これで安心!交通事故の弁護士相談…費用倒れにならないケースをご紹介!
交通事故の被害に遭い、相手側の保険会社と示談交渉することになった場合。
保険会社から提示された示談条件に納得いかない場合があると思います。
その場合、弁護士に相談した方が良いとは聞きますが、費用がかかりますよね…。
相手側と折り合いがつかず自費で弁護士をつけようかと思っています。
先日無料相談に行きましたが「損する事はない、過失割合も断言はできないが100対0になる可能性もある。弁護士基準になれば慰謝料も2ランクアップするので検討してみて。入るなら早い段階がいい」と言われて帰ってきました。
弁護士特約もなしに普通ここまでしませんかね?費用は成功報酬の2割だそうです。(略)
確かに費用対効果としてどうなのかという所なのですが…。
ただ相手が嘘をついていてこちらの過失0を納得してくれないのでお金を払ってでもという気持ちと迷っています。
出典:https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12147606737
何の根拠もなくこちらにも非があると言われたら、どうしても戦いたいという気持ちはあります。
しかし、弁護士費用は安いものではありません。
費用倒れが心配で、泣き寝入りしている方も多いかもしれません。
そのようにお悩みの方に向けて!
このページでは、交通事故の弁護士費用に関して、一緒に見ていきたいと思います。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故によるケガ、さらに後遺症が残ってしまった場合など、ご本人の日常生活やご家族の方への負担も非常に大きいものとお察しします。
それにもかからわず、保険会社から提示された示談金の額に納得がいかず、悩んでいるという方からの相談も数多く受けてきました。
保険会社との交渉に当たっては、ぜひ弁護士を活用していただきたいと考えています。
しかし、弁護士費用について不安をお持ちの方が多いのも事実のようです。
今回は、不安を少しでも軽減できるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。
費用倒れにならないためには保険会社と示談した方が良い!?
交通事故の被害に遭われた方が、保険会社からの示談案に納得できなくても、保険会社とそのまま示談をしてしまうことが多くあります。
その理由の代表的なものが「費用倒れ」になっているそうです。
そもそも「費用倒れ」の意味とは
そもそも費用倒れとは、弁護士に依頼することによって増額する賠償金の額よりも、弁護士費用が高くなってしまうことです。
保険会社からの提示額が100万円の例
弁護士に依頼した場合の弁護士費用が30万円であるとします。
弁護士に依頼して保険会社と交渉した結果、保険会社からの提示額が120万円になりました=20万円アップ。
しかし、弁護士費用を支払うと、被害者の方の手元に残るお金は、120万-30万=90万円になります。
弁護士に依頼しなければ、100万円の手取りだったはずなのに、弁護士に依頼したことで90万円になってしまえば、費用倒れということになります。
これが、保険会社からの提示額が200万円にアップする場合には、200万-30万=170万円で、弁護士費用を払ってでも依頼した方が良いということになります!
費用倒れにならない…実際には、そんなケースがあるのでしょうか?
費用倒れにならないケース①弁護士費用特約あり
被害者の方が加入されている自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、弁護士費用の大半は保険から支給されるそうです。
弁護士費用特約がある場合のメリット
弁護士費用特約がついている場合には、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるのだそうです。
また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限として支払ってもらえるとのことでした。
ただし、任意保険会社の運用によっては、自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まないとされる場合もあります。
その場合には、自賠責から支給された金額分の支払いを拒否されることがあります。
また、現在では弁護士費用の設定は自由化されています。
しかし、保険会社ごとに支払基準は異なるものの、保険会社は旧弁護士会の報酬規程に基づいて、支給の対象となる弁護士費用を算出していることが多いようです。
よって、実際の弁護士費用と保険会社が使用する弁護士費用には多少のズレが生じる可能性もあります。
そういった理由により、一部支払いを拒否された部分については、被害者の方の負担となります。
慰謝料などの回収額から、弁護士費用の不足分に充てることになるでしょう。
まとめ
弁護士費用特約のメリット
弁護士費用特約 | ||
---|---|---|
あり | なし | |
相談料 | 10万円まで負担なし | 被害者負担 |
手数料・着手金・報酬 | 300万円まで負担なし | 被害者負担 |
※ 任意保険会社の運用によっては、300万円の範囲内であっても、弁護士費用が一部支給されないことがあります。
いろいろ制約はあるものの、弁護士費用特約は、いざ交通事故に巻き込まれた場合には、被害者の強い味方になるものです。
この特約をうまく活用すれば、弁護士費用の支払いを最小限に抑えることができ、実質負担0円になるということですね!
