後遺障害等級12級|慰謝料や逸失利益の事例別金額・労災の後遺障害12級の金額

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後遺障害等級12級|慰謝料や逸失利益の事例別金額・労災の後遺障害12級の金額

後遺障害等級12級認定される可能性があるのは神経症状以外にはどんな症状があるの?」

「後遺障害の12級の慰謝料金額相場逸失利益はどうなっているの?」

労災交通事故とでは後遺障害の12級が認定された場合に受け取れる金額にどんな違いがあるの?」

後遺障害の12級は、14級の次に認定されている割合が高く、後遺障害の等級の中でも関わりを持たれる可能性の高い等級といえます。

そこで、このページでは、

  • 後遺障害等級第12級の認定の基本的知識
  • 後遺障害等級第12級の慰謝料の金額の相場逸失利益
  • 労災と交通事故との後遺障害等級12級が認定された場合に受け取れる金額の違い

についてご紹介していきたいと思います!

専門的な部分や実務的な部分は交通事故と刑事事件を数多く取り扱っている岡野弁護士に解説をお願いしております。

弁護士の岡野です。よろしくお願いします。

後遺障害等級12級は、神経症状以外にも様々な症状が認定の対象となり、認定されるかどうかが争いになりやすい等級の一つといえます。

そして、後遺障害等級12級が認定された場合に受け取れる慰謝料の金額の相場や逸失利益にも争いがあります。

さらに、労災と交通事故とでは、同じ後遺障害等級12級が認定された場合でも、受け取れる金額には違いがあります。

こちらで、後遺障害等級12級についてしっかりと理解し、適切な慰謝料等の金額を受け取れるようにしましょう。

交通事故により深刻な症状が残った場合、当然それに対する賠償を請求していくことになります。

しかし、症状毎に全て一から判断するのは、とても時間が掛かり、同じような症状でも事案により金額が大きく違う不公平が生じてしまいます。

そこで、交通事故では、迅速かつ公平な賠償をするため、症状の程度ごとに後遺障害等級を1級~14級に分けて定められています。

そして、後遺障害の慰謝料等の金額についても、自賠責認定された等級に応じて、一定の相場や計算方法が決まっています。

では、後遺障害等級12級の認定基準に該当する症状はどんなものになるのでしょうか?

後遺障害の等級第12級の認定の基本的知識

後遺障害の等級第12級の認定の基本的知識

後遺障害等級12級の認定率は全等級の二番目

お伝えしたとおり、後遺障害等級には1級~14級までありますが、その認定率(構成比率)は等級により大きく異なります。

具体的な後遺障害の等級の1級~14級までの認定率(構成比率)は、以下の表のようになっています。

後遺障害の等級別認定件数及び認定率(構成比率)
等級 認定件数 認定率
1級(別表第1 874 1.41%
2級(別表第1 462 0.75%
1級(別表第2 36 0.06%
2級(別表第2 108 0.17%
3 316 0.51%
4 180 0.29%
5 405 0.65%
6 528 0.85%
7 1008 1.63%
8 1984 3.20%
9 2200 3.55%
10 2020 3.26%
11 4369 7.05%
12 10592 17.08%
13 592 0.95%
14 36335 58.60%
合計 62009 100.00%

※損害保険料率算出機構「2016年度 自動車保険の概況」参照

後遺障害の等級の中でも、12級の認定率は14級の次の二番目に高く、後遺障害の等級が認定される人の約17%が12級ということになります。

後遺障害等級12級の認定基準

では、後遺障害等級の中で二番目に認定率の高い12級認定基準を満たす症状とはどのようなものになるのでしょうか?

