【初級】交通事故の弁護士費用の基礎知識【簡単】
高額なイメージのある弁護士費用ですが、どのように決まるのでしょうか?
着手金や日当、成功報酬など、費用の種類に合わせて詳しくみていきましょう。
目次
交通事故の弁護士費用の最近の傾向は!?
弁護士費用の種類
交通事故の被害者が弁護士に相談や依頼をする場合に、最も気になる点が弁護士費用ではないでしょうか。
交通事故の弁護士費用には、相談料・着手金・報酬金・日当・タイムチャージなどの種類があります。それぞれについて、各弁護士によって違いがあります。
日弁連の旧報酬規程
平成16年までは、弁護士は原則として日弁連の報酬規程に従った料金を設定していましたが、現在はこの報酬規程は廃止されています。ですが、一般の弁護士の多くはいまだに旧報酬規程を利用して弁護士費用を設定しているのが実情です。
旧報酬規程は、請求額や経済的利益の金額ごとに設定された割合に基づいて弁護士費用が計算されています。
交通事故の被害者にとっては、計算が複雑であり、一体いくらの弁護士費用がかかるのか分かりにくい面があります。
交通事故専門弁護士の報酬基準
一方、インターネット上で交通事故専門を標榜して広告を出している弁護士の多くは、旧報酬規程とは異なる独自の弁護士費用を設定しています。
交通事故専門弁護士の報酬基準は、シンプルで計算がしやすいというメリットがあります。初期費用がかからない設定になっていることも多く、被害者にとって利用しやすいように設定されているが特徴です。
いずれの弁護士費用の基準のほうが被害者にとってメリットがあるのかはケースバイケースです。もっとも、被害者としては、弁護士に支払う初期費用が無料になるほうが断然依頼しやすいといえるでしょう。
一般の弁護士 | 交通事故専門の弁護士 | |
---|---|---|
基準 | 旧報酬規程に準じることが多い | 独自の弁護士費用を設定 |
特徴 | 計算が複雑 | ・計算が分かりやすい ・初期費用がかからない場合が多い |
交通事故の相談料と着手金は!?
弁護士への相談料の基準
交通事故の被害者が、弁護士への初回相談に踏み切るためにまず検討することは、相談料がいくらかかるのかという点でしょう。
一般の弁護士は、30分ごとに5500円の相談料がかかる場合が多いです。
交通事故の相談の場合、十分なアドバイスを得るには最低でも1時間の相談時間は必要になることが多いです。そのため、通常は少なくとも1万1000円の相談料がかかると考えておいたほうがよいでしょう。
着手金の基準
弁護士に保険会社との示談交渉や裁判を依頼する場合にかかる弁護士費用が着手金です。着手金は、交渉や裁判の成否にかかわらずかかる費用です。
一般の弁護士の場合、旧報酬規程に準じた着手金が請求されることが多く、たとえば、相手に1000万円の請求をする場合には、請求額の5.5%+9万9000円である64万9000円(税込)の着手金が必要になる計算です。
交通事故専門弁護士の相談料と着手金
一方、交通事故専門弁護士の場合には、人身事故の被害者からの相談料や着手金を無料0円と設定しているところが多いようです。
交通事故被害者に着手金など多額の初期費用がかかると弁護士への依頼が事実上困難になるからです。また、相手に保険会社がついていると、賠償額から着手金を回収できることが多い点も理由の一つです。
まとめ表
一般の弁護士 | 交通事故専門の弁護士 | |
---|---|---|
相談料 | 30分5500円 | 無料0円 |
着手金 | 旧報酬規程に準じる | 無料0円 |
※旧報酬規程の着手金は以下のとおりです。
- ・300万円以下の場合:8.8%
- ・300万円を超え3000万円以下の場合:5.5%+9万9000円
- ・3000万円を超え3億円以下の場合:3.3%+75万9000円
- ・3億円を超える場合:2.2%+405万9000円
交通事故の報酬金・日当は!?
弁護士の出張日当の基準
交通事故で弁護士が裁判所や病院に出頭する場合には、日当がかかることがある。日当については、弁護士会の旧報酬規程に準じて、半日分は3万円~5万円、1日分は5万円~10万円と設定されていることが多くあります。
ただし、各弁護士事務所によって日当の料金設定には違いがあるので、個別に確認が必要です。
弁護士の成功報酬
保険会社との示談交渉が成立したり、裁判で和解や判決で解決した場合には、弁護士費用として報酬金が発生します。
一般の弁護士の場合、旧報酬規程の割合に準じて報酬を計算することが多いです。一方、交通事故専門の弁護士の場合は、経済的利益の11%+22万円(税込)を報酬金の基準としている場合が多いようです。
まとめ表
一般の弁護士 | 交通事故専門の弁護士 | |
---|---|---|
報酬金 | 旧報酬規程に準じる | 11%+22万円 |
日当 | 旧報酬規程に準じる |
旧報酬規程の報酬金 | ・経済的利益の額が300万円以下の場合17.6% ・300万円を超え3000万円以下の場合11%+19万8000円 ・3000万円を超え3億円以下の場合6.6%+151万8000円 ・3億円を超える場合4.4%+811万8000円 |
---|---|
旧報酬規程の日当 | 半日:3万円以上5万円以下 1日:5万円以上10万円以下 |
まとめ
交通事故の被害者が、弁護士に依頼する際に弁護士費用を検討しておくことは重要です。ただし、弁護士費用が安い弁護士に依頼するのが常に良いわけではない点に注意する必要があります。
とくに、後遺障害が残る交通事故の場合、弁護士の腕前や進め方次第で、賠償額が大きく増額することもあります。弁護士費用を節約した結果、納得のいく賠償額を得られなかったのでは、本末転倒です。
交通事故の弁護士費用は、弁護士選びの重要な指標であることは否定できませんが、絶対的な基準ではない点に留意しておくべきですね。
【追記】弁護士費用の相場をまとめました。こちらのページも是非ご覧になってください。
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まとめ
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。