自損事故で病院に通院…|人身傷害保険があるならば治療費や慰謝料は大丈夫!?
自損事故を起こしてしまい、病院に通院することになったけれど、治療費は自己負担になってしまうのか?
慰謝料は受け取れないのか?
治療費が自己負担で慰謝料も受け取れないとすると、心身ともに傷ついている上に大きな負担となってしまいますよね。
そのような事態を避けるにはどうしたらよいのか、何か良い保険はないのかなどについて詳しく説明していきましょう。
目次
自損事故で慰謝料を受け取る方法とは
そもそも、自損事故って?
自損事故とは、自動車の運転者が単独で起こした事故のことで、ガードレールや電柱にぶつけてしまったような場合が自損事故になります。
自損事故の場合は、相手もいないため運転者がケガを負っていたり、亡くなってしまった場合であっても自賠責保険を使うことはできません。
人身傷害保険とは
人身傷害保険とは、事故によって被保険者がケガを負ってしまったり、亡くなってしまった場合に、過失割合は関係なく、損害を補償してくれる保険のことです。
人身傷害保険は、ご自身が自動車に乗っていない場合(歩行中や自転車走行中)にも使用することができ、契約者本人のほかに配偶者や同居親族、別居の未婚の子も被保険者として適用されます。
しかし、対象となる事故として、車や原付が原因で起こった交通事故でないと適用されません。
また、事故が被保険者の故意または重大な過失がある場合や、無免許運転や飲酒運転などは基本的に適用外となっています。
他にも車が事業用の車であったり、所有者が会社であると適用されないこともあります。
保険会社によって詳細な契約内容が異なるので、加入する前にしっかりと約款を読んでおくことが大切になります。
自損事故特約との違いとは?
自損事故を起こしてしまった場合に、補償される保険として「自損事故特約」というものがあることをご存知の方もいらっしゃると思います。
「人身傷害保険」と「自損事故特約」はどちらも自損事故を補償してくれる保険ではありますが、自損事故の補償においてこの2つの保険の違いについて説明していきましょう。
まず、自損事故特約に比べて人身傷害保険のほうが支払い対象となる範囲が広くなっています。
人身傷害保険は契約車両以外の車に乗っていた場合でも補償の対象になりますが、自損事故特約では対象外となっています。
また、保険の対象となる人物は次のようになっています。
保険の種類 | 対象者 |
---|---|
人身傷害保険 | ・契約者ご本人 ・契約者の配偶者 ・契約者またはその配偶者の同居親族 ・契約者またはその配偶者の別居の未婚の子 |
自損事故特約 | ・契約車両の保有者 ・契約車両の運転者 ・契約車両の同乗者 |
保険金の金額に関しては、人身傷害保険の場合は契約した保険金額を限度に治療費や逸失利益など実際の損害額をもらうことになりますが、自損事故特約の場合は収入などに関係なく一定の金額をもらうことになります。
自損事故で人身傷害保険を利用した場合の補償項目とは
交通事故における損害の種類
財産的損害
財産的損害とは、交通事故によって経済的に受けた損害のことをいい、これは積極損害と消極損害の2つに分けられます。
積極損害とは、治療費や通院交通費などのように交通事故によって余儀なく支出せざるをえなくなった損害のことです。
また、消極損害とは、交通事故によって事故前より収入が下がってしまった場合、本来なら得られていたはずの収益のことをいい、逸失利益や休業損害が消極損害にあたります。
精神的損害
精神的損害とは、交通事故によって心身を負傷し、精神的に苦痛を味わったことを損害としてみなしていることです。
交通事故でケガを負うと、入院や通院をせざるを得なくなってしまうこともあり、苦痛や手間を感じてしまいます。
このような損害に対する賠償金のことを「慰謝料」といいます。
人身傷害保険なら治療費も補償される?
交通事故による損害とは、治療費や交通費、逸失利益、休業損害、慰謝料などが含まれると説明しました。
人身傷害保険には、限度額を超えない限り上記すべての損害を補償することが可能です。
損害の種類 | 例 | 補償の範囲 |
---|---|---|
財産的損害 | 治療費など (積極損害) |
すべて補償される! |
逸失利益など (消極損害) |
||
精神的損害 | 入通院慰謝料など |
自損事故で慰謝料を増額する余地はある?
慰謝料の増額の可否
人身傷害保険の慰謝料については、各保険会社の約款においてあらかじめ金額が決められているため、増額することができません。
弁護士による交渉も行うことはできないので、加入する前に慰謝料金額の確認をしておくことをおすすめします。
消極損害の増額の可否
消極損害とは、逸失利益や休業損害があたりますが、約款に記載されている補償内容については、慰謝料に比べて抽象的に書かれているため、交渉次第で増額できる可能性はあります。
たとえば、逸失利益の場合であると労働能力喪失期間を引き延ばすことで増額を試みます。
増額の交渉は、ご自身で行うのは難しいため弁護士に依頼したほうがよいでしょう。
弁護士に相談してみよう
自損事故を起こしてしまっても、人身傷害保険に加入していると補償を受けることができます。
しかし、保険会社はなるべく低い金額で示談をしたいと思っているので、示談金を提示されたら弁護士に金額が妥当であるのかを相談してみましょう。
弁護士により交渉することで、示談金額が増額することもあるため、まずは無料相談などを利用し弁護士による見解を聞いてみることをおすすめします。
損害の種類 | 増額の可否 |
---|---|
慰謝料 | できない |
逸失利益 | できる可能性あり |
休業損害 | できる可能性あり |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「保険によっては自損事故で通院した場合の慰謝料が受け取れるってホント!?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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まとめ
いかがでしたか?
この記事では、自損事故の慰謝料についてお届けしました。
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困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。