遷延性意識障害で後遺障害1級 過失6割で賠償減額

IT 2016年6月14日 | 遷延性意識障害
item 0823 28
認容額 6483万6679円
性別 男性
職業 大学1年生(事故当時)
傷病名

脳挫傷、左鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼

障害名 遷延性意識障害
後遺障害等級 1級
判決日 平成19年3月27日
裁判所 名古屋地方裁判所

交通事故の概要

平成10年4月16日午前8時40分ころ、静岡市谷田二九番一六号の信号機により交通整理の行われていない交差点において、被害者が運転する原動機付自転車が、加害者が運転する普通乗用自動車と出合い頭に衝突した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、脳挫傷、左鎖骨骨折、右肩鎖関節脱臼の傷害を負い、1418日間入院し、治療を受けた。

後遺障害の内容

原告太郎は、平成15年7月22日、頭部外傷(びまん性軸索損傷)、外傷性てんかんの後遺障害を負ったとし、これについて、損害保険料率算出機構から、自賠法施行令二条別表後遺障害等級表(平成一三年政令第四一九号による改正前のもの)の第1級3号に該当するとの認定を受けた。

判決の概要

被害者が運転する原動機付自転車と、加害者が運転する普通乗用車が衝突した事故について、被害者が、加害者に対し、本件事故により傷害を負い、後遺障害が残ったとして、自動車損害賠償保障法3条本文に基づき損害賠償等を請求した。また、被害者の両親が、被害者が上記後遺障害を負ったことにより被ったとする精神的損害につき、同条本文に基づき損害賠償等を請求した。
被害者も、非優先道路を走行し、しかも本件交差点右方の見通しが極めて悪かったにもかかわらず、本件道路北側車線を走行する加害者の車の動向に気付かず右折進行を開始し、加害車の進行を妨害した過失が認められる等として、その過失割合を4割と認定した。被害者の後遺障害が重篤であること等から傷害慰謝料及び後遺障害慰謝料を合計して3100万円を、また、両親の固有の慰謝料として損害賠償等の支払いを、加害者に対して命じた。

認容された損害額の内訳

治療関係費 913万287円
入院付添費 765万500円
入院雑費 72万2800円
将来介護費 4387万5591円
逸失利益 1 億 1558万3616円
慰謝料 3100万円
自宅療養中の雑費 62万円
付添看護の交通費 100万円
被害者の住居片付け費 10万円
文書料他 2万 8680円
救急車ガソリン代 7000円
訪問介護費等 49万 5120円
自宅改造費 394万 7854円
車両購入費 15万 5000円
医療器具費 54万 3690円
将来治療費 199万 6080円
将来訪問介護費 598万 8240円
将来車両購入費 51万 2027円
将来医療器具購入費 685万 4326円
将来カテーテル等購入費 27万 548円
将来雑費 1350万 182円
損益相殺後 - 3751万 5937円
被害者の両親固有の慰謝料等(2名分) 176万円
弁護士費用 300万円
過失相殺 - 1 億 - 4638万8925円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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