弁護士費用特約(弁護士特約)の約款から補償内容を確認(損保ジャパンのケース)

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弁護士費用特約(弁護士特約)の約款から補償内容を確認(損保ジャパンのケース)

交通事故の被害に遭われた方の中には、「弁護士費用特約」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないかと思います。

弁護士特約」や「弁護士費用補償特約」などと呼ばれることもあります。

自分の自動車保険に弁護士費用特約(弁護士特約)が付いていれば、事故に関する処理を弁護士に依頼することができる…。

なんとなく聞いたことはあっても、実際にはどんなメリットがあるのか、詳しいところまではよくわからないという方もいらっしゃるはずです。

中でも特に、損保ジャパンの自動車保険に加入されている方も多いのではないでしょうか?

では、いざ損保ジャパンの弁護士費用特約を利用したいと思った場合、

  • 弁護士費用特約があれば、弁護士に頼んだ場合の費用を全額負担してもらえるの?
  • 損保ジャパンの弁護士費用特約の約款の内容は?補償される費用に上限などはあるの?
  • 損保ジャパンの弁護士費用特約の保険料値段は?
  • 弁護士費用特約を使うと等級に影響して保険料が上がってしまうのでは?
  • もし弁護士費用特約がついていなかったら…家族の特約も使えるってホント?

など、知りたいことがたくさんあるはずです。

ということで今回は、損保ジャパンの弁護士費用特約の内容についてわかる範囲でまとめてみました。

参考になれば幸いです。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、さらに、相手側の保険会社とのやり取りなどで大きなストレスを感じていらっしゃる方も少なくありません。

そのように辛い保険会社との交渉に当たっては、ぜひ弁護士を活用していただきたいと考えています。

その際に弁護士費用特約(弁護士特約)がついていれば、様々なメリットを得られる可能性があります。

今回は、弁護士費用に関する不安を少しでも軽減できるよう、わかりやすく解説していきたいと思います。

先ほど損保ジャパンの自動車保険に加入されている方も多いのではないでしょうか…という問いかけをしました。

加入はされていなくても、損保ジャパンという保険会社名は一度はお聞きになったことがあるはずです。

損害保険ジャパン日本興亜が正式名称ですが、損保ジャパンと通称で呼ばれることが多いですね。

よく耳にするのもそのはず。

国内の保険会社のシェアを見てみると、第2位の損害保険会社となっています。

損害保険会社の比較
正味保険料収入※ シェア割合
全自動車保険合計 82,439億円 100
MS&ADホールディングス 34,069億円 41.3
損保ジャパン日本興亜 21,656億円 26.2
東京海上日動 21,161億円 25.7

※ 2016年度の各会社の決算参考資料を参照

各会社とも、生命保険や火災保険、海外旅行保険など様々な保険商品を発売しています。

その中に自動車保険という商品もあって、弁護士費用特約とは、その自動車保険についている特約の1つになります。

特約とは、簡単に言えば主契約に追加するオプションのことで、単独で契約することはできません。

では、弁護士費用特約とは具体的にはどのようなものなのでしょうか?

まずは基本的な事項から勉強していきましょう。

損保ジャパンの弁護士費用特約の約款の内容は?

損保ジャパンの弁護士費用特約の約款の内容は?

そもそも弁護士費用特約(弁護士特約)とは?

交通事故で被害を受けた場合、相手側の保険会社に損害賠償を請求することになります。

そのための示談交渉で相手側の保険会社と争いになったとき、被害者の方だけで交渉しても、納得のいく解決に至るのは難しいのが現実なのだそうです。

そんなとき、弁護士に示談交渉を任せることができれば、スムーズに進むことも多いのです。

弁護士に示談交渉を任せた場合、他にもメリットがありますので、こちらの記事もご覧になってみてください。

しかし、弁護士に相談したくても、弁護士費用などが心配で、依頼するのはハードルが高いと思っている方もいらっしゃるはずです。

そんなとき非常に役立つのが、弁護士費用特約なのです。

というのも、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士に依頼した際にかかった費用を保険会社に請求することができるからです。

そんな弁護士費用特約ですが、最近では各社の自動車保険にオプションとして付けられることが多いようです。

その中でも今回は、損保ジャパンの弁護士費用特約の内容について詳しく見ていきましょう。

損保ジャパンの弁護士費用特約|弁護士費用の支払いの上限は?