後遺障害等級の12級は1号~14号まで自賠責では規定されています。

そこで、ここからは後遺障害等級の12級の1号~14号までの各号の認定基準を満たす症状について、具体的にお伝えしていきたいと思います。

後遺障害12級1号

まず、後遺障害の12級1号は、

「1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」

と自賠責では定められています。

1眼の眼球の著しい調節機能障害

「眼球に著しい調節機能障害…を残すもの」とは、具体的には

調節力(遠くの物や近くの物を見た時にピントを合わせる機能)が通常の1/2以下になったもの

のことをいいます。

調節力は、年齢と密接な関係があり、年齢と共に衰えます。

そのため、被害者が55歳以上の場合の眼球の調節機能障害は、原則として後遺障害として認定されないのが現状です。

1眼の眼球の著しい運動機能障害

また、「眼球に著しい…運動障害を残すもの」とは

眼球の注視野の広さが1/2以下になったもの

のことをいいます。

「注視野」とは、頭部を固定し、眼球の運動のみで見える範囲のことであり、単眼視では、平均で各方面(8方向)約50度になります。

後遺障害の12級1号は、片方の眼球の調節機能障害及び運動障害に区分されます。

後遺障害12級2号

次に、後遺障害の12級2号は、

「1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの」

と自賠責では定められており、具体的には

  • まぶたを開けても瞳孔領(眼球の中心)が完全に隠れた状態
  • まぶたを閉じても、角膜を完全に覆うことのできない状態

のことをいい、まぶたが開けきれない又は閉じきれないというイメージです。

後遺障害の12級2号は、片方のまぶたの運動障害に区分されます。

後遺障害12級3号

そして、後遺障害の12級3号は、

「7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの」

と自賠責では定められています。

「歯科補綴を加えたもの」とは、具体的には

現実に喪失又は著しく欠損した歯牙に対して歯の働きを補うために行われる適切な治療

のことをいいます。

この場合の歯の喪失には、治療のための抜歯も含まれます。

また、著しい欠損とは歯冠部(歯茎の上の外から見える部分)の3/4以上の欠損・切除のことをいいます。

後遺障害の対象となる歯科補綴については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

このように、後遺障害の12級3号は、の後遺障害になります。

後遺障害12級4号

また、後遺障害の12級4号は、

「1耳の耳殻の大部分を欠損したもの」

と自賠責では定められています。

「耳殻の大部分を欠損」とは、具体的には

耳殻(耳の機能のうち外側に張り出している部分)の軟骨部の1/2以上を失った場合

のことをいいます。

ただし、この場合には、同時に7級12号の醜状障害に該当することになり、上位等級である7級12号として認定されることになります。

なお、耳殻の軟骨部を失った範囲が1/2未満の場合、12級4号では認定されませんが、12級14号の醜状障害として認定される可能性があります。

12級14号の詳しい認定の基準については、後ほど詳しくご紹介いたします。

後遺障害の12級4号は、耳の欠損障害に区分されます。

後遺障害12級5号

次に、後遺障害の12級5号は、

「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」

と自賠責では定められています。

「著しい変形を残すもの」とは、具体的には

裸になったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のもの

のことをいいます。

変形がレントゲンではじめて発見できる程度のものは認定の対象外となる点には注意が必要です。

なお、ろく骨(肋骨)の変形は、肋軟骨も含みますが、本数、部位、程度に関係なく、肋骨全体を1つの障害として取り扱われます。

また、「骨盤骨」には、仙骨は含まれますが、尾骨は含まれない点にも注意が必要です。

後遺障害の12級5号は、体幹骨の変形障害に区分されます。

後遺障害12級6号

そして、後遺障害の12級6号は、

「1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

と自賠責では定められています。

「1上肢の3大関節」とは、具体的には

肩関節、ひじ関節、手関節

のことをいい、「関節の機能に障害を残すもの」とは

片方の関節の可動域がもう片方の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

のことをいいます。

なお、前腕の可動域が1/2以下に制限された場合にも、12級6号が準用されることになります。

後遺障害の12級6号は、上肢の機能障害に区分されます。

後遺障害12級7号

また、後遺障害の12級7号は、

「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」

と自賠責では定められています。

「1下肢の3大関節」とは、具体的には

股関節、関節、足関節

のことをいい、「関節の機能に障害を残すもの」とは

片方の関節の可動域がもう片方の可動域角度の3/4以下に制限されている場合

のことをいいます。

後遺障害の12級7号は、下肢の機能障害に区分されます。

なお、後遺障害の12級6号、12級7号、12級5号については、以下の記事にさらに詳しく記載されておりますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害12級8号

