【県民共済】後遺障害等級表|請求できる金額とは?審査方法や入金の時期は?

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【県民共済】後遺障害等級表|請求できる金額とは?審査方法や入金の時期は?

県民共済にも後遺障害等級があるって聞いたけれど、後遺障害等級表は自賠責保険と同じものなの?」

「県民共済に請求できる金額はいくら位?」

「自賠責保険の場合との請求・審査方法や入金までの期間の違いは?」

交通事故で、後遺障害の等級が認定された場合、自動車保険にだけでなく、県民共済に対しても請求できることをご存知でない方もいるかもしれません。

そこで、このページでは、

  • 県民共済の後遺障害等級表
  • 県民共済に請求できる後遺障害等級ごとの金額
  • 後遺障害共済金の請求~入金までの流れ

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

交通事故で、後遺障害等級が認定された場合に、県民共済に対しても請求できることを知らなかったり、忘れてたりする方もいらっしゃるかと思います。

もっとも、県民共済の後遺障害等級表や請求できる金額については、自動車保険と異なる点があることには注意する必要があります。

また、自動車保険では後遺障害の保険金を請求できる場合でも、県民共済には後遺障害共済金を請求できない場合もある点にも注意する必要があります。

こちらで、県民共済の後遺障害等級についてしっかりと確認し、交通事故で後遺障害が残ったことに対する補償を最大限受けられるようにしましょう。

「今すぐ弁護士に相談したい」「保険会社が使う専門用語が難しくてよく分からない」という方は、スマホでできる弁護士無料相談窓口をご利用ください。県民共済の後遺障害等級や受けられる補償についてのお問合せも無料で受付中。

そもそも、県民共済のこと自体をよくご存知でないという方もいらっしゃるかと思います。

上記のツイートにもあるとおり、県民共済の生命共済は、生命保険の一種ですが、民間の保険会社と違い、非営利団体が運営するものです。

そのため、一般的に民間の保険会社よりも安い掛金(保険料)で保障が得られます。

そして、共済の代表的なものの一つに、39都道府県で、各都道府県ごとに事業を展開する都道府県民共済があります。

この都道府県民共済には、事故による身体障害に関し、後遺障害等級表が定められています。

では、この都道府県民共済の後遺障害等級表は、自賠責保険のものと同じなのでしょうか?

県民共済の後遺障害等級

県民共済の後遺障害等級

県民共済の後遺障害等級は13級までしかない

まず、県民共済後遺障害等級には、自賠責保険のものと1点大きな違いがあります。

それは、県民共済の後遺障害等級は、13級までしかないということです。

一方、こちらはご存知の方も多いかもしれませんが、自賠責保険の後遺障害の等級は14級まであります。

県民共済の後遺障害の13級は自賠責の14級相当

では、自賠責保険で後遺障害14等級が認定されても、県民共済では、後遺障害の等級は認定されないのでしょうか?

結論から申し上げますと、そうではありません。

実は、県民共済の後遺障害等級表は、後ほど詳しくご紹介しますが、自賠責保険でいう1級・2級が1級にまとめられた形になっています。

その結果、自賠責保険でいう3級以下がそれぞれ1級繰り上げされ、県民共済の後遺障害の13級は、自賠責保険でいう14級に相当します。

そのため、自賠責保険で後遺障害の14等級が認定された場合には、県民共済では、後遺障害が13級として基本的に認定されることになります。

県民共済の後遺障害等級表|別表1(重度障害)及び別表2

では、ここからは、県民共済後遺障害等級表の具体的な内容をお伝えしていきたいと思います。

まず、自賠責保険同様、県民共済の後遺障害等級表も別表1と別表2に分かれて定められています。

ただし、県民共済の別表1の後遺障害等級表と自賠責保険の別表1の後遺障害等級表とは、その内容に違いがあります。

県民共済では、後遺障害について、重度障害および後遺障害1級から13級までの14段階に分類しており、別表1の後遺障害等級表は「重度障害の範囲」を定めたものになります。

