遷延性意識障害で植物状態に|障害者手帳と障害年金の違い、申請方法や手続きとは?

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遷延性意識障害で植物状態に|障害者手帳と障害年金の違い、申請方法や手続きとは?

ある日突然、大切なご家族が交通事故の被害に遭い、遷延性意識障害と診断されたら…。

植物状態と言った方がピンと来る方も多いかもしれません。

この遷延性意識障害…約半数交通事故が原因で生じているそうなのです。

もしもご家族が交通事故で遷延性意識障害になってしまった場合。

意識は回復するのか…それはいつなのか…心配でたまりませんよね。

それに加え、病院での治療費や、もし働けなくなってしまった場合の今後の生活費など、不安・心配が尽きないはずです。

そのような場合、相手側からの損害賠償を受け取るのはもちろん、障害者手帳を申請した方が良いという話も聞いたことがありませんか?

とはいえ、

  • 遷延性意識障害となった場合、障害者手帳は交付される?
  • 交付されるのであれば、その申請の手続きはどうすれば?
  • 障害者手帳の交付の有無は、障害年金にも関係ある?

など、わからないことがたくさんあると思います。

そこで今回このページでは、遷延性意識障害の障害者手帳の等級や申請の手続きに関して、お悩みの皆さまと一緒に勉強していきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故で大切なご家族が遷延性意識障害となり、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。

その場合、相手側の保険会社から受けられる損害賠償の他にも、受けられる支援があれば望ましいはずです。

そこで今回は、遷延性意識障害の障害者手帳の申請に関して、可能な限りわかりやすく解説していきたいと思います。

遷延性意識障害の原因や治療法、損害賠償を受け取るための後遺症の等級認定については、以下の記事をご覧になってみてください。

そして、遷延性意識障害となってしまった場合、障害者等級が認定され、障害者手帳が交付されるのかについては、ここから一緒に見ていきましょう。

遷延性意識障害では障害者手帳が交付される?

遷延性意識障害では障害者手帳が交付される?

最初にも述べましたが、遷延性意識障害とは、植物状態と呼ばれる重度昏睡状態になってしまう症状のことです。

遷延性意識障害の場合、意識はないものの、呼吸や心臓機能など、内部機能については自力で行うことが可能となっています。

しかし、意識は戻らないため、自力で起き上がったり、話したりすることはできません。

そういった場合、障害者手帳が交付されるのでしょうか?

遷延性意識障害で身体障害者手帳は交付される

実際のところ、「意識がない状態」というだけでは障害者手帳の交付対象にはならないそうです。

ただし、脳挫傷など意識障害の原因となった疾患の治療が終了したにも関わらず、医学的に見ても障害が継続していると判断できる場合には、交付される可能性があるということです。

遷延性意識障害で交付される可能性がある障害者手帳とは?

障害者手帳といっても、身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳療育手帳といった種類があります。

遷延性意識障害となってしまった場合に交付される可能性があるのは、身体障害者手帳のみになります。

身体障害者手帳とは、事故や病気により身体障害を負った場合に、身体障害者福祉法に基づいて都道府県知事が交付する全国共通のものです。

身体障害者福祉法

身体障害者の自立と社会経済活動への参加を促進するため、身体障害者を援助、及び必要に応じて保護し、身体障害者の福祉の増進を図ることを目的とした法律。

身体障害者福祉法では、「身体障害者」が以下のように定められています。

この法律において、「身体障害者」とは、別表に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であつて、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けたものをいう。

つまり、身体障害者手帳を持っている人だけが、法律で認められた身体障害者となり、割引や補助金などの様々な支援を受けられるようになります。

一例

身体障害者手帳取得により受けられるサービス

医療費などの助成
・医療費の助成
・車椅子や補聴器などの補装具の助成
・リフォーム費用の助成
税金の軽減
・所得税
・住民税
・自動車税など
公共料金の割引サービス
・公共交通機関の運賃割引
・高速道路の利用料金割引
・NHKの放送受信料割引
・携帯電話会社の料金割引
・美術館や博物館、動物園など公共施設の入場料割引
障害者雇用での就職
一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募可能