次に、後遺障害の12級8号は、

「長管骨に変形を残すもの」

と自賠責では定められています。

「長管骨」とは、具体的には

上肢においては、上腕骨、橈骨、尺骨、下肢においては、大腿骨、脛骨、腓骨

のことをいいます。

「変形を残すもの」に該当する事例は、認定基準に詳細に規定されており、具体的には以下の表のとおりです。

「長管骨に変形を残すもの」の認定対象となる症状
上肢
①次のいずれかに該当し、15°以上屈曲して不正癒合したもの
・上腕骨に変形を残す
・橈骨と尺骨両方に変形を残す
・橈骨又は尺骨いずれかに著しい変形を残す
②上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部に癒合不全を残す
③橈骨又は尺骨の骨幹部等に癒合不全を残し、硬性補装具を必要としない場合
④上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
⑤骨端部を除く上腕骨の直径が2/3以下に、又は骨端部を除く橈骨若しくは尺骨の直径が1/2以下に減少した場合
⑥上腕骨が50°度以上外旋又は内旋変形癒合していることが次のいずれにも該当することで確認できる場合
・外旋変形癒合:肩関節の内旋が50°を超えて可動できない
・内旋変形癒合:肩関節の外旋が10°を超えて可動できない
・X線写真などにより、上腕骨骨幹部の骨折部に回旋変形癒合が明らかに認められる
下肢
①次のいずれかに該当し、15°以上屈曲して不正癒合したもの
・大腿骨に変形を残す
・脛骨に変形を残す
・腓骨に著しい変形を残す
②大腿骨若しくは脛骨の骨端部に癒合不全を残す場合又は腓骨の骨幹部などに癒合不全を残す場合
③大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損した場合
④大腿骨又は骨端部を除く脛骨の直径が2/3以下に減少した場合
⑤大腿骨が外旋45°以上または内旋30°度以上回旋変形癒合していることが次のいずれにも該当することで確認できる場合
・外旋変形癒合:股関節の内旋が0°を超えて可動できない
・内旋変形癒合:股関節の外旋が15°を超えて可動できない
・X線写真などにより、明らかに大腿骨の回旋変形癒合が認められる

後遺障害の12級8号は、上肢又は下肢の変形障害に区分されます。

後遺障害12級9号

そして、後遺障害の12級9号は、

「1手のこ指を失ったもの」

と自賠責では定められています。

「こ指を失った」とは、具体的には

小指の近位指節間関節以上を失った

のことをいいます。

後遺障害の12級9号は、手指の欠損障害に区分されます。

後遺障害12級10号

また、後遺障害の12級10号は、

「1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの」

と自賠責では定められています。

「手の…指の用を廃した」とは、具体的には

  • 末節骨の長さの1/2以上を失った場合
  • 中手指節関節又は近位指節間関節の可動域が健康な指の1/2以下になった場合
  • 手指の末節の指腹部及び側部の深部感覚及び表在感覚が完全に脱失した場合

のことをいいます。

なお、中手指節関節とは、手の指先から数えて第3関節、近位指節間関節とは、手の指先から数えて第2関節のことをいいます。

後遺障害の12級10号は、手指の機能障害に区分されます。

後遺障害12級11号

次に、後遺障害の12級11号は、

「1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの」

と自賠責では定められており、より分かりやすくすると

  • 片方の足の人差し指を失った場合
  • 片方の足の人差し指と親指以外の1本の足指を失った場合
  • 片方の足の中指、薬指、小指の3本を失った場合

のことをいいます。

そして「足指を失った」とは、具体的には、中足指節間関節以上を失ったことをいいます。

なお、中足指節関節とは、足の指先から数えて第3関節のことをいいます。

後遺障害の12級11号は、足指の欠損障害に区分されます。

後遺障害12級12号

そして、後遺障害の12級12号は、

「1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの」

と自賠責では定められています。

「足の…指の用を廃した」とは、具体的には

  • 親指では末節骨の長さの1/2以上、その他4本の指では遠位指節間関節以上を失った場合
  • 中足指節関節又は近位指節間関節(親指の場合は指節間関節)の可動域が健康な指の1/2以下になった場合

