所 東京地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成8年2月16日午前9時10分ころ、東京都港区南青山2丁目1番青山1丁目交差点内において発生した。被害者の車が直進して交差点を通過しようとしたところに、加害者の車が被害者の車の左側から右折して交差点内に進入し、被害者の車の右後部フェンダーに加害者の車の前部が衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により受傷した後、症状固定に至るまで、約19か月通院治療を継続し、この間12日入院した。

後遺障害の内容

被害者は、本件事故により右眼失明をし、後遺障害等級8級1号と認められた。

判決の概要

本件事故は、交通事故により、右眼失明の後遺障害が残った被害者につき、被害者は、本件交通事故後も学長としての職務を果たしてきたが、それは、被害者自身の努力と大学の他の職員の協力によるものであり、学長としてこなすべき事務量を考えれば、右眼失明の影響が他の職種より少ないとは考えられず、被害者の後遺障害が後遺障害等級8級1号に該当すること、大学学長という職種と他の職種とを比較して特に被害者の労働能力喪失率に変更を加えるべき事情が認められないこと等の事情から、被害者は、事故により45%の労働能力を喪失したものと認められた事例。

認容された損害額の内訳

治療関係費 41万3637円
逸失利益 2234万6260円
慰謝料 600万円
家屋改造費 72万 0634円
損害のてん補 - 832万 2090円
弁護士費用 150万円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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