交通事故での半身不随|慰謝料の相場は?受け取れる損害賠償や支援は?仕事はどうなる?
ある日突然、交通事故の被害に遭い半身不随に…。
ニュースなどでも耳にすることがあるかと思います。
交通事故で半身不随の元スイマー(略)競技生活断念、社会福祉士目指す/鹿児島
(略)
中学時代に競泳自由形で全国大会優勝を果たすなど活躍し、将来を嘱望された選手だったが、高校1年の2013年2月、練習の帰り道に交通事故に遭い首を骨折。後遺症で胸から下が不随となり、選手生命を絶たれた。
事故直後は「生きがいをなくし、未来に希望を持てなかった」というが、入院生活やリハビリの合間に親身になってアドバイスしてくれた社会福祉士に励まされ、「自分も困っている人の心に寄り添えるような存在になりたい」と福祉関係の仕事に興味を持つようになった。通学の不便などを心配し通信制の大学進学も考えたが、「多くの人と会い、コミュニケーションを深めてこそ、良い社会福祉士になれるのではないか」と思い、同大の社会福祉学科に進んだ。
出典:毎日新聞2016年4月6日 地方版
交通事故により身体の一部が不随となってしまったら…。
これまでの生活が一変するだけでなく、追っていた夢も諦めなければならないかもしれません。
それだけでなく、これからも長く続く治療やリハビリの生活では、
- 生活への復帰に向けたリハビリや治療費
- これまでの生活や仕事ができなくなったことに対する慰謝料や損害賠償
- 将来の平穏な暮らしを確保するための生活費
の問題を避けて通ることはできません。
しかし、ご自身だけではどのように対応したら良いのか…わからないことも多いはずです。
そこで、半身不随の後遺症でお悩みの皆さまへ。
半身不随による負担や、相手側の保険会社との交渉によるストレスから解消される方法についてまとめてみました。
ぜひご一読ください。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
交通事故の被害に遭われ、心身ともにお辛い日々を送られているとお察しします。
また、半身不随となってしまった場合、日常生活への影響も大きく、ご本人だけでなく、ご家族の方への負担も非常に大きいはずです。
実際に、交通事故で残った重度の後遺症でお悩みの方から、これまでに相談を受けてきた経験があります。
今回はその経験も踏まえ、具体的な事例も紹介しながら、わかりやすく解説していきたいと思います。
ところで、「半身不随」という言葉はよく聞くものの、正確な定義やその原因などまで詳しいという方は少ないかもしれません。
まずは、半身不随に関する基礎知識から詳しく見ていきましょう。
適切な慰謝料獲得に向けて!知っておきたい半身不随の後遺症に関する基礎知識
半身不随とはどのような状態?
ではまず、半身不随とはどのような状態のことを言うのでしょうか?
半身不随(片麻痺)
半身不随と聞くと、下半身が麻痺してしまうことを想像してしまう方も多いのではないかと思います。
しかし「半身不随」の正確な定義とは、身体の左右いずれか半分が麻痺し、思うように動かなくなることです。
片麻痺とも言うようです。
どの部分を損傷してしまったときに半身不随(片麻痺)となってしまうのかというと、脳の大脳皮質や内包、脳幹部から脊髄に至るまで多岐にわたるのだそうです。
交通事故で負う可能性のある具体的な損傷としては、脳出血や脳挫傷などの頭部外傷、脊髄損傷などが挙げられます。
具体例 |
---|
・外傷性硬膜下血腫 ・外傷性くも膜下出血 ・外傷性脳出血 ・頭蓋骨骨折 ・脳梗塞 ・脊髄損傷 |
※ それぞれの症状について詳しく知りたい場合は、症状名をクリックしてみてください。
下半身不随(対麻痺)
一方、半身不随と聞いて多くの方が思い浮かべるのは、下半身不随ではないかと思います。
下半身不随のことは、対麻痺とも言うようです。
両側の下肢が麻痺し、思うように動かなくなってしまうことになります。
特に、胸髄以下の脊髄を損傷してしまった場合に、起こることが多いそうです。
具体例 |
---|
・脊髄損傷 ・脊椎圧迫骨折 ・頚椎圧迫骨折 ・胸椎圧迫骨折 ・腰椎圧迫骨折 |
※ それぞれの症状について詳しく知りたい場合は、症状名をクリックしてみてください。