のことをいいます。

なお、足の指先から数えて第1関節が遠位指節間関節(親指だと指節間関節)第2関節が近位指節間関節、第3関節が中足指節関節になります。

後遺障害の12級12号は、足指の機能障害に区分されます。

なお、12級9号~12号のような指の後遺障害については、以下の記事もぜひご覧ください。

後遺障害12級13号

また、後遺障害の12級13号は、

「局部に頑固な神経症状を残すもの」

と自賠責では定められており、具体的には

神経系統の障害の存在が他覚的に証明される場合

のことをいいます。

後遺障害の12級13号は特にむちうちで、MRI画像上もヘルニアの所見が確認できるような場合に、認定されるかどうかが大きく争われます。

後遺障害の12級13号に関しては、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害12級14号

最後に、後遺障害の12級14号は、

「外貌に醜状を残すもの」

と自賠責では定められています。

「外貌」とは、具体的には頭部、顔面部、頸(首)部のような、上肢及び下肢以外の日常的に露出している部分のことをいいます。

そして、12級14号に該当する「醜状」とは、以下のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。

  • 頭部の場合はニワトリの卵大以上の大きさの瘢痕や頭蓋骨の欠損
  • 顔面の場合は10円玉の大きさ以上の瘢痕や3㎝以上の傷跡(線状痕)
  • 頸(首)部の場合はニワトリの卵大以上の大きさの瘢痕
  • 耳介軟骨部の一部(1/2未満)の欠損や鼻軟骨部の一部又は鼻翼(小鼻)の欠損

なお、後遺障害の12級14号については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

また、後遺障害の12級14号は、頭部、顔面、頸部の醜状障害に区分されます。

最後に、お伝えしてきた自賠責保険の後遺障害等級12級の認定基準を等級表にまとめてみましたので、参考にしてみて下さい。

自賠責保険の後遺障害等級12級の等級表(認定基準)
号数 後遺障害
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 1手のこ指を失ったもの
10 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの
12 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの

14級と違い12級は併合による等級繰り上げも

後遺障害12級認定基準を満たす症状が複数ある場合もあります。

この場合、自賠責保険労災保険では、併合という取り扱いが行われます。

自賠責保険や労災保険において、後遺障害の併合とは以下のように定義されています。

併合

系列を異にする身体障害が2以上ある場合に、重い方の身体障害の等級によるか、又はその重い方の等級を1級ないし3級を繰り上げて当該複数の障害の等級とすること

そして、後遺障害が2以上ある場合における等級の定め方につき、自動車損害賠償保障法施行令には以下のように記載されています。

三 傷害を受けた者(略)

ロ 別表第二に定める第五級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の三級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ハ 別表第二に定める第八級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の二級上位の等級に応ずる同表に定める金額

ニ 別表第二に定める第十三級以上の等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロ及びハに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級の一級上位の等級に応ずる同表に定める金額(その金額がそれぞれの後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額を合算した金額を超えるときは、その合算した金額)

ホ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が二以上存する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。)における当該後遺障害による損害につき

重い後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

(以下略)

条文だけだと後遺障害の等級が併合によりどうなるかがわかりにくいと思うので、以下のとおり、表にまとめてみました。

後遺障害の併合が行われた場合の等級早見表
次に重い等級 一番重い等級
15 68 813 14
15 重い等級+3
68 重い等級+2 重い等級+2
813 重い等級+1 重い等級+1 重い等級+1
14 重い等級 重い等級 重い等級 併合14

※別表第一の後遺障害の場合除く

表からもわかるとおり、後遺障害の認定率が一番高い14級については、いくら併合されても等級の繰り上げがされることはありません。

一方、二番目に認定率の高い後遺障害の12級については、14級とは違い、併合により等級の繰り上げがなされる場合があります。

実際、twitter上でも、後遺障害の12級に該当する症状が複数あったことにより、併合で11級になったという声が聞かれます。

なお、後遺障害の等級の併合については、以下の記事に詳しく記載されていますので、ぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の等級のうち、12級は、交通事故に多いむちうちによる神経症状のほか、認定されるかどうかが争いになる症状が多い等級です。

このあとご紹介するとおり、後遺障害等級の12級が認定されるかどうかで、受け取れる慰謝料の金額は大きく変わってきます。

後遺障害の12級が認定される見込みがあるかどうかの判断は難しい部分もありますので、まずは専門家である弁護士への相談をおすすめします。

後遺障害12級の慰謝料の相場・逸失利益の期間及び有無

後遺障害12級の慰謝料の相場・逸失利益の期間及び有無

では、後遺障害12級認定された場合、その後はどうなるのでしょうか?