まず、損保ジャパンの自動車保険、バイク保険には、

  • 個人用自動車保険のTHE クルマの保険
  • 法人の方におすすめの一般自動車保険SGP
  • バイクに乗る方のためのバイク保険
  • 借りた車での事故に対する補償を受け取れるドライバー保険

という商品があるようです。

それぞれの補償内容を調べてみたところ、そのうち、「THE クルマの保険」、「SGP」、「バイク保険」では弁護士費用特約をオプションとして付けられるようです。

被害者の方ご自身がそれらの保険に弁護士費用特約を付けていれば場合、示談交渉を弁護士に依頼しても、その弁護士費用を損保ジャパンが支払ってくれることになります。

第9条(支払保険金の計算)

(1)1回の被害事故につき当会社の支払うべき弁護士費用保険金の額は、別表に定める金額に消費税を加えた額の範囲内で支払うものとし、被保険者1名につき300万円を限度とします。

(2)1回の被害事故につき当会社の支払うべき法律相談・書類作成費用保険金の額は、被保険者1名につき10万円を限度とします。

損保ジャパンの約款に書かれている内容を見ると、弁護士に依頼した場合、300万円(相談料については10万円)を上限として、弁護士費用を支払ってくれるんですね。

つまり、ほとんどのケースでは弁護士費用負担0円で、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼できることになるんです!

ただし、任意保険会社の運用によっては、

  • 自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まない
  • 保険会社の支給基準を超える内容の委任契約を結んだ場合には上限まで支払われない

といった場合もあります。

なるほど…。

すべてのケースで弁護士費用0円になるわけではないのですね…。

ここから、損保ジャパンの支払い基準について詳しく見てみましょう。

損保ジャパンの弁護士費用特約|被害者の方が費用を負担するケースとは?

ケース①保険会社の支給基準を超える委任契約

損保ジャパンの約款を確認してみたところ、弁護士費用の支払い基準が定められていました。

しかし現在、弁護士の料金設定は自由化されており、各弁護士事務所が様々な料金設定を行っています。

よって、ご自身が選任した弁護士と、損保ジャパンが定めた支給基準を超える内容の委任契約を結んだ場合、差額分は弁護士費用特約から支給されない可能性がある点には注意が必要です。

では、損保ジャパンの定める支払い基準を一部抜粋してご紹介します。

着手金

着手金の支払い基準は以下のように定められています。

着手金の支払い基準(損保ジャパン)
経済的利益 限度額
125万円以下 10万円
300万円以下 経済的利益の額×8%
300万円超3000万円以下 経済的利益の額×5%+9万円
3000万円超3億円以下 経済的利益の額×3%+69万円
3億円超 経済的利益の額×2%+369万円

被害者の方が死亡されてしまった場合や、重度の後遺症が残ってしまった場合には、損害賠償額が非常に多くなります。

損害賠償の金額が多くなった分、経済的利益も多くなるため、弁護士費用が着手金だけで300万円を超えてしまうこともあります。

その場合、300万円を超える部分については被害者の方が負担する必要があります。

ただし、相手側の保険会社から賠償金が支払われた後に300万円を超える部分の着手金も併せて精算するかたちにしてくれる弁護士事務所も多いようです。

報酬金

成功報酬については、以下のような支払い基準となっています。

成功報酬の支払い基準(損保ジャパン)
経済的利益 限度額
125万円以下 20万円
300万円以下 経済的利益の額×16%
300万円超3000万円以下 経済的利益の額×10%+18万円
3000万円超3億円以下 経済的利益の額×6%+138万円
3億円超 経済的利益の額×4%+738万円

着手金と同じく損害賠償額が多い場合、300万円を超える部分については被害者の方が負担する必要があります。

ただし、繰り返しになりますが、相手側の保険会社から賠償金が支払われた後に精算することがほとんどなので、基本的には支払いの心配は無用です。

手数料

手数料の支払い基準は以下の通りとなっています。

手数料の支払い基準(損保ジャパン)
支払われるべき金額 限度額
150万円以下 3万円
150万円超 支払われるべき金額×2
日当

最後に、日当の支払い基準については以下の通りです。

日当の支払い基準(損保ジャパン)
目的地までの所要時間 限度額
往復2時間超4時間以内 3万円
往復4時間超7時間以内 5万円
往復7時間超 10万円

日当については、

  • 遠方に移動する必要がある場合
  • 事務処理のために必要もしくは有益な事務処理に伴う移動であると損保ジャパンが認めた場合
  • 裁判所もしくは公的紛争機関の期日への出席もしくは現地調査をした場合

