交通事故相手が弁護士を立てた場合は被害者も弁護士に依頼すべき?
Q1.なぜ交通事故相手は弁護士を立てる?
示談交渉をスムーズに進めるためだと思われます。
示談交渉が相手方の想定しているように進んでいる場合は、弁護士を立てる必要はなさそうです。
つまりなんらかの事情で交渉のとどこおり・難化を感じているから、弁護士を立てたと考えるのが自然でしょう。
考えられる背景をいくつか例示します。
相手が弁護士を立てる背景
①損害賠償額がうまくまとまらない
②双方の言い分が対立しており平行線である
③コミュニケーションがうまくいかない
示談交渉は、過失割合や補償の範囲などを話し合いで決めていきます。お互いに譲歩をしつつ、納得できる点を見つけようという姿勢がないと話はまとまりません。
・賠償金額が高額になる可能性
・被害者の主張が強すぎる(苦情の多いタイプ)
こういった場合にも弁護士を立てた対応がかんがえられます。
Q2.私も弁護士を立てるべき?
弁護士を立てるべきでしょう。
交通事故相手が弁護士を立てたからといって、示談交渉がすぐに破たんしてしまったり、強く非難されるということはありません。
しかし、相手方の弁護士は、相手の主張をする存在であって、被害者であるあなたの味方ではないのです。
示談交渉では、法律・医学などの専門知識があるほど有利です。
交渉ごとで不利にならないためにも、あなたも同様に弁護士に依頼するべきでしょう。
Q3.弁護士を立てた費用は加害者に請求できる?
示談交渉で相手方に弁護士費用の支払いを請求しても、認められる可能性は少ないでしょう。
弁護士費用が認められやすいのは裁判を起こしたときです。判決では損害額の一割程度が弁護士費用として認められます。
示談交渉でも弁護士費用を支払ってもらえる例外もあります。それは、交通事故が刑事事件化しているようなときで、加害者本人から弁護士費用相当の賠償が認められる可能性があります。
なぜなら、「加害者が自分の財産で被害者に賠償をした」ということが刑事事件の処分に影響する場合があるからです。
刑事事件あり | 刑事事件なし | |
---|---|---|
示談相手 加害者本人 |
認められる可能性あり | 認められない |
示談相手 加害者の保険会社 |
認められる可能性は少ない | 認められない |
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弁護士費用特約とは
被害者自身の自動車保険に特約として付いている特約です。
特約を使うと被害者自身の費用負担なしで、弁護士に依頼ができます(詳細はご自身の特約をお確かめください)。特約を使っても保険料には影響がないこともうれしいポイントです。
また、弁護士費用特約がなくても、被害者からの初回相談を無料でおこなっている弁護士事務所は多いものです。
事務所ごとに無料相談の条件は異なりますので、気になる方は問い合わせたうえで利用してみましょう。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。