具体的には以下の表のようになっています。

県民共済の後遺障害等級表(別表1)
重度障害 障害内容
1 両眼の視力を全く永久に失ったもの
2 言語またはそしゃくの機能を全く永久に失ったもの
3 中枢神経系または精神に著しい障害を残し、終身常時介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身常時介護を要するもの
5 両上肢とも手関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
6 両下肢とも足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
7 1上肢を手関節以上で失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったかまたはその用を全く永久に失ったもの
8 1上肢の用を全く永久に失い、かつ、1下肢を足関節以上で失ったもの

県民共済の別表1の後遺障害等級表も、自賠責保険の別表1の後遺障害等級表も重度の後遺障害が定められているという点は共通しています。

しかし、県民共済の別表1の後遺障害等級表は、自賠責保険の別表1の後遺障害等級表とは異なり、等級がわかれていません。

また、自賠責保険の別表1の後遺障害等級表はすべて介護を要するものでしたが、県民共済の別表1の後遺障害等級表は介護を要するものに限りません。

県民共済の別表1の後遺障害等級表は以上のとおりですが、これだけだとなかなかイメージが付きにくいのではないかと思います。

そこで、具体的な内容について、簡単に以下の表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

県民共済の別表1の後遺障害等級表の具体的な内容
1
矯正視力が0.02以下になり回復の見込みがない場合※12
2
次のいずれかの場合
4種の語音(口唇音・歯舌音・口蓋音・喉頭音)のうち、3種以上が発音不能になり回復の見込みがない場合
・脳言語中枢損傷による失語症で、音声言語による意思疎通が不可能となり、回復の見込みがない場合
・声帯全摘により発音が不能な場合
・流動食以外摂取できない状態で、回復の見込みがない場合
3
中枢神経系や精神の障害により、
・食物の摂取、排便、排尿その後始末
・衣服着脱、起居、歩行、入浴
のいずれも自分ではできず、常に他人の介護を要する状態
4
胸腹部臓器の障害により、
・食物の摂取、排便、排尿その後始末
・衣服着脱、起居、歩行、入浴
のいずれも自分ではできず、常に他人の介護を要する状態
5号~8
・「上肢の用を全く永久に失ったもの」とは、上肢の完全運動麻ひ又は3大関節(肩関節・ひじ関節・手関節)の完全強直で回復の見込みのない場合
・「下肢の用を全く永久に失ったもの」とは、下肢の完全運動麻ひ又は3大関節(股関節・膝関節・足足関節)の完全強直で回復の見込みのない場合

※1 測定は、万国式試視力表による

※2 視野狭窄及び眼瞼下垂による視力障害は視力を失ったものとみなされない

そして、県民共済の別表2の後遺障害等級表は以下のようになっています。

県民共済の後遺障害等級表(別表2)
1
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
5 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
6 両上肢の用を全廃したもの
7 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
8 両下肢の用を全廃したもの
9 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
10 両眼の視力が0.02以下になったもの
11 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
12 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
13 両上肢を手関節以上で失ったもの
14 両下肢を足関節以上で失ったもの
2
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの
3
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失ったもの
4 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
4
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 1上肢を手関節以上で失ったもの
5 1下肢を足関節以上で失ったもの
6 1上肢の用の全廃したもの
7 1下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの
5
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通に話声を解することができない程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8 1手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの
6
1 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 1手の親指を含み3の手指を失ったもの又は親指以外の4の手指を失ったもの
7 1手の5の手指又は親指を含み4の手指の用を廃したもの
8 1足をリスフラン関節以上で失ったもの
9 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの
7
1 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 1手の親指を含み2の手指を失ったもの又は親指以外の3の手指を失ったもの
4 1手の親指を含み3の手指の用を廃したもの又は親指以外の4の手指の用を廃したもの
5 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 1上肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
7 1下肢の3大関節中の1関節以上の用を廃したもの
8 1上肢に偽関節を残すもの
9 1下肢に偽関節を残すもの
10 1足の足指の全部を失ったもの
8
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 1耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 1手の親指又は親指以外の2の手指を失ったもの
13 1手の親指を含み2の手指の用を廃したもの又は親指以外の3の手指の用を廃したもの
14 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 1足の足指の全部の用を廃したもの
16 生殖器に著しい障害を残すもの
17 外貌に相当程度の醜状を残すもの
9
1 1眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の状態を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難でる程度になったもの
6 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 1手の親指又は親指以外の2の手指の用を廃したもの
8 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
11 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
10
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 1眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 1手の人差指、中指又は薬指を失ったもの
9 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの
11
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、肋骨、肩甲骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手の小指を失ったもの
10 1手の人差指、中指又は薬指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの
12
1 1眼の視力が0.6以下になったもの
2 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
3 正面視以外で複視を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 胸腹部臓器の機能に傷害を残すもの
7 1手の小指の用を廃したもの
8 1手の親指の指骨の一部を失ったもの
9 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの
10 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
11 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
13
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手の親指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手の親指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 1足の第3足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの

