交通事故の慰謝料を上乗せさせるためのポイントと具体的実現方法を徹底解説!

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交通事故の慰謝料を上乗せさせるためのポイントと具体的実現方法を徹底解説!

「交通事故の慰謝料として提示された額が思ったより少なくて不満があるのだけれど上乗せさせるポイントはないの?」

「交通事故の慰謝料の上乗せを実現させるにはどうやって請求すればいいの?」

「交通事故の慰謝料の上乗せをしてもらうにはやっぱり弁護士に依頼した方がいいの?」

交通事故の治療が終わり、やっと慰謝料等の示談金が提示されたものの、額が思ったより少なく上乗せできないかと思われた方もいるかと思います。

このページでは、そんな方のために、

  • 交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイント
  • 交通事故の慰謝料の上乗せが実現できる具体的な請求方法
  • 交通事故の慰謝料の上乗せをしてもらうには弁護士に依頼した方がいいか

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

交通事故の慰謝料等の示談金として提示された金額が想定より少ないことに不満があり、何とか上乗せができないかと考えられる方も多いと思います。

交通事故の慰謝料を上乗せさせるには、いくつかのポイントがあり、どういった方法で請求するかが非常に重要となります。

また、交通事故の慰謝料の上乗せを実現させる手段として弁護士への依頼もよく検討する必要があります。

こちらで交通事故の慰謝料を上乗せさせる方法についてしっかり理解し、納得のできる金額の慰謝料を受け取れるようにしましょう。

交通事故の慰謝料に関し、こんなツイートがありました。

このツイートをされた方が見かけたように、交通事故の慰謝料が少ないことに不満を持たれている方も多いようです。

しかし、慰謝料は警察に不満を言っても上乗せされるわけではありません。

実は、交通事故の慰謝料を上乗せさせるにはいくつかのポイントがあるんです!

交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイント

交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイント

①長期かつ定期的な通院の確保

交通事故の慰謝料とは、事故により辛い思いをすることになった精神的な苦痛を補填するために支払われる金銭になります。

しかし、交通事故によりどれだけ辛い思いをしたかというのは、被害者によって様々である上、内心の問題なので判断が困難です。

そこで、交通事故においては、慰謝料の金額を客観的かつ公平に判断するために一定の指標を定めています。

そして、傷害分については、慰謝料の金額を判断する指標として、入通院の期間や日数を用いています。

交通事故の怪我により辛い思いをしていれば、入院や通院により治療を受けるだろうと一般的には考えられるからです。

反対に言うと、どれだけ辛い思いをしていても、入院や通院をしっかりしていないと、その辛さを慰謝料として評価してもらうのは困難といえます。

そのため、交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイントの一つには長期かつ定期的な通院を確保することが挙げられます。

②被害者の事情を具体的に主張

このように、交通事故の傷害分の慰謝料の金額は、基本的に入通院の期間や日数をもとに計算されることになります。

とはいえ、交通事故の被害者の方の入通院に関する事情や具体的に受けた精神的苦痛が慰謝料に一切反映されないというのも不合理です。

そのため、被害者の入通院事情や具体的精神的苦痛から入通院期間等のみでの判断では不十分とされれば、慰謝料が上乗せされる可能性があります。

つまり、交通事故の慰謝料を上乗せさせるもう一つのポイントには被害者の入通院事情や具体的精神的苦痛を具体的に主張することが挙げられます。

実際に、慰謝料の上乗せが認められる可能性のある被害者の入通院の事情や具体的精神的苦痛には以下のようなものがあります。

入通院の事情

例えば、被害者が幼児を持つ母親であったり、仕事等の都合で、入院期間を短縮したり、十分に通院できない場合が考えられます。

この場合、実際よりも入通院の必要があったといえるため、単純に実際の入通院の期間や日数をもとに慰謝料を計算してしまうのは不合理です。

そのため、上記のような事情がある場合には、慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

ただし、入通院以外にしなければいけないことがあるのは、どの被害者の方も共通の事情です。

そのため、この場合に慰謝料の上乗せが認められるには、入通院の必要性及び入通院できなかった事情双方とも高度なものが要求されます。

ただ、仕事が忙しかったのでなかなか通院できなかったというだけでは、慰謝料の上乗せは困難なので、その点は注意しましょう。

自宅療養期間

また、ギプス固定中等症状によっては通院して治療するより、自宅で安静にしていた方が治療効果が高いと考えられる場合があります。

この場合に、単純に通院をしていなかったという事情のみで慰謝料を低く計算するのは、被害者の受けた精神的苦痛を正しく反映できず不合理です。

そのため、上記のような事情がある場合には、慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

傷害の部位・程度

そして、同じ入通院期間や日数であっても、傷害の部位・程度次第で、被害者の受ける精神的苦痛の度合いは変わってきます。

そのため、傷害の部位・程度によっては、同じ入通院の期間や日数でも慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