2種類の麻痺について
以上、不随とは身体が麻痺し、思うように動かなくなってしまうことですが、その麻痺にも種類があるようです。
痙性麻痺(けいせいまひ)
まず、筋肉がつっぱったまま動かなくなってしまう痙性麻痺という状態があります。
四肢領域にみられる運動麻痺のうち,脊髄前角からでる下位運動ニューロン・筋を支配する上位運動ニューロン(錐体路)レベルの障害で生じる運動麻痺である.麻痺部で筋トーヌスが亢進し,筋力低下や巧緻運動障害が生じる.このため,筋萎縮はないが,手の随意運動障害や下肢の歩行障害(痙性歩行)などをきたす.診察時,肘関節,膝関節などを受動的に屈曲伸展させると抵抗がみられ,特に屈伸の最初に強く感じる.折りたたみナイフ現象と呼ばれ,筋トーヌスの亢進状態で痙縮である.腱反射は亢進し,病的反射を伴う.時に,膝,足クローヌスをも伴う.前頭葉にある大脳運動野(Brodmann 4)から内包,中脳の大脳脚,橋底部,延髄錐体,交差して,脊髄側索と下降して脊髄前角に終了する錐体路のどのレベルの病変でも起こりうる.
出典:南山堂医学大辞典第20版
筋肉を動かすにあたっては、動かす以外に、余計な動きをさせないように指令するGABAという物質が脊髄で働くことで、スムーズな動きが可能となっています。
しかし、そのバランスが崩れ、筋肉が過度に緊張したり、余計な筋肉が緊張したりしてしまうのが、痙性麻痺の原因です。
そのため、わずかな刺激でも筋肉に異常な力が入り、動きにくくなってしまうのです。
弛緩性麻痺(しかんせいまひ)
もう一つ、筋肉がぐにゃぐにゃになり動かなくなってしまう弛緩性麻痺という状態もあるそうです。
筋肉を支配するすべての末梢運動線維が機能しなくなれば,すべての随意収縮,筋のトーヌマや反射性運動はなくなり,筋肉は弛緩し,受動運動のままとなる状態.末梢神経の障害のみでなく,急性の重篤な脊髄病変,脳幹・大脳の急性皮質脊髄路障害でも一次的に脊髄の筋伸張反射が消失することがある.通常の状態ではある程度の興奮性刺激が脊髄運動ニューロンに到達し,その反射運動を保っている下行性出力がこれらの病変により途絶えたためにみられる.脊髄病変では一次性の弛緩性対麻痺を脊髄ショックと呼ぶ.
出典:南山堂医学大辞典第20版
弛緩性麻痺の場合は痙性麻痺とは逆に、筋伸張反射を働かせる信号が筋肉に伝わらなくなってしまうため、筋が収縮できずに動かすことができなくなってしまうものです。
筋への刺激が消失してしまうため、筋は明確に萎縮してしまいます。
よって、下半身が弛緩性麻痺となってしまったような場合には、車椅子を使うしかありません。
一方、痙性麻痺の場合には、杖をつきながら歩くことは可能なことも多いようです。
麻痺に対するリハビリとは
以上にように、麻痺の後遺症が残ってしまった場合には、少しでも日常生活に復帰できるよう、リハビリを行うことになります。
大部分に麻痺が残ってしまった場合、術後、まずはベッドのリクライニング角度を上げていく訓練が行われるそうです。
というのも、長時間寝ていたことで、血圧が低下しているため、急に体を起こすと脳貧血を起こす恐れがあるということです。
その後は、ケースによって車椅子に移る訓練なども行われます。
車椅子上でも脳貧血を起こさないようになれば、本格的なリハビリが開始となります。
理学療法
筋力の強化や持久力の強化に向けた訓練などが行われます。
また、トイレや入浴、掃除などに関する訓練も行われるそうです。
心のケア
リハビリは厳しいものですし、以前はできていたことができなくなれば、精神的苦痛も非常に大きなもののはずです。
また、感情をコントロールできないことも増えてしまうかもしれません。
事故後の心と身体の変化を、いかに本人が気付き、理解できるかどうかが改善の鍵を握っています。
身近にいる方の、日常生活やリハビリのサポートが、より良い回復を目指すうえでは重要になってくるようです。
心が回復しなければ、他のリハビリ効果も得られないため、非常に重要です。
【注目】半身不随に対する後遺症等級認定基準について解説
ここまでで、半身不随に関する基礎知識を勉強してきました。
ところで、交通事故が原因で半身不随や下半身不随の後遺症が残ってしまった場合、そのことに対する補償を受け取るべきですよね!
