バイク事故を弁護士に相談するメリットは?弁護士費用特約で弁護士費用0円も可能!?

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バイク事故を弁護士に相談するメリットは?弁護士費用特約で弁護士費用0円も可能!?

ある日突然、バイクで走行中にバイク事故に遭ってしまった…。

怪我の治療で仕事を休まないといけないが、その間の生活費はどうしたら!?

怪我が完治せず後遺症が残ってしまったら!?

そうなってしまった場合、事故の相手側からしっかりと補償を受け取るべきです。

しかし、相手側の保険会社と示談交渉を始めたとしても、保険会社から提示された賠償金の額が正しいものなのかどうか…。

被害に遭っただけでも辛いのに、情報が無いばかりに適切な補償も受けられないという事態は避けるべきです!

そんなときは、弁護士相談した方が良いという話もよく聞きます。

しかし、

  • バイク事故について弁護士に相談するメリットって何?
  • 相談したいけど弁護士費用が高そうでなかなか踏み出せない…
  • 弁護士費用特約って何?使うとどうなるの?

とわからないことだらけのはずです。

そこで今回この記事では、バイク事故について弁護士に相談するメリットや弁護士費用について詳しく見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

バイク事故に遭われ、心身ともにお辛いこととお察し致します。

怪我の治療や、もしも後遺症が残ってしまえば、日常生活への影響も大きく、ご本人だけでなくご家族の方への負担も非常に大きいはずです。

しかし、事故の対応の仕方について詳しいという方は少ないはずです。

今回はそのようにお悩みの方からの相談を受けてきた経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

バイク事故を弁護士に相談するメリット|相談しないとどうなる?

バイク事故を弁護士に相談するメリット|相談しないとどうなる?

交通事故やバイク事故に遭った場合、自身に非が無い場合には、基本的には自力で相手側の保険会社と交渉することになります。


保険会社との交渉は大変だという話も聞きますが、最近ではインターネットなどでも調べられますし、自分でなんとか情報を調べ、保険会社と交渉しても良いのでしょうか?

バイク事故の被害者の方が直面する問題

しかし、被害者の方だけで保険会社と交渉するのは、大きなリスクもあるようです。

というのも、交通事故やバイク事故における相手側保険会社との交渉では、以下の点について交渉する必要があるからです。

保険会社との交渉内容例
  1. ① 怪我の治療を継続できるか
  2. ② 会社を休業した場合の補償を受け取れるか
  3. ③ 後遺症が残った場合、認定してもらえるか
  4. ④ 後遺症が原因の収入減を補償してもらえるか
  5. ⑤ 適切な慰謝料を支払ってもらえるか

加えて、バイク事故の場合、

⑥適切な過失割合となっているか

についても問題になることが多いようです…。

それらすべての問題を、被害者ご本人やご家族の方だけで対応するのは、非常に難しいはずです。

弁護士に相談すれば大丈夫!?弁護士相談のメリットとは

では、上記のようなすべての問題を適切に解決するためにはどうすれば良いのか…。

正解は、弁護士相談することなのだそうです。

ここからは、上記のような問題について、弁護士に相談した場合のメリットについて詳しく見ていきたいと思います!

①治療の継続

バイク事故で怪我を負われた方が、まず最初に直面するのは、怪我の治療に対する補償です。

実は、バイク事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。

ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

「一括対応」という手続きを取れば、被害者の方の立て替えは不要となるのですね。

ところでそれに関連して、DMK136という言葉を聞いたことがありますでしょうか?

https://twitter.com/min_0201/status/748492205510131713

普通なら聞いたことがないという方がほとんどだとは思いますが^^;