具体的には

  • 脳・脊髄の損傷
  • 多数の箇所の骨折
  • 内臓破裂

などの場合には、長期にわたって苦痛の大きい状態が継続されると考えられるので、慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

入院中の極度の苦痛

さらに、同じ入院期間であっても、入院中の具体的事情次第で、被害者の受ける精神的苦痛の度合いは変わってきます。

そのため、入院中の具体的事情によっては、同じ入院期間でも慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

具体的には

  • 入院中、生死が危ぶまれる状態が継続した
  • 麻酔なしでの手術を行った
  • 手術を何度も繰り返した

ような場合には、入院中、通常想定される場合以上の極度の苦痛を被ったと考えられるので、慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

社会生活上の不利益

また、交通事故が原因で被害者が受けることになる社会生活上の不利益は、治療期間の長短や傷害の軽重とは必ずしも比例しない場合があります。

この場合に、入通院期間や傷害の軽重のみで慰謝料を計算すると、被害者の受けた社会生活上の不利益による精神的苦痛を正しく反映できず不合理です。

そのため、上記のような事情がある場合には、慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

  • 欠勤により勤務先を退職せざるを得なくなった
  • 学生が出席日数不足で留年せざるを得なくなった
  • 入学試験や資格試験を断念せざるを得なくなった

などの社会的不利益を被った場合には、慰謝料の上乗せが認められる可能性があります。

実際に、上記のような社会的不利益を被ったことを考慮して慰謝料の上乗せを認めた裁判例に以下のようなものがあります。

原告は、本件事故当時、甲南大学経済学部の三回生であり、昭和62年3月に同大学を卒業する予定であつたが、本件事故による治療のため、卒業が昭和63年9月まで遅れた

(略)

9 留年等による慰謝料 50万円

前記一(交通事故の発生)、二(責任)、三6(大学留年による授業料負担)で認定した事実、その他本件における一切の事情を総合すれば、50万円が相当である。

(以下略)

本件選挙への立候補の断念を余儀なくされたことによる慰謝料を、上記(3)の傷害慰謝料とは別に認めることが相当であるが、本件選挙への立候補を断念したことによって直接被った損害については上記のとおり賠償請求が認められること、選挙に当選したかどうかは不明であること等の事情を考慮すると、50万円をもって相当と認める。

なお、交通事故が原因で退職せざるを得なくなった場合についての問題は以下の記事に詳しく記載されています。

興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

③適切な後遺障害の等級の認定

ここまでは、主に交通事故の傷害分に関する慰謝料を上乗せさせるポイントについてお伝えしてきました。

しかし、後ほど詳しくお伝えしますが、傷害分に関する慰謝料は、たとえ上乗せできたとしても、数百万円以上の上乗せは極めて困難です。

実は、慰謝料の大幅な上乗せを実現させるには、より重要なポイントが存在します。

それは、適切な後遺障害の等級の認定を受けるということです。

交通事故により、後遺症が残ってしまうと、長期間にわたって生活上の不便を強いられるなどの精神的苦痛を受けることになります。

しかし、交通事故の後遺症によりどれだけの精神的苦痛を受けるかというのは、被害者によって様々であり、判断が困難です。

そこで、交通事故においては、後遺症に関する慰謝料の金額を客観的かつ公平に判断するために一定の指標を定めています。

具体的には、後遺障害の慰謝料の金額は、後遺障害の認定の有無及び認定された等級により判断されます。

反対に言うと、どれだけ辛い後遺症が残っていても、適切な後遺障害の等級が認定されないと、その辛さを慰謝料として評価されるのは困難です。

なお、交通事故では、後遺障害が認定されると逸失利益という損害も請求できるため、慰謝料のみならず示談金全体の上乗せが可能になります。

このように、交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイントの大半は、慰謝料などの示談金交渉前の事情に委ねられているといえます。

