【大公開】交通事故の相手が無保険のときでも示談金アップする方法

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【大公開】交通事故の相手が無保険のときでも示談金アップする方法

交通事故に遭ってしまったとき、もし相手が保険に入っていなかったら自分の治療費などの損害はどうなってしまうのか不安になってしまいますよね。

ここでは、交通事故相手無保険だったときでも、損害賠償金を得ることができる保険と示談金増額を図るための弁護士活用法ついて、詳しく説明していきます。

事故の相手方が無保険の場合どうする?

交通事故に遭ってしまったとき、相手が保険に入っていなかったら泣き寝入りになってしまうんでしょうか!?
そのようなことが起きないように、相手が無保険のときに利用できる保険がありますよ。
そうなんですか!?詳しく教えてください!

損害賠償とは

そもそも損害賠償とは、他人に損害を与えてしまった場合に、被害者に対して支払う金銭による賠償のことです。

これは民法709条、人身事故に関しては自賠法3条に定められています。

物損事故は自賠法ではなく、民法709条が適用されます。

よって、交通事故の被害者になってしまった場合、発生した損害に対して相手方に賠償を請求する権利があるのです。

交通事故による損害賠償として、請求できるものは、治療費や交通費、休業損害や慰謝料などが挙げられ、すべてをひっくるめて賠償金と呼びます。

事故の相手方が無保険車だったら

事故の相手が無保険であった場合、相手個人に賠償請求するしかない状況となります。

しかし、相手個人に賠償請求しても、相手方から十分な賠償金を受け取れず、泣き寝入りになってしまうことが多くなります。

これだけ任意保険が普及しているなかで、無保険の人は、一般的に十分な支払能力がないことが多いからです。

では、事故の相手が無保険車であったとき、どうしたら良いのでしょうか?

人身傷害保険があれば大丈夫

事故の相手が無保険車であったとき利用できる保険として、無保険者傷害保険人身傷害保険の2つがあります。

このページでは、人身傷害保険についての説明をしていきます。

人身傷害保険に加入していると、たとえ相手が無保険車だったとしても事故による損害を補償してもらうことができます。

まとめ
損害賠償の種類
積極損害 ・入院費用
・通院費用
・治療費
・リハビリ費用   etc..
消極損害 ・休業損害
・逸失利益
慰謝料 ・入通院慰謝料
・死亡慰謝料
・後遺障害慰謝料

活用しよう!人身傷害保険

人身傷害保険ってどのような保険なんですか?
事故によるさまざまなリスクをカバーしてくれる保険であり、入っておくべき保険の1つだと言えます。また、ご本人が忘れているだけで実は人身傷害保険に入っていたということもあるので、確認しておくことをおススメします。
さっそく今日確認してみます!

人身傷害保険とは

人身傷害保険とは、自動車の任意保険の1つで、相手方の有無や過失割合に関係なく、被保険者の方が、車の事故により傷病を負った場合に、契約した保険契約に定められた基準額に基づき、保険会社から、実損を補填する形で保険金の支払いを受けられる保険です。

人身傷害保険は、通常、ご自身が自動車に乗っていない場合(歩行中や自転車走行中)にも利用することができます。

ただし、被保険者の故意または重大な過失がある場合や、無免許運転や飲酒運転などは免責事由となっており、基本的に適用外となっています。

人身傷害保険の適用範囲

人身傷害保険の大きな特徴のひとつとして、ほかの保険と検証して保険適用範囲が広いことが挙げられます。

人身傷害保険は、契約者本人のほかに配偶者や同居親族、別居の未婚の子も被保険者として人身傷害保険を利用することができます。

また、無保険車傷害保険は死亡あるいは後遺障害が残った場合にしか適用されませんが、人身傷害保険にはそのような制限はありません。

適用範囲は、保険会社によって異なることもあるので一度保険会社に確認してみることをおすすめします。

人身傷害保険の注意点

人身傷害保険を利用しようと思っていても契約車両以外での事故では利用できないケースがいくつかあります。

たとえば、契約車両が四輪自動車で二輪や原付に搭乗中の事故であると、人身傷害保険が適用されないとしている保険会社もあります。

また、人身傷害保険がついている車とついていない車の複数台自動車を所有していて、ついていない方の車で事故が起きてしまった場合に人身傷害保険が適用されるかどうかは保険会社により異なります。

事故に遭った車が事業用の車であったり、車の所有者が会社であると適用されないこともあるので、事前に約款をしっかり読んでおくことが大切になります。

まとめ人身傷害保険のまとめ
条件 車や原付が起因の交通事故
補償される人 契約者本人、配偶者、同居親族、別居の未婚の子
免責事由 被保険者の故意や重大な過失、無免許運転、飲酒運転

人身傷害保険利用の際の弁護士活用法

人身傷害保険を利用して、治療費などの損害賠償金を請求するときって弁護士に相談したほうがいいんでしょうか?
そうですね。ただし、人身傷害保険は「実損払い」ということを念頭においておかなければなりません。これから詳しく説明していきますね。
はい!お願いします!

人身傷害保険は実損払い!

人身傷害保険の補償金額は、契約した保険金額の範囲内で実際にかかった費用を補償する「実損払い」となっています。

慰謝料については、約款によって明確に補償金額が定められているため弁護士に依頼したとしても増額が見込める可能性は低いといえるでしょう。

しかし、約款の解釈が保険会社と異なることもありえるため、疑問を感じたら一度約款を調べてみましょう。

逸失利益休業損害に関しては、補償金額について約款に明確な記載がされていないことが多いため、弁護士による交渉を行うことで増額できる可能性があります。

もし人身傷害保険に加入されている場合は、もう一度保険の契約内容を見直してみることをおすすめします。

弁護士相談で示談金増額の可能性あり!

人身傷害保険であっても、弁護士に交渉を依頼することで増額できる可能性があることが分かりました。

最近では、交通事故について弁護士に無料相談できる法律事務所も増えています。

もし、保険会社から提示された示談金額に疑問を感じたら、すぐに弁護士に相談しましょう。

まとめ
弁護士により増額できるもの
1 休業損害
2 逸失利益
弁護士により増額できないもの
1 慰謝料

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いかがでしたか?

この記事をお読みの方には、「【大公開】交通事故の相手が無保険のときでも示談金アップする方法」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。

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まとめ

いかがでしたか?

この記事では、交通事故の相手が無保険のときでも示談金アップする方法についてお届けしました。

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を活用すれば、今抱えていらっしゃるお困りごとが、解決へと一気に動き出します。

困ってからではなく、困る前でも相談できるのが良い弁護士。

あなたのお困りごと、まずは弁護士に相談してみませんか?

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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