ここからは、交通事故による半身不随に対する損害賠償に関して詳しく見ていきましょう。
(参考)麻痺に対する後遺症等級認定
その前に、交通事故の後遺症に対する補償を受け取るためには、後遺症の等級認定を受ける必要があるそうなのです。
ここで、後遺症の等級は1級~14級まで定められており、等級ごとに認定基準が定められているということです。
残存する症状が重ければ重いほど、数字の低い等級に該当するとも聞きました。
まず、身体に麻痺が残ってしまった場合の等級認定の基準はどのようになっているのでしょうか?
麻痺の範囲及び程度により1級~12級の認定の可能性があります。
1級1号(別表1) |
---|
・高度の四肢麻痺 ・高度の対麻痺 ・高度の片麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に常時介護を要する |
2級1号(別表1) |
・高度の片麻痺 ・中等度の四肢麻痺 ・中等度の対麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する ・軽度の四肢麻痺で、食事・入浴・用便・更衣等に随時介護を要する |
3級3号(別表2) |
・軽度の四肢麻痺(2級1号に該当するものは除く) ・中等度の対麻痺(1級1号、2級1号に該当するものは除く) |
5級2号(別表2) |
・高度の単麻痺 ・中等度の片麻痺 ・軽度の四肢麻痺 ・軽度の対麻痺 |
7級4号(別表2) |
・中等度の単麻痺 ・軽度の片麻痺 |
9級10号(別表2) |
・軽度の単麻痺 |
12級13号(別表2) |
・軽微な麻痺など |
ここで、「麻痺の程度」(高度・中等度・軽度)に関しては、厚生労働省の通達により、後遺症等級基準よりもさらに具体的な基準が定められているそうです。
麻痺の程度:高度 |
---|
障害のある部位の運動性・支持性がほぼ失われ、その部位の基本動作ができない。 【具体例】 ・完全硬直 ・物を持ち上げられない ・歩けない ・その他上記のものに準ずる場合 など |
麻痺の程度:中等度 |
障害のある部位の運動性・支持性が相当程度失われ、基本動作にかなりの制限がある。 【具体例】 ・約500gの物を持ち上げられない ・字が書けない ・足の片方に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは歩行が困難 |
麻痺の程度:軽度 |
障害のある部位の運動性・持続性が多少失われ、基本動作に制限がある。 【具体例】 ・文字を書くことが困難 ・足の片方に障害が残り、歩行速度が遅く、不安定又は両足に障害が残り、杖や歩行具なしでは階段を上れない |
半身不随に対する後遺症等級認定
以上、麻痺に対する後遺症等級について見てきました。
交通事故による麻痺の後遺症の中でも、脳や脊髄の損傷による半身不随や下半身不随については、より重い等級が認定されるはずですね。
全廃に該当する高度の片麻痺(半身不随)の場合、最低でも2級が認定されます。
また、全廃に該当する高度の対麻痺(下半身麻痺)であれば、1級1号が認定されます。
半身不随や下半身不随となってしまった場合、これまでと同じ生活を送ることは非常に難しいはずです。
適切な補償を受けるためにも、適切な後遺症等級の認定を受ける必要があります。
後遺症の等級認定について、少しでも不安なことがある場合には、ぜひ弁護士などの専門家に相談してみてください!
