交通事故の慰謝料|通院4ヶ月の慰謝料相場、弁護士相談で大幅にアップ!?
交通事故の被害に遭い、通院4ヶ月のケガを負ってしまったとします。
休日や仕事帰りに病院へ行くのは結構な負担になりますし、治療で辛い思いもするかもしれません。
通院4ヶ月目になるけど、毎度相当時間食うからあんまきたくないのよなあ
— 安達さん (@adachidatti) March 10, 2014
その分の補償はしっかりと受け取りたいところですよね。
しかし、
- 通院4ヶ月の場合の慰謝料の相場は?
- むちうちの場合では計算方法が違うってホント?
- 弁護士に相談した方が良いと聞くが、4ヶ月でも依頼した方が良いの?
など、わからないことも多いと思います。
そこでこのページでは、
交通事故によるケガで通院4ヶ月の治療を受けた場合の慰謝料の計算方法
について詳しく見ていきたいと思います。
目次
なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。
よろしくお願いします。
通院慰謝料には、例外ルールなどもあり、ご自身だけの判断では適正な慰謝料を受け取れない可能性もあります。
これまで、交通事故の通院慰謝料に関する相談をたくさん受けてきました。
その経験に基づき、具体例も交えながら、しっかりと解説していきたいと思います。
3つの基準とケガの種類で違う!?通院4ヶ月の慰謝料相場
交通事故と聞いて思い浮かぶケガと言えば、まずむちうちが挙げられますね。
では実際に、むちうちで4ヶ月の通院をした場合、どれほどの慰謝料がもらえるのでしょうか?
慰謝料の相場は、
- 他覚症状のないケガの場合(例:頚部捻挫=むちうち)
- 他覚症状のあるケガの場合
の2種類に区別され、前者に分類されるむちうちは相場が低くなっています。
他覚症状がない、つまり、客観的に見てわからない場合、そもそも交通事故が原因なのか、元々の素質から来るものなのか証明できませんよね。
実際にむちうちの場合、心理的な原因で痛みが続き、通院が長引くケースも多いとのことです。
よって、慰謝料の相場は低く設定されているそうなのです。
またそれ以外に、通院慰謝料の基準も、自賠責基準、任意保険規準、弁護士基準の3種類に分かれているんですね。
適正な慰謝料獲得に向けて知っておきたい慰謝料の基準
では最初に、その3つの基準について教えてもらいましょう。
慰謝料には、
- 自賠責保険に請求する場合
- 任意保険会社が提示する場合
- 弁護士が相手側や保険会社に請求する場合
の3つの基準が存在しています。
自賠責基準
自賠責保険会社の慰謝料とは、自賠法に基づく省令により設定されているものです。
自賠法は、交通事故の被害者が最低限の補償を受けるためのものであり、その金額は低く設定されています。
任意保険基準
保険会社でも、任意保険会社による慰謝料基準も存在しています。
ただし、任意保険会社は営利企業のため、加入者を増やすために保険料を安く設定しています。
その分、被害者の方に支払う慰謝料も少ない金額で済ませたいと考えているハズですよね…。
よって、自賠責の基準よりは高いものの、慰謝料の金額は少ないことが多いということです。
弁護士基準
保険会社の基準と検証して、最も高い基準となっているのが、裁判所や弁護士の基準です。
これは、裁判を行った場合や相手側と示談をする場合に用いられる基準のこと。
ただし、自分ひとりで裁判を起こし、相手側と争うのは、どう考えても難しいですよね…。
よって、高額の慰謝料を獲得するためには、弁護士に依頼をして示談や裁判を行うことが必要ということになるのです。
自賠責基準 | 任意保険基準 | 弁護士基準 | |
---|---|---|---|
内容 | 交通事故被害者が最低限の補償を受けるためのもの | 営利企業の保険会社が支払うもの | 裁判や相手側との示談をする場合に用いられるもの |
金額 | 金額は低め | 自賠責基準よりは高いが、金額は低め | 自賠責基準や任意保険基準よりも高い |
3つの基準における通院4ヶ月の場合の慰謝料相場
では、3つの基準がわかったところで、それぞれの場合における通院4ヶ月(例:実通院日数40日間)での慰謝料の相場について見ていきたいと思います。
自賠責基準の場合は、
- 実治療日数の2倍
- 通院期間
のいずれか少ない方に、日額4200円をかけた金額が慰謝料額として支払われることになるということです。
なので、たとえば、4ヶ月(120日)通院した場合でも、実際の治療日数が40日であれば、少ない方の40日が基準となり、
40×2×4200=33万6000円
が慰謝料ということになります。
任意保険基準と弁護士基準では、以下の表が基本的な相場となっているということです。
自賠責基準 | 33万6000円 | |
---|---|---|
任意保険基準 | 47万9000円 | |
弁護士基準 | 通常 | 90万円 |
むちうち | 67万円 |
表を見ればおわかりの通り、弁護士基準の慰謝料を獲得できるのがベストということになりますね。
しかし、交通事故の被害者の方だけでいくら頑張って交渉しても、保険会社は弁護士基準の慰謝料を払ってくれないということです。
よって、弁護士基準の慰謝料まで大幅アップを目指すためには、弁護士に相談することが重要ということになってきます。
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ここまで読んで、自分の事故ではどれほどの慰謝料が受け取れるものなのか…。
弁護士に相談する前に知りたいと思った方も多いのではないでしょうか。
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忘れずに受け取るべき!通院にかかった交通費や付添費
ところで、交通事故の被害に遭われるのは大人だけではありません。
もしも子供が事故に遭ってしまった場合…。
お子様ひとりだけで通院するのは難しいですよね。
その場合、ご両親が付き添うことになるかと思いますが、両親が病院に付き添った場合、仕事を休んだ分は補償してもらえるのでしょうか?
