7歳児が遷延性意識障害で後遺障害1級 賠償1億超

IT 2016年6月14日 | 遷延性意識障害
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認容額 1 億 7719万1154円
年齢 8歳
性別 男性
職業 小学1年生(事故当時)
傷病名

頭部、胸部、腹部及び顔面打撲、頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性脳内出血、下顎骨骨折、下顎部挫傷、右肺挫傷並びに右下腿部挫創

障害名 遷延性意識障害
後遺障害等級 1級
判決日 平成19年7月26日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成15年8月21日午後6時50分ころ、大阪府堺市美原区さつき野西二丁目一二番地の一先の信号機により交通整理が行われていない交差点において、加害者が、自家用普通乗用自動車を運転して、前記交差点を北から南へ直進通過するに際し、左方道路から交差点内に進入してきた被害者が運転する自転車に対し、自車を衝突させた。

被害者の入通院治療の経過

被害者(事故当時7歳)は、本件事故により頭部、胸部、腹部及び顔面打撲、頭蓋骨骨折、脳挫傷、外傷性脳内出血、下顎骨骨折、下顎部挫傷、右肺挫傷並びに右下腿部挫創の傷害を負い、約2か月間入院して治療を受けた。また、退院後も通院して治療を受けた。
そして、平成16年5月20日に、症状固定の診断を受けた。

後遺障害の内容

被害者は、治療によるも後遺障害を残し、自賠責保険の被害者請求手続を取った結果、頭部画像上、本件事故による受傷結果として著明な脳萎縮が認められる上、主治医の所見に照らし、重度の神経系統の機能又は精神の障害のために生命維持に必要な身の回りの所作の動作について常に他人の介護を要すると認められるとして、後遺障害別等級表(別表第一)1級1号の認定を受けた。

判決の概要

自転車と四輪車間の交通事故について、被害車両の運転者が、加害車両の運転者及び保有者に対し、不法行為責任ないし運行供用者責任による損害賠償を求めるとともに、被害車両の運転者の近親者において、本件により被害者死亡に比すべき精神的苦痛を被ったとして、損害賠償請求に及んだ。
被害者が、頭部画像上、本件事故による受傷結果として著明な脳萎縮が認められる上、主治医の所見に照らし、重度の神経系統の機能又は精神の障害のために生命維持に必要な身の回りの所作の動作について常に他人の介護を要すると認められるとして、後遺障害別等級表1級1号の認定を受けたことから、18歳から67歳までの就労可能期間について労働能力喪失率を100パーセントと認定する等しつつ、被害者の過失割合を3割として、被害者らの請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 230万8550円
入院付添費 164万4000円
入院雑費 35万6200円
将来介護費 1 億 4519万1160円
逸失利益 6053万2758円
慰謝料 2651万円
将来介護に伴う諸費用(治療関係費) 1064万 62円
将来介護に伴う諸費用(付添交通費等) 174万 9052円
将来介護に伴う諸費用(介護雑費) 1059万 292円
将来介護に伴う諸費用(自宅改装費) 898万 5150円
将来介護に伴う諸費用(介護備品費) 1468万 8555円
被害者の母親固有の慰謝料等 385万円
損益相殺 - 4120万 円
確定遅延損害金 330万 4109円
弁護士費用 1300万円
過失相殺 - 8495万8734円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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