交通事故の入院費用は誰が支払う!?支払いが難しい場合に利用できる保険は?

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交通事故の入院費用は誰が支払う!?支払いが難しい場合に利用できる保険は?

交通事故で大怪我を負ってしまった場合…入院して治療を受けることになるかもしれません。

その場合の費用は誰が支払うのでしょうか…。

交通事故で入院をする経験は初めての方が多いはずですので、わからないことも多いはずです。

そこで今回このページでは、

交通事故で入院した場合の費用

に関して、不安や疑問をお持ちの皆さまと一緒に見ていきたいと思います。

なお、専門的な解説は、テレビや雑誌でお馴染みの岡野武志弁護士にお願いしています。

よろしくお願いします。

交通事故の被害に遭われ、入院するほどの怪我の治療などでお辛い思いをされていることと思います。

さらに、入院した場合の費用は誰が支払うのか…自分で負担しなければならないのか…といった不安を抱かれている方も多いのではないでしょうか。

これまで、交通事故の入院費用についてお悩みの方から、たくさんの相談を受けてきました。

今回はその経験も踏まえ、具体例も含めながら、わかりやすく解説していきたいと思います。

交通事故の怪我に限らず、もしも病院に入院することになった場合、費用が高いというイメージがありますよね…。

交通事故にあっただけでもショックなのに、入院の費用や今後の生活の心配もしなければならず、考えるだけでも辛いですよね…。

入院する際の費用負担だけでも軽減できる方法がないのかどうか、ここから一緒に見ていきましょう。

交通事故の入院費用は相手側の保険会社に請求できる?

交通事故の入院費用は相手側の保険会社に請求できる?

では、交通事故による怪我で入院した場合、その入院費用の支払いは誰が行うのでしょうか?

相手側の保険会社に請求できるのでしょうか?

交通事故の入院費費用は誰が負担する?

実は、交通事故による怪我の治療をする場合であっても、病院との関係では、治療費の支払義務は患者である被害者の方にあることになるそうです。

よって、交通事故による怪我で入院した場合も、原則的には被害者の方が病院に治療費を立替え、立替えた治療費を加害者側に請求するという形になるそうです。

ただし、加害者が任意保険会社に加入している場合、治療費を相手側の保険会社から治療機関に直接支払うという一括対応という手続きがあります。

この場合、被害者の方は病院の窓口で治療費を立て替える必要がなくなります

一括対応とは、相手側の任意保険会社が窓口となり、自賠責保険と任意保険の賠償金を一括して取り扱い、被害者に対して支払いをする対応のことです。

ちなみに、相手側の任意保険会社に一括対応してもらうにあたっては、任意保険会社に対して「同意書」を提出することが求められるそうです。

同意書は、

①医療機関に対して治療内容や治療の経過、既往症などについて照会し、回答を得ること

②医療機関に対して照会をしたり回答をもらうにあたって、必要な範囲で患者についての情報を医療機関に提供すること

などが主な内容となっているとのこと。

任意保険会社はこの同意書に基づき、被害者の方の診断書診療報酬明細書を医療機関から受け取り、その内容に従って治療費の支払いを行っているのですね。

被害者の方が入院費用を立替払いするのはどんなとき?

ところで、一括対応の方法で入院を続けていると、相手側の保険会社から治療の打ち切りを通告してくることがあるそうなのです…。

というのも、保険会社は営利企業。

儲けを出すためには当然、支払う保険金の金額を抑えたいと思うはずです。

よって、「治療費の打ち切り」といった対応をしてくるんですね。

打ち切りの通告後にも治療を継続する場合には、病院の医師に作成してもらう診断書にもその旨を記載してもらうことが重要です。

また、一括対応で治療費が支払われていた場合、その後の治療費は、被害者の方が一旦立て替える必要があります。

治療の継続が明らかであるにもかかわらず、一括対応が打ち切られた場合には、一度治療費を立て替えて、後から保険会社に請求するという流れになるのですね。

もちろん、その分も最終的には保険会社との示談の際に示談金に含めて精算することは可能なのだそうです。

治療費に関して不安な点がある場合には、弁護士などの専門家に相談してみてくださいね。

入院費用が高額で立替払いができない場合の対応は?

入院費用が高額で立替払いができない場合の対応は?