通院慰謝料以外にも、通院に関連する費用として、交通費や家族の付添費が支払われます。
ただし、付添費に関しては、重症の場合や、お子様が幼児・児童の場合に限られています。
交通費や付添い代も補償してもらえるという点には安心しました。
では、それぞれについてもう少し詳しく見ていきましょう。
慰謝料以外の補償①通院交通費
交通事故のケガで通院4ヶ月の治療を受けるとなると、4ヶ月にもわたって自宅から病院まで通わなければなりません。
考えると、結構な負担にですよね…。
しかし、その場合の病院までの交通費は、その実費を加害者や保険会社に負担してもらえるということですね。
車で通院している場合には、15円/kmのガソリン代を請求できるということです。
また、タクシーで通院する必要がある場合には、実際にかかったタクシー代を請求することができます。
ただし、タクシーの領収証を提出する必要があるため、捨てないように注意してください!
なお、交通事故の通院交通費について詳しくまとめられた記事もありますので、合わせてご覧になってみてください。
慰謝料以外の補償②通院付添費
一方、ケガが重傷の場合や、被害者の方が幼児・児童の場合には、付添費が支払われるということでしたね。
付添費は、日額3300円ということです。
通院交通費 | 通院付添費 |
---|---|
・通院のためにかかった交通費 ・車移動の場合はガソリン代15円/kmが一般的 |
・ケガが重症の場合や被害者が幼児、児童の場合のみ ・日額3300円 |
このように、4ヶ月間も通院する場合には、慰謝料だけでなく、交通費や付添費も請求できるということでした。
こちらについても、確実に受け取れるよう、費目や金額に漏れがないか、請求前に弁護士に相談してみた方が良いかもしれませんね。
通院4ヶ月の交通事故を弁護士に依頼するメリット
ここまで読んで、弁護士に相談することで得られるメリットについてだいぶわかってきましたね。
そうはいっても、弁護士費用はそんなに安いものではありません…。
通院4ヶ月程度であれば、弁護士に依頼した方が高くついてしまいそうなイメージです。
ですがここで、通院4ヶ月のケガでも、弁護士に相談するメリットについて、改めて見てみましょう。
弁護士相談のメリット①慰謝料の増額
通院日数などにもよりますが、弁護士に依頼すれば、むちうちの場合、慰謝料だけで約20万円、むちうち以外の場合、約42万円も増額するんでしたよね。
交通事故の損害賠償としては、通院慰謝料以外にも、ケガで仕事を休んだ分の休業損害も大きな部分を占めます。
また、通院4ヶ月の治療終了後、完治すれば良いですが、後遺症が残ってしまう可能性も考えられます。
そのようなケースでは、さらに賠償額が増える可能性があります。
よって、弁護士に依頼することにより、金額面でのメリットは非常に大きそうです。
弁護士相談のメリット②適切な後遺症認定
もしも後遺症が残ってしまった場合には、適切な慰謝料を受け取るために、適切な後遺症等級を認定してもらう必要があります。
しかし、被害者ご本人だけでは、後遺症認定のポイントがわからず、等級すら認定されないこともあるというのです…!!
後遺症の心配がある場合には、通院中から弁護士に相談してみてください。
主治医への診断書の依頼方法や申請手続のサポートにより、適切な等級が認定される可能性を高めることができるハズです。
弁護士費用が心配という方は…
とはいえ、やはり弁護士費用が心配という方も多いですよね…。
その場合は、まずは見積もりをとってみてはいかがでしょうか。
弁護士費用を払ってでも、慰謝料の増額により手取り総額が大きくなる場合には、弁護士に依頼してみた方が良いハズです!
最近では、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていることも多くなっています。
そうであれば、弁護士費用を保険会社に負担してもらえることも多いため、メリットはさらに大きくなりそうですね。
また、無料相談をしている事務所も多いので、ひとまず相談してみるのもアリかもしれませんね。
本人のみ | 弁護士に依頼 | |
---|---|---|
慰謝料 | 相場よりも低い | 保険会社提示額より大幅にアップ |
後遺症 | 適切な後遺症等級が認定されない可能性 | 適切な等級が認定される可能性アップ |
手取り総額 | 相場よりも低い | 弁護士費用特約などを使えば、手取り総額がアップ |
実際に、弁護士に依頼したことによる慰謝料増額事例が紹介されているページもあります。
もし良ければご覧になってみてください。
また、弁護士費用について詳しくまとめられた記事もありますので、合わせてご覧になってみてください。
交通事故の通院慰謝料について弁護士に無料相談したい方はこちら
ここまでで、交通事故による通院4ヶ月に対する慰謝料について理解いただけましたでしょうか。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故の慰謝料についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故の被害に遭われ、4ヶ月にも及ぶ通院や、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。
そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。
なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。
しかし、保険会社から示談金を提示され、書類にサインしてしまうと、あらためて慰謝料などを請求することは極めて困難になります。
そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。
面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故による通院4ヶ月の場合の慰謝料相場
- むちうちの場合などの例外ルール
- 慰謝料増額に向けて弁護士に相談するメリット
について、理解を深めていただけたでしょうか。
しかし、まだわからない点が残っているという方もいらっしゃるかもしれません。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階
第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。