既に治療や後遺障害の申請が終了してしまった段階では、慰謝料を上乗せさせるのにも限りが出てきます。

慰謝料を上乗せさせたいと考えられている方は、慰謝料などの示談金交渉が開始されるよりも前のタイミングでの弁護士への相談をおすすめします。

交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイント
ポイント 理由・詳細
① 長期かつ定期的な通院の確保 傷害分の慰謝料の金額の指標は入通院の期間・日数
② 被害者の事情を具体的に主張 ・入通院できない特別な事情
・自宅療養期間
・傷害の部位・程度
・入院中の極度の苦痛
・社会生活上の不利益
③ 適切な後遺障害の等級の認定 後遺症の慰謝料の金額の指標は後遺障害の等級

慰謝料を上乗せさせる具体的な請求の方法

慰謝料を上乗せさせる具体的な請求の方法

交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイントは以上のとおりです。

しかし、上記のポイントを押さえたとしても、単純に相手方に請求するだけでは、慰謝料の上乗せは大幅には期待できません。

実は、慰謝料の上乗せが大幅に認められるかどうかは、どうやって請求するかが大きく影響してきます。

①慰謝料を裁判基準で請求する

交通事故の慰謝料等の示談金の相手方保険会社からの提示は、通常、各任意保険会社内部のいわゆる任意保険基準で計算されています。

しかし、慰謝料を計算するための基準は任意保険基準以外に、裁判で用いられる裁判基準というものがあります。

この裁判基準の慰謝料が、本来被害者が受け取るべき妥当な慰謝料の金額であり、一番高額な慰謝料の基準になります。

一方、営利企業であり、極力出費を抑えたい任意保険会社が用いる任意保険基準の慰謝料は、裁判基準の慰謝料よりかなり低額になっています。

そのため、慰謝料を裁判基準で請求し直すだけでも、保険会社から提示された慰謝料からの上乗せが見込めることになります。

では、慰謝料を裁判基準で請求し直した場合、保険会社から提示された慰謝料からどれ位の上乗せが見込めるのでしょうか?

傷害分の慰謝料、後遺傷害分の慰謝料、死亡慰謝料の三種類の慰謝料ごとにそれぞれ見ていきたいと思います。

傷害分の慰謝料

まず、むち打ち・打撲などで他覚所見のない場合の傷害分の慰謝料につき、裁判基準では入通院期間に応じ、以下のような基準が定められています。

軽症・むちうちの慰謝料算定表

軽症・むちうちの慰謝料算定表

そして、以前各任意保険会社共通で用いられていた旧統一任意保険基準の慰謝料から、上記の裁判基準で計算した場合の上乗せ額は以下のとおりです。

裁判基準で計算した任意保険基準からの傷害慰謝料の上乗せ額
月数 通院慰謝料 入院慰謝料
1 6.4万 9.8万
2 10.8万 15.6万
3 15.2万 16.4万
4 19.1万 20.2万
5 22.3万 21.6万
6 24.7万 23.5万
7 26.4万 23.9万

※他覚所見のないむち打ち症を想定

割合軽症なむち打ちの通院でも、5ヶ月を超えると20万円以上もの上乗せが見込めるんですね!

後遺傷害分の慰謝料

続いて、後遺傷害分の慰謝料につき、裁判基準では等級に応じ、以下のような基準が定められています。

弁護士基準による慰謝料の相場

そして、旧統一任意保険基準での後遺障害の慰謝料から、上記の裁判基準で計算した場合の上乗せ額は以下のとおりです。

裁判基準で計算した任意保険基準からの後遺障害慰謝料の上乗せ額
等級 任意保険基準 裁判基準による上乗せ額
第1級 1300万 1500万
第2級 1120万 1250万
第3級 950万 1040万
第4級 800万 870万
第5級 700万 700万
第6級 600万 580万
第7級 500万 500万
第8級 400万 430万
第9級 300万 390万
第10級 200万 350万
第11級 150万 270万
第12級 100万 190万
第13級 60万 120万
第14級 40万 70万

ほとんどの等級で倍以上、等級によっては3倍も上乗せが見込めるんですね!

