知らないと損する!弁護士費用特約の使い方のポイントまとめ
このページでは、「交通事故の弁護士費用特約の使い方のポイント」について徹底調査した結果を報告しています。
目次
弁護士費用特約を利用するために最初にすべき2つのこと
いざというときの弁護士費用特約
交通事故で相手保険会社と争いになったとき、被害者だけで交渉しても解決に至るのは難しい。
そのような場合でも、被害者が弁護士に依頼すれば解決の道が開けることが多い。弁護士であれば、過去の判例や実務上の傾向に基づいて論理的な視点で相手と交渉してもらえるからだ。
被害者が弁護士に依頼するにあたってとても役立つのが、弁護士費用特約だ。被害者本人や同居の家族の自動車保険に付けられているものであり、いざというときに交通事故の弁護士費用を補償してもらえるものだ。
事故の報告
被害者が弁護士費用特約を利用するにあたっては、保険会社に事故の報告をする必要がある。事故日時・場所、事故状況、加害者の氏名・住所などの基本情報を報告しなければならない。
通常は、事故発生状況報告書という書式に必要事項を記入して保険会社に報告することが多い。
委任契約の通知
次に、被害者と弁護士との間の委任契約の内容を保険会社に報告することが必要だ。着手金、報酬金についての合意内容を記載した委任契約書を保険会社に提出することが求められることもある。
これらの手順をしっかり踏めば、弁護士費用特約の適用を受けることができるので、忘れないように注意しよう。
まとめ表
報告内容 | 対象書面 | |
---|---|---|
交通事故の報告 | ・事故の日時、場所、状況の報告 ・加害者の氏名、住所の報告 |
事故発生状況報告書 |
弁護士との契約内容の通知 | 着手金、報酬金などの合意内容 | 委任契約書、委任状 |
弁護士費用特約で全ての弁護士費用をまかなえるわけではない!?
弁護士費用特約は、被害者にとっての強い味方だ。あまり賠償額の大きくない事故であっても、被害者が弁護士に依頼するハードルを大きく下げてくれる。
しかし、弁護士費用特約があるからといって、必ずしも弁護士費用の全額を保険会社に払ってもらえるとは限らない。
1700万円以上請求する場合
まず一つ目が、1700万円以上の損害賠償を請求する場合だ。1700万円を請求して全額を回収した場合の弁護士費用の総額は、日弁連の旧報酬基準で計算すると税込み304万5600円となる。
弁護士費用特約からの支給上限額は300万円であるため、1700万円を超える請求をする場合には、被害者に弁護士費用の自己負担分が発生する可能性があるのだ。
自賠責保険金部分が経済的利益から控除される場合
たとえば、被害者が1000万円を請求して回収した場合を例にあげてみよう。回収額1000万円を基準に弁護士費用を計算すると、合計191万1600円(税込)となる。
しかし、保険会社は「1000万円のうち400万円は自賠責保険から支給されるので、経済的利益は600万円ですよね」という主張をしてくることがある。
経済的利益を自賠責保険差引後の600万円とみると、弁護士費用の支給額は126万3600円(税込)となる。その差は64万8000円にも上る。
差額分が被害者負担になるのか、弁護士がその部分をディスカウントするのかについては、被害者と弁護士との契約内容次第だ。
事案によっては、支給上限の300万円を超えない場合でも、弁護士費用が被害者負担になることがあることに注意しておくべきだろう。
保険会社の支給基準を超える委任契約の場合
保険会社の弁護士費用特約に基づく支給基準は、多くの場合「弁護士保険における弁護士費用の保険金支払基準」に基づくものとなっている。
具体的な基準は以下の表にあるとおりだ。
経済的利益 | 着手金(税込) | 報酬金(税込) |
---|---|---|
125万円以下 | 11万円 | 17.6% |
300万円以下 | 8.8% | 17.6% |
300万円超3000万円以下 | 5.5%+9.9万円 | 11%+19.8万円 |
3000万円超3億円以下 | 3.3%+75.9万円 | 6.6%+151.8万円 |
3億円超 | 2.2%+405.9万円 | 4.4%+811.8万円 |
弁護士はこの基準で契約をすることを強制されているわけではなく、料金設定は自由だ。保険会社の支給基準を超える内容の委任契約を結んだ場合、差額分は弁護士費用特約から支給されない可能性がある。
まとめ
弁護士費用特約は必ずしも万能とはいえず、弁護士費用の全額が支給されないことも珍しくない。
弁護士費用特約はあくまでも補助的な位置づけと考えた上で、できる限り賠償額が増え、満足感のある解決に進むための弁護士選びをするようにしよう。
まとめ表
理由 | |
---|---|
1700万円以上請求する場合 | 支給上限の300万円を超えるため |
自賠責保険金が経済的利益から控除される場合 | 弁護士は、自賠責保険部分も含めて回収額全体を基準に報酬を計算することが多いため |
保険会社の支給基準を超える委任契約の場合 | 保険会社は300万円以下の請求であっても、自社の基準を超える弁護士費用を支給しないため |
弁護士費用特約を適用する弁護士の探し方は!?