もしも一括対応を行わない、もしくは打ち切られてしまった場合には、いったん被害者の方が入院費用を立て替えることになるという話でした。

被害者の方が立替払いをする場合には、その事実や立て替えた金額がわかるように、必ず領収書を保管しておきましょう。

病院に支払った治療費の領収書だけでなく、入院や退院時の

✔ 交通費の領収書

も保管しておきましょう。

領収書があれば後から請求できるということはわかっても、出費は可能な限り抑えたいところですよね。

しかも、入院費用は安いものではないので、立替払いができないこともあり得ないとは言い切れません…。

もしも入院費用が高額で立替払いができない場合、何か良い対応はないのでしょうか?

対応①健康保険を使う

1つ目は、健康保険を使って入院することです。

保険が適用できれば、自己負担となるのは、1~3割の治療費と入院時の食事代の一部のみとなります。

ところで、交通事故では健康保険を使用できないと思っていらっしゃる方も多いのではないでしょうか。

しかし、厚生労働省は、以下のように交通事故でも健康保険を使えるという通達(通知)を出しています。

犯罪や自動車事故等の被害を受けたことにより生じた傷病は、医療保険各法(健康保険法、船員保険法、国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律)において、一般の保険事故と同様に、医療保険の給付の対象とされています

ただし、健康保険を使用する場合には、病院に対して健康保険証を呈示し、健康保険を使用する意思を伝える必要があるとのことです。

健康保険証の呈示だけではなく、使用の意思をはっきりと伝えるのがポイントということです。

ここで、健康保険を使わない自由診療と、健康保険診療との違いをまとめてみましたので、良ければ参考にしてみてください。

自由診療と健康保険診療との比較
自由診療 健康保険診療
費用 高額 低額
治療方法 制限なし 制限有り

特に、被害者の方にも一定の過失がある場合、ご自身の過失分についての賠償は被害者の方の自己負担となります。

このことは、入院費用についても言えることです。

つまり、たとえば被害者の方の過失が2割だったとしても、健康保険を使わない高額な自由診療と健康保険診療では、自己負担額に大きな差が生じます。

よって、被害者にも過失がある場合は特に、健康保険を使って自己負担額を減らすのが良いと考えられます。

ただし病院によっては、健康保険の使用を拒否したり、一括対応に応じてくれないところもあります。

そういった場合に、弁護士が介入することにより、病院の対応が変わった事例もあります。

病院での対応にお困りの方は、弁護士に相談だけでもしてみた方が良いかもしれませんね!

第三者行為の届出

また、健康保険の使用については、第三者行為の届出をする必要があります。

第三者行為の届出とは、第三者の行為によって負傷したことを健康保険組合に届け出ることを言います。

具体的には、「第三者の行為による傷病届」を、

  • 区市町村担当課
  • 全国健康保険協会の都道府県支部
  • 勤務先健康保険組合

などの各保険者に提出する必要があります。

健康保険を使って治療を受けた場合、加害者が負担すべき治療費の一部を健康保険で支払うことになります。

そして、健康保険組合が後から加害者にその分を請求することになるそうです。

その請求をするために、第三者行為の届け出が必要ということなので、必ず行うようにしてくださいね!

対応②ご自身の任意保険に請求する

次に、被害者の方が加入している任意保険に人身傷害補償保険が付いていれば、被害者の方の入院費用などの治療費であっても、被害者の方の保険会社が支払ってくれます。

他に、搭乗者傷害保険自損事故保険が付いていれば、入院費用の実費が支払われるわけではありませんが、保険金を受け取れる可能性があります。

よって、その受け取った保険金を入院費用として利用することも可能となりますね。

被害者の方の任意保険
人身傷害補償保険
過失割合に関わらず、保険会社の基準によって実損害額の保険金が支払われるもの。
同乗者の損害は、基本的に無条件に補償される。
搭乗者傷害保険
自分の車に乗っている人(運転者・同乗者)が死亡、怪我をしてしまった場合に、自賠責保険や対人賠償保険などとは別に保険金が支払われるもの。
自損事故保険
運転手自身の責任で起こした事故により、運転手自身が死亡、怪我をしてしまった場合に保険金が支払われるもの。