ご覧のとおり、後遺障害の慰謝料は裁判基準で計算すると大幅な上乗せが見込めるため、裁判基準で請求する必要性が特に高いといえます。

死亡慰謝料

被害者が死亡してしまった場合にも、慰謝料の請求は認められます。

そして、死亡した場合の慰謝料につき、裁判基準では被害者の立場に応じ、以下のような基準が定められています。

裁判基準の死亡慰謝料
被害者の立場 裁判基準
一家の支柱 2800万
母親、配偶者 2500万
その他 2000万〜2500万

そして、旧統一任意保険基準での死亡慰謝料から、上記の裁判基準で計算した場合の上乗せ額は以下のとおりです。

裁判基準で計算した任意保険基準からの死亡慰謝料の上乗せ額
被害者の立場 任意保険基準 裁判基準による上乗せ額
一家の支柱 1500万〜2000万 800万〜1300万
母親、配偶者 1200万〜1500万 1000万〜1300万
その他 1300万〜1600万 400万〜1200万

1000万円以上も上乗せが見込めることが多いんですね!

後遺障害同様、死亡慰謝料も裁判基準で計算すると大幅な上乗せが見込めるため、裁判基準で請求する必要性が特に高いといえます。

②紛争処理センター等への申立

このように、交通事故の慰謝料は、裁判基準で計算することにより、大幅な上乗せされた金額を請求することができます。

もっとも、裁判基準はその名のとおり裁判で用いられる基準のため、示談交渉では、任意保険会社は被害者からの裁判基準での請求には通常応じません。

そこで、慰謝料の上乗せを実現させる具体的な請求方法として

  • 交通事故紛争処理センター
  • 日弁連交通事故相談センター

といったADR機関への和解や示談のあっ旋の申立が考えられます。

これらのADR機関では、中立の立場の交通事故に詳しい弁護士が、無料で和解や示談のあっ旋をしてくれます。

そして、その弁護士からは、裁判基準をベースにしたあっ旋案が提示されるものと考えられています。

そのため、上記のADR機関にあっ旋の申立は、慰謝料の上乗せを実現させる具体的請求方法の一つであるということができます。

なお、交通事故紛争処理センターや日弁連交通事故相談センターに関し、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧ください!


③交通事故訴訟を裁判所に提起

もっとも、上記のADR機関ではあくまで裁判基準をベースにするにとどまり、必ずしも裁判基準満額のあっ旋案が提示されるわけではありません。

また、上記のADR機関であっ旋を担当する弁護士はあくまで中立の立場なので、被害者が納得のいく慰謝料金額のあっ旋案が提示されるとも限りません。

このように、上記のADR機関で提示された慰謝料などの示談金の上乗せ額に納得がいかないという場合も考えられます。

そのような場合に、交通事故の被害者が納得のいく慰謝料の上乗せを請求する方法としては、裁判所への訴訟の提起が挙げられます。

なお、裁判所への訴訟の提起は、ADR機関へのあっ旋申立を経ずにいきなり提起することも当然可能です。

交通事故の裁判の流れは大まかには以下のようになります。

交通事故の裁判の流れ

さらに、詳しく交通事故の裁判の流れを知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧ください。

なお、訴訟を提起し、判決にまで至った場合には、遅延損害金が付加されるため、さらに慰謝料が上乗せされることになります。

交通事故の遅延損害金についてより詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

このように、慰謝料の上乗せを実現させる最終的な請求方法は、訴訟を裁判所に提起するということになります。

慰謝料の上乗せは弁護士への依頼が確実!

慰謝料の上乗せは弁護士への依頼が確実!

ここまでで、交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイントや請求の方法についてはお分かりいただけたのではないかと思います。

では、実際に慰謝料の上乗せを実現させるには弁護士に依頼すべきなのでしょうか?

