示談書にサインしてからでは遅い!交通事故示談金の提示額が少ないと思ったら

  • 交通事故示談金

示談書にサインしてからでは遅い!交通事故示談金の提示額が少ないと思ったら

このページをご覧の方は、交通事故でお怪我や後遺障害に関する相手保険会社との示談についてお悩み、ご不安がおありということですよね。

プロである保険会社を相手に示談金交渉するんですから思うような示談金が支払われるかとご不安なのは当然ですよね。

  • そもそも示談というのが何か分からず、保険会社の言いなりになってしまっている・・・
  • 示談金はいったいいつになったら振込みがあるの?
  • 保険会社から提示された示談金額が疑問。その計算と妥当な相場いくら

ここでは,交通事故の示談金に関するお悩みに関して、専門家のコメントをはさみながら,分かりやすく解説しています。

なお,専門的な解説は,テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしております。

先生、お願いいたします。

よろしくお願いいたします。

交通事故に遭って怪我をされた方は、それによって様々な損害を被ります。

一方的に事故に巻き込まれた場合には当然、それら損害の全てを正当に保障してもらう権利があるといえます。

今回は保険会社との示談に焦点をあて、保証されるべき相場水準での示談金を受け取る方法について徹底的に解説していきます。

交通事故での示談金

事故は突然発生するので、多くの人は実際に巻き込まれた際にの相場がわからず、困ってしまいますよね!

実際にインターネット上でも示談金の相場に関するお悩みは多いようです。

皆さん示談金に関するお悩みがおありのようですね。

まずは、意外と知らない示談や示談金とは何なのか、簡単にみていきましょう。

そもそも示談・示談金とは何のこと?

そもそも示談・示談金とは何のこと?

示談とは?慰謝料と違う?

そもそも示談とは?

交通事故は示談で解決することも多いという話を聞きますよね。

実際には、裁判にならず示談で解決するケースが全体の9割に及ぶそうです。

そもそもこの示談や示談金とは何のことなんでしょうか。

文字通り、示談によって支払われるお金を示談金といいます。

示談とは、民法上の和解契約の一種で、一般的には話し合いによる合意で争いごとを解決することを意味します。

当然、示談金は解決のために支払うお金ですから、その内容は被害者に生じたあらゆる損害に対する賠償金を含むものということになります。

和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる。

示談金と慰謝料は同じではない!

示談金はすべての損害への賠償金を含むということですね!

ちなみに、示談金と同じく交通事故でよく聞く慰謝料とは同じものなんですか?

慰謝料は、精神的・肉体的な苦しみに対して支払われるお金で、いわゆる精神的損害に対応します。

一方、示談金は、上で説明した通り被害者に発生した損害全てを含むものですから、精神的な損害である慰謝料も含みます。

したがって、慰謝料は、示談金のうちの一部に過ぎないということができます。

なるほど、示談金は、慰謝料を含む広い概念ということですね!

示談金と慰謝料
示談金 慰謝料
意味 示談(当事者の合意)により支払われるお金 精神的な苦しみに対するお金
範囲 全損害を含む 示談金の一部

示談金とは?その内訳は?

示談金が、発生したあらゆる損害に対するお金を含むということでした。

具体的にどういった種類の損害があるのでしょう。

今回は、怪我をした場合の人身損害に限定してみてみたいと思います。

損害は、様々な角度から分類が可能ですが、まず、財産的損害と精神的損害に区別できます。

また、財産的損害も積極損害と消極損害に分類されます。

これとは別の観点から、けがの治療に関する損害と治療後の後遺障害に関する損害という分け方も重要です。

分類が難しそうですね。簡単にまとめてみます。

財産的損害

実際に交通事故で負傷する出費を余儀なくされる、治療費や交通費、仕事ができなかったことによる休業損害等がイメージしやすいです。

この他、後遺障害が残り将来の収入が減少する部分は、逸失利益に対応します。

精神的損害

事故による負傷で入通院を余儀なくされると、様々な面で苦痛をあじわうことになりますよね?

こちらの損害に対しては、慰謝料が支払われることになるということです。

人身損害(怪我)の主な内訳
分類1 分類2 代表例
財産的損害 積極損害 治療費
交通費
装具費用
消極損害 休業損害
逸失利益
精神的損害 精神的損害 入通院慰謝料
後遺障害慰謝料

被害者が知らないと危険な示談の注意点

交通事故の示談は、保険会社と被害者の間ですることが多いですね。

この場合、プロである保険会社に任せておけば安心ですか?