後遺障害の12級が認定されると、まず自賠責から

  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益

についての保険金を受け取ることが可能になります。

その後、さらに加害者側の任意保険との交渉や裁判により、自賠責からの保険金を超える部分の金額についても受け取ることが可能です。

なお、後遺障害の12級が認定されると、いわゆる身体障害者として扱われることになるのではないかと心配される方も多いようです。

しかし、自賠責保険で後遺障害の12級が認定されても、直ちに障害者手帳が交付されるわけではなく、両社は別物になります。

では、交通事故で後遺障害の12級が認定された場合に受け取れる金額の総額いくら位になるのでしょうか?

まずは、後遺障害等級12級の慰謝料の相場についてお伝えしていきたいと思います!

後遺障害12級の慰謝料の金額の相場はいくら?

お伝えしたとおり、交通事故後遺障害12級が認定されると、後遺障害慰謝料を受け取れることになります。

しかし、12級が認定された場合に受け取れる後遺障害慰謝料の具体的な金額相場は、用いられる基準によっても違いがあります。

そこで、ここからは、代表的な後遺障害の12級が認定された場合の慰謝料の基準の種類及び基準ごとの金額の相場をご紹介したいと思います。

後遺障害等級の12級慰謝料の基準

自賠責基準

まず、加入が義務付けられている自賠責保険から支払われる保険金の金額を算出する際に用いる自賠責基準というものがあります。

自賠責保険は、被害者の損害を最低限度保障する保険のため、自賠責基準で計算された後遺障害の慰謝料の相場は低額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに、慰謝料の金額が自賠責基準で定められています。

任意保険基準

次に、各任意保険会社が慰謝料などの損害賠償の金額の提示額を計算する際に用いる任意保険基準というものがあります。

任意保険基準は、保険会社ごとに基準が異なり、かつ非公開とされているので、詳細はわかりません。

もっとも、かつては各任意保険会社共通の基準が存在し、現在もその基準が基礎になっていると考えられています。

旧統一任意保険基準では、自賠責基準で計算された金額よりも若干高い程度の相場になっていました。

旧統一任意保険基準でも後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が任意保険基準で定められています。

裁判基準

そして、交通事故の後遺障害の慰謝料などについて裁判で認められる相場である裁判基準というものがあります。

この裁判基準は、通称赤い本(赤本)と呼ばれている本に掲載されています。

交通事故の赤本については、以下の記事に詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

裁判基準は、3つの基準の中で慰謝料の金額の相場が最も高額になっています。

後遺障害の1級~14級までの各等級ごとに慰謝料の金額が裁判基準でも定められています。

このように、後遺障害の慰謝料の相場は自賠責で認定される等級と用いられる基準によって決まってきます。

なお、裁判基準は、弁護士が相手方任意保険会社と交渉する際にも用いられているため、弁護士基準とも呼ばれます。

そして、弁護士に依頼することにより、裁判をすることなく、裁判基準での慰謝料の金額を前提とする示談交渉が可能になります。

後遺障害の慰謝料を計算する基準
基準 いつ用いられるか 金額
自賠責基準 自賠責への請求 低い
任意保険基準 任意保険の提示 自賠責基準よりは高い
裁判基準
(弁護士基準)
・裁判
・弁護士の交渉
最も高い

後遺障害等級の12級慰謝料の相場

では、後遺障害等級12級が認定された場合の慰謝料の金額の相場は各基準ごとにいったいいくら位になるのでしょうか?