半身不随の後遺症に対する慰謝料などの損害賠償について解説
以上、半身不随の後遺症が残ってしまった場合の後遺症等級認定について見てきました。
ここからは、後遺症が残ったことに対する慰謝料などの損害賠償について見ていきたいと思います。
後遺症に対する「慰謝料」
半身不随に対する後遺症の等級についてはすでにお伝えしました。
その等級に応じて、後遺症慰謝料の金額が決まっているそうなのです。
その前に、慰謝料には3つの基準があるってご存知でしたか?
慰謝料増額に向けて知っておきたい基礎知識~3つの慰謝料相場の基準~
慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しているそうなのです。
自賠責基準
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、もちろん少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と比較して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 弁護士を付けて裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
では、それぞれの基準ごとの後遺症慰謝料の相場について、以下の表に示しました。
後遺症等級 | 自賠責基準※2 | 任意保険基準※3 | 弁護士基準 |
---|---|---|---|
1級 | 1100 (1600) |
1300 | 2800 |
2級 | 958 (1163) |
1120 | 2370 |
※1 単位:万円
※2 被扶養者がいる場合や要介護の場合には金額が異なるケースがある。
()内は要介護の場合の金額。
※3 旧任意保険支払基準による。
一目瞭然ですが、しっかりとした補償を受けるためには、弁護士基準での慰謝料を受け取るべきですよね。
ただし、被害者ご本人だけで保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえないことがほとんどということです。
これは、入通院慰謝料についても同じことが言えるということです。
加害者が任意保険に入っている場合には、弁護士に依頼して交渉してもらうと、弁護士基準の慰謝料を回収できることがほとんどだということです。
弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、ぜひ弁護士に相談いただければと思います!
自分で後遺症慰謝料を計算してみたい
ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
今すぐに知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
このホームページでは、後遺症慰謝料だけでなく、後で説明する入通院慰謝料も含めた賠償金総額がわかる計算機を設置しています。
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失った将来の収入「逸失利益」
また、麻痺などの後遺症が原因で、仕事を退職せざるを得なかったり、同じ仕事を続けられないこともあるはずです。
その場合、慰謝料とは別に、逸失利益というものも請求できるそうです。
逸失利益
後遺症により労働能力が失われてしまった場合に、本来得られるはずだった収入の減額分を補償するための損害賠償。
まず、逸失利益で最初に争いになるのは、現在、現実に収入の減額が発生しているかどうからしいですね。
後遺症認定の時点ですでに減収が発生している場合には、将来的にもその減収の継続が見込まれるため、逸失利益は認められやすいです。
また、半身不随による後遺症が原因で、
- 会社の部署を異動させられた
- 職業選択の幅が狭くなった
- 積極的な対人関係や対外的な活動が不可能になった
など、労働環境や能力に支障が出ていることが認定されれば、逸失利益が認められることになります。
逸失利益の計算方法など、より詳しく知りたいという方は、こちらの記事も合わせてご覧ください。
一方で、実際に後遺症が残っていても、労働能力に与える影響が小さく、逸失利益が十分に得られないこともあるそうです。
すると、被害者の方は逸失利益を得られず、実際に残っている後遺症に対する補償として明らかに不十分になってしまいます。
そのような場合には、後遺症の慰謝料を相場よりも増額させることで、賠償のバランスが取られることもあるそうです。
ただし、そのような証明や交渉を自分ひとりで行うのは難しいですよね。
この場合も、弁護士に相談すれば、適切なアドバイスをもらえると思います!
交通事故による怪我の治療に対する慰謝料や治療費は?
半身不随の後遺症が残るような怪我をしてしまった場合、それまでに入院や通院をするはずです。
また、リハビリのため、長期間の入通院が必要となる可能性も考えられます。
そうなってしまえば、その間の生活費や治療費、さらに仕事を休まなければならないことに対して不安ばかりですよね。
その間の補償はどうなっているのでしょうか。
入通院中の「治療費」
まずは、入通院中の治療費についてです。
交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。
よって、原則的な治療費の支払い方法としては、被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になります。
ただし、加害者側が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。
この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります。
交通事故でも健康保険で通院できる!?
