指が曲がらない!交通事故の後遺障害として「労災」で認定される?

Q1.「指が曲がらない」のは労災で後遺障害認定される?

後遺障害に認定される可能性があります。

後遺障害の等級認定を受けるには、障害(補償)給付支給申請書を提出します。
このとき、提出先は所轄の労働基準監督署(長あて)としてください。

障害(補償)給付を支給するかどうかの判断とともに、後遺障害等級が認定されます。

労災へ後遺障害認定を申請するには、次のような書類が必要です。
交通事故がいつ発生したのかで提出書類に若干の違いがあります。
勤務中・仕事中におこった労働災害は業務災害、出勤・帰宅途中におこった労働災害は通勤災害と区別されています。

障害(補償)給付申請の必要書類
業務災害 通勤災害
障害補償給付支給請求書 ×
障害給付支給請求書 ×
通勤災害に関する事項 ×
後遺障害診断書
その他(検査結果など)

※一般的なパターン

ちなみに、労災の後遺障害認定を受けるための「後遺障害診断書」は専用書式があります。
自動車との交通事故の時に自賠責保険へ後遺障害認定申請を出す場合とは書式が違いますので、注意してください。

Q2.「指が曲がらない」は後遺障害何級に該当する?

手指が曲がらないときは、第4級、第7級、第8級、第9級、第10級、第12級、第13級、第14級に該当する可能性があります。
足指が曲がらないときは、第7級、第9級、第11級、第12級、第13級、第14級に該当する可能性があります。

指が曲がらないということは機能障害に該当します。
後遺障害等級は次の観点から認定されます。
・指が曲がらないのは両方片方
何本の指どの指が曲がらないのか

手指の機能障害(指が曲がらない)規定は次の通りです。

手指の機能病害
労災の後遺障害等級表
4級の6
両手の手指の全部の用を廃したもの
7級の7
片手のいずれかの用廃
5本の指すべて
・親指を含む4本の指
8級の4
片手のいずれかの用廃
・親指を含む3本の指
・親指以外の4本の指
9級の9
片手のいずれかの用廃
・親指を含む2本の指
・親指以外の3本の指
10級の6
片手のいずれかの用廃
・親指
・親指以外の2本の指
12級の9
片手のいずれかの用廃
・ひとさし指
・なか指
・くすり指
13級の4
片手の小指の用を廃したもの
14級の7
片手の親指以外の指の遠位指節間関節を屈伸することができない

つづいて、足指の機能障害(足指が曲がらない)の規定です。

足指の機能障害
労災の後遺障害等級表
7級の11
両足の足指の全部の用を廃したもの
9級の11
片足の指すべての用廃
11級の8
片足の親指を含み2本以上の用廃
12級の11
片足のいずれかの用廃
・親指
・親指以外の4本の指
13級の10
片手のいずれかの用廃
・ひとさし指
・ひとさし指を含む2本の指
・なか指の含む3本の足指
14級の8
片手のいずれかの用廃
・なか指
・くすり指
・小指

このように、手指・足指それぞれで細かく規定されています。

用を廃することを示すためには、「関節の機能障害の評価方法及び関節可動域の測定要領」にもとづいて検査をおこないます。
検査結果をもとに労働能力が失われているか判断されます。
申請時に検査結果を添付しないと、後遺障害の認定はむずかしくなると予想されます。同時に、検査結果次第では想定している後遺障害等級に認定されない恐れがあります。

・どのような検査をおこなえばいいのか
・検査結果から後遺障害等級認定の見込みがあるのか
これらは、交通事故の解決実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。

Q3.「指が曲がらない」とき労災からの給付はいくら?

労災で受けとれる給付金は3つあります。
①障害(補償)給付
②障害特別金
③障害特別支給金

いずれも後遺障害等級に応じて算定されます。算定方法は次の通りです。

労災での後遺障害に対する給付金
給付金 算定方法
障害(補償)給付 給付基礎日額×等級ごとに定められた日数
障害特別金 算定基礎日額×等級ごとに定められた日数
障害特別支給金 等級ごとに一定の金額
給付基礎日額とは

労働基準法による「平均賃金」相当の金額です。平均賃金は、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの金額のことです。

厚生労働省が作成している「毎月勤労統計」を元に、時々に応じて増減されます。

算定基礎日額とは

交通事故前1年間に事業主から受けた特別給与の総額を365日で割って算定します。「特別給与」とは、3か月を超える期間ごとに支払われる賃金のことをいい、主にはボーナスが該当します。
臨時的に支払われた賃金は含まれません。

労災からは「慰謝料」がもらえない!?弁護士に聞いてみよう

労災保険から受けとるお金のなかに慰謝料は含まれていません。

そこで、交通事故の相手が自動車であった場合、相手が加入する自賠責保険に対して慰謝料を求めることができます。
補償内容が重複していないければ、自賠責保険と労災は併用可能なのです。

このように損害賠償の仕組みは複雑です。
専門知識がないだけで損をしてしまうかもしれません。
弁護士に依頼することで、被害者の方が損をしないような対応・アドバイスが受けられます。
24時間・365日体制で弁護士相談の予約を受け付けている窓口を使ってみませんか。

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※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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