交通事故治療費|支払いに立替は必要?請求方法・金額の計算方法は?
この記事のポイント
- 交通事故治療費の支払いは相手方保険会社が病院などに直接支払いをするケースが多いが、立替が必要なケースもある
- 治療費を立替えた場合の請求は、加害者側にするのが原則だが、加害者が払わない場合は自賠責に請求することもできる
- 治療費の立替が必要な場合や被害者に過失割合が認められる場合には、自己負担金額を減らすため健康保険を利用すべき
交通事故治療費の支払いに立替が必要か、立替分の請求方法、自己負担金額を減らす方法などを知りたい方向けの記事です。
交通事故被害者の方がケガをされた場合は、病院や整骨院に通院することになります。
通院して治療を受ければ、当然治療費が掛かります。
この治療費の支払いにつき、交通事故ではどのような対応になっているのでしょうか?
治療費の支払いに立替が必要な場合は?
交通事故では、治療費を加害者側保険会社が病院などに直接支払い(一括対応)をするケースが多いです。
このケースでは被害者が病院や整骨院の窓口で治療費の支払をする必要はありません。
しかし、以下のようなケースでは、被害者が治療費を立替えをして、病院や整骨院の窓口で支払をする必要があります。
⓵加害者加入の保険が自賠責保険のみ
上記の一括対応は、治療費を立替える被害者の負担を減らすために任意保険会社がサービスの一環として対応しているものです。
自賠責保険にはそのようなサービスはついていません。
そのため、加害者が自賠責保険にしか加入していないケースでは、被害者は治療費を立替えて支払いをしなければいけません。
②被害者の過失割合が多く認められる
また、加害者(相手方)が任意保険に加入している場合でも、
被害者の過失割合が多く認められる(と保険会社が判断した)
ケースでは、保険会社が一括対応をせず、立替が必要になる可能性が高く、その理由は明確ではないものの
- ケガをして治療費が必要となった方の過失割合が多い場合には、もはや「被害者」とはいえない
- 自賠責保険分を超えて任意保険会社が負担する損害賠償金がない可能性が高く、一括対応をする実益がない
- 加害者もケガをして、被害者に損害賠償請求できる場合は、過失相殺により被害者に治療費を支払う必要がなくなる可能性がある
ことなどが考えられます。
③保険会社に治療費を打ち切りされる
さらに、交通事故直後は治療費を保険会社が病院などに直接支払い(一括対応)をしていたケースでも
保険会社が治療費の支払い(一括対応)を打ち切り
してきた場合、被害者は治療費を立替えて支払う必要があります。
先ほどお伝えしたとおり、一括対応はあくまでも任意保険会社の「サービス」です。
そのため、保険会社は自由に一括対応の打ち切りができ、被害者は保険会社に一括対応の継続を請求する法的権利はありません。
ケース | 理由 | |
---|---|---|
⓵ | 自賠責のみ | 自賠責では一括対応していない |
② | 被害者の過失割合が多い | 任意保険会社が一括対応してくれない |
③ | 治療費打ち切り | 一括対応は任意保険会社のサービス |
治療費の立替払いは健康保険を使おう
治療費を被害者が立替えて支払う必要がある場合には、健康保険を利用しましょう。
理由は後ほど詳しく説明しますが、治療費として病院などで支払う金額が安くなり、被害者の負担を減らすことができるからです。
誤解されている方もいますが、「第三者行為による傷病届」を提出すれば、交通事故でも健康保険は使えることになっています。
お伝えしたとおり、交通事故でも治療費の立替が必要になるケースもあるのが注意点になります。
もっとも、保険会社に治療費を打ち切りされた場合、支払いの継続を請求する法的権利はありませんが、
適切な通院治療費打ち切り対策
を取ることで、保険会社による治療費の支払いを延長できる可能性があります。
保険会社から治療費打ち切りの話が出てきたら弁護士に相談をしてみることをおすすめします。
【交通事故】治療費立替え分の請求方法
加害者(側保険会社)への請求が原則
交通事故によるケガが原因で通院した際の治療費の支払いは、事故によって生じた損害といえます。
よって、治療費を被害者が立替えした場合、立替えた金額は交通事故の加害者に請求するのが原則です。
加害者が任意保険に加入している場合には、加害者に代わって対応をする加害者側任意保険会社に請求していくことになります。
治療費を加害者(側保険会社)に請求できない場合
もっとも、交通事故後に通院した分の治療費を加害者に請求できるのは
必要かつ相当な金額
に限られるところ、
- 医師の許可なく整骨院や整体に通院した際の治療費(施術費)
- 因果関係の証明が困難な精神科や心療内科の治療費
- 通院している病院が多すぎる・治療期間が長すぎる・通院日数が多すぎるなどの過剰診療が疑われるケースの治療費
などは加害者(側保険会社)から必要性・相当性を争われ、請求が認められない可能性があります。
加害者が払わない場合は自賠責に請求
ここまでお伝えしてきたような様々な理由から、治療費を加害者が払わないケースがあります。
また、交通事故加害者が任意保険に加入しておらず、加害者本人は経済的に治療費を払えないケースもあります。
その場合、交通事故では自賠責保険に治療費を請求する方法が用意されています。
その方法のことを被害者請求といいます。
ただし、自賠責保険への請求は、慰謝料や治療費など傷害分の損害賠償金をすべて合計して120万円までという限度額があります。
自賠責保険の仮渡金制度
また、治療費の立替などにより、経済的に困っている被害者のために自賠責保険では
により、一定の金額の支払いを素早く受けられるという制度が設けられています。
なお、加害者が治療費を支払わない場合でも、被害者加入の保険に人身傷害補償保険があれば、その保険に治療費を請求できます。
また、勤務中・通退勤中の交通事故であれば、労災保険に治療費を支払ってもらえます。
治療費をどこから支払ってもらえるか分からない方は弁護士に相談することで、問題が解決できる可能性があります。
加害者が無保険の場合はどこに請求?
