事故の弁護士費用はホントに高いの!?仕組みから特約についてまで徹底解説!
安い費用で請け負ってくれそうな弁護士がいるけれど、これって安全なのだろうか。相場はどれくらい。被害者にとって費用面の悩みも尽きませんよね。
交通事故に遭ってつらい時に、弁護士費用のことまで考えると、不安が尽きないことでしょう。ここでは、交通事故で弁護士に相談する場合の費用について、わかりやすくご紹介します。
目次
弁護士費用は高い?その仕組みとは
着手金+成功報酬のパターン(税込)
最も一般的なのは、着手金に加え、成功報酬をとるパターンです。
着手金というのは、初期の活動費です。まず、着手金として22万円程度をとり、これに加え、事件終了時に成功報酬として、増額した分の賠償額の11%をとる、というのが一般的です。
成功報酬のみのパターン(税込)
しかし最近では、相談料・着手金が支払えない交通事故被害者のために、着手金をとらないところも増えてきました。着手金は0円で、成功報酬だけとるパターンです。
とはいうものの、成功報酬として、増額した分の賠償額の11%に22万円程度を加えた金額をとるところや成功報酬として、増額した分の賠償額の11%以上(22%など)をとるところが多いです。
その結果、弁護士費用が、着手金をとるところと同額、あるいはやや割高になる場合もあるので、注意が必要です。
しかし、事故被害者としては、はじめに支払わなくてはならないよりも、後払いをさせてもらえる制度のほうが、有難いかもしれませんね。
実費・日当とは
弁護士費用は、着手金や成功報酬だけではありません。これらのほかに、実費や日当がかかります。
実費は、手続きに必要な書類の郵送費や印紙代、弁護士の交通費や宿泊費のことです。
日当は、弁護士が遠方へ出張する場合に発生するものです。金額は、弁護士が拘束される時間の長さによって異なりますが、一般的には半日で1~3万円、丸一日かかる場合は5万円程度が相場です。
弁護士費用(一例、税込額) | |
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着手金+成功報酬パターン | 着手金22万円+賠償金増額分の11% |
成功報酬のみのパターン | ・賠償金増額分の11%+22万円 ・賠償金増額分の22% |
実費 | 書類郵送費、印紙代 弁護士の交通費・宿泊費 |
日当 | 半日で1~3万円 丸一日で5万円 |
費用が安い弁護士に依頼しても大丈夫?
弁護士費用は安いほど良い?
弁護士によって、費用の高低には差があります。費用が高ければ手厚い弁護をしてくれるとは限りませんし、逆に安ければ良いのかというと、必ずしもそうともいえません。
大切なのは、交通事故案件に関する豊富な知識と経験のある弁護士かどうか、という点です。費用の高低に惑わされず、知識と経験を十分に備えた弁護士を探すのが良いでしょう。
幣所を含め、初回の相談は無料という事務所も多いので、気になったら、実際に相談してみるのがおすすめです。高いから信頼する、安いから不審に思う、といったことをせずに、まずは相談をしてみましょう。
着手金0円の仕組み
弁護士によっては、「うちは着手金を一切とりません。完全成功報酬のみいただきます。」というところも多いです。
これは、初期の活動費用である着手金をとらないということで、一見依頼者に優しいように見えます。しかし実際には、成功したとき着手金相当分も含めた費用を請求されることが多いのです。
弁護士を通して、損害賠償請求の交渉に成功した場合は、示談金が増額する可能性が高いので、依頼者としても、獲得した賠償金から弁護士費用を払うことができます。
しかし他方で、着手金をとらないのは、成功する可能性の高い案件しか受け付けない方針の、裏返しともいえるのです。
やはり、費用の高低にとらわれすぎず、十分な知識と経験を有し、丁寧かつ親身に対応してくれる弁護士への相談を心がけましょう。
弁護士選びで押さえるべきポイント | |
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高いから優秀な弁護士? | × |
安いから良い弁護士? | × |
着手金0円 | 最終的に着手金相当額を請求される場合もあるので要注意 |
ポイント | 交通事故案件の豊富な知識と経験があるかどうか |
弁護士費用を負担しなくていい場合とは?
弁護士費用特約がある場合
交通事故に遭い、弁護士に相談したいとき、心配なのはやはり費用かと思います。でも、弁護士費用特約のついた保険に入っていれば、安心です。弁護士費用を保険会社が負担してくれるからです。
弁護士費用特約の対象は広く、契約者本人はもちろん、契約者の配偶者や同居の親族、別居の未婚の子、さらに契約車両の搭乗者である第三者にも適用されることがほとんどです。
弁護士費用特約があれば、費用倒れの心配なく弁護士に相談・依頼ができるので、安心です。逆にいうと、保険加入の際に、弁護士特約は是非とも付けておくべきといえるのです。
加害者に弁護士費用を請求できる場合
場合によっては、加害者に弁護士費用を請求できることもあります。
それは、裁判で勝訴した場合です。
ただし、その場合に請求できる弁護士費用の金額は、裁判で認められた賠償額の1割程度であることが多く、実際に弁護士に支払う金額には満たないこともあるので、注意が必要です。
なお、調停で解決した場合や、裁判になっても和解により終了した場合には、加害者に弁護士費用を請求することは通常できません。
弁護士費用を負担しなくていい場合 | |
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加入保険に弁護士特約が付いている場合 | 保険会社が弁護士費用を負担してくれる |
裁判で勝訴した場合 | 裁判で認められた賠償額の1割程度の金額を加害者に請求できる |
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いかがでしたか?
この記事をお読みの方には、「事故の弁護士費用はホントに高いの!?仕組みから特約についてまで徹底解説!」というテーマに関して、理解を深めていただけたのではないかと思います。
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この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。