一度示談をしてしまうと、その後に例えば金額が不当だったとしても増額することは極めて困難です。

示談の際は大抵、合意した示談金を超えて保険会社に支払いの義務がないという内容の条項があるからです(「清算条項」といいます)。

なので、安易に示談に応じてしまうと、例えその示談金額が相場より低くても、多くの場合そのまま泣き寝入りすることになってしまいます。

示談に応じる前に、その金額の妥当性を専門の弁護士に確認してみるのが非常に重要といえます。

確かに、一度成立した示談を簡単に覆せては、示談した意味がありませんが・・・

泣き寝入りを避けるためにも、安易に示談書にサインするのは避けたほうが良いですね。

示談金はいつ支払いがあるのか~示談までの流れ~

示談金はいつ支払いがあるのか~示談までの流れ~

事故発生~示談成立までの流れ

事故で負傷した被害者にとって、示談金いつ支払われるか、その支払時期は死活問題ですよね。

そこで、ここでは事故から示談が成立して示談金が支払われるまでの流れを確認しておきましょう。

事故発生

万が一交通事故の被害者になってしまった場合、事故発生した際どうすべきか調べてみました。

身元確認

基本ではありますが、相手の氏名・連絡先・住所等基本的なことは被害者の方でも聞き出す必要があります。

相手の名刺をもらうなり、身分証明書を確認してメモしておくべきです。

相手と連絡を取れる状態にしておくのが重要です。

警察への事故届

事故に巻き込まれた場合、警察への事故届は必ず行います。

被害者が怪我をしている場合、多くは通常加害者がすることになりますよね。

しかし、加害者が重症の場合もあり得ますので、必ず通報がされるようにしましょう

また、これ以外にも道路交通法によって複数の義務が課されているようです。

その場で示談をしない

事故に遭うと、加害者からその場で示談を持ち掛けられることがあります。

ただ、当時は怪我をしてないと思っても数日後に突然痛みやしびれが生じることも多いようです。

その場で低額な示談をしてしまっては、後々加害者に支払ってもらえないことにもなりますので、絶対に避けた方がよいといえるでしょう。

ただでさえ、怪我をしてつらい状況なのにこれをすべてしなければならないのか?

そう思われるかもしれません。

特に、法律上の義務として、事故当事者の義務は道路交通法第72条1項に規定があります。

その内容としては、運転停止義務、負傷者の救護義務危険回避の措置の義務(以上、前段)そして警察への報告義務(後段)です。

注意が必要なのは、被害車両の運転者にもこれらの義務があるということです。

前段については、基本的に交通事故当時の車両の同乗者にも義務があります。

これに違反した場合、刑事罰の対象となりますので事前に確認しておく必要があるでしょう。

被害者としても、事故現場で注意することが多いのですね!

適切にこなせるか不安ですが・・・

これらの義務は特に加害者側が適切に対応してくれれば、被害者としても安心でその後示談までもスムーズにいきそう・・・

そうはいっても、事故現場にたまたま居合わせた人でさえ、焦ってしまう人がおおいですよね。

インターネット上でもこんな声がありました。

そうはいっても、事故現場にたまたま居合わせた人でさえ、焦ってしまう人がおおいですよね。

いざというときに少しでも冷静になれるよう、事前にポイントを押さえておくことが大事といえそうです。

医師の診断(初診)