まずは、弁護士に依頼した場合、冒頭でご紹介した慰謝料を上乗せさせるポイントがどうなるかについてお伝えしたいと思います。

弁護士に依頼した際の慰謝料の上乗せポイント

①長期かつ定期的な通院の確保

この点、弁護士に依頼した場合、相手方保険会社と交渉することにより、治療期間の延長が認められる場合があります。

また、弁護士が依頼者から通院状況を定期的に確認することで、慰謝料との関係で十分な通院日数を確保できているかを事前に判断することができます。

このように、弁護士に依頼することにより、長期かつ定期的な通院の確保の可能性が高まり、その結果、慰謝料の上乗せが実現しやすくなるといえます。

②被害者の事情を具体的に主張

この点、弁護士に依頼すれば、被害者の具体的事情が慰謝料の上乗せの根拠になる見込みがあるかについての判断が可能になります。

そして、慰謝料の上乗せの根拠になりうる事情について、弁護士であれば、証拠も交えた的確かつ説得的な主張ができる可能性が高まります。

その結果、弁護士に依頼することにより、被害者の具体的事情を理由とする慰謝料の上乗せが実現できる可能性が高まると考えられます。

③適切な後遺障害の等級の認定

交通事故の後遺障害の審査は書面審査のため、適切な後遺障害の等級が認定されるかどうかは

  • 後遺障害診断書の記載内容
  • 有利な方向に働く資料の添付の有無及び程度

に大きく左右されます。

そして、後遺障害の申請を交通事故に強い弁護士に依頼することにより

  • 適切な内容の後遺障害診断書の作成
  • 有利な方向に働く資料の添付

の可能性が高まるといえます。

そのため、適切な後遺障害の等級が認定される可能性が高まり、その結果、慰謝料を含めた示談金の上乗せが実現できる可能性が高まります。

なお、後遺障害の申請を弁護士に依頼することのメリットについては、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧ください。

弁護士に依頼した場合の慰謝料の上乗せのポイント
上乗せポイント 弁護士に依頼した場合
① 長期かつ定期的な通院の確保 ・治療期間延長の可能性高まる
・十分な通院日数確保できているかの判断可能
② 被害者の事情を具体的に主張 ・上乗せの事情になるかの判断可能
上乗せ事情の的確かつ説得的な主張可能
③ 適切な後遺障害の等級の認定 ・適切な後遺障害診断書作成できる可能性高まる
・有利な方向に働く資料添付できる可能性高まる

慰謝料の上乗せを弁護士ならどう実現できる?

交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイントについて、弁護士に依頼した場合どうなるかは以上のとおりです。

では、弁護士が依頼を受けた場合、弁護士はどのような請求の方法で慰謝料の上乗せを実現させることになるのでしょうか?

こちらも先ほどご紹介した請求の方法ごとに確認していきたいと思います。

①慰謝料を裁判基準で請求する

先ほど、被害者からの慰謝料の裁判基準での請求に対し、任意保険会社は示談交渉の段階では通常、請求には応じないとお伝えしました。

しかし、弁護士が慰謝料を裁判基準で請求した場合、任意保険会社は示談交渉の段階でも、裁判基準を前提とした交渉に応じることが多いようです。

これは弁護士だと、請求を拒否しても訴訟を提起され、訴訟で適切な主張・立証がなされる結果、裁判基準の慰謝料が認められる可能性が高いからです。

つまり、どちらにせよ裁判基準の慰謝料を支払うようであれば、早期に示談で解決する方が合理的と任意保険会社が判断するからです。

このように、弁護士に依頼した場合、裁判をせずとも、裁判基準の慰謝料が得られ、その結果、慰謝料の上乗せが認められる可能性が高いといえます。

②紛争処理センター等への申立

紛争処理センター等への申立の場合、弁護士に依頼せずとも、あっ旋担当の弁護士が、裁判基準をベースにした慰謝料を提示してくれます。

しかし、あっ旋担当の弁護士はあくまで中立の立場のため、慰謝料につき、的確な主張・立証ができなければ、上乗せを実現させることはできません。

この点、弁護士に依頼した場合、慰謝料につき、的確な主張・立証が行える可能性が高まる結果、慰謝料の上乗せが認められる可能性も高いといえます。

③交通事故訴訟を裁判所に提起

交通事故訴訟は、本人訴訟という形でも行えますが、弁護士を代理人に選任して行うことがほとんどです。

交通事故訴訟で裁判基準の慰謝料を得るには、適切な主張・立証が必要であり、そのためには弁護士の有する専門的な知識と経験が必要だからです。

実際、以下の表のとおり、交通事故の場合、訴訟代理人を選任している事案がほとんどで、双方とも本人訴訟の事案はわずか0.6%です。

以下の表からもわかるとおり、交通事故裁判は民事裁判全体と比較しても圧倒的に訴訟代理人を付けていることが多くなっています。

民事裁判(第一審)で訴訟代理人を付けている割合
民事裁判全体 交通事故
双方訴訟代理人 43.4% 92.1%
原告のみ訴訟代理人 37.6% 6.1%
被告のみ訴訟代理人 3.0% 1.2%
双方本人訴訟 16.1% 0.6%

※「裁判の迅速化に係る検証に関する報告書」(最高裁判所・平成29年7月21日)統計データ参照

そして、弁護士に依頼した場合、慰謝料につき、的確な主張・立証が行える可能性が高まる結果、慰謝料の上乗せが認められる可能性も高いといえます。

慰謝料の上乗せ分と弁護士費用の比較は必須!