逆に、手帳を持っていなければ、いくら身体に障害が残っていても、法律で認められた身体障害者ではありません。

ちなみに、18歳未満で身体に障害がある方のための法律は、児童福祉法になるそうです。

以上のようなメリットがある一方で、身体に障害を持っている方でも、「身体障害者」になることを躊躇う方もいらっしゃるかもしれません。

手帳を持つことが嫌なのであれば、申請しなくても問題ないということです。

身体に障害のある者は、都道府県知事の定める医師の診断書を添えて、その居住地(居住地を有しないときは、その現在地)の都道府県知事に身体障害者手帳の交付を申請することができる。

身体障害者福祉法にも、「申請することができる」と書かれているので、無理に申請する必要はありません。

ただし、手帳がなければ行政などからの支援を受けることはできません。

相手側の保険会社からも、治療費を損害賠償として受け取ることはできますが、症状固定となった後は、治療費は支払われなくなります。

症状固定
  • 医学上一般に承認された治療方法をもってしても、その効果が期待し得ない状態
  • かつ、残存する症状が、自然的経過によって到達すると認められる最終の状態

に達したときのこと。

しかし、意識が回復しない場合、その後も治療を続けることになることがほとんどのはずです。

障害者手帳を持つことに抵抗はあるかもしれませんが、症状固定により相手側の保険会社からの治療費の支払いがなくなった場合でも、治療費の負担を大きく減らすことができます。

また、ひき逃げや事故の相手が無保険だった場合など、加害者から損害補償を受け取れない場合にも有効となるはずです。

遷延性意識障害の場合に認定される等級は?

遷延性意識障害の場合に認定される等級は?

ところで、身体障害者手帳の交付を受けるためには、障害者等級認定を受ける必要があります。

身体障害者手帳の交付対象は等級「1級~6級」まで

そして、身体障害者福祉法では、その障害の程度に応じて1級~7級までの等級が定められているそうです。

障害の程度は、等級の数字が小さいほど重く、大きくなるほど障害の程度は軽くなります。

また、その等級によって、受けられるサービスや上限金額、税金の軽減率が変わってきます。

身体障害者手帳の等級が1級、2級だと、重度の障害となります。

ただし、3級でも内部障害の場合は重度の障害と扱われる場合もあります。

7級の等級もありますが、7級では法律上の障害者とは認定されず、身体障害者手帳は交付されません。

1級~6級の方が、身体障害者福祉法での障害者として認定され、障害者手帳が交付されるのですね。

7級の認定であっても、7級の障害が2つ以上重複してある場合は6級となり、身体障害者手帳がもらえることになるそうです。

遷延性意識障害は「1級~2級」の重度の障害

遷延性意識障害の場合、「意識がない状態」に対してではなく、意識がないことで生じている障害に対し、身体障害者手帳が交付されます。

その場合、主として、肢体不自由障害の基準が適用されることになるそうです。

肢体不自由障害には、上肢不自由下肢不自由体幹不自由があります。

ただし、上肢や下肢の障害の認定を受けるためには、上肢や下肢を使おうとしても使えないという身体機能の障害があることが条件となります。

意識障害によりそれが確認できない場合には、上肢や下肢の障害認定は保留して、体幹機能障害のみで認定されることが多くなっているようです。

遷延性意識障害のほかに、重度の認知症などによって寝たきりとなっているケースも含め、多くの方は「体幹機能障害」の1級~2級と認定されているようです。

体幹不自由障害
1
体幹の機能障害により座っていることができないもの
2
①体幹の機能障害により座位又は起立位を保つことが困難なもの
②体幹の機能障害により立ちあがることが困難なもの
体幹不自由障害の具体例
座っていることのできないもの
腰掛け、正座、横座り及びあぐらのいずれもできない場合
座位または起立位を保つことの困難なもの
10分間以上にわたり座位または起立位を保っていることのできない場合
立ちあがることが困難なもの
寝ている状態又は座位より起立することが自力のみでは不可能で、他人や柱、杖その他の器物の介護により初めて可能となる場合

なお、遷延性意識障害から奇跡的に回復し、その後、上肢や下肢が使いたくても使えない状態であると判断された場合には、後から上肢や下肢に関する等級認定を受けることも可能です。