怪我をして重傷の場合は、救急搬送されることが普通ですね。

一方、幸いにも軽傷、あるいは事故当時自覚の症状がない場合でも、できるだけすぐに病院で診察を受けるようにしましょう

この際に、例えばレントゲンやMRI検査を行い、画像上異常が確認できるか(→他覚的所見があるか)否かを確認しておくとよいみたいです。

入通院の示談金計算に関係する可能性がある上、後遺障害の認定でも画像で客観的に証明できるかが非常に重要となるのです。

怪我の治療

診断後は、主治医の指示に従って怪我の治療をすることになります。

ここで重要となるのが、必要な治療期間適切な頻度で通院を継続することです。

特にむちうちなどの場合、被害者個人の判断でもう大丈夫だろうと勝手に治療をやめてしまいがちです。

ただ、治療期間や通院頻度は示談金の計算に大きく影響することになりますので注意しましょう。

治療終了

治療のかいがあり、事故での外傷が完治すると、医師の判断で治療を終了することになります。

比較的軽傷の打撲やむち打ちの場合、通院1ヶ月~3ヶ月で完治し治療が終わることも多いです。

ただ、むち打ちのケースでも症状がひかない場合には、6ヶ月程度通院すべき場合もあります。

保険会社が支払う治療費を抑えるため、早期の治療打切りの連絡をしてくることがありますが、医師の判断に従うのが重要です。

後遺障害の認定

症状固定

これに対し、治療を継続しても症状がそれ以上改善しないと医師に判断されると、やはり治療は終了し(打ち切られ)ます。

この状態を症状固定といい、医師から残った症状について後遺障害診断書を作成してもらいます。

症状固定までの期間は症状により様々ですが、一般的には6ヶ月が一つの目安になります。

後遺障害の申請→認定

医師に後遺障害診断書を作成してもらったら、それに検査結果等の資料を添付して後遺障害の申請をすることになります。

基本的に、これらの書面により後遺障害の認定がされるか否かが決まります。

医師や保険会社に任せきりにせず、申請前にチェックすると認定される可能性が上がりそうです。

なお、後遺障害の申請から認定の期間は、大体1ヶ月かかりますが、長いと2、3ヶ月かかることもあるようです。

示談

これら一連の治療等が落ち着いてから、やっと保険会社から最終的な示談金の提示があります。

これに被害者が合意した段階でようやく示談が成立することになるのです。

最終的な補償を受けるまでには、実に長い期間が必要になることがわかりますね!

事故~示談成立までの流れと留意点
被害者の留意点
事故発生時 相手の連絡先把握
警察への報告等
その場で示談しない
初診 可能な限り早い診察
必要な検査
治療中 必要な治療の継続
適切な通院回数
独断で通院を終了しない
症状固定 必要な検査実施
後遺障害診断書のチェック
示談 安易にサインしない
弁護士に相談

入通院の示談成立は治療終了後

以上の流れの通り、後遺症が残らない場合の示談時期は、治療終了後ということになります

そして治療が終了した段階で、保険会社から示談案の提示書面が届きます。

この中には、入通院に対応する示談金の提示案があり、その金額が許容できればサインして示談する流れです。

弁護士に依頼して示談交渉する場合は、示談成立までに交渉期間が1ヶ月程度必要になることが多いです。

もちろん当事者間で、過失割合やその他症状の有無・治療期間等で争いがあり交渉が平行線だと長期化することもあります。

後遺障害の示談成立は後遺障害の認定後

後遺症が残る場合は、症状固定となり後遺障害の申請をすることになります。

この場合、後遺障害の等級1級~14級のどれかにあたると判断されれば、後遺障害の認定がされることになるんですね!

ちなみに、後遺障害に該当しない(非該当)と認定されると、交渉限りでその後遺症の示談金を受け取ることはできません。

等級が認定されると、やはり保険会社から後遺障害の補償も含む示談金の提示があり、納得できればそこで示談成立となります。

入通院部分の示談の場合と同様ですが、弁護士をいれて示談交渉する場合、単に金額の交渉にとどまれば1ヶ月程度で示談となることが多いです。

ただ、後遺障害の場合は、過失割合の他、後遺障害の等級をめぐっても争いになることがあり、その分長期化する可能性もあります。

示談成立~示談金振込みまでの期間

無事に示談が成立すれば、あとは合意した示談金が振込みがあるのを待つだけとなります。

示談後、通常の場合営業日で2・3日、長くても2週間以内には振込みがあることになります。

入通院の示談金の振込み時期は、治療終了後に示談成立してから!

後遺障害の示談金の振込み時期は、後遺障害の等級認定後に示談成立してから!

示談金の振込み時期は、後遺障害が認定されるかどうかで変わってくるんですね!

ただ、実務上、後遺障害の申請より前に、治療終了までの補償に限定して先に示談することもできるようです。

また、通院中の休業損害などは、通院中に支払ってもらえることも交渉次第です。

被害者としては、一刻も早く生活を立て直すためのお金が欲しい場合が多く、最終的な示談まで待てないことが普通ですよね。

また、以下のページでも、交通事故後の流れに関する解説を行っています。

示談金の振込み時期
治療終了後 後遺障害の認定後
後遺障害なし ×
後遺障害あり ○(治療分限定) ○(後遺障害分)

後遺障害の場合でも、先に治療分の示談金を受け取る運用がある

示談金はいくら?計算方法と相場を紹介

示談金はいくら?計算方法と相場を紹介

示談金の計算方法と相場とは?