先ほどお伝えしたとおり、1級に自賠責保険の別表1・2の1・2級がまとめられ、2級以下は自賠責保険の3級以下が1級繰り上げされた形になっています。

自賠責保険の等級との対応関係について、以下のとおり、表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

また、対応する自賠責保険の各等級の部分をクリックすれば、詳しい内容解説を見ることができるので、こちらも併せて参考にしてみて下さい。

県民共済の後遺障害の等級と対応する自賠責の等級
県民共済の等級 対応する自賠責保険の等級
1 1
2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
10 11
11 12
12 13
13 14

※号数の順序が異なる部分あり

県民共済の後遺障害の等級は自賠責と異なり13級までしかありませんが、自賠責でいう14級の症状でも13級として認定される点は要注意です。

県民共済の後遺障害等級表の内容は以上のとおりですが、ご自身の後遺障害が何級に該当するのかを一人で判断するのは難しいこともあるかと思います。

ご自身の症状が県民共済の後遺障害の等級に該当するか疑問のある方は、弁護士に相談してアドバイスをもらうのが良いかと思います。

県民共済に請求できる後遺障害等級ごとの金額は?

県民共済に請求できる後遺障害等級ごとの金額は?

では、県民共済から後遺障害等級が認定された場合には、いくら位の金額が入金されるのでしょうか?

後遺障害等級別支払割合表をもとに金額は決まる

まず、県民共済では、後遺障害等級別支払割合表というものが定められており、これをもとに入金される金額は決まります。

自賠責保険において、後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率が定められているのと似たようなものです。

具体的な後遺障害等級別支払割合表は以下のようになっています。

【県民共済】後遺障害等級別支払割合表
県民共済の等級 支払割合
1 100
2 90
3 80
4 70
5 60
6 50
7 45
8 30
9 20
10 15
11 10
12 7
13 4

ただし、県民共済の後遺障害等級表の別表1の重度障害については、支払割合はなく、別表2とは異なる金額が定められています。

具体的な金額は掛金により違う

つまり、県民共済から後遺障害の別表2の等級が認定された場合に受け取れる金額の計算方法は以下のとおりになります。

後遺障害共済金×等級ごとに定められた支払割合

そして、上記の「後遺障害共済金」は、契約している共済の内容によって違いがあります。

基本的には、月々の掛金が高いほど高額になります。

具体的には、都道府県民共済の元受団体である全国生協連の生命共済が発行するしおりには、交通事故の場合につき、以下の金額となっています。

共済内容(掛金)別後遺障害共済金(別表2の場合)
共済内容(掛金) 金額
総合保障1型
(月掛金1000円)
330万円
総合保障2型
(月掛金2000円)
660万円
総合保障3型
(月掛金3000円)
990万円
総合保障4型
(月掛金4000円)
1320万円