自賠責基準

交通事故で後遺障害の12級が認定された場合の慰謝料として、自賠責保険から受け取れる金額は93万円になっています。

後遺障害の等級が12級の場合、自賠責保険からは上記の金額以上の慰謝料を受け取ることはできません。

後遺障害の等級の12級は、ひどい神経症状が残るなどの重い症状であることからすれば、上記の金額では少ないと思われるかもしれません。

任意保険基準

先ほどお伝えしたとおり、現在の任意保険基準は各会社ごとに異なり、非公開なので、ここでは旧統一任意保険基準を前提にお伝えします。

後遺障害が12級の場合の慰謝料の旧統一任意保険基準の金額の相場は100万円になっています。

自賠責基準の慰謝料の相場よりは増額していますが、その増額幅が7万円ではまだまだ不十分と思われる方もいるでしょう。

裁判基準

そして、後遺障害が12級の場合の慰謝料の裁判基準(弁護士基準)の相場は290万円になっています。

比較していただければわかりますが、自賠責基準の3倍以上、任意保険基準の3倍近くの高額な相場になっています。

さらに、自賠責基準の場合と異なり、裁判基準の慰謝料はあくまで相場であり、絶対的なものではありません。

そのため、裁判などでは、上記の相場の金額とは異なる慰謝料が認められる場合もあります。

以下の記事では、後遺障害等級12級が認定された場合の判例が紹介されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害第12級の基準別の慰謝料
基準 金額
自賠責基準 93万円
任意保険基準※ 100万円
裁判基準
(弁護士基準)
290万円

※ 旧統一任意保険基準

後遺障害12級13号は逸失利益の期間が争点に

先ほどお伝えしたとおり、後遺障害12級認定された場合、上記の後遺障害慰謝料だけでなく、逸失利益も請求できます。

後遺障害逸失利益とは、一般的には以下のように定義付けられます。

後遺障害逸失利益

交通事故による後遺障害が残存しなければ被害者が得られたであろう経済的利益を失ったことによる損害

そして、後遺障害の12級が認定された場合の逸失利益の計算方法は、基本的に以下のようになります。

後遺障害12級の逸失利益の計算方法

(基礎収入)×(労働能力喪失率)×(労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数)

上記の後遺障害の逸失利益を計算するための労働能力喪失期間は、原則として症状固定時から67歳までの期間になります。

しかし、交通事故で後遺障害の12級13号が認定された場合には、逸失利益の期間が争点になることが多いといえます。

具体的には、むちうち症の場合には労働能力喪失期間を10年程度に制限するかどうかが争点になります。

後遺障害の12級13号が認定された場合に受け取れる逸失利益の金額は、この労働能力喪失期間を何年で計算するかで大きく変わってきます。

この点につき、さらに詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害12級14号は逸失利益の有無も争点に

さらに、後遺障害12級14号のような醜状障害については、労働能力喪失率の有無や程度が争いになる場合があります。

基本的には、後遺障害の等級ごとに労働能力喪失率の相場が定められており、12級の場合には14%として計算するのが原則です。

しかし、12級14号のような醜状障害については、基本的に労働への支障は生じないとして、労働能力喪失率が0%であると主張される場合があります。

後遺障害の12級14号が認定された場合に受け取れる逸失利益金額は、この労働能力喪失率を何%で計算するかで大きく変わってきます。

この点につき、さらに詳しく知りたいという方は、以下の記事もぜひご覧になってみて下さい!

自賠責の後遺障害等級12級の場合の保険金額

上記のような後遺障害逸失利益計算方法が争われるのは裁判などの場合であり、自賠責基準では原則どおり計算されます。

しかし、自賠責保険から後遺障害12級認定された際に受け取れる金額は、上記の慰謝料と逸失利益の合計とは限りません。

自賠責保険の後遺障害による損害につき支払われる保険金の金額には限度額が法令上定められているからです。

責任保険の保険金額は、政令で定める。

法第十三条第一項の保険金額は、死亡した者又は傷害を受けた者一人につき、次のとおりとする。

(略)

三 傷害を受けた者(略)