慰謝料の種類

示談金には様々な損害が含まれているんですよね。

その中でも慰謝料、つまり精神的苦痛に対する賠償金というのは一体何なのでしょうか?

そもそも精神的苦痛を金銭に評価することが難しい気もしますが・・・

そんな慰謝料においてもなぜ相場が重要なのかについて、以下のページの説明が簡潔で分かりやすいです。

交通事故が発生した場合、それにより生じた慰謝料などの損害賠償額を計算する必要があります。

本来は、交通事故一つ一つ事情が異なるので、個別に事情を踏まえた上で計算する必要がありますが、それだと

  • 金額のばらつきが大きくなり、不公平となるおそれがある
  • 解決までに時間がかかってしまう

ため、公平かつ迅速に交通事故の賠償問題を解決するため、過去の交通事故の事例などをもとに損害賠償の相場が定められています。

なるほど、金銭化が難しいからこそ相場と言われてもイメージしづらい部分があるということですね。

  • 本来的に同じ事故や怪我でもそれによって感じる苦痛は千差万別で金銭として評価するのが難しい・・・
  • 個別に計算することで、同じような被害であっても金額が一定にならず公平性が保てない・・・
  • 日常的に多数発生する事故の慰謝料を個別に計算していたら、被害者への迅速な補償が困難になる・・・

そこで、あらゆる被害者間の公平を図るため、被害者に迅速な補償をするため客観的に明確な計算方法があるようです。

一般に、金額をイメージしづらい慰謝料だからこそ、相場を知る必要性が高いといえます。

まずは、交通事故での慰謝料3種類について、それぞれ何についての慰謝料なのかを確認しておきましょう。

入通院慰謝料

この苦痛の内容は、文字通り事故で怪我を負わされたこと及びそれにより入通院治療を余儀なくされたことです。

傷害慰謝料と呼ばれることもあります。

詳しい計算方法は、以下で説明したいと思いますが、基本的に入院期間と通院期間からなる総治療期間を基礎に計算します。

後遺障害慰謝料

こちらは、治療によって完治せず、将来も後遺障害が癒えないことによる苦痛を賠償することを内容とします。

上でも簡単に触れましたが、後遺障害として認定されることが前提となっています。

計算方法は、認定された後遺障害の等級をもとにします。

死亡慰謝料

被害者が死亡したことに起因する苦痛に対して支払われるのが、この死亡慰謝料です。

これには、死亡した被害者本人の慰謝料とその近親者固有の慰謝料が含まれます。

こちらは計算方法が若干特殊で、死亡被害者の家計での役割をもとに計算するということです。

慰謝料3種類
苦痛の原因 計算基礎
入通院慰謝料 怪我での入通院 総治療期間
後遺障害慰謝料 後遺障害 後遺障害等級
死亡慰謝料 死亡 家庭での役割

慰謝料の「相場」と3つの基準の関係

よく慰謝料の「相場」とは言いますが、それが何を意味するのか、どうやって計算するのか知らない人も多いようです。

遭遇するかわからない事故のために、事前に示談金や慰謝料について調べている人の方が稀と思いますが・・・

しかし、人が一生で事故に遭う確率は、50%程度にも及ぶとの試算もあるようです。

交通事故の慰謝料の「相場」が何なのか、知っておいて損はないかもしれません。

交通事故の慰謝料を計算する上で、その基準は3つ存在しているということです。

自賠責基準

自賠責基準とは、運転者全員に強制加入保険である自賠責保険における支払い基準のことをですね。

運転者の法律上の義務で、未加入で運転した場合罰則があります(一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金)。

この自賠責保険の目的は、怪我をした被害者全てが最低限の補償を受けられるようにする点にあります。

したがって、3つの基準の中で金額が最も低い基準です。

なお、余談ですが自賠責で物損の補償はされません。

自動車は、これについてこの法律で定める自動車損害賠償責任保険(以下「責任保険」という。)又は自動車損害賠償責任共済(以下「責任共済」という。)の契約が締結されているものでなければ、運行の用に供してはならない。