とはいえ、体幹不自由であっても、1級~2級が認定されれば、ほとんどの医療機関で治療費が無料となったり、月500円などの大幅な負担減となるそうです。

身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説

身体障害者手帳の申請手続きの方法や取得までの流れについて解説

ここまでで、遷延性意識障害の障害者手帳について理解を深めていただけたでしょうか。

では、身体障害者手帳の交付を望む場合、どのように申請すれば良いのでしょうか。

ここからは、手続きの方法について見ていきたいと思います。

身体障害者手帳の申請手続きの方法

調べてみたところ、提出先は、住んでいる市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所福祉担当課になるそうです。

申請の際には、基本的に以下の4つが必要となります。

必要書類
  1. ① 交付申請書
  2. ② 身体障害者診断書・意見書
  3. ③ 印鑑
  4. ④ マイナンバー

(代理人が申請する場合)

⑤ 代理権の確認書類(委任状や申請者本人の健康保険証など)

⑥代理人の身元確認書類

代理人でも申請が可能ということになるので、遷延性意識障害により被害者の方ご本人が意識不明の状態でも、身体障害者手帳の申請は行うことができますね。

また、15歳未満の児童の場合は、保護者が申請することになります。

交付申請書や身体障害者診断書の名称や書式は、市区町村によって異なる可能性があります。

また、必ずしも①~⑥が必要とも限りませんので、詳しくはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に確認してみてください。

【注意】指定医による診断書・意見書が必要

ただし、どの市区町村においても、診断書や意見書は指定医に記入してもらうことが必須となっているそうです。

指定医とは、身体障害者用の診断書を作成できる県知事が指定した医師のことです。

よって、医師なら誰でも診断書が出せるわけではありません。

一方、交通事故の相手側に損害賠償を請求する際にも診断書が必要となります。

その場合は通常、ご自身の担当医師に記入してもらうことになります。

そのため、交通事故の損害賠償請求と身体障害者の申請をどちらも行う場合には、診断書を記載してもらう医師が異なる場合があります。

交通事故の損害賠償で必要となる診断書に関しては、こちらの記事もご覧になってみてください。

なお、手間を省くため、損害賠償請求に必要な診断書を身体障害の指定医師に記入してもらうことも、その医師が同意すれば不可能ではないそうです。

ただし、適正な損害賠償を請求するためには、診断書にこれまでの経過などを詳しく記入してもらう必要があり、それにはやはり担当医に記載してもらった方が良いようです。

申請から取得までの流れ

そして、身体障害者手帳の申請から取得までの大まかな流れは以下の通りだそうです。

身体障害者手帳の取得の流れ
障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手
指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう
市区町村の障害福祉担当窓口に、「交付申請書」、「身体障害者診断書・意見書」、写真を提出し申請
審査され、障害等級が決定

申請してから障害者手帳が交付されるまで、通常でも1ヶ月~1ヶ月半かかることがほとんどだそうです。

また、診断書や意見書の内容によっては、指定医に照会が必要となるとのこと。

そうなれば、さらに日数がかかりますし、障害が手帳の交付に該当しないと判断された場合や等級認定に専門審査が必要となった場合などもさらに日数がかかります。

結果、場合によっては3~4ヶ月かかってしまうこともあるそうです。

申請のタイミング

ところで…被害者の方が遷延性意識障害となってしまった場合に困るのが、患者名義でないと行えない契約や手続きではないでしょうか。

被害者ご本人は意識がないため、意思表示を行うこともできません。

そこで、家庭裁判所に対して成年後見人の申立てを行い、本人に代わって意思表示をする成年後見人を選任して貰うことになるそうです。

成年後見人の申し立ての際に、被害者ご家族の方を成年後見人の候補者として申し立てすれば、多くの場合ご家族の方が成年後見人に選任されます。

その後、成年後見人に選任されたご家族が、損害賠償の手続きなどを行うことになります。

ちなみに、被害者の方が未成年の場合には、両親が法定代理人として損害賠償交渉を行う権利があるそうです。

よって、特に上記のような手続きを行わなくても問題ないということになります。

一方、障害者手帳があれば、成年後見制度などを行わなくても、後遺症の申請や相手側保険会社との交渉ができる可能性があります。

成年後見人の申し立てを行わなくて良いのであれば、ご家族の方の負担もだいぶ減るのではないでしょうか。

よって、身体障害者手帳については、担当医師と相談して、なるべく早い段階で申請した方が良いと言えるでしょう。

とはいえ、遷延性意識障害はわずかですが、回復の可能性があります。

障害者手帳は基本的に、症状が永続する場合に認定されるものです。

回復の可能性がある中で、なるべく早くとは…どのタイミングで身体障害の申請ができるのでしょうか。

遷延性意識障害については、医師が常時の医学的管理が必要でないと診断できる時点で認定することとし、一般的には1ヶ月に1~4回の往診により管理可能な程度をその目安としています。