自賠責保険は法律上加入が義務付けられている保険ですが、まれに
義務に反して自賠責保険にも加入していないケースがあります。
交通事故では、そのような加害者が無保険(自賠責保険にも未加入)のケースに備えて
政府保障事業
に治療費などを請求できる制度を設けています。
補償の範囲は自賠責と同様ですが、支払の時期は自賠責に請求する場合よりも遅くなる傾向にあるようです。
治療費の疑問にお答え!【弁護士監修】
交通事故における治療費については、お伝えしてきた支払いや請求の方法以外にも様々な問題があります。
そこで、被害者の方が疑問を持たれることが多い治療費についての
問題をQ&A形式でわかりやすくお答えしていきたいと思います。
回答や解説は交通事故に詳しい岡野武志弁護士に監修をお願いしています。
交通事故の治療費について、被害者が不利益を受けないようにするには、こちらの記事を読まれることをおすすめします。
治療費の自己負担金額の計算方法は?
回答
診療報酬点数×1点単価の金額×自己負担割合
病院では治療の内容ごとに診療報酬点数が定められています。
治療費の金額はこの診療報酬点数を基礎に計算されます。
具体的な診療報酬点数が知りたい方は、以下で確認ができます。
この診療報酬点数に1点単価の金額と自己負担割合を掛けたのが、治療費を被害者が自己負担する金額になります。
この1点単価の金額と自己負担割合は自由診療か健康保険適用かで大きく違いがあります。
具体的には以下の表のとおりです。
自由診療 | 健康保険適用 | |
---|---|---|
1点単価 | 自由※1 | 10円 |
自己負担割合 | 10割 | 3割※2 |
※1 20円程度が一般的
※2 年齢によっては1割
交通事故治療費が自由診療だと200パーセントと言われることがあるのは、
1点単価が健康保険適用の2倍×自己負担割合が100パーセント(10割)
であるケースが多いからです。
先ほど治療費の支払いのところでお伝えした
被害者の負担を減らすには健康保険を利用すべき
というのは上記の計算方法が理由となります。
また、労災保険適用の場合は、被害者の自己負担割合がなしになるので、積極的に利用しましょう。
なお、上記の治療費の計算方法は整骨院だとやや異なるので、その点は注意しましょう。
病院・整骨院の治療費相場はいくら?
回答
病院の治療費相場は平均約24万円
整骨院の治療費(施術費)相場は平均約27.6万円
自賠責保険に請求のあった治療費の統計金額は以上のとおりです。
病院より整骨院の治療費(施術費)の方が高額なのは、治療期間が長く、通院実日数も多いことが原因の一つと考えられます。
具体的な各数値は以下の表のとおりです。
病院 | 整骨院 | |
---|---|---|
平均治療費 (平均施術費) |
240,777円 | 276,163円 |
平均診療機関 | 68.4日 | 105.2日 |
平均通院実日数 | 19.4日 | 48.4日 |
出典:損害保険料率算出機構「自動車保険の概況2018年度(2017年度統計)」
上記の金額はあくまで相場であって、症状によっては治療費の金額がはるかに高額になる可能性もある点には注意しましょう。
交通事故の治療費と慰謝料の関係は?
回答
- 交通事故における慰謝料と治療費は別々に支払いを受けられる
- 過失割合によっては慰謝料から治療費が引かれる可能性もある
交通事故における治療費と慰謝料はそれぞれ損害賠償金の各項目の一つという関係にあるため、別々に支払いを受けられます。
治療費以外の損害賠償金の項目としては主に
があり、上記4項目を弁護士基準で計算した損害賠償金・慰謝料相場は、以下の慰謝料計算機ですぐに確認ができます。
かんたん1分!慰謝料計算機
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ただし、被害者にも過失割合が認められる場合、過失割合分の損害賠償金は自己負担となり、加害者側に請求することができません。
上記の場合で、保険会社が治療費を病院などに全額支払いをしていたケースでは、最終的な示談の際に
慰謝料などの損害賠償金から被害者の過失割合分の治療費が引かれて支払われる
ことになります。
そのため、立替が不要な場合でも過失割合が認められる場合には、健康保険を利用して治療費を抑えておくべきといえます。
治療費はいつまで相手方に請求可能?