また、交通事故の治療に健康保険などの保険を使用するかどうかを決める必要があります。
ところで、交通事故では健康保険を使用できないと誤解されていらっしゃる方も多いようですね。
https://twitter.com/Kagiroi21/status/948741605384642560
しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。
犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています
ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。
健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。
ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。
自由診療 | 健康保険診療 | |
---|---|---|
費用 | 高額 | 低額 |
治療方法 | 制限なし | 制限有り |
病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。
そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。
病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!
支払いが困難な場合には…
しかし、交通事故による怪我の治療が長引いた場合、支払いが困難になってしまうことも考えられます。
そういった場合には、どうすれば良いのでしょうか?
被害者ご本人が傷害保険に加入している場合、過失割合に関係なく契約に応じた保険金が支払われます。
また、加害者が加入している自賠責保険の仮渡金制度を利用するという方法もあります。
仮渡金制度とは、
損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる
という仕組みのことです。
ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。
入通院に対する「慰謝料」
治療費の他に、怪我の痛みや治療による苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも支払われます。
この入通院慰謝料は、治療にかかった期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっているということです。
以下に、入通院慰謝料の相場を示しましたので、ご覧になってみてください。
ちなみに、自賠責保険からの入通院慰謝料の計算方法は、以下のいずれか短い方に、4200円をかけるという方法になるそうです。
- 入院日数と、実通院日数の2倍の合計
- 総治療期間
長期間通院すれば良いワケじゃない!?通院頻度と慰謝料の関係をお教えします!
では、治療の日数により慰謝料が決まるということであれば、通院頻度を低く、長い期間通った方が高い慰謝料をもらえるのか!?という疑問があります。
しかし、通院頻度が少ない場合には、慰謝料が減額されてしまうケースもあるということなのです。
通院頻度と慰謝料の関係
- ① 通院が1年以上にわたり、通院頻度が1ヶ月あたり2~3回程度にも達しない場合
- ② 通院を継続しているものの、治療よりも検査や治癒経過観察の意味合いが強い場合
の場合には、通院期間を限度にして、実治療日数の3.5倍程度の日数を基準として慰謝料を計算する。
もう少し具体的に説明しますね。
たとえば、①のケースを考えてみます。
極端な例ですが、通院期間が半年で、実通院日数が8日しかなかったとしましょう。
通院期間が基準であるならば、半年通院=慰謝料116万円もらえるのかというと違います。
この場合、通院頻度が1ヶ月あたり2回に達していないので、8×3.5=28日(≒1ヶ月)が適用され、慰謝料は28万円ということになってしまうのです。
原則 | 例外 |
---|---|
通院期間により算定 | 通院期間を限度として、実治療日数の3.5倍程度により算定 |
半身不随の後遺症が残ってしまうような怪我の場合、極端に通院頻度が少ないということはないと思いますが…。
このように、慰謝料の算定には例外ルールなどもあり、被害者ご本人だけではわからないことも多くあると思います。
適正な慰謝料獲得に向けて、少しでも不明点がある場合には、ぜひ弁護士に相談してみてください。
治療中に失った収入「休業損害」
また、治療により仕事を休んだ場合、休業損害というものも請求できるそうです。
休業損害
交通事故により本来得られるはずであった収入や利益を失うこと。
では、休業損害の計算方法について見ていきたいと思います。
自賠責保険での計算方法
