交通事故の損害賠償を払えない加害者に被害者はどうする?
目次
Q1.交通事故の損害賠償が払えないってどういうこと?
相手方が自賠責保険・任意保険のいずれにも加入しておらず、自身にも支払い能力がないということでしょう。
交通事故で被害者が怪我をしたら、まずは相手方の自賠責保険会社のお金で補償を受けることになります。
自賠責保険と任意保険の関係
自賠責保険は被害者救済を目的としています。しかしながら自賠責保険から支払われる補償は、傷害分について120万円までと決まっています。被害者への支払いが120万円を超えると、任意保険会社が不足分を補てんします。
比較的軽い怪我であれば自賠責保険の範囲内で支払えますが、後遺障害が残ったり、入院・通院の期間が長いと、自賠責保険だけでは足りません。
任意保険未加入の場合は「加害者自身で支払うしかないけどお金がない」という事態を招きかねません。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
加入 | 義務 | 任意 |
支払い上限 | 120万円まで | 契約内容による |
Q2.加害者が任意保険未加入ってよくあるの?
未加入の割合は自動車運転者の10%程度です。自動車運転者の90%は任意保険に加入しているとされています。
しかし任意保険未加入にも2パターンあるので要注意です。
①任意保険に加入していない
②任意保険に加入していたが期限が切れている
このように任意保険未加入の車を無保険車と呼ぶこともあります。
自賠責保険未加入の可能性も?
無保険車とは、自賠責保険にも加入していない自動車のことをさす場合にも使われます。しかし、実際には自賠責保険に加入していない(あるいは期限切れ)というケースがあることは頭に入れておきましょう。
Q3.訴訟を起こしても損害賠償は支払われない?
訴訟を起こしても相手が支払いに応じるかは分かりません。また、相手が判決にしたがうとも限りません。
裁判所からの判決も、無視する人は存在します。このような場合、強制力を持たせる「強制執行」も検討することになるでしょう。
Q4.損害賠償を受けとるには強制執行するしかない?
強制執行しても支払う能力・財産(資力)がなければ被害者の手元には何も入りません。
強制執行とは
交通事故被害者から加害者に対する請求権を国家権力により強制的に実現する手続きのこと
相手方がどんな財産を持っているかは「財産開示手続」により、裁判所を仲介して知ることができます。
もっとも、相手方から受けとるお金以外に被害者自身が加入する保険から保険金を受け取ることもできます。
Q5.損害賠償が支払われないとき自分の保険は使える?
被害者自身で加入している人身傷害保険や無保険車傷害保険をつかい、保険金を受け取ることができます。
相手方から十分な補償を受けられれば良いですが、スムーズにいかないこともあります。
しかし怪我は待ってはくれません。
ご自身で加入している保険を使って、治療費や通院費をまかなうことも視野に入れましょう。
人身傷害保険に入っていれば一定以上の補償を受けることが可能です。
さらに、人身傷害保険から受けとる保険金は弁護士が交渉することで増額できる可能性もあります。
相手方からの補償が十分でない以上、自身の保険は有効に使いたいところです。
以下の窓口は24時間・365日弁護士への相談予約を受け付けています。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。