被害者の保険に弁護士費用特約がついているからといって安心はできない。肝心なのは、自分と相性が良く迅速かつ丁寧に事件を解決してもらえる弁護士を選ぶ必要があるからだ。
弁護士費用特約を利用して交通事故を依頼する弁護士の探し方には、以下のものが考えられる。
・保険会社と提携する弁護士の紹介を受ける方法
・知人の紹介する弁護士
・インターネットで検索した弁護士
保険会社と提携する弁護士
被害者の加入する保険会社は、通常は提携する弁護士を抱えている。被害者から保険会社に依頼すれば、提携弁護士の紹介を受けることができる。
ただし、注意すべきなのは、保険会社の提携弁護士は必ずしも被害者側の交通事故に特化しているわけではないということだ。
普段の業務の大半は、保険会社の依頼で加害者側の賠償額を減らすのが主な活動であり、被害者側の交通事故に特化しているわけではない点がデメリットだ。
知人の紹介
知人から弁護士の紹介を受けるのも有力な弁護士選びの方法だ。知人から直接その弁護士の評判を聞くことができる点がメリットだ。
ただし、その評判が交通事故分野の能力に関するものではなく、単なる人柄についての評判であることも多い点に注意が必要だ。
知人からの紹介の場合、他の弁護士の吟味もできない点もデメリットといえる。
インターネットでの検索
最近の有力な弁護士探しの方法としては、インターネット検索がある。
Googleやyahooなどの主要検索エンジンは、ランク付けの最適化が大幅に進んでいる。インターネット上で交通事故に関する有益な情報提供をしている弁護士のwebサイトを上位に表示する傾向にある。
たとえば「交通事故 弁護士」でネット検索をして、上位に表示される弁護士事務所は、交通事故事件に精通している可能性が高いのだ。
ただし、ネット検索で最適な弁護士選びをするためには、被害者側にも交通事故に関するある程度の知識が必要になることがある。
単にwebサイトの外観だけを整えている弁護士事務所なのか、真に被害者に価値のある情報提供やアドバイスを行える弁護士事務所なのかを的確に見抜く力が大切だ。
まとめ表
メリット | デメリット | |
---|---|---|
保険会社の提携する弁護士 | 自分で弁護士を探す手間が省ける | 被害者側の交通事故に特化していない |
知人の紹介する弁護士 | 知人からの評判を聞くことができる | ・他の弁護士と検証できない ・得意分野が分からない |
インターネットで検索した弁護士 | 被害者専門の弁護士のサポートを受けられる | 弁護士を探す手間がかかる |
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まとめ
いかがでしたか?
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弁護士費用特約の使い方に関するQ&A
弁護士費用特約を使うためにまずすることは?
弁護士費用特約を利用するにあたっては、保険会社への「①事故の報告」と「②委任契約の通知」の2つを行う必要あります。「①事故の報告」では、事故日時や場所、事故状況、加害者の氏名や住所などの基本情報を報告を行います。「②委任契約の通知」では、被害者と弁護士との間の委任契約の内容を保険会社に報告することが必要です。 弁護士費用特約を使うために最初にすること
弁護士費用特約で全ての費用をまかなえるの?
保険会社の運用や弁護士との契約内容によっては、弁護士費用の一部しか支給されないこともあります。①弁護士費用の総額が、弁護士費用特約による支給上限額を超えてしまう場合、②自賠責保険金部分が経済的利益から控除される場合、③保険会社の支給基準を超える委任契約の場合などにより、弁護士費用の一部が被害者負担になることがあります。 弁護士費用特約で弁護士費用を全額払える?
弁護士費用特約を適用できる弁護士の探し方は?
「①保険会社と提携する弁護士を紹介してもらう」、「②知人に弁護士を紹介してもらう」、「③インターネットで弁護士を検索する」の3つの方法で弁護士費用特約を適用できる弁護士を探すことができます。ポイントとしては、被害者側の交通事故のトラブル解決に長けている弁護士を探すことが大切です。 弁護士費用特約を適用できる弁護士の探し方
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。