自賠責保険に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は、5700円×休業日数ということです。
ただし、1日の休業損害が5700円を超えることを資料などで証明できれば、19000円までは日額の増額が認められています。
上限がありますが、日額が5700円以下の方でも、休業による収入の減収さえあれば、日額5700円で計算されるので、収入の低い人にとっては有利となりますね。
任意保険での計算方法
一方、任意保険や裁判所に対して、休業損害を請求する場合の計算方法は以下の通りということです。
1日あたりの基礎収入×休業日数
1日あたりの基礎収入をどうやって割り出すかは職業別に異なります。
日額5700円未満の人は実際の日額で計算される反面、証明できれば、19000円を超える日額も認められるので、収入の高い人にとって有利となります。
この話の中で誤解されがちですが、休業損害の請求において、日額が最低5700円になるわけでは必ずしもないということは注意しましょう。
よく自賠責保険は最低限の補償をする保険と言われるため、日額が自賠責で定められた5700円以下になるのはおかしいとおっしゃる方がいます。
しかし、自賠責保険の基準が用いられるのは、治療費や慰謝料などを合わせた損害賠償の総額が120万円以内の場合のみとなります。
損害賠償の総額が120万円を超えた場合には自賠責保険の基準は用いられなくなり、任意保険基準や弁護士基準が用いられることになるそうです。
「他の項目では任意保険基準や弁護士基準を用い、休業損害の項目だけ自賠責保険の基準を用いる」というように、良い基準だけ採用することはできないので注意が必要です。
自賠責保険 | 任意保険 | |
---|---|---|
原則 | 5700円 | 1日あたりの基礎収入 |
上限 | 19000円 |
職業別の基礎収入など、休業損害についてはこちらの記事で詳しく説明されていますので、良ければご覧ください。
半身不随になったら身体障害者手帳の交付を受けるべき?
身体障害者手帳取得のメリット
ところで、半身不随や下半身不随となってしまった場合、車椅子での生活となってしまうかもしれません。
幸い自分の足で歩けるとしても、杖をついたりと、以前のようには生活ができなくなってしまう可能性が高いでしょう。
また、病院を退院した後も、リハビリや通院が必要となる可能性も考えられます。
しかし、保険会社と示談交渉が成立した後には、それらの費用を請求することはできません。
そのような場合、身体障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを受けられるというメリットがあるそうなのです。
情報ありがとうございます。身体障害者手帳を取得することは重要ですね。 #未認定難病 の方も手帳取得で福祉サービスの道が開かれるように思います。軽度であっても、取得した方が良いですね!
— 野村俊一 (@mansaqu) February 16, 2017
では、具体的にどのようなサービスが受けられるのか、見てみましょう。
医療費などの助成 |
---|
・医療費の助成 ・車椅子や補聴器などの補装具の助成 ・リフォーム費用の助成 |
税金の軽減 |
・所得税 ・住民税 ・自動車税など |
公共料金の割引サービス |
・公共交通機関の運賃割引 ・高速道路の利用料金割引 ・NHKの放送受信料割引 ・携帯電話会社の料金割引 ・美術館や博物館、動物園など公共施設の入場料割引 |
障害者雇用での就職 |
一般採用だけでなく、障害者雇用での募集にも応募可能 |
サービスの内容については、各地方自治体や認定される身体障害の等級によっても変わってきます。
受けられるサービスや支援の内容について詳しく知りたい場合は、お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口 (福祉事務所や福祉担当課)に聞いてみてください。
また、身体障害者手帳の交付などについてより詳しく知りたい場合には、こちらの記事もご覧になってみてください。
ただし、身体障害者手帳を持つことに抵抗がある方もいらっしゃると思います。
身体障害者手帳は任意のものですので、持ちたくない場合は申請しなくても問題ないそうです。
ただし、手帳がないと上記のようなサービスは受けられませんので、検討してみても良いかもしれませんね。
ひき逃げや無保険車による事故などで、加害者から損害補償金を受け取れない場合にも有効となるはずです。
【参考】その他の補償制度
その他に、交通事故で半身不随となってしまった方については、
交通事故の発生防止と、その被害者の方への援護を主な目的とした自動車事故対策機構(NASVA)という国土交通省所管の独立行政法人
による支援やサービスも受けられるようです。
NASVAが行っている事業の中の1つに、交通事故が原因で、
脳や脊髄、胸腹部の臓器を損傷し、重度の後遺症を負ったことで移動や食事、排泄などの日常生活動作について常時又は随時の介護が必要な状態の方