のいずれかの場合にのみ、補償されることになるそうです。

ケース②自賠責保険金を経済的利益から控除

また、損保ジャパンの約款には以下のように書かれていました。

経済的利益の額には次のいずれかに該当する金額を含みません。

  1. ① 自賠責保険等または自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)に基づく自動車損害賠償保障事業によって支払が予定される金額または既に支払われた金額
  2. ② 賠償義務者が損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、保険者、共済者からの事前提示に基づき支払が予定される保険金もしくは共済金の額または既に支払われた保険金もしくは共済金の額
  3. ③ 保険金請求権者が賠償義務者から既に取得した損害賠償金の額

つまり、自賠責などから支払われた金額については、経済的利益には含まれないんですね。

たとえば、被害者の方が弁護士に依頼して1000万円の賠償金を回収できた例を見てみましょう。

最近多い弁護士費用のパターンである着手金:無料、成功報酬:20万円+賠償額の10%(税抜)で計算すると、弁護士費用は120万円となります。

しかし、保険会社は「1000万円のうち400万円は自賠責保険から支給されるので、経済的利益は600万円だ」と主張してくることがあるそうです。

経済的利益を自賠責保険差引後の600万円とすると、弁護士費用の支給額は80万円となります。

その差は40万円にもなりますね。

その差額分を被害者の方の負担とするのか、弁護士がその部分をディスカウントするのかについては、被害者の方と弁護士との契約内容次第となります。

つまり、場合によっては支給上限の300万円を超えない場合でも、弁護士費用が被害者負担になることがあるということは覚えておいた方が良さそうです。

ケース③高額の賠償金請求

最後に、先ほども少し話に挙がっていましたが、高額の賠償金を請求する場合です。

たとえば、5000万円の賠償金を回収できるようなケースでは、弁護士費用もその分高くなり、300万円を超えることが想定されます。

その場合、300万円を超える分については自己負担ということになるそうです。

ただし、裁判で勝訴すれば相手側から回収できることもありますし、弁護士費用を支払っても手取り金額が増えることがほとんどのようです。

慰謝料などの示談金増額例

損保ジャパンの弁護士費用特約を付ける場合の保険料の値段は?

損保ジャパンの弁護士費用特約を付ける場合の保険料の値段は?

以上、損保ジャパンの弁護士費用特約について簡単に見てきました。

弁護士費用の補償に一部制限はあるものの、弁護士費用を全額負担しなくて良いのは、被害者の方にとって非常に大きなメリットですよね。

ところで弁護士費用特約は、あくまでも特約なので、付けるか付けないかは加入される方ご自身が選べることになります。

付けることにした場合、一番気になるのは、保険料の負担がどれくらい増えるか…ということではないでしょうか?

損保ジャパンの弁護士費用特約の保険料は?

最終的にはご自身で見積もりをご確認していただきたいのですが、調べてみたところ、損保ジャパンの場合、年間約3000円程度のようです。

月間では250円程度の違いになりますね。

その代金が高いのかどうかは、加入される方の感じ方次第ですが…。

しかし、もしも事故にあった場合には、月々300円以下で上記のような大きなメリットが得られるので、決して損ではないと思います。

むしろ付けていないことで受けるデメリットの方が大きいので、ぜひ利用を検討してみてくださいね!

弁護士費用特約を利用しても等級はダウンせず保険料は上がらない?

ところで、弁護士費用特約を利用すると、「保険の等級が下がってしまうのではないか」と心配される方もいらっしゃるのではないでしょうか。

保険の等級が下がってしまうと、次回からの保険料が上がってしまうことになるので、できれば避けたいですよね。

しかし、損保ジャパンの約款を確認したところ、どうやらそのような心配はないようです。

■ノーカウント事故

「ノーカウント事故」とは、事故の件数に数えない事故をいいます。お支払いする保険金が、次のいずれかの保険金のみ、または次の保険金の組み合わ

せのみの事故をノーカウント事故として取り扱います。

(略)

●弁護士費用特約事故

つまり、弁護士費用特約を利用しても、それは事故の件数にカウントしないので、等級ダウン=保険料の値上がりには関係ないと約款でも書かれています。

弁護士特約を利用しても保険の等級に影響はないので、安心して利用してくださいね!