ヘ 別表第二に定める等級に該当する後遺障害が存する場合(略)における当該後遺障害による損害につき

当該後遺障害の該当する等級に応ずる同表に定める金額

そして、自賠責保険から後遺障害の12級が認定された場合に支払われる保険金額の限度額は224万円になります。

この限度額があることにより、自賠責保険から受け取れる後遺障害の逸失利益は、計算上どんなに大きくなっても

各等級の限度額と後遺障害慰謝料の差額

までとなります。

具体的には、自賠責保険から後遺障害の12級が認定された場合に支払われる後遺障害の逸失利益は、224万円-93万円=131万円までです。

年収や年齢にもよりますが、自賠責保険の後遺障害の慰謝料及び逸失利益を支払基準で計算した金額は限度額を超えることがほとんどになります。

後遺障害等級12級の裁判基準での総額の計算

また、交通事故では、後遺障害認定の有無にかかわらず、入通院分の慰謝料や休業損害も別途請求することができます。

これらの損害賠償の金額の総額を計算するのはかなり手間が掛かると思われる方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方におすすめなのが、以下の慰謝料計算機のサービスです。

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こちらでは、後遺障害等級12級が認定された場合の最も高額な裁判基準での損害賠償総額の相場を簡単に確認することができます。

面倒な登録手続等も不要であり、いくつかの項目を入力するだけですので、是非お気軽にご利用してみて下さい!

実際に計算していただければわかりますが、後遺障害等級12級が認定された場合の慰謝料は、裁判基準とその他の基準とでは大きく金額が違います。

また、後遺障害等級12級は逸失利益が争いになることが多いですが、逸失利益の金額は受け取れる金額の総額に大きく影響します。

適正な慰謝料や逸失利益の金額を受け取る可能性を高めるには、弁護士への依頼が有効な手段であるといえます。

労災で後遺障害等級12級が認定された時の金額について

労災で後遺障害等級12級が認定された時の金額について

後遺障害等級12級の労災と自賠責との違いは?

交通事故が勤務中や通勤中に発生した場合、労災にも後遺障害の申請をすることができ、12級認定される場合があります。

そして、実は自賠責保険は、労災保険の後遺障害の認定基準を準用しています。

等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

もっとも、認定基準は基本的に同じですが、認定における審査方法には違いがあります。

それは、労災保険の場合、地方労災医員という医師が後遺障害の等級認定の判断にあたり、原則として被害者との面談を行います。

それに対し、自賠責保険の場合、醜状障害等一部の例外を除き、原則書面審査であり、提出された資料から後遺障害の等級認定を判断します。

面談にて書面で伝わりづらい症状を正確に把握し、その点が書面よりも優先して考慮される結果、労災の方が高い等級が認定されやすいともいわれます。

また、労災保険と自賠責保険とは、等級の号数が異なるところがあります。

例えば、労災の12級12号は、自賠責保険でいうところの12級13号になります。

具体的な労災保険の後遺障害等級12級の等級表は以下のとおりです。

労災保険の後遺障害等級12級の等級表(認定基準)
号数 後遺障害
1 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補てつを加えたもの
4 1耳の耳かくの大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
7 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
8号の2 1手の小指を失ったもの
9 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
10 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の指を失ったもの
11 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
12 局部にがん固な神経症状を残すもの
13 削除
14 外貌に醜状を残すもの

労災の後遺障害等級12級の金額に慰謝料はなし

そして、労災後遺障害12級認定された場合に受け取れる金額には慰謝料が含まれないのが自賠責との違いです。

労災の保険金は、加害者の有無にかかわらず支払われるものだからです。

ここまでお伝えしてきた、労災と自賠責(交通事故)との後遺障害の違いをまとめると、以下のような表になります。

まとめ

労災と自賠責の後遺障害の違いについて

労災 自賠責
認定基準 労災の認定基準 労災の認定基準を準用
審査方法 原則面談審査 原則書面審査
慰謝料 含まれない 含まれる

労災で後遺障害等級12級が認定された時の金額

では、労災後遺障害12級認定された場合に受け取れる金額や内容はどうなっているのでしょうか?