これは、多くの保険会社の担当者が、治療を打ち切るおおよその目安として持っているものらしいのです…。

打撲(D)は1ヶ月、むちうち(M)は3ヶ月、骨折(K)は6ヶ月で治療を打ち切るという目安ということなんですね。

一括対応を利用している場合、ある日突然、「治療打ち切り」の連絡が来ることがあるそうです…。

完治していないのに、勝手に治療を打ち切られても…と焦ってしまいますよね。

もしも保険会社から打ち切りの通達があった場合、どのように対応すれば良いのでしょうか。

打ち切りを避けるためには、まだ治療の効果が期待できることを保険会社に理解してもらう必要があります。

また、保険会社との交渉次第では、治療の期間を区切ることによって、打ち切りの時期を遅らせてもらえる可能性もあります。

どちらの場合でも、保険会社に対し適切に対応するためには、一定の知識と経験が必要であり、弁護士に依頼する方が確実と考えられます。

なるほど、その点が治療の継続に関するメリットなのですね。

弁護士に相談すれば、治療費を支払ってもらいながら、納得のいくまで治療を続けられる可能性が高まるかもしれません。

ただし、無意味な治療を長く続けることは問題となってしまいますので注意してくださいね!

②休業損害

また、怪我の治療により仕事を休んだ場合、その分も補償してもらわないといけませんよね。

その補償のことを、休業損害というそうです。

休業損害については、日額×休業日数分の補償を受けることができます。

日額については、自賠責保険と任意保険の場合で以下のように定められているとのことです。

休業損害の日額
自賠責保険 任意保険
原則 5700 1日あたりの基礎収入
上限 19000

任意保険の場合の1日あたりの基礎収入などについて、詳しくはこちらの記事をご覧になってみてください。

実はこの休業損害についても、被害者の方だけで保険会社と交渉した場合、低く見積もられたり、途中で打ち切られたりしてしまうこともあるそうなのです…。

被害者の方からすれば、事故による痛みが残っていて、まだ休業しているのに、一方的に休業損害の打ち切りを言われてしまっては納得できないかもしれません。

しかし、休業損害は、仕事を休んだ期間、常に補償してもらえるわけではないという点には注意が必要なのだそうです。

休業損害が認められるには、一定の条件が必要であり、保険会社がその条件を満たさないと判断すれば、打ち切りをすることは違法ではないことになるのです。

実は、休業損害がもらえる期間がいつまでか明確に決まっているわけではありません。

休業損害が認められるためには、

  • 必要性(交通事故の怪我が休業を必要とする程度のものであったこと)
  • 相当性(休業期間として相当なものであること)

という要件が必要となります。

そして、この必要性や相当性は怪我の程度や治療状況などによって判断され、主治医の先生の意見が重要となります。

実務上は、保険会社が主治医に休業が必要な期間について質問する医療照会というものをしたうえで、休業損害の打ち切りを判断することが多いそうです。

この医療照会で、主治医から「休業の必要はない」という回答がなされると、その後の期間の休業損害の請求は困難となってしまいます。

しかし、弁護士に相談した場合、弁護士から主治医の先生に休業が必要な旨の書類の作成を依頼し、その書類をもとに休業期間を延長できる場合があるそうです。

それ以外にも、医療照会において、不利な回答が出されやすい誘導的な質問がないかチェックしたりすることができる場合もあります。

弁護士に相談・依頼することで、休業損害をもらえる期間が延長できる場合もあるというのは大きなメリットですね!