損保ジャパンの弁護士費用特約を使える範囲は?使えないケースもある?

損保ジャパンの弁護士費用特約を使える範囲は?使えないケースもある?

ここまでで、損保ジャパンの弁護士費用特約について理解を深めていただけたでしょうか。

保険料が高くなるというデメリットはあるものの、相手側の保険会社と示談交渉をするにあたっては、非常に大きなメリットを得ることができます。

家族の特約も使える可能性あり

しかし、既に事故に遭われた方で、ご自身の自動車保険を確認してみたら、「弁護士費用特約がついていなかった…」という方もいらっしゃるかもしれません。

大きなメリットがあるとわかったのに、使えないとなれば非常に悔しいですよね。

しかし、実は自分の保険についていなくても、使える可能性があるんです!!

損保ジャパンの約款を見ると、弁護士費用特約を利用できるのは、以下の通りとなっています。

この特約における被保険者は、次のいずれかに該当する者とします。

  1. ① 記名被保険者
  2. ② 記名被保険者の配偶者
  3. ③ 記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
  4. ④ 記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
  5. ⑤ ①から④まで以外の者で、契約自動車の正規の乗車装置またはその装置のある室内に搭乗中の者

⑥ ①から⑤まで以外の者で、契約自動車の所有者。ただし、契約自動車の被害事故に関する損害賠償請求または法律相談を行う場合に限ります。

つまり、ご自身では弁護士費用特約を付けていなかった場合でも、もしご家族の方が付けていれば使える可能性があるんです。

ということで、ご家族で2台以上の車を所有している場合、1台にだけ弁護士費用特約を付けていれば、上記の範囲内の方は補償を受けることができることになります。

保険の料金を少しでも節約できることにもなりますね。

ただし、法人の場合は、基本的に車1台ごとに特約を付けておかないと弁護士費用特約の補償を受けることはできません。

相手が損保ジャパンだった場合は?

ところで、弁護士費用特約を使いたい旨を保険会社に連絡すると、保険会社から弁護士を紹介されることもあるようです。

損保ジャパンは国内第2位の損害保険会社ということなので、必然的に損保ジャパンの自動車保険に加入されている方もたくさんいらっしゃいます。

よって、交通事故の相手の自動車保険も損保ジャパンという場合もありますよね。

相手も損保ジャパンだった場合、自分の任意保険である損保ジャパンの弁護士費用特約を利用して、示談交渉をできるのか気になるところです。

結論から言うと、それは全く問題ないということです。

というのも、示談交渉で話し合う過失割合や示談金は、過去の事例や根拠に基づいて判断されるものだからです。

両者とも損保ジャパンだからと言って、被害者の方に不利な過失割合や示談金とされる心配はないと思って良いでしょう。

ただし、保険会社から紹介される弁護士が有能ではない場合があるそうです。

そのような場合には、ご自身で弁護士を探した方が良いケースも考えられます。

紹介された弁護士ではなく、ご自身で弁護士を探して弁護士特約を利用することも可能となっています。

ただし、ご自身で探された弁護士の場合には、必ずしも弁護士費用が弁護士特約から全額は支払われない可能性も考えられます。

ご自身で探された弁護士に依頼する場合には、事前に弁護士費用についてよく確認することが必要と言えるでしょう。

基本的には、保険会社の了解を得られた場合にしか特約を利用することはできませんので、ご自身の加入されている損保ジャパンに電話などで確認してみてください。

そして、弁護士特約が使えることを確認したうえで、ご自身で弁護士を選べることになった場合は、交通事故の弁護に強い弁護士に依頼する必要があります!

自分の過失が高い場合は使えない?