任意保険基準

任意保険基準とは、運転者が事故にそなえて任意で加入する任意自動車保険での支払基準のことです。

加入は任意ですが、事故で相手に怪我をさせると多くの場合、多額の賠償金を支払うことになります。

そのため、最低補償の自賠責保険金ではカバーできない事態を想定して、大部分の人、具体的には9割近くの人が任意保険に加入しているようです。

対人賠償保険普及率 74.3%、自動車共済普及率 13.5% → 対人・共済計 87.9%

基準としては、当然自賠責基準より高額となるものの、以下の弁護士基準よりは低額に設定されています。

なお、各保険会社が保険金支払いのための内部基準として用いており、一般には公開されていないようです。

弁護士基準(裁判所基準)

弁護士基準とは、赤い本(日弁連交通事故相談センター東京支部 編集 発行)に記載された過去の裁判例をもとに算出した賠償金の基準のことを言います。

裁判例をもとに算出しているので、裁判所基準とも呼ばれます。

最終的な裁判での基準であり、被害者が受けるべき妥当な賠償金額を示したものなのでこちらが相場となります。

弁護士による示談交渉でも用いられるもので、3つの基準の中で、最も高額となっているんですね!

慰謝料の計算する上では、場面ごとに金額の異なる3つの計算基準があります。

本来であれば被害者が受けるべきは最も高額な弁護士基準での示談金であるという点は重要です。

事前に知っていないと、任意保険基準、あるいは自賠責基準で示談に応じてしまうことになるからです。

知らず知らずのうちに損をしないために、示談する際は一度たちどまって専門家である弁護士に相談してみるべきといえます。

慰謝料を決める3つの基準
3つの基準 意味 金額
自賠責基準 自賠責保険の支払基準 低い
任意保険基準 各任意保険の支払基準 中間
弁護士基準 裁判での認容基準 高い

骨折のない打撲・軽症の示談金相場を計算してみよう!

入通院慰謝料(軽症)の計算

怪我がむちうちや打撲で、比較的軽傷の場合には慰謝料を受け取れない? そんな風に考えてしまいがちですよね。

しかし、いわれのない事故で怪我させられたわけですから、軽症の場合でも、慰謝料は当然受け取れます

以下では、まず軽傷の場合の相場である弁護士基準での計算方法を確認しましょう。

koutsujiko2

なお、自賠責保険での支払基準は明確で、1日当たり4200円

  • 総治療期間
  • 入院日数 + (通院日数 × 2)

のいずれか日数が少ない方をかけた金額が、入通院の慰謝料となるわけです。

総通院期間が長くても、通院頻度が少ないと慰謝料も少なくなるのが分かりますね!

なお、後遺障害が認定されない場合には、治療関係費や休業損害・慰謝料等の合計が120万円までしか出ません

具体例

むちうち(3ヶ月通院・実通院30日)のケース

自賠責基準

むちうちで、トータル3ヶ月間(90日間)通院し、実際の通院日数は30日だったケースでは、

90日(総治療期間) > 60日(実通院日数 × 2)

となるので、自賠責基準の入通院慰謝料は、

4200円 × 60日 = 25万2000円

となりますね。

弁護士基準

これに対し、相場での計算は、上に示した表をもとに総治療期間が3ヶ月なので、53万円となります。

任意保険基準

だいたいこの2つの金額の間で金額が設定されています。

このように、単純計算でもこの場合、相場は、自賠責基準の2倍以上高額となっていることが分かりますね!

入通院慰謝料(骨折)の計算

骨折やじん帯損傷といった他覚的所見のある(被害者以外にも怪我が確認できる)怪我の場合の相場は、軽症の場合より高額に設定されています。

怪我自体やその治療で生じる被害者の精神的負担を考えれば当然ですよね。

以下では、骨折を含む重症の場合の慰謝料について相場である弁護士基準での計算方法をみていきましょう。

koutsujiko1

自賠責基準での計算は、軽症の場合と同じですね。

4200円 × 総治療期間 or 入院日数 + (通院日数 × 2)(短い方)

具体例

骨折(総治療期間(入院3ヶ月間、通院6ヶ月間)・実通院30日)のケース

自賠責基準

このケースでは、入院3ヶ月(90日間)と通院6ヶ月間(180日)となりますので

270日(90日+180日) > 240日(入院90日+実通院日数30日 × 2)

となるので、自賠責基準の入通院慰謝料は、

4200円 × 240日 = 100万8000円

となりますね。

弁護士基準

これに対し、相場での計算は、上に示した表をもとに総治療期間が入院3ヶ月、通院6ヶ月なので、211万円となります。

任意保険基準

だいたいこの2つの金額の間で金額が設定されています。

このように、この場合でも、相場は、自賠責基準の2倍以上高額となっていることが分かりますね!

