交通事故にあった被害者がまず対応すべきことを対加害者・警察・保険会社別にご紹介!

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この記事のポイントをまとめると
  • 交通事故の被害者は、加害者が負傷していれば救護し、連絡先や加入する保険会社を確認するという対応をまずとる必要がある
  • 交通事故の被害者は、加害者が連絡していなければまず警察に連絡し、負傷した場合は診断書を警察に提出するという対応をまずとる必要がある
  • 交通事故の被害者は、事故発生を自身が加入する保険会社に連絡し、診断書をもらいに行く病院も保険会社に連絡する対応をとる必要がある

交通事故にあった被害者がまず対応すべきことについて知りたい方はぜひご一読下さい。

author okano
岡野武志弁護士
交通事故と刑事事件を専門とするアトム法律事務所の代表弁護士。

交通事故にあった被害者は、さまざまな対応が求められます。

具体的には、診断書などの対応すべき内容や加害者警察保険会社など対応すべき相手もさまざまです。

そこで、こちらの記事では、交通事故の被害者がまず対応すべきことを加害者・警察・保険会社など対応すべき相手別に整理してお伝えします。

交通事故の被害者が加害者との間でまず対応すべきこと

交通事故の被害者が加害者との間でまず対応すべきこと

①加害者が負傷していれば救護を最優先で行う

交通事故にあった被害者は、まず事故の相手方当事者である加害者対応する必要があります。

加害者との間で対応しなければいけないことには、さまざまなものがあります。

もっとも、車両がかかわる交通事故の被害者が、加害者に最優先で対応すべきことは、道路交通法で、以下のように明確に記載されています。

交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の(略)「運転者等」(略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。

つまり、最優先で対応すべきことは、車両などの運転を停止して、負傷者を救護することです。

言われてみれば当たり前のことと思うかもしれませんが、交通事故直後は気が動転して負傷者の救護に頭が回らない可能性もあります。

しかし、この負傷者の救護という対処をしなかった場合には、以下のように重い罰則が科せられてしまう可能性があります。

車両等(略)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(略)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

ここで注意しなければいけないのは、この交通事故の負傷者の救護は、加害者が負傷した場合、被害者も対応が義務付けられているという点です。

交通事故では、被害者よりも加害者の方が怪我が重い場合もあります。

そのような場合には、被害者が加害者や事故に巻き込まれてしまった方の救護をするという対応をしなければいけません。

具体的な救護措置としては

  • 負傷者の確認
  • 救急車の要請
  • 可能な範囲での応急措置

などになります。

明らかに軽微な交通事故であれば必ずしも救急車を呼ぶ必要はないですが、そうでなければ、目立った外傷がなくても救急車を呼んだ方がいいでしょう。

また、適切な応急処置は怪我人の命を救ったり、後遺障害を軽減させたりしますが、逆効果の場合もあるので、あくまで可能な範囲ですべきといえます。

②加害者の連絡先及び保険会社などを確認する

続いて、交通事故直後の被害者加害者との間で対応すべきことは、以下の事項の確認です。

  1. ① 加害者の氏名・住所・連絡先
  2. ② 加害車両の自賠責保険の保険会社・契約番号
  3. ③ 加害車両の任意保険の保険会社・契約番号
  4. ④ 加害車両の自動車登録番号

また、可能であれば、

⑤ 加害車両の所有者

⑥加害行為者の勤務先の名称・連絡先

も確認できると良いでしょう。

① については運転免許証で確認できるとより確実です。

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② については自動車損害賠償責任保険証明書で確認できます。

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③ については、保険証券で確認できます。

⑥については、社員証や名刺などで確認が可能です。

④ 、⑤については自動車検査証で確認できます。

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  1. ① については、今後、被害者が加害者と損害賠償などのやり取りをするために必要となります。
  2. ② 、④については、後々の加害者側の自賠責保険への被害者請求の際に必要となります。
  3. ③ については、通常、その後の加害者側との損害賠償のやり取りは、加害者側の任意保険会社と行うことになるので確認する必要があります。

ただし、事故直後にわからなくても、加害者が任意保険会社に連絡してくれれば、任意保険会社から連絡が来ることになります。

⑤ については、所有者が運転者とは別の場合、所有者にも賠償請求できる可能性があるので確認する必要があります。

⑥についても、加害者の勤務先に賠償請求できる可能性や勤務先の保険が使われる可能性があるので確認する必要があります。

こうやって見ると、確認しなければいけないことがたくさんありますね・・・。

でも、交通事故直後だと気が動転して確認漏れが出てきてしまいそうです・・・。

また、加害者が素直に情報を教えてくれない場合にはどうすればいいのでしょうか?

