交通事故の保険金はいつもらえる?示談前に保険金をもらう方法はある?
目次
Q1.交通事故の保険金はいつもらえる?
基本的には示談成立後に保険金がもらえます。事故相手が任意保険に加入している場合は、その保険会社と示談交渉を通じて治療費や慰謝料などの交通事故で被った損害額を確定させます。損害額にお互いが納得して示談が成立したら、保険金が支払われる流れとなります。
Q2.交通事故の示談が成立するのはいつ?
個別の事情によって示談が成立する時期はさまざまです。過失割合を争っているような場合は3ヶ月以上、後遺障害が残るような怪我をした場合は6ヶ月~1年程度となる場合が多いようです。
示談は交通事故による損害額が確定してから交渉をはじめることができます。過失割合が決まらなければ最終的に支払われる金額が決まりませんし、後遺障害が残るようであれば等級が決まらないことには後遺障害慰謝料の金額を決めることができません。
示談の成立は、損害額が確定してお互いが納得して合意したタイミングとなります。
Q3.示談成立したらすぐに保険金はもらえる?
個別の事情によって保険金をもらえる時期はさまざまです。
事故相手が任意保険会社に加入している場合、保険会社が示談書を受け取ってから2~3営業日ほどでもらえるようですが、遅いと1~2週間程度となることもあるようです。
事故相手が自賠責保険のみに加入していて自賠責保険に被害者請求する場合、請求書類の提出から1ヶ月程度で保険金がもらえることになるでしょう。もっとも、請求書類に不備などがあった場合はその分、遅れることになります。
ご自身が加入する任意保険を利用する場合、手続きをしてから30日以内にもらえることが多いようです。もっとも、自賠責保険に被害者請求した場合と同様に請求書類に不備などがあった場合はその分、遅れることになります。また、保険の契約内容によっては、入院日数が一定期間に達した段階で保険金がもらえることもあるようです。ご自身が加入する保険の契約内容を確認してみてください。
Q4.示談成立前に交通事故の保険金をもらうことは可能?
事故相手が任意保険に加入している場合、治療費や休業損害など保険金の一部を示談成立前にもらうことができます。
治療費を一括対応によって保険会社が直接、病院に支払ってくれる制度です。もっとも、一括対応は任意保険がサービスでしてくれるだけなので必ずしも示談前に保険金を受け取ることができるとは言い切れません。
休業損害は、休業を証明する資料などを保険会社に提出することで毎月、一定額をもらうことができます。
また、自賠責保険へ被害者請求することで示談成立前に保険金をもらうことができます。ただし、被害者請求は請求資料を提出して自賠責保険が受け取ってから1ヶ月程度かかることになる点に注意が必要です。
Q5.保険金がいつもらえるのか不安なら弁護士に相談すべき?
弁護士に相談することをおすすめします。交通事故の保険金に関する不安や悩みについてなんでも話してみましょう。
保険金がいつもらえるのか、という点は生活に直結したりするので気になりやすいのではないでしょうか。いつもらえるのかおさえておくことはもちろん大切ですが、事故相手が加入する保険会社から提示される保険金の金額が妥当なものかどうかについても併せて確認していただきたいと思います。保険会社が提示する金額は妥当な金額よりも相当低いことが多いためです。
保険金をいつもらえるのか、保険金の妥当な金額はどのくらいか、といったことは交通事故を専門的にあつかう弁護士に聞いてみましょう。24時間受付中の無料相談窓口を紹介しますので、ぜひご利用ください。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。