※加入者が15~60歳の場合

そして、別表1の重度障害の後遺障害共済金については、交通事故の場合につき、以下の金額となっています。

共済内容(掛金)別後遺障害共済金(別表1の場合)
共済内容(掛金) 金額
総合保障1型
(月掛金1000円)
500万円
総合保障2型
(月掛金2000円)
1000万円
総合保障3型
(月掛金3000円)
1500万円
総合保障4型
(月掛金4000円)
2000万円

※加入者が15~60歳の場合

ただし、加入者が60歳~65歳の場合には、共済の契約内容により、上記の金額よりも少ない金額になる場合があります。

さらに、65歳以上の高齢者の場合には、契約できる共済の内容自体が変わり、後遺障害共済金もさらに少ない金額になります。

なお、県民共済の中でも、埼玉など、取扱い共済が一部異なるところもあるので、該当する各都道府県共済に改めて金額を確認すべきでしょう。

後遺障害の等級が13級・12級・10級の金額の差

これで、県民共済から後遺障害等級が認定された場合の金額の見通しは立てられるはずです。

とはいえ、具体的に受け取れる金額がわからなければ、イメージが掴みにくいかもしれません。

そこで、県民共済の後遺障害の等級が13級12級10級の場合を例に、受け取れる共済の契約内容(掛金)ごとの金額を表にしてみました。

県民共済からもらえる後遺障害の等級・掛金別金額
掛金\等級 13 12 10
総合保障1型
(月掛金1000円)
13.2万円 23.1万円 49.5万円
総合保障2型
(月掛金2000円)
26.4万円 46.2万円 99万円
総合保障3型
(月掛金3000円)
39.6万円 69.3万円 148.5万円
総合保障4型
(月掛金4000円)
52.8万円 92.4万円 198万円

※加入者が15~60歳の場合

県民共済の後遺障害の等級が13級の場合、同じ掛金なら受け取れる金額は12級の約6割、10級の約4分の1程度です。

しかし、掛金によっては、13級で受け取れる金額が、12級はおろか、3つも等級が上の10級よりも上回る場合があることがわかります。

このように、県民共済から受け取れる後遺障害共済金の金額は、等級はもちろんのこと、掛金の金額も重要になってくることがわかります。

県民共済では、後遺障害の等級ごとに支払割合が定められ、受け取れる後遺障害共済金の金額は、その等級に定められた支払割合分になります。

そして、その基礎となる後遺障害共済金の金額は、掛金により異なり、掛金次第では上位等級よりも高額な金額が受け取れる場合もあります。

県民共済に加入される場合には、月々の負担と万が一の場合に受け取れる金額とを考慮した上で、契約内容(掛金)を決める必要があります。

後遺障害共済金の請求~入金までの流れ

後遺障害共済金の請求~入金までの流れ

県民共済から後遺障害等級が認定された場合に請求できる金額については、お分かりいただけたのではないかと思います。

もっとも、実際に県民共済から後遺障害共済金が入金されるまでには、一定の流れがあります。

そこで、最後に後遺障害共済金の請求~入金までの流れについてお伝えしていきたいと思います!

後遺障害共済金を請求する際に必要となる書類

県民共済に対し、後遺障害共済金を請求するためには、交通事故の場合、以下の表に記載された書類を提出する必要があります。

県民共済への後遺障害共済金請求に必要となる書類
必要書類 重度障害 後遺障害
共済金支払請求書
確認・調査のための承諾書
加入証書
(重度)障害診断書
交通事故証明書
事故状況報告書
加入者の戸籍謄本
加入者の住民票
加入者の印鑑証明書