また、入院中であっても、原疾患についての治療が終了し、医師が医学的、客観的な観点から機能障害が永続すると判断できるような場合には、その障害程度で認定されることになります。

ご家族が「植物状態」と診断されることに抵抗はあるかもしれませんが、障害者手帳取得によるメリットも多く存在しています。

ご家族内や担当の医師と相談しながら、良いタイミングで申請することを検討されてみてはいかがでしょうか。

身体障害者の申請と交通事故の後遺症の等級認定の関係

また、障害者手帳の申請タイミングに関して言うと、事故の損害賠償請求と同時に申請を行うことも可能です。

遷延性意識障害の後遺症が残ったことに対する損害賠償請求を行うにあたっては、後遺症の等級認定を受ける必要があると思うのですが…。

その際、身体障害者手帳の等級認定や交付の有無が、損害賠償請求に何か影響するのでしょうか?

行政が判断する身体障害の認定と交通事故の損害賠償請求は全く別物です。

身体障害の等級認定は、様々な法律によって行政から受けることができるサービスや支援の内容を判断するためのものです。

一方、交通事故の後遺症の等級認定は、将来得られたはずの利益の損失額や慰謝料を決定するためのものになります。

つまり、身体障害者手帳の交付は受けられなかったとしても、交通事故の損害賠償請求には影響はないということですね。

身体障害者手帳の申請手続きに関しては、被害者の方ご自身で動くことも多くなってしまうかもしれません。

一方、交通事故に対する損害賠償を受けるにあたっては、弁護士に示談交渉を依頼することも可能です。

弁護士に相談すれば、たくさんのメリットを受けられますので、何か不明な点がある場合には気軽に相談してみてくださいね。

遷延性意識障害の障害者手帳が交付されれば年金が受け取れる?

遷延性意識障害の障害者手帳が交付されれば年金が受け取れる?

ところで、障害者手帳と併せて障害年金という言葉もお聞きになったことがあるのではないでしょうか。

障害年金とは障害者手帳が交付されたことで受けられる支援の一部なのか、それとは別に金銭の支援を受けられるものなのかどうか…。

ここから詳しく見ていきましょう。

障害者手帳と障害年金は別物

まず、障害者手帳と年金はまったく別物なのだそうです。

障害者手帳による医療サービスと障害年金を混同している方も多くいらっしゃるかと思いますが、障害者手帳は地方公共団、障害年金はの制度となっています。

そして、遷延性意識障害については、障害者手帳だけでなく、障害年金の支給対象疾患にもなっているようです。

ただし、単に申請書類を提出すればもらえるものではなく、日本年金機構の定める一定の基準を満たしている必要があります。

障害年金とは

障害年金とは、病気や怪我によって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。

障害年金には「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があるようです。

障害年金の支給対象者
障害基礎年金
初診日に国民年金に加入していた方
障害厚生年金
初診日に厚生年金に加入していた方

そして、障害年金を受給するためには、おおまかにいうと2つの条件を満たしている必要があるそうです。

障害年金を受給するための条件
初診日の前日時点で、初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
もしくは、初診日において65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
障害の程度が日本年金機構の定める基準に該当していること。

① の要件を満たしていなければ、どんなに症状が重くても障害年金を受給することはできないそうです。

ご自身が保険料の納付要件を満たしているかどうかは、お近くの年金事務所で確認することができます。

① の要件を満たしていることがわかった場合には、②の要件を満たしているかどうかが重要となってきます。

それでは、実際どのくらいの症状であれば認定されるのでしょうか。

ここからは、遷延性意識障害の認定基準についてご説明します。

遷延性意識障害の障害年金の等級

遷延性意識障害に関する、日本年金機構の定める障害等級は1級のみとなっています。

遷延性意識障害の障害年金の基準
等級 障害の状態
1 治療を受けたにもかかわらず、3ヶ月以上以下の6項目を満たす状態にある場合。
・自力で移動できない
・自力で食べることができない
・糞便失禁状態にある
・意味のある発語ができない
・簡単な命令には対応できるが、それ以上の意思疎通はできない
・ものを目で追うことができてもそれを認識できない

そして、1級が認定されれば、障害年金の支給対象者となります。

障害年金の支給対象者
障害基礎年金
日本年金機構の定める障害等級1級~2級に認定された方
障害厚生年金
日本年金機構の定める障害等級1級~3級に認定された方

では、障害年金を受け取れることになった場合、どれほどの金額が支給されるのでしょうか?