このように、交通事故の慰謝料の上乗せは、弁護士に依頼することにより、実現の可能性が高まるといえます。

実際に、twitter上では、弁護士に依頼したことにより、慰謝料が上乗せできたという声も聞かれます。

https://twitter.com/taimatsu_21/status/953433256006856706

もっとも、実際に弁護士に依頼すべきかどうかについては、弁護士費用との比較を行うことが不可欠です。

たとえ、慰謝料が上乗せできたとしても、上乗せ分以上の弁護士費用が掛かってしまったら、手元に残る慰謝料は逆に減ってしまうからです。

この弁護士に依頼すべきかどうかの比較にあたって、便利な機能が以下の慰謝料計算機です。

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こちらの機能を利用すれば、弁護士に依頼した場合に慰謝料を含む示談金がどれくらい上乗せできるかについての見込みが簡単に判断できます。

こちらで確認した慰謝料を含む示談金の上乗せ分が弁護士費用を上回るようであれば、弁護士に依頼するメリットがある可能性が高いといえます。

なお、被害者の方が弁護士費用特約を利用できる場合、弁護士費用は被害者が加入する保険会社から支払われ、自身の負担は原則としてありません。

そのため、慰謝料を含む示談金の上乗せ分がそのまま被害者の手元に入る可能性が高いといえます。

つまり、被害者の方が弁護士費用特約を利用できる場合には、弁護士に依頼するメリットがある可能性が極めて高いといえます。

このように、交通事故の慰謝料の上乗せを確実に実現させるのであれば、弁護士に依頼するという方法が確実と考えられます。

弁護士への依頼の際には、弁護士費用のことも考慮する必要がありますが、弁護士費用特約の利用により、弁護士費用負担が掛からない場合もあります。

交通事故に強い弁護士であれば、弁護士費用を差し引いても慰謝料の上乗せができるかの判断が可能ですので、まずは相談だけでもしてみて下さい。

交通事故の慰謝料の上乗せを弁護士に相談したい方へ!

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故でお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

お伝えしてきたとおり、交通事故の慰謝料を上乗せさせるには、いくつかのポイントがあり、どういった方法で請求するかが非常に重要となります。

そして、弁護士費用との兼ね合いもありますが、交通事故の慰謝料の上乗せを実現させる手段としては弁護士へ依頼するという方法が一番確実です。

慰謝料の上乗せを希望されている方は、弁護士費用がどうなるかという点も含め、まずは専門家である弁護士に相談してみて下さい。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 交通事故の慰謝料を上乗せさせるポイント
  • 交通事故の慰謝料の上乗せが実現できる具体的な請求方法
  • 交通事故の慰謝料の上乗せをしてもらうには弁護士に依頼するのが確実だが、弁護士費用も考慮する必要があること

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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また、このホームページでは、交通事故に関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!

皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

慰謝料上乗せについてのQ&A

交通事故の慰謝料金額を上乗せするためには?

慰謝料金額を上乗せするためのポイントは、①長期的かつ定期的に通院すること②被害者の事情を具体的に主張すること③適切な後遺障害等級が認定されることです。傷害に対する慰謝料金額は、入通院期間や日数を用いて決められます。また、被害者の事情や精神的苦痛を汲んでもらえれば、金額が上乗せされる可能性があります。後遺障害に対する慰謝料金額は、後遺障害等級により判断されます。以上のことから、上記の3つが大切です。 慰謝料上乗せのためのポイント

慰謝料上乗せのための具体的な請求方法は?

慰謝料増額のためには、①裁判基準の金額を請求②紛争処理センターなどへの申し立て③裁判所への訴訟の提起という請求方法をとります。裁判の金額とは、裁判で用いられる慰謝料計算の基準です。この基準による慰謝料金額は加害者側が提示してくる金額より高いため、主張が通れば慰謝料が上乗せされます。そしてより裁判基準での主張を通りやすくするための方法として、紛争処理センターへの申し立てや裁判所への訴訟があるのです。 慰謝料増額のための具体的な請求方法

弁護士に依頼するメリットは?

交通事故の解決を弁護士に依頼するメリットは、被害者1人の場合よりも慰謝料上乗せの実現可能性が高くなることです。ただし、弁護士への依頼には費用がかかりますので、費用を踏まえても依頼するメリットはあるか・弁護士費用特約は使えるかという点をご検討ください。 弁護士への依頼の効果と依頼時の注意点

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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