また、もちろんですが、飲酒や薬物使用中の運転、自殺行為などの交通事故の場合には、弁護士費用特約を利用することはできません。

その他、「重大な過失がある場合には使えない」という記載が約款の中にありました。

当会社は、次のいずれかに該当する被害事故によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

① 被保険者の故意または重大な過失によって発生した被害事故

交通事故では、赤信号で停車中に後ろから追突されたなど、相手が100%悪いことが明らかな場合を除いて、被害者側にも過失が問われることもあるようです。

もしも、自分に過失があった場合、弁護士費用特約は使えないのか不安になってしまいますね。

「被害者の方に故意または重大な過失があった場合」ということなので、加害者9:被害者1のように、被害者の方の過失が小さい場合には使えると考えても問題ないでしょう。

ただし、「保険会社が同意した場合に限り利用できる」とも示されていますので、最終的には保険会社が同意しなければ特約を利用することはできません。

そもそも、保険会社は少しでも支払う保険金を少なくしたいのが本音のため、弁護士費用特約の利用に対してそもそも前向きではありません。

また、被害者の方に少しでも過失があれば、最終的には被害者側の保険会社が保険金を支払う側になるため、保険会社は相手との示談交渉を行うことができます。

よって、法的に保険会社自らが示談交渉を代行できるケースでは、費用の発生する弁護士への依頼は避けたいはずです。

使えるとしても、保険会社側と提携している顧問弁護士を利用するよう強く促されます。

とはいえ、被害者の方の損害賠償にも関わってくることなので、弁護士費用特約の利用について納得できない場合は、保険会社とは関係のない弁護士に相談してみてくださいね。

自転車の事故では使えない?

また、この弁護士費用特約は自動車保険についているものですが、自動車の定義としては以下のように書かれていました。

自動車

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条(定義)第2項に定める自動車をいい、原動機付自転車を含みます。

つまり、自転車は含まれていないんですね。

約款に書かれている以上、「自転車同士の事故」や「自転車と歩行者の事故」の場合には使うことができません。

ただし、自転車事故であっても、ご自身が自転車を運転中に、自動車(原付含む)により被害を負ったような場合にはもちろん対象となります。

自転車の運転中に交通事故の被害に遭われた場合、家に車があって、弁護士費用特約が付いている場合には、弁護士費用特約を利用できる可能性がありますので、諦めずに確認してみてくださいね。

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以上、損保ジャパン弁護士費用特約の内容について理解を深めていただけたでしょうか。

最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いので、弁護士費用特約の利用も含め、少しでも不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談した方が良いでしょう。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の弁護士費用に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

交通事故の賠償金回収に関しては、弁護士に依頼いただければ大幅に金額を増額できる可能性があります。

その一方で、よく見極めなければ費用倒れとなってしまうリスクもはらんでいます。

そのような場合、弁護士費用特約は非常に有益なものです。

ぜひご自身の加入されている自動車保険に付いているかどうか確認してみてください。

また、そもそも弁護士へ依頼すべきかどうかお悩みの際は、まず弁護士費用についてだけでも相談していただければと思います。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • 損保ジャパン弁護士費用特約約款の内容
  • 損保ジャパンの特約による弁護士費用の支払い基準
  • 損保ジャパンの弁護士費用特約の保険料値段
  • 損保ジャパンの弁護士費用特約を利用できるケース

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、少しでも不明な点がある場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、弁護士費用や弁護士費用特約に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

損保ジャパンの弁護士特約についてのQ&A

交通事故の弁護士費用特約って、何?

弁護士費用特約とは、交通事故で被害を受けた場合の示談交渉を弁護士に依頼した際、弁護士費用を保険会社に請求することができる特約のことをいいます。最近では保険会社各社の自動車保険にオプションとして付けられることが多いようです。 弁護士費用特約(弁護士特約)とは

損保ジャパンの弁護士費用特約、上限は?

損保ジャパンの約款に書かれている内容を見ると、弁護士に依頼した場合、300万円(相談料については10万円)を上限として、弁護士費用を支払ってくれます。つまり、ほとんどのケースでは弁護士費用負担0円で、弁護士に保険会社との示談交渉を依頼できるということになります。 損保ジャパンの弁護士費用特約の内容

自分の保険に弁護士特約がついていなかったら?

ご自身の保険に弁護士費用特約が付いていなかった場合でも、ご家族の方が付けていれば使える可能性があります。損保ジャパンの場合、①記名被保険者②記名被保険者の配偶者③記名被保険者またはその配偶者の同居親族④被保険者またはその配偶者と別居の未婚の子⑤同乗者⑥契約自動車の所有者は弁護士特約が使えます。 家族の特約も使える可能性あり

自分の過失が高い場合、弁護士特約は使えない?

飲酒や薬物使用中の運転、自殺行為などの交通事故の場合には、弁護士費用特約を利用することはできません。その他、「重大な過失がある場合には使えない」という記載が約款の中にあります。過失割合で、加害者9、被害者1で、被害者の過失が小さい場合には使えると考えても問題ないようです。 弁護士費用特約が使えない場合

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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