障害基礎年金は定額

障害基礎年金については定額で、計算式は以下のようになっているそうです。

障害基礎年金の計算式
計算式
1 779,300円×1.25+子の加算
子の加算 第一子 224,300
第二子
第三子以降 74,800

障害厚生年金は収入により異なる

一方の障害厚生年金については、厚生年金に加入していた期間や納めた保険料などで異なるそうです。

障害厚生年金の計算式
計算式
1 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1 +配偶者の加算
配偶者の加算 224,500

交通事故により遷延性意識障害の後遺症が残ってしまった場合、受けられる支援は受けられた方が良いはずです。

障害者手帳や障害年金の申請手続きに関しては、被害者の方ご自身で動くことも多くなってしまうかもしれません。

とはいえ、金銭的な支援が受けられることは、今後のリハビリなどにも大きく影響してくるものなので、申請を検討してみてください。

一方、交通事故に対する損害賠償を受けるにあたっては、弁護士に示談交渉を依頼することも可能ということでしたね。

お悩みの場合は、ぜひ弁護士に相談して、障害者手帳や障害年金の申請に注力できるようにしてみてください。

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以上、遷延性意識障害障害者手帳障害年金との関係について理解を深めていただけたでしょうか。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、遷延性意識障害での障害者手帳申請や損害賠償請求に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

まずは医師の診断を受け、しっかりと治療を受けてください。

それでも残念なことに、遷延性意識障害の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から 示談 金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

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まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 遷延性意識障害障害者手帳の交付を受けられる条件
  • 障害者の等級
  • 障害者手帳の申請手続きの方法
  • 遷延性意識障害で受け取れる障害年金

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、損害賠償請求に関して少しでも不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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また、このホームページでは、後遺症や身体障害者手帳に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

遷延性意識障害の障害者手帳についてのQ&A

遷延性意識障害で交付される障害者手帳の種類は?

遷延性意識障害の場合、身体障害者手帳が交付される可能性があります。身体障害者手帳が交付されると、法律的にも身体障害者と認められ、割引や補助金などの支援を受けられるようになります。障害者手帳を持っていない場合は、たとえ障害を持っていてもこうした支援を受けることはできません。 身体障害者手帳の解説と受けられる支援の例

遷延性意識障害の障害者等級は何級?

遷延性障害の障害者等級は、1~2級です。障害者等級は7級まであり、1級に近いほど重い障害とされます。障害者手帳の交付を受けるためには6級以上であることが必要で、等級によって受けられるサービスや税金の軽減率が変わります。なお、遷延性障害では意識障害そのものではなく、意識障害により体が動かない状態(肢体不自由障害)に対して等級が与えられます。 遷延性意識障害の障害者等級の解説

身体障害者手帳の申請手続き方法は?

身体障害者手帳の申請をするためには、①障害福祉担当窓口で「身体障害者診断書・意見書」の用紙を入手②指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもら③市区町村の障害福祉担当窓口に、交付申請書、身体障害者診断書・意見書、写真を提出する必要があります。遷延性意識障害の場合は、ご家族が成年後見人または法定代理人として申請を行います。なお、身体障害者手帳の有無が後遺障害等級認定に影響することはありません。 障害者手帳申請の流れと必要資料

障害者手帳があれば障害年金をもらえる?

障害手帳があるからと言って、必ずしも障害年金がもらえるとは限りません。遷延性障害であれば、①障害者等級が1級である②初診日の全日時点で年金納付状況の条件を満たしているという2つの条件をクリアしていれば障害年金を受けられます。障害年金の金額は子や配偶者の有無、今までの年金納付額などによって決まります。 障害者年金受給の条件と金額の計算方法

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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