事故後、遷延性意識障害で死亡 遺族が賠償請求
認容額 | 2666万7370円 |
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年齢 | 60歳 |
性別 | 女性 |
職業 | 主婦 |
傷病名 | 脳挫傷等 |
障害名 | 遷延性意識障害 |
後遺障害等級 | 無等級 |
判決日 | 平成20年5月20日 |
裁判所 | 東京地方裁判所 |
交通事故の概要
被害者は、平成15年3月8日午前7時40分ころ、東京都港区南青山六丁目一〇番一七号先の信号機により交通整理の行われている交差点において、対面する信号機の表示する青色の灯火の信号に従って自転車を運転して走行させていたところ、その横断していた道路を走行してきた、加害者が保有しその被用者が運転する普通貨物自動車に衝突された。
被害者の入通院治療の経過
被害者(事故当時60歳)は、本件事故により、脳挫傷等の傷害を受け、遷延性意識障害、四肢不全麻痺によりいわゆる寝たきりの状態となり、平成18年10月13日に死亡した。
判決の概要
被害者が、本件交差点において、青信号に従って自転車を運転して走行させていたところ、その道路を走行してきた加害者が保有しその被用者が運転する普通貨物自動車に衝突されて、脳挫傷等の傷害を受け、遷延性意識障害、四肢不全麻痺の状態に陥り、本件事故から約3年7か月後に死亡した。本件事故につき、被害者の遺族らが、被害者に対し、自動車損害賠償保障法3条本文に基づき、損害賠償等を求めた。
被害者の主婦としての逸失利益及び国民年金及び厚生年金保険の給付にかかる逸失利益の算定にあたり、年5分の割合による中間利息の控除については本件事故の発生日を基準として計算すべきであるとの加害者の主張について、本件において、交通事故により人身に生じた損害の賠償に関する実務において広く採用されているところに従った計算方法を排斥すべき事情はないとして、いずれも斥け、被害者の遺族らの請求をそれぞれ一部認容した。
認容された損害額の内訳
治療関係費 | 1341万3255円 |
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入院付添費 | 658万円 |
入院雑費 | 197万4000円 |
休業損害 | 853万5576円 |
逸失利益 | 1423万6781円 |
慰謝料 | 3020万円 |
介護器具購入費 | 223万 2218円 |
年金についての逸失利益 | 354万 1323円 |
葬儀費 | 150万円 |
住宅改造費 | 320万円 |
既払金 | - 6114万 5812円 |
弁護士費用 | 240万円 |
※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。