後遺障害慰謝料の計算

後遺障害の認定がされた場合、後遺障害の慰謝料が受け取れます。

こちらは、認定された後遺障害の等級をもとに具体的な金額が定められています

後遺障害の示談金が提示されたら、以下の相場である弁護士基準と検証してみるとその差がわかると思います。

特に等級が上の重症の場合には、その差額もかなり大きくなりますね!(1級の場合、1700万円も違いますね。)

以下、わかりやすい表にまとめました。

後遺障害慰謝料の相場
後遺障害等級 弁護士基準 自賠責基準
1級 2800 1100
2級 2370 958
3級 1990 829
4級 1670 712
5級 1400 599
6級 1180 498
7級 1000 409
8級 830 324
9級 690 255
10級 550 187
11級 420 135
12級 290 93
13級 180 57
14級 110 32

単位: 万円

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保険会社から提示された示談金額と比べるとその金額の違いが一目瞭然です。

弁護士の示談金交渉で増額する理由とは?

保険会社の提示は低額

慰謝料を計算する基準が3つあって、自賠責保険が一番低額なのはわかりました。

でも、なんで保険会社が提示してくる示談金は低額だ!と言われるのでしょうか。

ネット上でも、示談金の金額に関して困っているという意見を発見できました。


https://twitter.com/nayamibito/status/223626373988757505

やはり、事故被害者にとって最も切実なお悩みは、保険会社から提示された示談金が低いという点のようです。

なぜか、保険会社からの示談金が低額のことがあるようですね。

なるほど、よく考えれば保険会社も営利企業で利益を追求するのがその性質ですよね。

単純にお客さんに支払ってもらう保険料を増やし、事故被害者に支払う出費が減ればその分保険会社の利益になるというわけです。

特に対人賠償保険の場合、限度額の範囲で生じた損害に対応する保険金を支払うということになっており、あらかじめ明確な金額が決まっていません。

そこで、できるだけ保険会社の負担になる支払いを削ろうとしてくるわけです。

そのため、被害者に提示される示談金は、相場である弁護士基準よりも低額となりやすいのですね。

弁護士による交渉で相場まで増額

被害者本人が示談交渉しても、なかなか増額が難しいといわれています。

この点、弁護士であれば、仮に示談がまとまらない場合、裁判等をして金額を争うことが容易ですね。

  • 裁判になると解決するのに時間がかかる
  • 裁判で被害者が勝訴すると、弁護士基準での金額が認められてしまう
  • その上、裁判で被害者の請求が認容された場合、示談の場合に比べ余分に遅延損害金や被害者の弁護士費用も負担させられる

裁判では、解決までに時間がかかる上に、被害者が勝った場合、追加で支払う金額が増えるんですね!

そこで、弁護士が相手の場合には、保険会社は裁判を避けて示談交渉で増額に応じることが多いようです。

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最後に一言アドバイス

岡野弁護士、読者の方に、最後にアドバイスをお願いします。

被害者の方に訴えたいことは、示談する前に、まず示談金が妥当か、専門の弁護士に相談することの重要性です。

被害者の方は事故で怪我を負わされたことで、仕事が制限され収入が減る、趣味ができない、その他多くの苦痛を余儀なくされます。

それらの損害は、すべて正当に補償されるべきなのです。

何度もいいますが、基本的に示談してしまってからでは増額はできませんので是非とも覚えておきましょう。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

ここでは、以下の点に力を入れて見てきました。

  • 示談金と慰謝料の違いとは?
  • 適切な示談時期と示談の注意点
  • 慰謝料の相場とその計算方法
  • 弁護士に依頼することで示談金が増額するワケ

これらについて、少しでもお役に立てれば幸いです。

示談金の相場や計算方法がわかっても、ご自身の示談金が妥当かどうかはやはり不安がおありだと思います。

やはり専門の弁護士に相談するのが安心!

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この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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