被害者に有過失でも、遷延性意識障害で賠償1億超

IT 2016年6月10日 | 遷延性意識障害
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認容額 1 億 6061万8165円
年齢 21歳
性別 女性
職業 大学生(事故当時)
傷病名

脳挫傷、外傷性くも膜下出血、外傷性頸髄損傷(第6頸椎脱臼骨折)、骨盤骨折、右大腿骨骨折、歯牙欠損等

障害名 遷延性意識障害
後遺障害等級 1級
判決日 平成19年12月10日
裁判所 大阪地方裁判所

交通事故の概要

平成14年5月23日午後8時20分ころ、北海道旭川市忠和の路上において、被害者が自転車に乗車して、本件事故現場の道路を横断中、同道路を進行してきた加害者の車両に衝突され、自転車もろとも路上に転倒した。

被害者の入通院治療の経過

被害者は、本件事故により、脳挫傷、外傷性くも膜下出血、外傷性頸髄損傷(第6頸椎脱臼骨折)、骨盤骨折、右大腿骨骨折、歯牙欠損等の傷害を負った。

後遺障害の内容

原告桜子は、神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するものとして、自賠責保険の後遺障害等級別表第一の1級1号との認定を受けた。

判決の概要

自転車に乗車して道路を横断中の被害者が、加害者B所有、加害者C運転の車両に衝突され転倒し、脳挫傷等の傷害を負い重度の後遺障害が残存したとして、被害者の両親らが、加害者らに対し、損害賠償を求めて提訴した。
加害者らの賠償責任を認め、被害者らの過失割合を25パーセントとして過失相殺の上で損害額を算定した。被害者が損害保険会社と締結した人身傷害補償保険契約に基づき、被害者に対して支払われた保険金について、本件約款上保険者は支払った保険金額の範囲内で、かつ、被保険者の権利を害さない範囲で損害賠償請求権を代位取得するものと解され、本件で支払われた保険金額は被害者の過失部分に相当する額に満たないから、保険者は被害者の加害者らに対する損害賠償請求権を代位取得できず、被害者の加害者らに対する損害賠償請求権が一部喪失されていることはないと認定し、被害者の請求を一部認容した。

認容された損害額の内訳

治療関係費 1432万6330円
入院付添費 138万6000円
入院雑費 68万5100円
将来介護費 8461万8153円
逸失利益 7547万8921円
慰謝料 3210万円
装具費 34万 4432円
車椅子等レンタル料 25万 650円
インプラント費用 81万 8680円
介護器具購入費 31万 7841円
自宅改装費 430万 1965円
搬送用車両購入費 357万 8400円
将来の介護消耗品費 1062万 4318円
介護器具交換費 458万 97円
填補分 - 3504万 円
被害者の父親固有の慰謝料等 330万円
被害者の母親固有の慰謝料等 330万円
弁護士費用 1400万円
過失相殺 - 5835万2722円

※その他、既払い額や損益相殺がなされ、判決認容額となります。

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