この点は専門家にお尋ねしてみましょう。

①、②、④の事項は後日、交通事故証明書を取得することで確認可能ですので、加害者が教えてくれない場合に無理に聞き出す必要はありません。

ひとまず、加害者の連絡先さえ確認しておけば、それ以外の事は後からでも確認可能ですので、連絡先交換だけは必ず行いましょう。

交通事故の被害者が加害者に確認すべき事項を表にまとめると以下のとおりです。

被害者が加害者に確認すべき事項
事項 確認方法 目的
①氏名・住所・連絡先 運転免許証 今後の賠償のやり取り
②自賠責保険会社・契約番号 自賠責保険証明書 被害者請求
③任意保険会社・契約番号 保険証券 今後の賠償のやり取り
④自動車登録番号 車検証 被害者請求
⑤車両の所有者 車検証 賠償請求の余地の確認
⑥勤務先の情報 名刺など 賠償請求の余地の確認

※交通事故証明書の取得により確認できる事項あり

③交通事故の状況や加害者の言い分を確認する

さらに、交通事故被害者は、事故の状況や加害者の言い分を確認し、記録を残しておくのが望ましい対応と考えられます。

交通事故では、加害者の方が後々言い分や対応を変えることで、争いが大きくなることも珍しくはありません。

この点、車の衝突位置や損傷の程度等事故の状況を、携帯電話等で撮影するという対応をしておけば、それが有力な証拠となり、不要な争いを防げます。

また、交通事故直後の加害者は「居眠りをしていた」「前を見ていなかった」などと思わず本当のことを言ってしまうこともよくあります。

しかし、後々の交渉では「そんなことは言ってない」と否定されることもあり、その場合、記録を残しておかないと水掛け論になってしまいます。

この点、そのようなやり取りについて録音するという対応をしておけば、水掛け論となることを回避できます。

こちらも携帯電話やスマートフォンの録音機能を使うと便利です。

交通事故の被害者は、最初に加害者と対応する必要があり、ここでの対応が非常に重要になってきます。

交通事故直後のこの時点では、被害者自身で判断し対応しなければならないことも多くなります。

そのため、あらかじめ加害者との関係で対応すべきことを知っておくのは非常に有益といえます。

交通事故の被害者が警察との間でまず対応すべきこと

交通事故の被害者が警察との間でまず対応すべきこと

①加害者が連絡していない場合には警察に連絡

交通事故被害者警察との関係でまず対応しなければいけないことは、道路交通法に記載されています。

当該車両等の運転者(略)は、(略)警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における…損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。

道路交通法は、交通事故の発生直後、負傷者の救護及び危険防止措置といった対応が終わったら、続いては

警察への連絡(警察官への報告)

という対応を求めています。

この警察への連絡(警察官への報告)という対応をしなかった場合には、以下のように重い罰則が科せられてしまう可能性があります。

次の各号のいずれかに該当する者は、3月以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。

(略)

十 第72条(交通事故の場合の措置)第1項後段に規定する報告をしなかつた者

(以下略)

ここで注意しなければいけないのは、負傷者の救護同様、加害者だけでなく被害者も警察への連絡義務を負っているという点です。

警察への連絡は加害者側がすることが多いですが、加害者側が連絡していない場合、被害者であっても必ず警察に連絡するという対応が必要です。

軽い交通事故だと、加害者側から警察を呼ばずに当事者間で解決しようと持ちかけられることもあるようですが、絶対に応じないで下さい。

警察に連絡しないことは、先ほどお伝えした道路交通法違反になるだけでなく、警察(自動車安全運転センター)から

交通事故証明書

を発行してもらえず、後に事故があったことが証明できず、色々な支障が生じる可能性があります。

警察への連絡(警察官への報告)は具体的には

  • 交通事故が発生した日時及び場所
  • 死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度
  • 講じた負傷者の救護措置や危険防止措置