この点についてもやはり、一度弁護士に相談してみてください。

③後遺症の認定

治療費と休業損害を受け取りながら治療を続け、完治すれば幸いですが、残念ながら後遺症が残ってしまうことも考えられます。

もしそうなってしまった場合、後遺症に対する補償も受け取るべきです。

そのためには、後遺症の等級認定を行う必要があるそうなのです。

後遺障害等級認定の流れ

ところで、この等級認定を求める申請手続には、

  • 事前認定
  • 被害者請求

という2つの方法があるようです。

事前認定

事前認定とは、簡単に言うと、

相手側の任意保険会社が窓口となって、被害者の方の後遺症の等級認定を事前に確認する

方法のことになります。

事前認定の流れ

被害者請求

一方の被害者請求とは、簡単に言うと、

被害者ご本人が直接相手の自賠責保険に後遺症の等級認定を請求する

方法のことです。

被害者請求の流れ

以上のような2つの方法ですが、事前認定の場合、「手続が不透明」というデメリットが挙げられるそうです。

つまり、保険会社が提出した書類の内容や時期を被害者が把握できないということです。

具体的には、事案によってですが、

後遺症が認められにくい方向に働く内容の顧問医の意見書

を付けて被害者の後遺症の等級の認定を損害保険料率算出機構に依頼することがあるようです。

また、保険会社の担当者は多くの案件を抱えているため、申請を後回しにされてしまうケースもあるようです。

事前認定の場合、相手側の任意保険会社は必要最低限の書類しか提出してくれません。

一方の被害者請求の場合、必要資料以外に認定に有利な医療関係の資料や意見書の添付も可能となっています。

そのため、後遺症の等級認定に争いのあるケースでは、被害者請求の方が望ましいと言えます。

とはいえ、ご本人だけで被害者請求を行うことはなかなか難しいように感じます。

そのような場合、弁護士に依頼をすれば、

  • 書類収集の手間が省ける
  • 認定に有利となる医療関係の資料や意見書の収集やアドバイスを受けられる

というメリットがあるそうです。

被害者請求をする場合には、特に弁護士に依頼するメリットが大きいと言えるかもしれません。

④逸失利益

ところで、もしも後遺症が残ってしまった場合…。

仕事の幅が狭くなったり、仕事をクビになったり、部署の異動をさせられたりすることもあるかもしれません。

それにより失われた収入を補償するものに、逸失利益というのもがあるようです。

逸失利益

後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。

まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。

後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。

また、後遺症が原因で、

  • 会社の部署を異動させられた
  • 職業選択の幅が狭くなった
  • 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった

など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。

一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。

すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。

そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。

ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。

この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!

⑤慰謝料の金額

以上、様々な弁護士相談のメリットを見てきましたが、最も重要と言っても過言ではないのが、慰謝料に関してではないかと思います。

というのも、怪我の治療による苦痛、後遺症が残ったことに対する精神的苦痛に対しては、それぞれ入通院慰謝料後遺症慰謝料が支払われます。

しかし、その慰謝料も、保険会社の基準と、弁護士を通して交渉を行った場合では、金額に大きな差があるということなのです。

「通院」に対する任意保険基準と弁護士基準の比較(一部抜粋)
経過月数 任意保険基準 弁護士基準
1ヶ月 12.6 28
2ヶ月 25.2 52
3ヶ月 37.8 73
4ヶ月 47.9 90
5ヶ月 56.7 105
6ヶ月 64.3 116
7ヶ月 70.6 124

※ 単位:万円

「入院」に対する任意保険基準と弁護士基準の比較(一部抜粋)
経過月数 任意保険基準 弁護士基準
1ヶ月 25.2 53
2ヶ月 50.4 101
3ヶ月 75.6 145
4ヶ月 95.8 184
5ヶ月 113.4 217
6ヶ月 128.5 244
7ヶ月 141.1 266

※ 単位:万円

後遺症慰謝料※1
等級 任意保険基準※2 弁護士基準
1 1300 2800
2 1120 2370
3 950 1990
4 800 1670
5 700 1400
6 600 1180
7 500 1000
8 400 830
9 300 690
10 200 550
11 150 420
12 100 290
13 60 180
14 40 110

※1 単位:万円

※2 旧任意保険支払基準による。

一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。

ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。

加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどです。

弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!

⑥過失割合

ところで、損害賠償にあたっては、過失割合というものも重要となってくるようです。

交通事故における過失割合とは、交通事故の結果に対する責任の割合のことです。

この過失割合は、交通事故の損害賠償と密接な関係があります。

というのも、もしも被害者側に過失がある場合、その過失割合分は相手側に請求出来る損害賠償額から減額されてしまうことになるのです。

「バイク対自動車事故」の場合、「自動車対自動車」の場合では、何か違いがあるのでしょうか?