回答
症状固定の時期まで
交通事故によるケガのために要した治療費は、加害者にいつまでも請求できるわけではありません。
ケガの治療は、これ以上治療を続けても、治療による症状の回復が期待できない状態に達することになります。
この状態のことを交通事故では症状固定と呼び、加害者に治療費を請求可能な時期の基準にしています。
この症状固定がいつになるかは、実際に治療を行った医師の判断が重視されます。
もっとも、保険会社では
- 打撲なら1ヶ月
- むちうちなら3ヶ月
- 骨折なら6ヶ月
を目安に症状固定をしたものとして、治療費の打ち切りをしてくるケースが多いです。
治療費や損害賠償金はいつもらえる?
回答
原則は示談成立後だが、治療費や一部の損害賠償金は先にもらえる
交通事故の損害賠償金は、加害者(相手方)と金額の合意に至り、示談が成立してはじめて支払いを受けられるのが原則です。
もっとも、治療費のように、その都度金額が確定できる損害項目については、示談成立前でも支払いを受けることが可能です。
具体的な各損害項目ごとのもらえる時期は以下の表のとおりです。
損害項目 | 時期 |
---|---|
・治療費 ・交通費 |
その都度 |
休業損害 | 月ごと |
傷害慰謝料 | 示談成立後※1 |
・後遺傷害慰謝料 ・後遺障害逸失利益 |
示談成立後※2 |
※1 被害者請求の場合は(一部)自賠責保険に請求後
※2 被害者請求の場合は(一部)後遺障害等級認定後
物損事故扱いでも治療費は請求可能?
回答
人身事故証明書入手不能理由書を入手して添付すれば請求可能
交通事故では、ケガをしていても物損事故扱いで対応されてしまうケースがあります。
自賠責や任意保険に治療費を請求するには、交通事故証明書上で、人身事故として扱われていることが原則になります。
もっとも、交通事故証明書上で物損事故(物件事故)扱いになっていても、請求の際に
人身事故証明書入手不能理由書
という書類を添付すれば、治療費を請求することが可能です。
この書類は、原則として加害者(相手方)に記載してもらう必要があります。
具体的な書式は以下から確認できます。
もっとも、治療費の支払を確実に受け取れるようにするためには、物損事故からの人身切り替え対応をしておくのが確実です。
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最後に一言アドバイス
それでは、最後になりますが、交通事故の治療費についてお困りの方に一言アドバイスをお願いします。
交通事故の治療費の支払いや請求には、様々なケースが想定され、どんなケースも適切に対応できるようにしておく必要があります。
また、最終的に請求できる損害賠償金を損しないようにするには、健康保険を利用するなどの対応も必要です。
しっかりとケガを治すためにも、治療費の疑問は、お気軽に弁護士に相談して、解決するようにしましょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
このページを最後までお読みの方は、
- 交通事故治療費の支払いに立替が必要となる場合
- 立替えた治療費を請求する方法
- 過失割合が認められる場合には健康保険を利用すべきこと
などについて理解を深めていただけたのではないかと思います。
これを読んで弁護士に相談した方が良いと思った方も多いハズです。
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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。
交通事故治療費についてのQ&A
交通事故の治療費は誰が払うの?
交通事故があった場合、加害者側の保険会社が病院などに治療費を直接支払う(一括対応)ケースがほとんどです。ただし、加害者が自賠責保険のみ加入している場合や、被害者の過失割合が多く認められる場合などには、被害者が治療費を支払うケースもあります。治療費を被害者が立替えて支払う必要がある場合には、健康保険を利用しましょう。 被害者が治療費を立て替えるのはどんな時?
立て替えた治療費は誰に請求すればいい?
治療費を被害者が立替えした場合、立替えた金額は交通事故の加害者側に請求するのが原則です。加害者が任意保険に加入している場合には、加害者に代わって対応をする加害者側任意保険会社に請求していくことになります。なお、過剰診療が疑われるケースの治療費などについては、請求が認められない可能性があります。 立て替えた治療費は加害者側への請求が原則
治療費はいつまで相手方に請求できる?
「これ以上治療を続けても、治療による症状の回復が期待できない状態」に達するまで、つまり症状固定の時期までです。症状固定がいつになるかは、実際に治療を行った医師の判断が重視されます。もっとも、保険会社では打撲なら1ヶ月、むちうちなら3ヶ月、骨折なら6ヶ月を目安に症状固定をしたものとして、治療費の打ち切りをしてくるケースが多いです。 加害者への治療費請求はいつまで可能?