が必要になります。

実況見分の立会

交通事故直後に当事者がけがをしている人身事故であることが判明している場合、警察が事故現場に到着次第

実況見分

という手続きが行われ、被害者はそれに立ち会うという対応が求められます。

実況見分では、

  • 事故の当事者や目撃者等からの聴取
  • 距離や位置関係の測定
  • 事故現場や事故車両の撮影

などが行われます。

かかる手続きの中で、交通事故の被害者は、警察に事故状況を説明するなどの対応が求められます。

この実況見分によって作成される実況見分調書は、事故状況(過失割合)に争いが生じたときに重要な証拠となります。

上記のとおり、実況見分調書は重要な証拠となるため、一度作成されてしまうと、後々そこに記載されている内容を覆すのは困難になります。

そのため、実況見分において警察から事故状況を聞かれる際、被害者には自分の記憶と違うことは認めない毅然とした態度で対応することが必要です。

被害者に対し、警察から「こういう状況だったのではないですか?」という誘導があっても、その誘導には乗らないという対応が求められます。

②交通事故で負傷した場合診断書を警察に提出

そして、交通事故被害者が負傷した場合は、診断書警察に提出するという対応が重要になってきます。

この対応を怠ると、被害者が負傷をしていても、警察(の交通事故証明書上)では、物損事故扱いされることになります。

そして、物損事故扱いになっていると、交通事故の被害者の人的損害に対し、保険会社が対応しない可能性があるというリスクが生じてきます。

具体的なリスクの内容としては、慰謝料などが受け取れなくなるなどもらえるお金が大幅に減少する点などが挙げられます。

この交通事故の被害者が診断書を警察に提出するという対応は、上記の民事的な問題だけでなく、刑事的な問題にも影響してきます。

交通事故では、道路交通法違反などがある場合を除き、被害者が負傷していることを警察が把握していなければ、刑事事件として対応されないからです。

お伝えしてきた交通事故の被害者が診断書を警察に提出する対応が有する意味を表にまとめると、以下のとおりです。

被害者が診断書を警察に提出する対応が有する意味
民事的側面 刑事的側面
意味 警察に人身事故として扱われる
対応を怠るリスク 人的損害を保険会社が対応しない※1 刑事事件として警察が対応しない※2

※1 物損事故扱いでも保険会社が対応する場合あり

※2 加害者に道交法違反がある場合などの例外あり

③加害者の刑事処分を望む場合は被害届も提出

さらに、交通事故被害者加害者の刑事処分を望む場合は、診断書だけでなく、

被害届なども警察に提出する

という対応が求められます。

被害届とは

被害者が、捜査機関に対して、犯罪の事実を届け出ること

被害届の出し方

交通事故被害届出し方としては、最寄りの交番や警察署に出向き

  1. ① あらかじめ必要事項を記入してきたものを提出する
  2. ② 交番や警察署にて所定の書類に必要事項を記入する

という2つの対応が考えられます。

交通事故において、①の対応を取る場合、必要事項としては

  • 被害者及び加害者の氏名・住所など
  • 交通事故の発生日時・場所・態様(発生原因)
  • 被害の内容(怪我の程度など)