バイクの方が過失割合が低いという声もあるようですが…。

確かに、バイク対自動車事故の場合、自動車同士の事故の場合に比べてバイク側の過失割合が低く判断されることが多いです。

たとえば、自動車同士の右直事故の直進車の基本過失割合は20%ですが、直進車がバイクであった場合の基本過失割合は15%となっています。

これは、バイク対自動車事故の場合、事故の衝撃を直接受けるバイク側の方が重大な損害を被る可能性が高いことが理由の1つと考えられています。

被害者側の過失割合が高いと、その分相手に請求できる損害賠償額が減ってしまうということになります。

バイクの方が事故の被害に遭った場合には、過失割合が低く認定されるということなので、多くの損害賠償を受け取ることができる可能性が高いということですね。

以上のような傾向があるということを踏まえて、過失割合について納得いかない点がある場合にも、弁護士に相談してみた方が良いかもしれません。

まとめ

弁護士相談のメリット

相談なし 弁護士相談あり
治療の継続 治療が打ち切られる 治療打ち切りに対抗
休業補償 休業補償を減額される 適正な休業補償を回収
後遺症の認定 不利な認定の可能性 適正な認定を受けられる
逸失利益 適正な補償が不十分 適正水準での補償を実現
適正な慰謝料 大幅に低い慰謝料 適正水準の慰謝料を回収
過失割合 不利な認定の可能性 適正な過失割合が認定

弁護士費用は!?弁護士費用特約で支払える?

弁護士費用は!?弁護士費用特約で支払える?

ここまで、バイク事故に関する弁護士相談メリットについて見てきました。

メリットがあることは十分理解できたし、もちろん弁護士に依頼できるなら依頼したいところですが…。

でも弁護士費用も心配ですし、なかなかハードルが高いですよね。

では、実際の弁護士費用はどうなっているのか、ここから詳しく見ていきましょう。

弁護士費用の内訳とは!?

まず、弁護士費用には、着手金成功報酬日当実費などがあるそうです。

そのうち、着手金と成功報酬の金額は、弁護を依頼した方が得た経済的利益の額の一定割合となっていることがほとんどのようです。

たとえば、被害者の方が得た経済的利益が100万円で、その10%が弁護士報酬と設定されていた場合には、弁護士費用は10万円となります。

その経済的利益を得られた賠償額全体とするか、弁護士が介入したことで増額できた分とするのかで、金額が変わってくることになりますね。

当然、賠償額全体を経済的利益とした方が、弁護士費用は高くなります。

弁護士費用の内訳※
内容
①着手金 ・弁護活動を始める際にかかる費用
・結果に関係なく支払う必要がある
②成功報酬 ・弁護活動の成果に応じてかかる費用
・成果の質と量により金額が異なる
③日当 ・弁護士が出張する際にかかる費用
・弁護士が独自に設定した基準で算出される
④実費 ・郵送費用や交通費などの必要経費
・必要に応じてかかる

※ 法律事務所ごとに差はあるので要確認

具体的な弁護士費用の金額は?

具体的な弁護士費用の金額と言っておきながら、答えは各弁護士事務所によって異なります。

各弁護士事務所のウェブサイトに料金が記載されていることが多いので、事前に確認してみた方が良いでしょう。

また、最近では無料相談を実施している事務所もあります。

その時に、費用の見積もりをお願いしてみるのも手かもしれませんね!

見積もりをお願いする前に、どうしても具体的な費用を知りたい!という方は、参考までにこちらの記事をご覧になってみてください。

弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用は0円!?

ところで最近、任意保険に付いている弁護士費用特約という言葉をよく聞きませんか??

