【失明】横断歩道上での事故で認容額約5千万円

HYS 2016年7月4日 | 失明
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認容額 5254万2066円
年齢 51歳
性別 男性
職業 国家公務員
傷病名

両視神経管骨折、両視神経萎縮、脳挫傷、外傷性クモ膜下出血、頭蓋骨骨折、内径動脈海面静脈洞瘻、左肩鎖関節脱臼、骨盤骨折等

障害名 失明
後遺障害等級 1級
判決日 平成11年12月2日
裁判所 札幌地方裁判所

交通事故の概要

本件事故は、平成7年11月23日午前0時3分ころ、札幌市中央区北20条西15丁目6番地付近の交差点を横断歩行中のところ、加害者の運転する普通乗用自動車にはねられた。

被害者の入通院治療の経過

被害者は本件事故による傷害のため、平成7年11月23日から平成8年2月29日までの99日間入院し、同年3月1日から平成10年7月13日まで通院治療した。実通院日数は81日間である。

後遺障害の内容

本件事故による被害者の後遺障害の程度につき、左眼失明、右眼の視力低下(矯正0.03)については3級1号、観念連合や思考の統合力、判断力の低下等については、独力では一般平均人の2分の1程度に労働力が低下しているとして7級4号に、骨盤変形、左股関節の変形については12級5号にそれぞれ該当するとして、2級繰り上げた併合1級に相当する。

判決の概要

本件事故は、深夜に片側三車線の道路の横断歩道を信号に従い横断を開始し、中央分離帯に達する手前で信号機の表示が赤色になったのに横断を継続した被害者が、信号機の表示に従い中央の車線を進行してきた普通乗用自動車にはねられた事故につき、被害者に25%の過失相殺を認めた事例。

認容された損害額の内訳

入院付添費 45万5000円
通院交通費 108万1372円
逸失利益 2850万0896円
慰謝料 3270万円
医療器具及び装備費 91万 8821円
弁護士費用 480万円
過失相殺 - 1591万4023円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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