と対象に、介護料を支給するという制度がありました。
介護料の受け取り対象
介護料の受け取り対象となる方は、以下の方となっているようです。
特I種※ |
---|
常時要介護の方のうち、下の要件を満たす方 |
I種(常時要介護) |
自賠法施行令別表第1の「1級1号」または「1級2号」の認定を受けた方 |
II種(随時要介護) |
自賠法施行令別表第1の「2級1号」または「2級2号」の認定を受けた方 |
脳損傷 |
---|
・自力移動が不可能 ・自力摂食が不可能 ・屎尿失禁状態にある ・眼球はかろうじて物を追うこともあるが、認識はできない ・声を出しても、意味のある発言はまったく不可能 ・目を開け、手を握れという簡単な命令にはかろうじて応ずることもあるが、それ以上の意思の疎通は不可能 |
脊髄損傷 |
・自力移動が不可能 ・自力摂食が不可能 ・屎尿失禁状態にある ・人工介添呼吸が必要 |
介護料の支給額
上記の受け取り対象となった方は基本的に、その月の介護にかかった費用として、自己負担額に応じ、支給額の範囲内で介護料が支給されるそうです。
ちなみに、自己負担額が支給の下限額に満たない場合には、下限額が支給されるそうです。
種別 | 金額 |
---|---|
特I種 | 68,440円~136,880円 |
I種(常時要介護) | 58,570円~108,000円 |
II種(随時要介護) | 29,290円~ 54,000円 |
※ 毎年3月、6月、9月、12月に、各支給月前の3ヶ月分をまとめて支給。
交通事故で半身不随となり、在宅にて介護を受けることになった場合、次のサービスを受けたときには、サービスを行った事業者ごとの証明(領収証を含む)を提出すれば、介護料の上限額までの範囲内で支給されるそうです。
- ホームヘルプサービス
- 訪問入浴
- 訪問看護
- 訪問リハビリ
ただし、親族の方によるサービスは介護料の支給対象とはならないそうです。
友人や知人によるサービスに関しては、個人事業者として有料で提供される場合のみ支給の対象となるそうです。
とはいえ、受けられるサービス・支援があることは嬉しいことです。
事故の後遺症として別表1の1級や2級の認定を受けられた際には、ぜひ検討してみてください。
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以上、交通事故により半身不随となった場合の後遺症の等級認定や慰謝料の相場などについて理解を深めていただけたでしょうか。
しっかりとした補償を受け取るため、今すぐ弁護士に相談したい!と思われた方もいらっしゃるはずです。
最近では、無料相談を行っている弁護士事務所も多いです。
また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。
賠償金や保険金について、何か困っていることがあれば、ぜひ弁護士に相談してください!
しかし、弁護士の知り合いなんていないし、全国に約4万人いる弁護士の中から、誰に相談すれば良いのかなんてわかりませんよね。
今すぐスマホで相談したいなら
そんなときは、お手元のスマホで弁護士に無料相談してみることができます!
24時間365日、専属スタッフが待機するフリーダイヤル窓口が設置されているので、いつでも電話できるのは非常に便利ですね。
また、夜間・土日も、電話やLINEで弁護士が無料相談に順次対応しているので、会社が終わった後や休日にも弁護士と無料相談できます!
※無料相談の対象は人身事故のみです。
物損事故のご相談はお受けしておりません。
広告主:アトム法律事務所弁護士法人
代表岡野武志(第二東京弁護士会)
スマホで無料相談をやっているのは交通事故や事件など、突然生じるトラブルの解決を専門とする弁護士事務所です。
また、半身不随などにより、弁護士事務所に訪問できない方を対象に、無料出張相談も行っているそうです。
まずは、電話してみることから始まります。
きっと、被害者の方が取るべき対応について、適切なアドバイスをしてくれるはずです。
地元の弁護士に直接相談したいなら
スマホを持っていない場合など、直接弁護士と会って相談されたいという方も当然いらっしゃると思います。
また、既に弁護士へのご依頼を決めていて、交通事故に強い地元の弁護士をお探しの方もいらっしゃるかもしれません。
そんなときには、以下の全国弁護士検索サービスがおすすめです。
- ① 交通事故専門のサイトを設け交通事故解決に注力している
- ② 交通事故の無料相談のサービスを行っている
弁護士を特選して、47都道府県別にまとめています。
何人かの弁護士と無料相談したうえで、相性が良くて頼みやすい弁護士を選ぶ、というのもお勧めの利用法です。
最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、半身不随の後遺症や慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!