実は、弁護士費用特約を付けている場合、弁護士費用を自己負担しないで済むかもしれないのです!!

では、具体的にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

弁護士費用特約がある場合のメリット

弁護士費用特約がついている場合には、300万円を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれるのだそうです。

また、弁護士に相談した場合の相談料についても、10万円を上限として支払ってもらえるとのことでした。

ただし、任意保険会社の運用によっては、自賠責保険から支給された分については、経済的利益に含まないとされる場合もあります。

その場合には、自賠責から支給された金額分の支払いを拒否されることがあります。

また、現在では弁護士費用の設定は自由化されています。

しかし、保険会社ごとに支払基準は異なるものの、保険会社は旧弁護士会の報酬規程に基づいて、支給の対象となる弁護士費用を算出していることが多いようです。

よって、実際の弁護士費用と保険会社が使用する弁護士費用には多少のズレが生じる可能性もあります。

そういった理由により、一部支払いを拒否された部分については、被害者の方の負担となります。

その場合、慰謝料などの回収額から、弁護士費用の不足分に充てることになるでしょう。

まとめ

弁護士費用特約のメリット

弁護士費用特約
あり なし
相談料 10万円まで負担なし 被害者負担
手数料・着手金・報酬 300万円まで負担なし 被害者負担

※ 任意保険会社の運用によっては、300万円の範囲内であっても、弁護士費用が一部支給されないことがあります。

以上、制約はあるものの、弁護士費用特約は、いざ交通事故に巻き込まれた場合には、被害者の方の強い味方になるものです。

この特約をうまく活用すれば、弁護士費用の支払いを最小限に抑えることができ、実質負担0円になることもあるんですからね!

弁護士費用特約について、もっと知りたい方は以下の動画もぜひご覧ください。

裁判すれば弁護士費用も請求できる!!

交通事故の損害賠償請求のための弁護士費用は賠償請求可能

その他に、交通事故・バイク事故に関して裁判を行った場合、

総損害額(実際には、既払額や過失割合相当額を控除した請求額)の1割前後の弁護士費用が損害として認めてもらえる

そうなのです。

というのも、交通事故の損害賠償請求は非常に専門的なものです。

それを法律の知識がない一般の方が、すべて本人だけで行うのはほぼ不可能です。

また、交通事故の裁判は被害者に対する適正な補償を目指すものです。

よって、被害者の方が適正な補償を受けられるように、弁護士に依頼することを前提としたものでなければならないはずです。

そこで、交通事故の損害賠償請求においては、その裁判のための弁護士費用も損害として認められる場合があるということです。

示談で解決した場合は被害者負担

一方、 裁判は起こさずに、弁護士による保険会社との示談交渉のみで解決した場合には、弁護士費用は被害者の方の負担となります。

ただし、先ほど説明した弁護士費用特約がついていれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。

まとめ

弁護士費用負担

示談の場合 裁判の場合
相談料 被害者負担 被害者負担
着手金・報酬 被害者負担 損害額の1割前後を加害者負担
その他 弁護士費用特約があれば実質負担0円の可能性

以上の通り、ハードルが高いと思われがちな弁護士相談ですが、場合によってはご自身の出費なく依頼できる可能性が高いです。

また、弁護士費用特約がついていない場合でも、弁護士相談により損害賠償の金額が大幅に増額できる場合には、弁護士費用を支払ってでも手取り額が増える可能性もあります。

慰謝料などの示談金増額例

まずは無料相談で、ご自身の損害賠償の増額幅などを相談してみるのもありかもしれませんね!

バイク事故を弁護士に相談…弁護士選びのポイントは?

バイク事故を弁護士に相談…弁護士選びのポイントは?

ここまでで、交通事故やバイク事故の保険会社との交渉については、弁護士に相談した方が良いということはわかってきました。

しかし、例えば病院で手術をする場合、医師なら誰でも良いとは思いませんよね。

少しでも腕の良い先生に手術してもらいたいと思うはずです。

それは、弁護士も同じです。

交通事故やバイク事故に詳しい弁護士に相談した方が良いに決まっています。

では、交通事故・バイク事故に強い弁護士とは??