まず、労災で後遺障害の等級が認定された場合、等級に応じて下記の内容の金額が受け取れることになります。

  • 障害(補償)給付
  • 障害特別金
  • 障害特別支給金

障害(補償)給付

そして、労災で後遺障害の12級が認定された場合の、障害(補償)給付の金額を計算する基準は以下のとおりです。

給付基礎日額×156日

給付基礎日額とは、原則として、労働基準法の平均賃金に相当する金額のことです。

平均賃金とは、直前3ヶ月間に支払われた賃金の総額(ボーナスや臨時に支払われる賃金を除く)を日数で割った1日当たりの賃金額のことです。

障害特別金

次に、労災で後遺障害の12級が認定された場合の、障害特別金の金額を計算する基準は以下のとおりです。

算定基礎日額×156日

算定基礎日額とは、原則として、事故前1年間に労働者が事業主から受けた特別給与の総額(算定基礎年額)を365で割った金額のことです。

特別給与とは、給付基礎日額の算定から除外されているボーナスなど3か月を超える金額ごとに支払われる賃金をいい、臨時で支払われた賃金は含まれません。

もっとも、特別給与の総額が給付基礎年額(給付基礎日額の365倍に相当する額)を上回る場合には、給付基礎年額の20%に相当する金額が算定基礎年額になります。

ただし、150万円が限度額になります。

なお、労災でも、後遺障害の等級が12級の場合には、年金ではなく、すべて一時金として支払われます。

障害特別支給金

さらに、労災で後遺障害の12級が認定された場合、障害特別支給金として20万円が支給されます。

労災と自賠責保険との支給調整

勤務中や通勤中交通事故により、後遺障害等級の12級が認定された場合、労災自賠責双方から一定の金額が受け取れます。

もっとも、あくまで対象は一つの交通事故のため、公平の観点から、いわゆる二重取りがなされないようにする必要があります。

そこで、労災と自賠責の後遺障害の認定により受給できる金額の調整をする必要が出てきます。

このことは実務上支給調整と呼ばれています。

もっとも、二重取りを防ぐためには、労災と自賠責から支払われる金額のうち、同一の性質を有するものだけ支給調整すれば足りることになります。

そして、自賠責保険と労災保険から支払われる金額の項目のうち、同一の性質を有するのは

自賠責保険の逸失利益と労災保険の障害(補償)給付のみ

ということになります。

労災の障害特別(支給)金の支給は、労働福祉事業の一環であり、労働者の損害を填補する性質のものではないからです。

したがって、支給調整されるのは自賠責保険の逸失利益の金額と労災保険の障害(補償)給付の金額だけということになります。

つまり、労災から先行して後遺障害に関する金額を受給していたとしても、その金額を自賠責の慰謝料から控除することはできないことになります。

また、労災の障害特別金や障害特別支給金は、自賠責の逸失利益の控除の対象とはならないことになるので、その点注意が必要です。

さらに、労災から受け取れる金額に慰謝料が含まれないため、労災を利用しても、慰謝料は別途自賠責などに請求する必要があります。

最後に、労災と自賠責との後遺障害の支給調整の対象となる項目について、表にまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

労災と自賠責の後遺障害の支給調整の対象項目
労災\自賠責 慰謝料 逸失利益
障害(補償)給付 ×
障害特別金 ×
障害特別支給金 ×

なお、労災の後遺障害については、以下の記事により詳しく記載されていますので、興味のある方はぜひご覧になってみて下さい!

後遺障害の12級に関する問題を弁護士に相談したい方へ

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それでは、最後になりますが、後遺障害の12級の問題についてお悩みの方に一言アドバイスをお願いします。

後遺障害等級の12級が認定されるかどうかは、ご紹介した12級の各号の認定基準を満たしているかどうかを判断する必要があります。

また、同じ後遺障害の12級が認定された場合でも、受け取れる慰謝料や逸失利益の金額は、計算方法によって大きな違いがある点も注意が必要です。

後遺障害の12級の認定可能性を高め、適切な慰謝料や逸失利益の金額を受け取るのであれば、弁護士に依頼するのが有効な手段であるといえます。

まとめ

いかがだったでしょうか。

このページを最後までお読みの方は、

  • 後遺障害等級第12級の認定の基本的知識
  • 後遺障害等級第12級の慰謝料の金額の相場逸失利益
  • 労災と交通事故との後遺障害等級12級が認定された場合に受け取れる金額の違い

について理解を深めていただけたのではないかと思います。

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皆さまのお悩みが早く解決するよう、お祈りしています。

この記事の監修弁護士

岡野武志弁護士

アトム法律事務所弁護士法人
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。

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