見落としがちなのが、被害者のご家族の自動車保険もチェックすることです。
ご自身がつけていなくても、同居中のご家族や、別居中のご両親の自動車保険(単身の場合のみ)に弁護士費用特約がついていれば、特約を利用することが可能です。
自分の保険だけでなく、ご家族が弁護士費用特約をつけていれば利用することができるとは、なんて良い情報!
それはぜひ活用したいところですね。
弁護士費用特約の内容をさらに知りたい方は、以下の動画をぜひご覧ください。
費用倒れにならないケース②半年以上の治療期間
また、治療に半年以上の期間がかかった事故の場合には、弁護士に依頼した場合の慰謝料の増額幅が弁護士費用の総額を上回ることが多いようです。
つまりは、被害者ご本人だけで保険会社と示談する場合と検証して、手取り額が増えることになります。
費用倒れにならないケース③後遺障害が認定される可能性あり
14級以上の後遺症が認定された場合にも、弁護士に依頼しても費用倒れにならないケースがほとんどなのだそうです。
しかし、ケガとして軽視されがちなむちうちなどの場合、保険会社に後遺症の申請を任せると、無等級になってしまうことが多いということです。
後遺症の申請前に弁護士に被害者請求の手続を依頼し、後遺症が認定されれば、弁護士に依頼しても費用倒れになることは少ないでしょう!
費用倒れにならないケース
- ① 弁護士特約がある
- ② 半年以上の治療期間がある
- ③ 後遺症認定の可能性がある
【番外編】費用倒れ以外に保険会社と示談してしまう理由とは…
ケース①仕事や家事が忙しく時間がとれない
費用倒れ以外にも、弁護士に依頼するのはハードルが高いと思われている方の中には、弁護士に依頼する時間が取れない…という方も多いようです。
確かに、保険会社からの提示案でそのまま示談すれば、すぐに解決でき、手間も省けるかもしれません。
しかし、実際には損してしまうこともあるかもしれないのです。
交通事故の示談交渉を弁護士に依頼していただく手間は、想像以上に小さいことも多いです。
また、保険会社とのやりとりも含めて弁護士に一任いただければ、被害者の方は保険会社との煩雑な交渉や手続きから解放されるというメリットもあります。
まずは、
- 弁護士に依頼すればどれくらい示談金が増える可能性があるのか
- 弁護士に依頼した場合の費用の見積もり
だけでも相談してみる価値はありそうですね!
しかし、仕事や家事が忙しく、弁護士事務所に行く時間がない…。
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ケース②保険会社担当者の親切な対応
交通事故の被害に遭われた方が、事故後に最も密接にかかわるのは加害者側の保険会社の担当者です。
その担当者が親切かつ親身に対応をしてくれた場合、担当者を信頼し、そのまま示談してしまう方もいらっしゃるようです。
しかし、いくら親切な対応をしてくれたからといっても、保険会社が提示する示談金の額は必ずしも適正なものとは限りません。
適正な慰謝料の獲得に向けて知っておきたい3つの基準
というのも、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?
まずは最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。
慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しています。
基準①自賠責基準
まず、自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
自賠責基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。
基準②任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。
その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているはずですよね…。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は低いことが多いということです。
任意保険基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。
基準③弁護士基準
保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、弁護士をつけて裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
弁護士基準での後遺障害慰謝料については、こちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧になってみてください。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士をつけて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
基準の決まり方 | 等級に応じた一定額 | 保険会社ごとに異なる | 等級に応じた一定額 |
金額 | 最も低い | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
保険会社は低い慰謝料の基準を持っているということです。
つまり、保険担当者の人柄と示談金の金額はまったく別物であると思っておいた方が良いかもしれません。
保険会社と示談する前に!
少なくとも、電話やメールだけでもいいので弁護士に相談してみた方が良さそうです。
適正な示談金の相場を自分で計算するなら
ところで、ここまでお読みになって、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
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ここまでで、交通事故について弁護士に相談した場合の費用倒れについて理解いただけましたでしょうか。
費用倒れにならないケースもわかり、より適正な慰謝料を獲得するために、今すぐ弁護士に相談したいと思われた方もいらっしゃるはずです。
しかし、弁護士の知り合いがいるわけでもないし、相談と言っても誰にすれば良いのかなんてわかりませんよね。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故の弁護士費用についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。
そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
弁護士に依頼いただいても、費用た倒れにならないケースも多くあります。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故に関する弁護士費用倒れにならないケース
- 費用をかけてでも弁護士に相談した方が良い理由
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
早速、弁護士費用について連絡をしてみたいと思われた方もいらっしゃるかもしれません。
自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!
そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、交通事故の弁護士費用などに関する関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてください!
皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。