が考えられます。

一方、②の対応を取る場合、以下の被害届の様式に必要事項を記載していく形になります。

被害届の期限

なお、交通事故の被害届自体については、法的に提出期限は設けられていません。

もっとも、被害届は刑事処分の前提として提出されるものです。

そして、刑事処分には公訴時効というものが存在します。

公訴時効とは

犯罪終了後,一定の期間が経過すると、その後の起訴が許されなくなる制度

刑事処分を求められない事件については、警察や検察は対応をしてくれません。

そのため、交通事故の被害届の提出期限は、実質的には公訴時効完了前ということになります。

そして、交通事故事件の公訴時効については、以下の記事に詳しく記載されています。

よって、交通事故の被害者が加害者の刑事処分を望む場合は、公訴時効の完了前に被害届を警察に提出するという対応が求められます。

まず、交通事故の被害者にとっても、警察へ連絡するという対応は、法律上の義務であるということはしっかりと覚えておく必要があります。

さらに、負傷している場合に、診断書を警察に提出する対応を怠ると、さまざまな不利益が生じる可能性があります。

このように、交通事故の被害者が警察との関係で対応すべきことは非常に重要なので、疑問点があれば、専門家である弁護士に相談してみましょう。

交通事故の被害者が保険会社との間でまず対応すべきこと

交通事故の被害者が保険会社との間でまず対応すべきこと

①交通事故発生を被害者加入の保険会社に連絡

交通事故にあった被害者は、事故の発生をご自身の加入する保険会社に連絡するという対応がまず求められます。

かかる対応により、被害者にも過失割合が認められる場合には、被害者に代わり保険会社の担当者が加害者側に対応してくれるようになります。

一方、被害者に過失のない追突事故にあったら、被害者自身で対応する必要があり、保険会社の担当者が代わりに被害者側と対応してはくれません。

もっとも、被害者の代わりに保険会社が対応してくれない場合でも、被害者には保険会社に連絡するという対応が求められる点には注意が必要です。

被害者に過失割合が認められない交通事故の場合でも、被害者が加入する保険会社の

  • 人身傷害保険
  • 搭乗者傷害保険
  • 車両保険

などを使用する可能性があり、その保険の使用の前提として、交通事故の報告をしておく必要があるからです。

なお、追突事故にあった場合の被害者の対応については、以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。

さらに、交通事故にあった被害者が、事故発生を保険会社に連絡する対応は、弁護士特約を使用する前提においても必要となります。

特に、先ほどお伝えしたとおり、追突事故にあったら、保険会社が代わりに対応してくれないため、弁護士特約を使用する必要性が高いといえます。

なお、交通事故における弁護士特約の使い方については、以下の記事もぜひ参考にしてみて下さい。

②診断書をもらいに行く病院を保険会社に連絡

先ほどお伝えしたとおり、交通事故被害者が負傷した場合は、診断書警察に提出するという対応が必要となります。

そして、診断書を提出するには、当然その前提として診断書をもらうために病院に行く必要があります。

この点、交通事故の被害者には、診断書を病院にもらいに行く前にあらかじめ、病院の連絡先を保険会社に伝えておくのが望ましい対応です。

交通事故では、被害者の治療費の支払に関し、保険会社が病院と直接対応してくれることが多いです。

もっとも、保険会社はどの病院と対応すればよいかが分からないため、保険会社に診断書をもらいに行く病院を伝えるという対応が必要となります。

さらに、診断書をもらいに行く前にあらかじめ、病院の連絡先を伝えておくことで、窓口での診断書の費用負担を避けられる可能性があります。

なお、通常は加害者側の保険会社が対応しますが、被害者の過失割合が大きく、人身傷害保険等を使用する場合には、被害者側の保険会社が対応します。

③診断書の費用負担を加害者側保険会社に請求

もっとも、交通事故被害者がかかる対応をしていても、病院によっては診断書費用負担(立替)を求められる場合があります。

そのような場合には、立て替えた診断書の料金を加害者側の保険会社に請求するという対応が別途必要となります。

かかる請求には、診断書料金を支払った領収証原本の送付が通常必要となるので、しっかりと保管しておく対応が求められます。

さらに、警察に提出した診断書の写しの送付を求められる場合がありますので、診断書を警察に提出する前にその写しを取っておく対応が必要です。

なお、かかる請求は、料金を立て替えた交通事故直後でも可能ですが、最終的な示談の際にまとめて請求するという対応も可能になります。

交通事故の被害者は、保険会社が代わりに対応してくれるかどうかにかかわらず、事故発生を保険会社に報告しておくという対応が重要といえます。

なお、被害者自身で対応しなければならず、保険会社が対応してくれない場合には、特に弁護士に依頼する必要性が高いと考えられます。

弁護士特約を使用できる場合、被害者が費用負担なく、対応を弁護士に一任できることも多いので、まず弁護士に相談だけでもしてみて下さい。

最後に、お伝えしてきた交通事故の被害者が保険会社との間でまず対応すべきことについて、表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

交通事故の被害者が保険会社に対し対応すべきこと
事故発生を被害者側保険会社に連絡 ・保険会社に代わりに対応してもらうため
・保険会社の保険を使用する前提
診断書をもらいに行く病院を保険会社に連絡 治療費の支払を保険会社に直接対応してもらうため
診断書料金を加害者側保険会社に請求 一旦被害者が診断書料金を費用負担した場合

交通事故の被害者の対応に関し弁護士に相談したい方へ

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故にあった被害者の対応についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

交通事故にあった被害者は、事故直後からさまざまな相手に対し、さまざまな対応を求められることになります。

その中で、被害者の方が疑問に思うことや不安に思うことも出てくることかと思います。

交通事故直後の対応は、その後の手続きにおいて大きな影響を及ぼしますので、疑問点・不安点は弁護士に相談してから対応するとよいでしょう。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

交通事故にあった被害者がまず対応すべきこと

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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