【被害者必見!】事故の弁護士費用がタダになる弁護士費用等補償特約は必要?
そんな不安や悩みを抱え、弁護士への相談をためらっていませんか?「弁護士費用特約」が適用となれば、弁護士費用は保険会社負担となるので、悩む必要はありません。
このページでは、弁護士費用特約について簡単にご紹介いたします。
目次
弁護士費用特約の基礎知識
弁護士特約とは
任意で保険に加入する際に、「弁護士費用特約(弁護士特約)」に加入していることがあります。
これは、任意保険の契約における特約で、交渉や裁判で弁護士を利用した場合、その弁護士費用を保険会社が負担してくれる特約です。
しかし、いざという時に非常に便利な特約でありながら、多くの方、特に交通事故に遭ったことがない方は、この特約の存在すら知らない状況です。
保険会社により若干異なりますが、通常弁護士費用特約にてカバーできる弁護士費用は、300万円とされています。また、法律相談費用については、1つの案件で10万円までとされていることが多いです。
このように、多くの案件で、被害者の費用負担なく弁護士を利用することができます。
弁護士特約の有無の確認方法
加入している保険(自動車保険その他)の保険証券を見れば、弁護士費用特約の有無の確認ができます。交通事故の場合、弁護士費用特約に事故日以前に加入している必要があります。
ご自身が加入する保険に弁護士費用特約が付いていない場合でも、例えばご家族の特約を利用できる場合があります。
具体的には、同居の親族名義の保険、未婚の場合には別居のご両親の保険に弁護士特約が付いている場合です。
その保険の弁護士費用特約が適用になるかどうか不安の場合には、保険会社に確認するといいでしょう。
弁護士特約が使える場合とは
基本的に交通事故で被害を受けた方で弁護士費用が発生するケースでご利用いただけます。しかし、弁護士特約の適用対象となる方でも、弁護士特約が原則として利用できないケースがあります。
①被保険者の故意又は重大な過失によって、その本人に生じた損害(例として、被害者の無免許運転、麻薬吸引、酒気帯び、危険運転、自殺行為、犯罪行為の結果事故が発生した場合の損害)
②被保険者が以下の方に損害賠償請求を行う場合
・記名被保険者及びその家族
・被保険者の父母、配偶者または子
・契約している車の所有者
・台風、洪水、高潮により発生した損害
・被保険者が所有・使用または管理する財物に存在する欠陥・摩耗・腐食・さびその他自然の消耗
・契約自動車の正規の乗車装置に搭乗していない場合や、極めて異常かつ危険な方法で自動車に搭乗中における事故の場合
・日常生活の事故など、自動車に関わる事故ではない場合
弁護士特約の使い方
なお、同意を得た後依頼する弁護士は、保険会社から紹介されることもありますが、ご自身で信頼できそうな弁護士を探すこともできます。
事故の報告
被害者が弁護士特約の適用を受けるためには、保険会社に事故の報告をする必要があります。通常、事故発生状況報告書という書式に必要事項を記入し提出することになります。
内容としては、事故発生日時・場所、事故状況、加害者の氏名・住所その他の基本情報を記入することになります。
委任契約の通知
そして次に、被害者と弁護士との委任契約の内容を保険会社に報告することが必要となります。場合によっては、着手金や報酬金といった弁護士費用の合意内容を記載した、委任契約書を保険会社に提出することを要求されることもあります。
弁護士特約を利用するために
保険会社に対しすべきこと | 内容 |
---|---|
事故の報告 | 事故日時・場所・事故状況、加害者の氏名・住所といった事故状況報告書に記入・提出 |
委任契約の通知 | 被害者・弁護士間の委任契約における報酬その他の合意内容の通知 |
弁護士特約が特に有効な場合
交通事故で怪我をしてしまった場合でも、ケースによっては弁護士費用を支払ったら、手元に賠償金が残る見込みがなく、弁護士に依頼するメリットがない場合があります。
このような場合、弁護士特約を利用し弁護士に依頼することで、弁護士に解決を任せつつ、最終的に被害者自身がお金をより多く受け取ることが可能となることがあります。その典型例を以下で紹介いたします。
怪我の内容が軽微な場合
怪我の内容が幸いにも軽傷にとどまった場合、弁護士に依頼して賠償金を増額できたとしても、増額分よりも弁護士費用の方が高額になってしまうことが多いです。
このようなケースでは、弁護士に依頼しても最終的に被害者の方が取得する賠償金が減ってしまいます。
しかし、弁護士特約の適用対象となっていれば、このような軽傷の案件でも、弁護士費用は保険会社に負担してもらって、弁護士に依頼することができ、被害者は弁護士に依頼して増額できた分の賠償金をそのまま受け取れるというメリットがあります。
加害者が任意保険に加入していない場合
また、一般的に加害者が任意保険未加入の場合にも、弁護士特約が威力を発揮するといえます。
加害者が任意保険未加入の場合、交渉相手は加害者本人となりますが、保険会社の担当者とは違い、通常加害者の方も交通事故の経験に乏しいため、交渉が難航することが多く、弁護士を依頼する必要性が高いといえます。
しかし、任意保険未加入で運転している加害者は、一般的に賠償金を支払う資力がないことが多く、弁護士に依頼したら、事実上弁護士費用すら回収できない事態になりかねません。
このような場合でも弁護士特約を利用すれば、弁護士費用を保険会社が負担してくれるため、費用倒れの心配なく、安心して弁護士に依頼することができます。
弁護士特約が特に有効な典型例 | ・被害者の怪我が軽微な場合 ・相手の加害者が無保険の場合 |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「【被害者必見!】事故の弁護士費用がタダになる弁護士費用等補償特約は必要?」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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