交通事故で大怪我を負われた場合、まずは、医師の診断を受け、じっくり療養し、お大事になさってください。
それでも残念なことに半身不随の後遺症が残ってしまった場合は、弁護士に相談することをお勧めします。
なぜなら、日常生活に支障が及ぶような後遺症が残るような場合、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
最後までお読みいただけた方には、
- 交通事故で半身不随となる原因やリハビリ方法などの基礎知識
- 半身不随の後遺症に対する等級やその認定基準
- 半身不随の後遺症に対する慰謝料などの示談金の相場
について、理解を深めていただけたのではないかと思います。
また、半身不随の後遺症について、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるでしょう。
自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!
そうではなく、やっぱり直接会って話がしたいという場合は、全国弁護士検索を使って弁護士を探してみてください。
また、このホームページでは、交通事故の後遺症に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!
交通事故による半身不随に関するQ&A
半身不随ってどんな状態?
半身不随の正確な定義とは、身体の左右いずれか半分が麻痺し、思うように動かなくなることを言います。交通事故で負う可能性のある具体的な損傷としては、脳出血や脳挫傷などの頭部外傷、脊髄損傷などが挙げられます。麻痺にも、筋肉がつっぱったまま動かなくなる痙性麻痺と、筋肉がぐにゃぐにゃになり動かなくなってしまう弛緩性麻痺の2種類があります。 半身不随につながる恐れがある怪我とは
半身不随で身体に麻痺が残ったら後遺障害?
後遺障害に認定される可能性があります。後遺障害等級は、麻痺の範囲と程度によって、後遺障害1級から12級までのいずれかの等級に分かれます。麻痺の範囲とは、半身不随(片麻痺)・対麻痺・四肢麻痺・単麻痺の4つ、程度は高度・中等度・軽度の3つです。麻痺の範囲と程度を組み合わせて、後遺障害等級が決まります。高度の半身不随(片麻痺)の場合は、少なくとも2級に認定される重い後遺障害です。 麻痺の程度・範囲と後遺障害等級
半身不随に対する損害賠償は弁護士に相談すべき?
後遺障害等級が認定された場合の慰謝料には、自賠責保険に請求する場合、任意保険会社が提示する場合、弁護士が相手側や保険会社に請求する場合の3つの基準が存在します。被害者本人が保険会社と交渉しても、低い示談金しか提示してもらえない事がほとんどです。また等級によっても、慰謝料の金額が変わります。正しい等級認定を受け、弁護士基準の慰謝料を獲得するためにも、弁護士に相談するのが得策です。 半身不随に対する後遺障害の損害賠償
交通事故の怪我に対する治療費は誰が支払う?
原則的な治療費の支払い方法は、被害者の方が治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求します。ただし、加害者側が任意保険会社に加入していれば、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払う一括対応という手続きを利用できます。もし、加害者側が任意保険に加入しておらず、支払いが困難なときは、損害賠償金の確定前に、被害者が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる仮渡金制度を利用できます。 交通事故の治療費について
治療費以外に貰える慰謝料ってある?
治療費の他に、怪我の痛みや治療の苦痛に対する補償である入通院慰謝料というものも存在します。入通院慰謝料は、治療期間が、慰謝料のほぼ唯一の基準となっています。また、治療やリハビリのために仕事を休んだ場合には休業損害も請求できます。休業損害は、自賠責基準で計算される場合と任意保険基準で計算される場合があります。収入が低い人は、自賠責基準が、収入が高い人は、任意保険基準が有利になります。 入通院慰謝料と休業損害について
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。