上記の保険は、被害者の方に過失がある場合にも利用することが可能となっています。

よって、交通事故にあった場合には、被害者の方ご自身が加入している保険会社にも連絡し、契約内容を確認することが必要です。

ただし、自分の保険を使った場合、次回からの保険料が上がってしまう可能性もありますので、その点には注意が必要です。

対応③自賠責保険の仮渡金制度を利用する

また、自賠責保険にも費用をサポートするための制度がいくつかあるようです。

その1つが仮渡金制度というものです。

自賠責保険の仮渡金制度とは、

損害賠償金の確定前に、被害者の方が相手側の自賠責保険会社に前もって治療費を請求できる

という仕組みのことです。

仮渡金制度は、被害者の方を保護するための制度で、請求から1週間程度で支払われるそうです。

よって、当面の入院費用に困っている場合には、非常に役に立ちますね。

ただし、最終的な賠償額よりも多い金額を受け取ってしまった場合には、差額を返却する必要がある点には注意が必要です。

対応④ご自身の生命保険や傷害保険に請求する

また、被害者の方が生命保険傷害保険に加入している場合、相手側やご自身の自動車保険とは別に、保険金を受け取ることが可能となっているそうです。

被害者の方の生命保険
医療保険
入院時や手術時に保険金が支払われるもの。
日本国民は基本的に健康保険に加入しているが、それではカバーされない差額ベッド代や、入院時の生活費、先進医療費などに備える保障。
被害者の方の傷害保険
入院保険
不慮の事故によって傷害を負った場合、入院日数に応じて保険金が支払われるもの。
支給条件として、事故から入院までの経過日数に制限が設けられている。
手術保険
入院保険金が支払われる場合に、その怪我の治療のために所定の手術を受けた場合に保険金が支払われるもの。
支給条件として、手術の種類や1事故あたりの保険金の支給回数に制限が設けられている。

交通事故で入院することになった場合、入院にかかる費用などが心配な方も多いはずです。

しかし、交通事故の怪我では、後遺症が残らないよう、完治するまで治療を続けることが重要です。

しかし、様々な制度を利用することで、入院費用の負担を少しでも軽減できるかもしれません。

わからないことや、お困りのことがある場合には、弁護士などの専門家にも相談してみてくださいね。

交通事故の入院費用について弁護士に無料相談したい方はコチラ!

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以上、交通事故入院にかかる費用の支払いについて理解を深めていただけたでしょうか。

入院費用について相手の保険会社や病院と揉めた場合には、ぜひ弁護士に相談してみたいと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

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また、被害者の方の自動車保険に弁護士費用特約がついていれば、保険から弁護士費用が支給されます。

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最後に一言アドバイス

それでは、最後になりますが、交通事故の入院費用についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします!

入院するほどの交通事故の被害に遭われ、さらに保険会社との交渉で辛い思いをされていることと思います。

そんなときは、迷わず弁護士に相談することをおすすめします。

なぜなら、辛い思いをした分、適正な金額の補償を受けるべきだからです。

しかし、治療費の打ち切りなど、保険会社から提示された条件に合意し、書類にサインしてしまうと、あらためて損害賠償請求をすることは極めて困難になります。

そうなる前に、ぜひ弁護士無料相談を活用してみてください。

面倒な手続きや交渉などのお力にもなれるはずです。

まとめ

いかがでしたでしょうか?

最後までお読みいただけた方には、

交通事故入院した場合の費用の支払いや支援制度

について、理解を深めていただけたのではないかと思います。

また、入院費用の支払いなどについて相手側の保険会社と揉めた場合には、弁護士に相談した方が良いと感じた方もいらっしゃるかもしれません。

自宅から出られない方や、時間のない方は、便利なスマホで無料相談を利用するのがおすすめです!

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また、このホームページでは、交通事故の入院費用や慰謝料などの損害賠償に関するその他関連記事も多数掲載していますので、ぜひ参考にしてみてください!

交通事故での入院費用についてのQ&A

交通事故にあったら入院費は誰の負担?

交通事故によって怪我をした場合は、被害者が治療費を一時的に立替えて病院に支払います。立替えた治療費は後で加害者側に請求します。もし加害者が任意保険会社に加入していれば、治療費を相手側の保険会社から病院に直接支払ってもらえる「一括対応」といった手続きが可能になります。 事故における入院費の負担について

一括対応でも被害者が治療費を立替える場合とは?

一括対応で加害者側の保険会社が直接病院に治療費を払っていても、保険会社から治療費が打ち切られることがあります。そうした場合には、その後の治療費は被害者の方が立て替え、後から保険会社に請求することになります。 保険会社に治療費を打ち切られた場合の対応

費用が立替できないときはどうすればいい?

もし高額な入通院費用を立て替えることなったら以下の対応をしましょう。①健康保険を使用する ②自分が加入している任意保険に請求する③自賠責保険の仮渡金制度を利用する④自分が加入している生命保険会社に請求する。これらを利用するには条件などもありますが、後遺症が残らないためにも完治するまで治療を続けましょう。 入通院費が立て替えできないときの対応

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