交通事故による通院1日の慰謝料はいくら?いつもらえる?
目次
Q1.通院1日でも慰謝料はもらえる?
交通事故が原因なのであれば、通院が1日でも慰謝料がもらえます。ここでいう慰謝料とは「入通院慰謝料(傷害慰謝料)」のことで、治療を受けることで感じる精神的な苦痛に対して支払われます。
交通事故の損害賠償問題では入通院慰謝料以外にも治療費や通院交通費、休業損害なども請求することができます。
Q2.通院1日の慰謝料はいくら?
算定に用いる基準ごとに慰謝料の金額は違います。基準は、自賠責基準/任意保険基準/弁護士基準の3種類です。
通院1日の慰謝料
・自賠責基準:4200円(日額)
・任意保険基準:4200円*¹(通院1ヶ月12.6万円÷30日)
・弁護士基準*²:約9333円*¹(通院1ヶ月28万円÷30日)
*¹ 目安の金額です。示談交渉によって金額は変動します。
*² 重傷の場合
弁護士基準が最も高額であることが一目瞭然です。弁護士基準の算定を実現するには、示談交渉に弁護士が介入する必要があります。
Q3.通院慰謝料はいつもらえる?
慰謝料を含む損害賠償は、原則として示談成立後に一括払いされます。もっとも、相手方が任意保険に加入している場合、示談成立前でも治療費などは病院に直接、支払われることが多いです。
ただ、慰謝料に関しては示談成立前に支払われにくい傾向にあります。精神的苦痛に対して支払われる慰謝料は、生活に直結するような費用でないことから認められにくいことが考えられます。
Q4.通院慰謝料はいつまでもらえる?
完治あるいは症状固定までの期間が通院慰謝料の対象です。
完治は文字通り怪我が完全に治ったことを意味します。完治すればそこで治療は終了なので、通院慰謝料も完治のタイミングで終了となります。
症状固定とは治療をつづけてもこれ以上良くも悪くもならず何らかの症状が残った状態をいいます。症状固定になった場合も治療は終了なので、通院慰謝料も症状固定のタイミングで終了となります。
完治・症状固定どちらの場合も、医師の指示のもと適切な頻度の通院が続いている必要があります。怪我の状況に対して通院頻度が多すぎても少なすぎても、適切な頻度でないと慰謝料が減額されてしまう可能性があるので注意が必要です。
Q5.後遺障害が残ったら別の慰謝料がもらえる?
後遺障害慰謝料がもらえます。症状固定以降の慰謝料は、後遺障害に認定されることで後遺障害慰謝料として請求が可能になります。後遺障害慰謝料は、1~14段階の等級に応じて金額が決まっています。数字が小さくなるほど後遺障害の程度は重く、慰謝料の金額も高くなります。
症状固定と診断されたらそれ以降は入通院慰謝料を請求することができないので、症状固定の時期は医師と相談のうえ慎重に決めることが大切です。
交通事故の慰謝料についての相談は弁護士へ
保険会社から提示を受けた慰謝料の金額に疑問があるという方は、一度、交通事故分野に注力する弁護士に相談してみましょう。示談交渉豊富な弁護士であれば、どのくらいが適正な金額の慰謝料なのかのアドバイスがもらえます。
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代表岡野武志(第二東京弁護士会)
この記事の監修弁護士
岡野武志弁護士
アトム法律事務所弁護士法人
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第二東京弁護士会所属。アトム法律事務所は、誰もが突然巻き込まれる可能性がある『交通事故』と『刑事事件』に即座に対応することを使命とする弁護士事務所です。国内主要都市に支部を構える全国体制の弁護士法人、年中無休24時間体制での運営、電話・LINEに対応した無料相談窓口の広さで、迅速な対応を可能としています。