弁護士選びのポイントがあれば知りたいですよね。

ポイント①連絡が取りやすいこと

まず、交通事故・バイク事故の示談交渉や裁判を依頼する場合には、連絡が取りやすく、親身な弁護士が良いということです。

確かに、相談したいときに連絡が取れなかったり、報告がほとんどされないようでは、さらに悩みが増えてしまいそうです…。

ポイント②今後の見通し説明が十分なこと

今後の流れや見通しを、示談交渉や裁判の素人にも分かりやすく説明してくれることも重要ということです。

そもそも、今後の見通しが立っていない弁護士には依頼したくありませんよね^^;

わかりにくい専門用語ばかりを多用する場合も、心から信頼はできませんね…。

ポイント③交通事故に対する知識と経験が豊富なこと

もちろん、交通事故やバイク事故について深い知識と豊富な経験を持っていることが大前提です。

交通事故・バイク事故の交渉や裁判では、意外と専門的な知識が必要となるようです。

よって、弁護士によっては十分な対応ができないこともあるそうです。

重要

交通事故・バイク事故の弁護に適した弁護士

連絡対応
・連絡が取りやすく迅速
・方法が適切
説明対応
・明確で分かりやすい
・リスクも説明してくれる
知識・経験
・知識、経験が豊富
・ノウハウも蓄積されている

以上のポイントを考慮したうえで、まずは気軽に無料相談してみてはいかがでしょうか。

交通事故・バイク事故に関して弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、バイク事故を弁護士に相談するメリットや弁護士費用の仕組みについて理解を深めていただけたでしょうか。

交通事故・バイク事故について相談すべき弁護士選びのポイントもわかったところですが…。

しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。

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また、重度の後遺症などが原因で、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。

まずは、電話してみることから始まります。

きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、バイク事故に関してお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

バイク事故に遭われ、怪我の治療や後遺症、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをお勧めします。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

  • バイク事故弁護士相談するメリット
  • 相談する場合の弁護士費用弁護士費用特約のメリット
  • 相談する弁護士選びのポイント

などについて、理解を深めていただけたのではないかと思います。

今すぐに弁護士に相談したいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。

また、このホームページでは、交通事故の弁護士に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

バイク事故と弁護士相談に関するQ&A

バイク事故を弁護士に相談するメリットとは?

保険会社との交渉の際に直面する主な6つの問題を適切に解決することが出来ます。「①治療の継続」、「②休業損害」、「③後遺症の認定」、「④逸失利益」、「⑤慰謝料の金額」、「⑥過失割合」の6つです。バイク事故や交通事故で、自身に過失が無い場合は基本的に自力で相手側の保険会社と交渉することになります。被害者の方だけで調べて保険会社と交渉するのは難しいのが実情です。 バイク事故を弁護士に相談するメリット

弁護士費用特約で弁護士費用の負担が減る?

弁護士費用特約がついていると、一般的には300万円を上限として弁護士費用を保険会社が支払ってくれます。弁護士への相談料も上限10万円まで利用できるようです。事案によっては、保険会社から一部支払いを拒否されたりするケースもあるようですが、弁護士費用の支払いを最小限に抑えることができるのであれば有効に活用していきましょう。 任意保険の弁護士費用特約について解説

バイク事故での弁護士選びのポイントは?

バイク事故を弁護士に相談する際には、「①連絡が取りやすいこと」、「②今後の見通し説明が十分なこと」、「③交通事故に対する知識と解決経験が豊富なこと」の3点がそろう弁護士を選ぶことがポイントです。バイク事故の相手側から適切な補償を受け取るためには、上記3点を満たしている弁護士を選ぶことが大切です。 バイク事故での弁護士選びのポイント

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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