※全国生協連「生命共済ご加入のしおり」参照

ただし、県民共済ごとに必要書類の内容や様式が違う可能性もあるので、事前に請求先の県民共済によく確認しましょう。

なお、県民共済への請求に必要となる(重度)障害診断書は、自賠責保険への請求に必要となる後遺障害診断書とは別に必要なので注意しましょう。

そして、後遺障害共済金の請求に必要となる書類の取得費用は原則として請求者の負担となるので、その点にも注意しましょう。

ただし、県民共済によっては、等級が認定されなかった場合、診断書代を返金してくれるところもあるようなので、請求先の県民共済に確認しましょう。

県民共済における後遺障害等級の審査方法

そして、県民共済では後遺障害等級の審査について自賠責保険同様、労災保険の障害等級認定基準に準じて行っています。

このことは、先ほどお伝えしたとおり、県民共済の後遺障害等級表が自賠責や労災保険のものとほぼ同じことからすれば当然ともいえます。

しかし、あくまで「準じて」とされているとおり、県民共済による後遺障害の等級の認定は、自賠責や労災保険と全く同じというわけではありません。

たとえば、自賠責や労災保険では、むちうちで他覚症状のない場合であっても、14級が認定される場合があります。

しかし、県民共済では、むちうちで他覚症状のない場合には共済金を支払わないことが明記されているという違いがあるので、注意が必要です。

後遺障害共済金の請求から入金までの期間は?

さらに、県民共済では、後遺障害共済金を請求書類が組合に到着した日の翌日から30日以内に共済金を払うことを原則としています。

ただし、医師への確認・調査や診断・鑑定・審査等が必要な場合は、請求書類の組合への到着日翌日から90日以内に共済金を払うとしています。

そして、上記の支払期限を超えた分の期間について、遅延利息の支払を定めている点が、県民共済の特徴といえます。

県民共済に後遺障害共済金を請求するには、必要書類の収集手続きや取得費用の負担が、自賠責保険への請求とは別に掛かる点には注意が必要です。

また、県民共済による後遺障害の等級の認定方法は、自賠責や労災保険とほぼ同じですが、違う部分もあるので、その点にも注意しましょう。

一般的に、県民共済は請求から入金までの期間が短いといわれており、その点も、県民共済に後遺障害金を請求するメリットの一つと考えられます。

県民共済の後遺障害の等級を弁護士に相談したい方へ!

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ここまで県民共済の後遺障害の等級の問題についてお伝えをしてきましたが、読んだだけではわからないことがあった方もいるのではないでしょうか?

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

県民共済からも後遺障害の等級が認定された場合に一定の金額を受け取れることは、忘れてしまいがちなので、忘れずに請求することが大事です。

県民共済の後遺障害の等級は、自賠責や労災保険との共通点も多いですが、異なる部分もあり、共済金の請求はまた別に行う必要がある点は要注意です。

交通事故にあい、後遺障害が残ってしまった場合には、県民共済を含め、ご自身が加入している保険などをよく確認することが重要といえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 県民共済の後遺障害の等級は自賠責保険のものと異なる部分がある
  • 県民共済から受け取れる金額は、後遺障害の等級及び掛金で決まる
  • 県民共済に後遺障害共済金を請求する方法

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

県民共済の後遺障害等級表についてのQ&A

県民共済と自賠責の後遺障害等級の違いは?

大きな違いとしては、県民共済の後遺障害等級は13級までしかないということです。自賠責の等級1・2級が県民共済では1級にまとめられているのです。その結果、例えば自賠責保険で後遺障害14等級が認定された場合、県民共済では基本的に、後遺障害13級として認定されることになります。 県民共済の後遺障害等級

県民共済に請求できる等級別の金額は?

県民共済では後遺障害等級に応じた割合の金額が入金されます。具体的な金額は掛け金により異なるため、「後遺障害共済金×等級ごとに定められた支払割合」という計算方法が利用されます。掛け金次第では高額な金額が受け取れる場合があります。 県民共済に請求できる金額の詳細

県民共済に後遺障害共済金を請求するには?

交通事故の場合、①共済金支払請求書、②確認・調査のための承諾書、③(重度)障害診断書、④交通事故証明書、⑤事故状況報告書⑥加入者の印鑑証明書の提出が必要です。重度障害の場合、この6つに加え、⑦加入証書、⑧加入者の戸籍謄本、⑨加入者の住民票も必要です。ただし、県民共済ごとに必要書類の内容や様式が違う可能性があるので注意が必要です。 後遺障害共済金の請求~入金までの流れ

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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